○指定講習機関の指定等に関する規則

平成2年8月31日

徳島県公安委員会規則第4号

指定講習機関の指定等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号。以下「条例」という。)及び指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,指定講習機関の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(平13公委規則8・一部改正)

(指定基準)

第2条 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する指定講習機関の指定基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 規則第6条,第8条又は第8条の2に規定する基準に適合していること。

(2) 法第99条第1項の規定による指定自動車教習所(以下「教習所」という。)を指定するときは,教習水準が高く,かつ,法第108条の2第1項第2号,第10号及び第14号に掲げる講習(以下「特定講習」という。)を効果的に行うことができると認められる教習所であること。

(平4公委規則12・平6公委規則6・平8公委規則8・令4公委規則6・一部改正)

(指定申請の手続等)

第3条 教習所等は,法第108条の4第1項に規定する指定講習機関の指定を受けようとするときは,指定講習機関指定申請書(別記様式第1号)に規則第2条第2項に掲げる書類を添付して公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の指定講習機関指定申請書を受理した公安委員会は,受講者の利便性,地域的均衡等を考慮した上,前条に掲げる基準に適合するか否かを審査して指定するものとする。

(令4公委規則6・一部改正)

(指定及び指定取消しの公示)

第4条 公安委員会は,法第108条の4第1項の規定による指定を行ったときは,規則第3条に掲げる事項を公示しなければならない。また,法第108条の11第1項又は第2項の規定により指定講習機関の指定を取消したときは,その旨を公示しなければならない。

(令4公委規則6・一部改正)

(指定書及び指定取消通知書の交付)

第5条 公安委員会は,前条による指定をしたときは指定書(別記様式第3号)を,指定を取り消したときは指定取消通知書(別記様式第4号)をそれぞれ当該指定講習機関に対し,交付するものとする。

(名称等の変更の届出等)

第6条 指定講習機関は,規則第4条第1項又は第3項に規定する名称等の変更をしようとするときは,公示事項等変更届出書(別記様式第5号)により公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は,規則第4条第1項の変更届があつたときは,その旨を公示しなければならない。

(指導員の要件)

第7条 法第108条の4第1項第1号に規定する運転適性指導員になろうとする者は規則第5条に掲げる要件に,法第108条の4第1項第2号に規定する運転習熟指導員になろうとする者は,規則第7条に掲げる要件にそれぞれ該当し,かつ性格等に関する運転適性検査について本部長の定める運転適性指導員認定書の交付を受けていなければならない。

(指導員の資格審査申請等)

第8条 指定講習機関は,特定講習に従事する指導員の資格に係る審査申請をするときは,指導員資格審査申請書(別記様式第6号)に履歴書,運転免許証写,住民票,運転記録証明書,運転経歴証明書,その他審査について必要と認められる書面を添えて,公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は,前項の審査に合格した者に対し,指導員審査合格証(別記様式第7号)を交付するものとする。

(指導員の解任手続)

第9条 指定講習機関の責任者は,公安委員会から指導員の解任を命ぜられた場合は,その者を速やかに解任し,指導員解任届(別記様式第8号)を公安委員会に提出しなければならない。

(平6公委規則14・一部改正)

(講習業務規程の認可申請等)

第10条 指定講習機関は,法第108条の6第1項及び規則第9条の規定による特定講習の業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)の認可申請をしようとするときは,講習業務規程認可申請書(別記様式第9号)に規則第10条に掲げる事項を記載した講習業務規程を添えて,講習業務規程の変更の認可申請をしようとするときは,規則第9条第2項に掲げる事項を記載した講習業務規程変更認可申請書(別記様式第10号)を公安委員会にそれぞれ提出しなければならない。

2 公安委員会は,前項の講習業務規程認可申請書及び講習業務規程変更認可申請書を受理したときは,所定の事項を調査し,必要と認めるときは認可するものとする。

(特定講習の実施要領)

第11条 特定講習に係る実施要領は,別に定めるものとする。

(講習の休廃止の許可等)

第12条 指定講習機関は,法第108条の10に規定する特定講習の全部又は一部を休止し,若しくは廃止の許可を受けようとするときは,規則第14条第1項各号に掲げる事項を記載した講習の休廃止の許可申請書(別記様式第11号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した公安委員会は,その理由等を調査し,支障がないと認め許可したときは,その旨を公示するものとする。

(令4公委規則6・一部改正)

(検査)

第13条 公安委員会は,法第108条の9の規定による検査を随時行うものとする。

(適合命令等)

第14条 公安委員会は,法第108条の8の規定による命令をするときは,命令書(別記様式第12号)を交付して行うものとする。

(講習手数料及び通知手数料の徴収)

第15条 指定講習機関は,特定講習を行うに当たり当該講習を受けようとする者から条例別表第2の2の項の規定による講習手数料を徴収するものとする。

2 公安委員会は,条例別表第1の79の項の規定による通知手数料を特定講習を行う指定講習機関に徴収させるものとする。この場合における通知手数料は,徳島県収入証紙により徴収し,通知手数料納付書(別記様式第13号)に徳島県収入証紙を貼付して速やかに公安委員会へ送付するものとする。

(平6公委規則6・平8公委規則8・平13公委規則8・一部改正)

(備付簿冊)

第16条 指定講習機関は,規則第12条第1項に規定する帳簿として講習管理簿(別記様式第14号)を備え付け当該特定講習を行った日から5年間保存しなければならない。

(令4公委規則6・一部改正)

(事業報告等)

第17条 指定講習機関は,事業報告等を次の区分に従い公安委員会に報告しなければならない。

(1) 事業報告及び収支決算報告 毎事業年度終了後3月以内

(2) 毎月の特定講習実施結果 翌月の5日まで

(3) その他特異事案が発生した場合 その都度

(業務の引継ぎ)

第18条 公安委員会は,指定講習機関が特定講習の全部又は一部を休止し若しくは廃止しようとするとき,又は指定を取消されたときは,当該指定講習機関から特定講習に係る備付簿冊等を提出させるものとする。

この規則は,平成2年9月1日から施行する。

(平成4年公委規則第12号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成6年公委規則第6号)

この規則は,平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規則第14号)

この規則は,平成6年10月11日から施行する。

(平成8年公委規則第8号)

この規則は,平成8年9月1日から施行する。

(平成13年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則及び指定講習機関の指定等に関する規則に規定する様式による書面については,改正後の徳島県道路交通法施行細則及び指定講習機関の指定等に関する規則に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において氏名を記載し及び押印することに代えて,署名することができることとされているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令和3年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令和3年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則及び警備業法施行細則(この項及び次項において「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令和4年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年5月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則(次項及び第4項において「改正前の道交法施行細則」という。)別記様式第15号の13による高齢者講習受講申出書,別記様式第15号の15による自転車運転者講習受講申出書,別記様式第16号による特定任意講習受講申出書及び別記様式第16号の2による特定任意高齢者講習受講申出書,指定講習機関の指定等に関する規則(次項において「改正前の指定講習機関規則」という。)別記様式第13号による講習通知手数料納付書並びに認知機能検査の実施に関する規則(次項において「改正前の認知機能検査規則」という。)別記様式による認知機能検査受検申出書は,それぞれこの規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則(次項において「改正後の道交法施行細則」という。),指定講習機関の指定等に関する規則及び認知機能検査の実施に関する規則(次項において「改正後の道交法施行細則等」と総称する。)に規定する様式による書面とみなし,当分の間,なおこれを使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の道交法施行細則の規定によりなされた講習の受講の申出,改正前の指定講習機関規則の規定によりなされた手数料の納付及び改正前の認知機能検査規則の規定によりなされた認知機能検査の受検の申出は,改正後の道交法施行細則等の相当規定によりなされたものとみなす。

(令3公委規則1・全改)

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別記様式第二号 削除

(令4公委規則6)

(平13公委規則8・一部改正)

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(平13公委規則8・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(平13公委規則8・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(平13公委規則8・一部改正)

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(令3公委規則1・全改,令4公委規則6・一部改正)

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(令3公委規則7・全改)

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指定講習機関の指定等に関する規則

平成2年8月31日 公安委員会規則第4号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成2年8月31日 公安委員会規則第4号
平成4年10月23日 公安委員会規則第12号
平成6年4月27日 公安委員会規則第6号
平成6年10月11日 公安委員会規則第14号
平成8年8月23日 公安委員会規則第8号
平成13年3月30日 公安委員会規則第8号
令和3年1月8日 公安委員会規則第1号
令和3年3月25日 公安委員会規則第7号
令和4年5月10日 公安委員会規則第6号