○道路法施行細則

昭和29年4月9日

徳島県規則第18号

徳島県道路占用規則を次のように定める。

道路法施行細則

(平12規則78・改称)

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行については、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び道路法施行条例(平成12年徳島県条例第51号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則78・全改)

(添付書類)

第2条 法第32条第2項の申請書(占用期間の更新に係るものを除く。)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる書類については、法第36条第1項の規定により工事の計画書を提出した場合その他知事が認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面

(2) 占用の場所に係る求積図

(3) 占用に係る工作物、物件又は施設の平面図及び構造図

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 法第36条第1項の工事の計画書には、当該工事の詳細を明記した設計書を添付しなければならない。

(平3規則16・全改)

第3条 削除

(平3規則16)

(道路占用廃止届)

第4条 条例第2条の規定による届出は、道路占用廃止届(様式第1号)により行わなければならない。

(平12規則78・全改)

(道路占用変更届)

第5条 条例第3条の規定による届出は、道路占用変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(平12規則78・全改)

(権利の譲渡等)

第6条 条例第4条の承認を受けようとする者は、道路占用譲渡等承認申請書(様式第3号)正副2通を知事に提出しなければならない。この場合において、当該承認の申請が同条第2項の承認に係るものであるときは、戸籍抄本、登記事項証明書等相続、合併又は分割を証する書面を添付しなければならない。

2 知事は、条例第4条の規定により承認した場合においては、副本に承認印を押し承認書として申請者に交付するものとする。

(平12規則78・全改、平13規則65・平17規則9・一部改正)

(占用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、その事実の発生した日から6月以内に道路占用料還付申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則78・全改、令5規則41・一部改正)

(高架の道路の路面下に設ける施設)

第8条 条例別表令第7条第9号に掲げる施設の項の規則で定めるものは、県道徳島環状線の高架下活用計画により広場の用途に供される施設とする。

(令5規則41・追加)

(書類の経由)

第9条 法、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該道路を管轄する徳島県県土整備事務所の長を経由するものとする。ただし、知事が特に指定したものについては、この限りでない。

(昭38規則63・平3規則16・平12規則78・平17規則60・平20規則33・一部改正、令5規則41・旧第8条繰下、令8規則32・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 堤塘道路占用規則(明治41年徳島県令第57号)は、廃止する。

(昭和38年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第15号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県道路占用規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の徳島県道路占用規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成3年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県道路占用規則の様式に相当する改正前の徳島県道路占用規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年規則第78号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭38規則63・一部改正、平3規則16・旧様式第4号繰上・一部改正・平12規則78・平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭38規則63・昭41規則15・一部改正、平3規則16・旧様式第5号繰上・一部改正、平12規則78・平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭38規則63・昭41規則15・一部改正、平3規則16・旧様式第6号繰上・一部改正、平12規則78・平13規則65・平17規則9・平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平3規則16・旧様式第7号繰上・一部改正、平12規則78・令3規則21・一部改正)

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道路法施行細則

昭和29年4月9日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第3章
沿革情報
昭和29年4月9日 規則第18号
昭和38年7月1日 規則第63号
昭和41年3月18日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第78号
平成13年7月23日 規則第65号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年10月17日 規則第41号
令和8年3月31日 規則第32号