○道路法施行細則

昭和二十九年四月九日

徳島県規則第十八号

徳島県道路占用規則を次のように定める。

道路法施行細則

(平一二規則七八・改称)

(趣旨)

第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)の施行については、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)、道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)及び道路法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則七八・全改)

(添付書類)

第二条 法第三十二条第二項の申請書(占用期間の更新に係るものを除く。)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる書類については、法第三十六条第一項の規定により工事の計画書を提出した場合その他知事が認める場合は、その一部を省略することができる。

 占用の場所及びその付近を表示した図面

 占用の場所に係る求積図

 占用に係る工作物、物件又は施設の平面図及び構造図

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 法第三十六条第一項の工事の計画書には、当該工事の詳細を明記した設計書を添付しなければならない。

(平三規則一六・全改)

第三条 削除

(平三規則一六)

(道路占用廃止届)

第四条 条例第二条の規定による届出は、道路占用廃止届(様式第一号)により行わなければならない。

(平一二規則七八・全改)

(道路占用変更届)

第五条 条例第三条の規定による届出は、道路占用変更届(様式第二号)により行わなければならない。

(平一二規則七八・全改)

(権利の譲渡等)

第六条 条例第四条の承認を受けようとする者は、道路占用譲渡等承認申請書(様式第三号)正副二通を知事に提出しなければならない。この場合において、当該承認の申請が同条第二項の承認に係るものであるときは、戸籍抄本、登記事項証明書等相続、合併又は分割を証する書面を添付しなければならない。

2 知事は、条例第四条の規定により承認した場合においては、副本に承認印を押し承認書として申請者に交付するものとする。

(平一二規則七八・全改、平一三規則六五・平一七規則九・一部改正)

(占用料の還付)

第七条 条例第九条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、その事実の発生した日から六月以内に道路占用料還付申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

(平一二規則七八・全改、令五規則四一・一部改正)

(高架の道路の路面下に設ける施設)

第八条 条例別表令第七条第九号に掲げる施設の項の規則で定めるものは、県道徳島環状線の高架下活用計画により広場の用途に供される施設とする。

(令五規則四一・追加)

(書類の経由)

第九条 法、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該道路を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を経由するものとする。ただし、知事が特に指定したものについてはこの限りでない。

(昭三八規則六三・平三規則一六・平一二規則七八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正、令五規則四一・旧第八条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 堤塘道路占用規則(明治四十一年徳島県令第五十七号)は、廃止する。

(昭和三八年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一五号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県道路占用規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の徳島県道路占用規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成三年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県道路占用規則の様式に相当する改正前の徳島県道路占用規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第七八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭38規則63・一部改正,平3規則16・旧様式第四号繰上・一部改正・平12規則78・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭38規則63・昭41規則15・一部改正,平3規則16・旧様式第五号繰上・一部改正,平12規則78・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭38規則63・昭41規則15・一部改正,平3規則16・旧様式第六号繰上・一部改正,平12規則78・平13規則65・平17規則9・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平3規則16・旧様式第七号繰上・一部改正,平12規則78・令3規則21・一部改正)

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道路法施行細則

昭和29年4月9日 規則第18号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第13編 木/第2章
沿革情報
昭和29年4月9日 規則第18号
昭和38年7月1日 規則第63号
昭和41年3月18日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第78号
平成13年7月23日 規則第65号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年10月17日 規則第41号