○河川法施行細則

昭和四十年三月三十一日

徳島県規則第二十号

〔徳島県河川管理規則〕を次のように定める。

河川法施行細則

(平一四規則八一・改称)

(趣旨)

第一条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「省令」という。)及び河川法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一四規則八一・全改)

(河川の台帳を保管する事務所)

第二条 省令第七条第三号の二級河川に係る河川の台帳を保管する事務所は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所及び課とする。

 河川現況台帳 徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局

 水利台帳 徳島県県土整備部河川政策課

(昭四二規則三〇・昭五三規則二九・昭五七規則三〇・平一三規則三八・平一四規則八一・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二一規則三三・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二七規則三四・平二九規則三三・平三〇規則二八・令二規則五五・令六規則三九・一部改正)

(竹木の流送の許可の申請)

第三条 条例第三条第一項の許可の申請は、許可申請書(様式第一号)の正本一部及び写し一部を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書

 流送区間を明示した縮尺五万分の一の図面

 竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

 その他参考となるべき事項を記載した図書

(平一四規則八一・全改)

(許可に基づく地位の承継の届出)

第四条 条例第四条第二項の規定による届出は、地位承継届(様式第二号)の正本一部及び写し一部を提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。

(平一四規則八一・全改)

(許可の申請書等の写しの提出部数)

第五条 省令別表第一から別表第三までに掲げる許可、承認若しくは完成検査の申請書又は届出書の写しの提出部数は、別表に掲げるとおりとする。

(平一二規則七九・一部改正、平一四規則八一・旧第七条繰上)

(許可の申請等の経由)

第六条 法、政令及び条例の規定に基づき知事に対してなすべき許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出は、関係徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を経由してしなければならない。

(昭四二規則三〇・一部改正、平一四規則八一・旧第八条繰上・一部改正、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

(県令及び規則の廃止)

2 次の各号に掲げる県令及び規則は、廃止する。

 水利使用規則(大正二年徳島県令第三十七号)

 水利使用料徴収規程(昭和四年徳島県令第三十四号)

 河川法準用河川における徳島県河川管理規則に基く許可の特例に関する規則(昭和三十三年徳島県規則第五号)

 徳島県河川改良事業負担金徴収規則(昭和三十三年徳島県規則第八号)

(水利使用料等の経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項第一号又は第五号に掲げる県令又は規則により許可を受けて河川の使用若しくは占用又は河川生産物を採取している者(当該許可を受けた者の承継者を含む。)の当該使用料若しくは占用料又は河川生産物採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。ただし、発電及び鉱工業用のための流水の占用等に係る占用料については、別表第一に定める額による。

(昭四〇規則一三九・昭四三規則一八・一部改正)

(負担金の経過措置)

4 第二項第四号に掲げる規則に基づいて徴収すべき負担金で、この規則の施行の際現に未徴収のものに係るものについては、なお従前の例による。

(国有土地水面使用規則の一部改正)

5 国有土地水面使用規則(大正十四年徳島県令第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項及び別表第一の規定は、昭和四十年十月一日以降における発電のための流水の占用等に係る占用料について適用する。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項ただし書及び別表第一から別表第三までの改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。

2 別表第二及び別表第三の改正規定の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条又は第二十五条前段の規定により許可を受けて土地を占用し、又は土石を採取している者の当該土地占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭四三規則八二・旧第二項繰下、昭五一規則三三・旧第三項繰上)

(昭和四三年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年六月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の徳島県河川管理規則別表第一流水占用料(その一)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第三三号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条又は第二十四条の規定により許可を受けて流水を占用し、又は土地を占用している者の当該流水占用料又は土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第七号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十五条前段の規定により許可を受けて土石を採取している者に係る土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第九号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第九号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川の流水の占用に係る流水占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年規則第三一号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成四年規則第二〇号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第九条及び第十条の改正規定は、同年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成九年規則第三五号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一一年規則第四二号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一二年規則第七九号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第八一号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三四号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(昭四〇規則一三九・昭五一規則三三・一部改正、平一二規則七九・旧別表第五・一部改正、平一二規則一二六・平一四規則八一・一部改正)

一 省令別表第一に掲げるもの

区分

部数

二級河川に係る特定水利使用

三に関係市町村の数を加えた部数

法第九条第二項の規定に基づき国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用で政令第四十五条第四号に掲げるもの

三部

その他の水利使用

一部

二 省令別表第二に掲げるもの

区分

部数

指定区間内の一級河川

三部

二級河川

一部

三 省令別表第三に掲げるもの

区分

部数

水利使用

指定区間内の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用

一部

二級河川に係る特定水利使用

その他のもの

指定区間内の一級河川に係るもの

二級河川に係るもの

(昭49規則5・追加、平14規則81・令3規則21・一部改正)

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(昭49規則5・追加、平14規則81・令3規則21・一部改正)

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河川法施行細則

昭和40年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第20号
昭和40年12月10日 規則第139号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第18号
昭和49年1月29日 規則第5号
昭和51年3月30日 規則第33号
昭和53年3月22日 規則第7号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和55年3月18日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和60年3月26日 規則第10号
昭和62年3月27日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第35号
平成11年3月31日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第79号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年12月27日 規則第81号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年4月30日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第55号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第39号