○河川法施行細則
昭和40年3月31日
徳島県規則第20号
〔徳島県河川管理規則〕を次のように定める。
河川法施行細則
(平14規則81・改称)
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び河川法施行条例(平成12年徳島県条例第55号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平14規則81・全改)
(1) 河川現況台帳 徳島県県土整備事務所
(2) 水利台帳 徳島県県土整備部河川政策課
(昭42規則30・昭53規則29・昭57規則30・平13規則38・平14規則81・平17規則60・平20規則33・平21規則33・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平27規則34・平29規則33・平30規則28・令2規則55・令6規則39・令8規則32・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
(2) 流送区間を明示した縮尺5万分の1の図面
(3) 竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
(平14規則81・全改)
2 前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
(平14規則81・全改)
(許可の申請書等の写しの提出部数)
第5条 省令別表第1から別表第3までに掲げる許可、承認若しくは完成検査の申請書又は届出書の写しの提出部数は、別表に掲げるとおりとする。
(平12規則79・一部改正、平14規則81・旧第7条繰上)
(許可の申請等の経由)
第6条 法、政令及び条例の規定に基づき知事に対してなすべき許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出は、関係徳島県県土整備事務所の長を経由してしなければならない。
(昭42規則30・一部改正、平14規則81・旧第8条繰上・一部改正、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
(県令及び規則の廃止)
2 次の各号に掲げる県令及び規則は、廃止する。
(1) 水利使用規則(大正2年徳島県令第37号)
(2) 水利使用料徴収規程(昭和4年徳島県令第34号)
(3) 河川法準用河川における徳島県河川管理規則に基づく許可の特例に関する規則(昭和33年徳島県規則第5号)
(4) 徳島県河川改良事業負担金徴収規則(昭和33年徳島県規則第8号)
(昭40規則139・昭43規則18・一部改正)
(負担金の経過措置)
4 第2項第4号に掲げる規則に基づいて徴収すべき負担金で、この規則の施行の際現に未徴収のものに係るものについては、なお従前の例による。
(国有土地水面使用規則の一部改正)
5 国有土地水面使用規則(大正14年徳島県令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和40年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び別表第1の規定は、昭和40年10月1日以降における発電のための流水の占用等に係る占用料について適用する。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項ただし書及び別表第1から別表第3までの改正規定は、昭和43年6月1日から施行する。
2 別表第2及び別表第3の改正規定の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第24条又は第25条前段の規定により許可を受けて土地を占用し、又は土石を採取している者の当該土地占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
(昭43規則82・旧第2項繰下、昭51規則33・旧第3項繰上)
附則(昭和43年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の徳島県河川管理規則別表第1流水占用料(その1)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第33号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第23条又は第24条の規定により許可を受けて流水を占用し、又は土地を占用している者の当該流水占用料又は土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第7号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に河川法(昭和39年法律第167号)第25条前段の規定により許可を受けて土石を採取している者に係る土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第9号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川の流水の占用に係る流水占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第31号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第20号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第35号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第42号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川区域内の土地の占用に係る土地占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第79号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている河川の流水の占用等に係る流水占用料等については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第126号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第81号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年規則第39号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭40規則139・昭51規則33・一部改正、平12規則79・旧別表第5・一部改正、平12規則126・平14規則81・一部改正)
1 省令別表第1に掲げるもの
区分 | 部数 |
2級河川に係る特定水利使用 | 3に関係市町村の数を加えた部数 |
法第9条第2項の規定に基づき国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の1級河川に係る特定水利使用以外の水利使用で政令第45条第4号に掲げるもの | 3部 |
その他の水利使用 | 1部 |
2 省令別表第2に掲げるもの
区分 | 部数 |
指定区間内の1級河川 | 3部 |
2級河川 | 1部 |
3 省令別表第3に掲げるもの
区分 | 部数 | |
水利使用 | 指定区間内の1級河川に係る特定水利使用以外の水利使用 | 1部 |
2級河川に係る特定水利使用 | ||
その他のもの | 指定区間内の1級河川に係るもの | |
2級河川に係るもの | ||
(昭49規則5・追加、平14規則81・令3規則21・一部改正)

(昭49規則5・追加、平14規則81・令3規則21・一部改正)
