○港湾法施行細則
昭和31年12月18日
徳島県規則第78号
〔港湾区域内の水域の占用等に関する規則〕を次のように定める。
港湾法施行細則
(平12規則76・改称)
(趣旨)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の施行については、港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)及び港湾法施行条例(平成12年徳島県条例第58号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則76・全改)
(1) 計画説明書
(2) 位置図
(3) 平面図
(4) 構造図
(5) 断面図
(6) 求積図
(昭40規則16・全改、平12規則76・一部改正)
(昭40規則16・全改)
2 政令第14条第2号に掲げる知事が指定する廃物は、悪水、汚水、残さい、残土その他これらに類するものとする。
(昭40規則16・追加)
(許可の期間等)
第4条 占用の許可及び土砂採取の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、1年以内とする。ただし、占用の許可の期間については、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭40規則16・平12規則76・一部改正)
(平12規則76・全改)
(権利義務の承継の届出)
第6条 条例第5条第2項の規定による届出は、相続にあっては戸籍の謄本又は抄本及び相続人が2人以上ある場合においてその協議により占用等の許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときはそれを証する書面を、合併又は分割にあっては登記事項証明書を添えてしなければならない。
(平12規則76・全改、平13規則67・平17規則9・一部改正)
(書類の経由)
第7条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、全て当該港湾を管轄する徳島県徳島県土整備事務所長、徳島県阿南県土整備事務所長又は徳島県美波県土整備事務所長を経由しなければならない。
(昭38規則63・昭40規則16・昭43規則19・昭47規則33・一部改正、平12規則76・旧第12条繰上・一部改正、平13規則38・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、昭和31年11月11日から適用する。
2 この規則施行の際、現に占用の許可又は土砂採取の許可を受けている者については、当該許可期間中に限り、なお、従前の例によるものとする。
3 この規則施行の際、現に港湾区域内において、河川法(明治29年法律第71号)第17条又は第18条の規定により流水の占用等の許可を受けている者は、法及びこの規則によって占用の許可を受けた者とみなす。
4 前項の規定により受けたものとみなされる占用の許可については、この規則の規定にかかわらず、当該許可期間中に限り、なお、従前の例によるものとする。
5 徳島県港湾施設管理条例施行規則(昭和30年徳島県規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和38年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則(別表の改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の際現にこの規則による改正前の港湾区域内の水域の占用等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により知事に対してなされている許可の申請又は届出は、この規則による改正後の港湾区域及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則(別表の改正規定に限る。)の施行の際現に港湾区域内の水域の占用又は土砂採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料については、当該占用又は土砂採取の期間中に限り、なお従前の例による。
4 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和41年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第28号)
1 この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾区域内の水域又は公共空地に係る港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号又は第2号の許可を受けている者の占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第33号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第24号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第13号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第37号)
1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第23号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第8号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第19号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第5号までの改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
3 改正後の港湾区域及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則の様式に相当する改正前の港湾区域及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成5年規則第9号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第46号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第40号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第76号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(昭40規則16・全改、平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

(昭40規則16・全改、平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

(昭40規則16・全改、平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

(昭40規則16・追加、平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

(昭40規則16・追加、平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

(平12規則76・追加、令3規則21・一部改正)
