○港湾法施行細則

昭和三十一年十二月十八日

徳島県規則第七十八号

〔港湾区域内の水域の占用等に関する規則〕を次のように定める。

港湾法施行細則

(平一二規則七六・改称)

(趣旨)

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)の施行については、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号。以下「政令」という。)、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)及び港湾法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十八号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則七六・全改)

(占用等の許可の申請)

第二条 法第三十七条第一項第一号の許可(以下「占用の許可」という。)を受けようとする者は港湾区域内の水域(公共空地)占用許可申請書(様式第一号)正副二通に、同項第三号又は第四号(政令第十四条第一号に掲げる行為として知事が別に定める構築物の建設をいう。)の許可を受けようとする者は港湾区域(港湾隣接地域)内工事許可申請書(様式第二号)正副二通に、それぞれ、次に掲げる書類及び図面を添えて知事に提出しなければならない。

 計画説明書

 位置図

 平面図

 構造図

 断面図

 求積図

(昭四〇規則一六・全改、平一二規則七六・一部改正)

(土砂採取の許可の申請)

第三条 法第三十七条第一項第二号の許可(以下「土砂採取の許可」という。)を受けようとする者は、港湾区域内の水域(公共空地)土砂採取許可申請書(様式第三号)正副二通に、前条各号(第四号を除く。)に掲げる書類および図面を添えて知事に提出しなければならない。

(昭四〇規則一六・全改)

(廃油等投棄の許可の申請等)

第三条の二 法第三十七条第一項第四号(政令第十四条第一号に掲げる行為を除く。)の許可を受けようとする者は、港湾区域(港湾隣接地域)内廃油等投棄許可申請書(様式第四号)に、第二条各号(第四号および第五号を除く。)に掲げる書類および図面を添えて知事に提出しなければならない。

2 政令第十四条第二号に掲げる知事が指定する廃物は、悪水、汚水、残さい、残土その他これらに類するものとする。

(昭四〇規則一六・追加)

(許可の期間等)

第四条 占用の許可及び土砂採取の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、一年以内とする。ただし、占用の許可の期間については、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭四〇規則一六・平一二規則七六・一部改正)

(変更の許可の申請)

第五条 条例第二条の規定により法第三十七条第一項の許可に係る事項を変更しようとする者は、占用の許可の期間を変更しようとする場合にあつては当該許可の期間満了の二十日前までに港湾区域内の水域(公共空地)占用期間延伸許可申請書(様式第五号)正副二通を、その他の事項を変更しようとする場合にあつては工事等の許可事項変更許可申請書(様式第六号)正副二通に第二条各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添えて、知事に提出しなければならない。

(平一二規則七六・全改)

(権利義務の承継の届出)

第六条 条例第五条第二項の規定による届出は、相続にあつては戸籍の謄本又は抄本及び相続人が二人以上ある場合においてその協議により占用等の許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときはそれを証する書面を、合併又は分割にあつては登記事項証明書を添えてしなければならない。

(平一二規則七六・全改、平一三規則六七・平一七規則九・一部改正)

(書類の経由)

第七条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、すべて当該港湾を管轄する徳島県南部総合県民局長又は徳島県東部県土整備局長を経由しなければならない。

(昭三八規則六三・昭四〇規則一六・昭四三規則一九・昭四七規則三三・一部改正、平一二規則七六・旧第十二条繰上・一部改正、平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、昭和三十一年十一月十一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に占用の許可又は土砂採取の許可を受けている者については、当該許可期間中に限り、なお、従前の例によるものとする。

3 この規則施行の際、現に港湾区域内において、河川法(明治二十九年法律第七十一号)第十七条又は第十八条の規定により流水の占用等の許可を受けている者は、法およびこの規則によつて占用の許可を受けた者とみなす。

4 前項の規定により受けたものとみなされる占用の許可については、この規則の規定にかかわらず、当該許可期間中に限り、なお、従前の例によるものとする。

〔次のよう〕略

(昭和三八年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この規則(別表の改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の際現にこの規則による改正前の港湾区域内の水域の占用等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により知事に対してなされている許可の申請又は届出は、この規則による改正後の港湾区域および港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則(別表の改正規定に限る。)の施行の際現に港湾区域内の水域の占用又は土砂採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料については、当該占用又は土砂採取の期間中に限り、なお従前の例による。

4 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四一年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二八号)

1 この規則は、昭和四十三年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に港湾区域内の水域又は公共空地に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号又は第二号の許可を受けている者の占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和四七年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一三号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取の許可を受けている者に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第三七号)

1 この規則は、昭和五十五年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第二三号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第八号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年規則第一九号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、様式第一号から様式第五号までの改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

3 改正後の港湾区域および港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則の様式に相当する改正前の港湾区域および港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成五年規則第九号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成七年規則第四六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四〇号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一二年規則第七六号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭40規則16・全改、平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

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(昭40規則16・全改,平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

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(昭40規則16・全改,平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

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(昭40規則16・追加,平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

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(昭40規則16・追加,平元規則19・平12規則76・令3規則21・一部改正)

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(平12規則76・追加、令3規則21・一部改正)

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港湾法施行細則

昭和31年12月18日 規則第78号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和31年12月18日 規則第78号
昭和38年7月1日 規則第63号
昭和40年3月30日 規則第16号
昭和41年6月3日 規則第86号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和43年5月7日 規則第28号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和50年3月28日 規則第24号
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和55年4月22日 規則第37号
昭和57年3月31日 規則第23号
昭和63年3月23日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第19号
平成5年3月26日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第46号
平成9年3月31日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第76号
平成13年3月30日 規則第38号
平成13年7月23日 規則第67号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号