○海岸法施行細則

昭和42年3月31日

徳島県規則第42号

〔徳島県海岸管理規則〕を次のように定める。

海岸法施行細則

(平12規則80・改称)

(趣旨)

第1条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の施行については、海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「政令」という。)、海岸法施行規則(昭和31年/農林省/運輸省/建設省/令第1号)及び海岸法施行条例(平成12年徳島県条例第54号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則80・全改)

(制限行為の指定)

第2条 政令第3条第1項の規定により知事が指定する行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 海岸保全施設の上又はその近傍に木材その他の物件を投棄すること。

(2) 海岸保全施設又はその近傍に木材その他の重量物を係留すること。

(3) 海岸保全施設において家畜を飼養すること。

(4) 海岸保全施設に竹木、草花等を植え付けること。

(5) 海岸保全施設から生じた竹木等を伐採し、又は芝草等を掘り取ること。

(平9規則36・平12規則80・平13規則66・一部改正)

(許可の期間)

第3条 法第7条第1項又は第37条の4の規定による海岸保全区域又は一般公共海岸区域(以下「海岸保全区域等」という。)の占用の許可(以下「占用の許可」という。)の期間は、3年以内とする。ただし、知事が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による海岸保全区域等内の土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の許可(以下「土石採取の許可」という。)の期間は、6月以内とする。

(平12規則80・一部改正)

(占用の許可の申請等)

第4条 占用の許可を受けようとする者は、海岸保全区域等占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 実測平面図

(3) 面積計算書及び丈量図

(4) 縦横断面図

(5) 構造図

(6) 仕様書

(7) その他参考となるべき事項を記載した書類

2 土石採取の許可を受けようとする者は、海岸保全区域等内土石採取許可申請書(様式第2号)前項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 法第8条第1項第2号又は第37条の5第2号の許可を受けようとする者は、海岸保全区域等内施設等新設(改築)許可申請書(様式第3号)第1項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

4 法第8条第1項第3号又は第37条の5第3号の許可を受けようとする者は、海岸保全区域等内土地掘削等許可申請書(様式第4号)第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる書類並びに土量計算書を添付して知事に提出しなければならない。

5 法第13条第1項の承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事施行承認申請書(様式第5号)第1項第1号第2号及び第4号から第7号までに掲げる書類並びに設計書を添付して知事に提出しなければならない。

6 条例第4条第2項の規定による届出をしようとする者は、地位承継届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 許可書の写し

(2) 相続にあっては戸籍の謄本又は抄本及び相続人が2人以上ある場合においてその協議により許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときはそれを証する書面、合併又は分割にあっては登記事項証明書

(3) その他参考となるべき事項を記載した書類

(平12規則80・全改、平13規則66・平17規則9・一部改正)

(申請書等の経由)

第5条 申請書及び届書は、正副各1通を当該海岸保全区域等を管轄する徳島県農林事務所又は徳島県県土整備事務所の長を経由して提出しなければならない。ただし、当該海岸保全区域等が漁港管理者の管理に係るものであるときは、この限りでない。

(昭43規則19・昭47規則33・一部改正、平12規則80・旧第6条繰上・一部改正、平13規則38・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和60年規則第11号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年規則第32号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用又は海岸保全区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成4年規則第21号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成9年規則第36号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用又は海岸保全区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成12年規則第80号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、一般公共海岸区域に係る規定は、海岸法の一部を改正する法律(平成11年法律第54号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年4月1日)

2 この規則の施行の際現にされている改正前の徳島県海岸管理規則の規定による申請は、改正後の海岸法施行細則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用又は海岸保全区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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海岸法施行細則

昭和42年3月31日 規則第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第4章 河川・海岸
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第42号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和55年3月18日 規則第10号
昭和60年3月26日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第80号
平成13年3月30日 規則第38号
平成13年7月23日 規則第66号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号