○海岸法施行細則

昭和四十二年三月三十一日

徳島県規則第四十二号

〔徳島県海岸管理規則〕を次のように定める。

海岸法施行細則

(平一二規則八〇・改称)

(趣旨)

第一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)の施行については、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「政令」という。)、海岸法施行規則(昭和三十一年/農林省/運輸省/建設省令第一号)及び海岸法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則八〇・全改)

(制限行為の指定)

第二条 政令第三条第一項の規定により知事が指定する行為は、次に掲げるとおりとする。

 海岸保全施設の上又はその近傍に木材その他の物件を投棄すること。

 海岸保全施設又はその近傍に木材その他の重量物を係留すること。

 海岸保全施設において家畜を飼養すること。

 海岸保全施設に竹木、草花等を植え付けること。

 海岸保全施設から生じた竹木等を伐採し、又は芝草等を掘り取ること。

(平九規則三六・平一二規則八〇・平一三規則六六・一部改正)

(許可の期間)

第三条 法第七条第一項又は第三十七条の四の規定による海岸保全区域又は一般公共海岸区域(以下「海岸保全区域等」という。)の占用の許可(以下「占用の許可」という。)の期間は、三年以内とする。ただし、知事が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第八条第一項第一号又は第三十七条の五第一号の規定による海岸保全区域等内の土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の許可(以下「土石採取の許可」という。)の期間は、六月以内とする。

(平一二規則八〇・一部改正)

(占用の許可の申請等)

第四条 占用の許可を受けようとする者は、海岸保全区域等占用許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 縮尺五万分の一の位置図

 実測平面図

 面積計算書及び丈量図

 縦横断面図

 構造図

 仕様書

 その他参考となるべき事項を記載した書類

2 土石採取の許可を受けようとする者は、海岸保全区域等内土石採取許可申請書(様式第二号)前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 法第八条第一項第二号又は第三十七条の五第二号の許可を受けようとする者は、海岸保全区域等内施設等新設(改築)許可申請書(様式第三号)第一項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

4 法第八条第一項第三号又は第三十七条の五第三号の許可を受けようとする者は、海岸保全区域等内土地掘削等許可申請書(様式第四号)第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる書類並びに土量計算書を添付して知事に提出しなければならない。

5 法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事施行承認申請書(様式第五号)第一項第一号第二号及び第四号から第七号までに掲げる書類並びに設計書を添付して知事に提出しなければならない。

6 条例第四条第二項の規定による届出をしようとする者は、地位承継届出書(様式第六号)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 許可書の写し

 相続にあつては戸籍の謄本又は抄本及び相続人が二人以上ある場合においてその協議により許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときはそれを証する書面、合併又は分割にあつては登記事項証明書

 その他参考となるべき事項を記載した書類

(平一二規則八〇・全改、平一三規則六六・平一七規則九・一部改正)

(申請書等の経由)

第五条 申請書及び届書は、正副各一通を当該海岸保全区域等を管轄する徳島県総合県民局の長、徳島県東部県土整備局長又は徳島県東部農林水産局長を経由して提出しなければならない。ただし、当該海岸保全区域等が漁港管理者の管理に係るものであるときは、この限りでない。

(昭四三規則一九・昭四七規則三三・一部改正、平一二規則八〇・旧第六条繰上・一部改正、平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第一一号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年規則第三二号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用又は海岸保全区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成四年規則第二一号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成九年規則第三六号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用又は海岸保全区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一二年規則第八〇号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、一般公共海岸区域に係る規定は、海岸法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一二年四月一日)

2 この規則の施行の際現にされている改正前の徳島県海岸管理規則の規定による申請は、改正後の海岸法施行細則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に許可を受けている海岸保全区域の占用又は海岸保全区域内の土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・令3規則21・一部改正)

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(平12規則80・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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海岸法施行細則

昭和42年3月31日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第42号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和55年3月18日 規則第10号
昭和60年3月26日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第80号
平成13年3月30日 規則第38号
平成13年7月23日 規則第66号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号