○建築基準法施行細則

昭和47年8月18日

徳島県規則第72号

建築基準法施行細則を次のように定める。

建築基準法施行細則

建築基準法施行細則(昭和35年徳島県規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和47年徳島県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書の添付図書)

第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 当該建築物の敷地と隣地又は前面道路とに高低差がある場合にあっては、それらの関係を明示した図書

(2) 条例第5条第1項本文に規定する場合にあっては、当該がけの形状、土質等を明示した図書

2 前項の規定は、省令第1条の3第7項の規定に基づくものであって、法第6条の2第1項の規定による確認の申請を行う場合にあっては、省令第3条の3第4項の規定により、前項各号に掲げる図書を当該申請に係る申請書に添えるものとする。

(昭56規則42・追加、平11規則50・平12規則75・一部改正、平14規則54・旧第2条の2繰上・一部改正、平19規則57・一部改正)

第3条 法第6条第1項の規定による工事が法第7条の3第1項第2号の工程(以下「指定特定工程」という。)を含む場合(当該建築物が木造の建築物である場合に限る。)にあっては、法第6条第1項の規定による確認の申請書には、前条第1項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 令第46条第1項の規定により配置する軸組(以下「軸組」という。)の種類及び配置を明示した図書

(2) 軸組が令第46条第4項の規定に適合することを示す計算書

(3) 継手又は仕口が令第47条の規定に適合することを示す図書

(4) 基礎伏図

(5) その他建築主事(建築副主事が置かれている場合であって、当該建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物であるときは、建築副主事を含む。第7条の3第2項第1号及び第14条第2項第1号を除き、以下同じ。)が必要と認める図書

2 前項の場合であって、法第6条の2第1項の規定による確認の申請を行うときは、前条第1項各号に掲げる図書のほか、前項第1号から第4号までに掲げる図書及び法第77条の21第1項の指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)が必要と認める図書を当該申請に係る申請書に添えるものとする。

(平19規則57・全改、平24規則5・令6規則34・一部改正)

(中間検査申請書に係る規則で定める書類)

第3条の2 法第6条第1項の規定による工事が指定特定工程を含む場合(当該建築物が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物である場合に限る。)における省令第4条の8第1項第4号(省令第4条の11の2において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事施工状況報告書(様式第1号)

(2) その他建築主事(省令第4条の11の2において準用する場合にあっては、指定確認検査機関)が必要と認める図書

(平24規則5・追加、令6規則34・一部改正)

(意見の聴取)

第4条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、様式第1号の2による請求書を知事に提出しなければならない。

2 前項の意見の聴取を行うことを請求した者又は法第46条第2項若しくは第48条第17項の規定により公告した事項に利害関係を有する者は、意見の聴取の期日及び場所に自ら出頭し、又はその代理人を出頭させなければならない。

3 前項の規定により代理人を出頭させるときは、あらかじめ、その理由及び被聴取者との関係を記載した書面に委任状を添えて、知事に提出しなければならない。

4 第2項の規定による出頭義務者が正当な理由がなく定められた意見の聴取の期日及び場所に出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

5 意見の聴取は、知事又はその指名した者が主宰する。

6 意見の聴取においては、被聴取者又はその代理人以外の者は、発言することができない。ただし、主宰者の承認を得たときは、この限りでない。

7 意見の聴取の主宰者は、意見の聴取を妨害し、又は意見の聴取の秩序を乱す者に対しては、退場を命ずることができる。

(平5規則36・平6規則50・平20規則48・平24規則5・平30規則18・平31規則30・一部改正)

(標識による公示)

第5条 法第9条第13項の規定による公示は、様式第2号による標識を設置して行う。

(建築物の定期報告)

第6条 省令第5条第1項の規定により知事が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期の9月1日から11月30日までとする。

(1) 令第16条第1項各号に掲げる建築物(同項第3号に掲げる建築物については、法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するものに限る。) 平成30年を始期として3年ごと

(2) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。) 平成28年を始期として3年ごと

(3) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物(前2号に掲げるものを除く。) 平成29年を始期として3年ごと

2 前項各号の2以上の区分に該当する建築物については、同項各号の区分に係る建築物の用途のうち、主たるものの属する区分に該当する建築物として、同項の規定を適用する。

3 法第12条第1項の規定による報告に係る調査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により知事が付加する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準は、防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)別表第1の(1)から(5)までの項目、方法及び結果の判定基準(常時閉鎖した状態にある防火扉に係るものに限る。)並びに別表第1に定めるものとする。

5 省令第6条の3第5項第2号の規定により知事が定める同条第2項第7号の書類の保存期間は、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年間とする。

(昭62規則13・平12規則75・平16規則7・平20規則48・平28規則51・令6規則34・令7規則53・一部改正)

(建築設備等の定期報告)

第7条 法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、同条第1項の規定による報告の対象となる建築物に、法第28条第2項ただし書及び第3項の規定により設けられた換気設備(自然換気設備を除く。)並びに法第35条の規定により設けられた排煙設備(排煙機又は送風機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置とする。

2 省令第6条第1項の規定により知事が定める報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、第1号に掲げる特定建築設備等については、前回報告した日から1年を超えてはならない。

(1) 令第16条第3項第1号に掲げる特定建築設備等 4月1日から翌年の3月31日まで

(2) 令第16条第3項第2号に掲げる特定建築設備等 毎年9月1日から11月30日まで

(3) 前項に規定する特定建築設備等 毎年9月1日から11月30日まで

3 法第12条第3項の規定による報告に係る検査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

4 省令第6条の3第5項第2号の規定により知事が定める同条第2項第8号の書類の保存期間は、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。

(昭62規則13・平11規則50・平12規則75・平14規則54・平16規則7・平19規則57・平20規則48・平21規則15・平28規則51・一部改正)

(工作物の定期報告)

第7条の2 省令第6条の2の2第1項の規定により知事が定める報告の時期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、前回報告した日から1年を超えてはならない。

2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告に係る調査及び検査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

3 省令第6条の3第5項第2号の規定により知事が定める同条第2項第9号の書類の保存期間は、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。

(平28規則51・追加)

(工事監理報告)

第7条の3 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物(増築後において、これらの規模となるものを含む。)の工事監理者は、様式第4号の2による工事監理状況報告書及び様式第4号の3による工事監理完了報告書を建築主事に提出しなければならない。ただし、当該建築物の用途、規模等により、建築主事がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である建築物

(2) 国の補助を受けている建築物で、その建築主が市町村であるもの

(3) 法第7条の3第1項又は第7条の4第1項の規定による中間検査を受けた建築物

(昭56規則42・追加、平12規則75・平19規則57・平24規則5・一部改正、平28規則51・旧第7条の2繰下)

(尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第7条の4 令第32条第1項の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、県の区域(徳島市の区域及び下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画において同法第2条第8号の処理区域に予定されている区域で知事が特に認めるものを除く。)とする。

(昭56規則56・追加、平5規則3・一部改正、平28規則51・旧第7条の3繰下・一部改正)

(垂直積雪量)

第7条の5 令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量は、次の式によって計算した数値とする。ただし、局所的地形要因による影響等によりこれにより難い場合には、知事が別に定めるところにより求めた数値とする。

d=a×(h-ho)+do

(この式において、d、a、h、ho及びdoは、それぞれ次の数値を表すものとする。

d 垂直積雪量(単位 メートル)

a 当該建築物の敷地が所在する市町村の区域に応じて別表第2のa欄に掲げる数値

h 当該建築物の敷地の標高(単位 メートル)

ho 当該建築物の敷地が所在する市町村の役場の標高(単位 メートル)

do 当該建築物の敷地が所在する市町村の区域に応じて別表第2のdo欄に掲げる数値)

(平14規則54・追加、平28規則51・旧第7条の4繰下、令7規則53・一部改正)

(道路の位置の指定の申請等)

第8条 法第42条第1項第5号による道路の位置の指定を受けようとする者は、様式第5号による申請書の正本及び副本に、省令第9条に規定する図書のほか、次の表に掲げる図面を添えて、知事に提出しなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

敷地計画図

1 指定を受けようとする道路の位置、構造及びこう

2 計画敷地境界線及び計画敷地内の宅地割

3 計画敷地内及び計画敷地の周辺の道路の位置及び種類

排水計画図

指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝及び下水管の位置並びにそれらの排水流末の処理方法

2 前項の表に掲げる図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合にあっては、同項の規定にかかわらず、その図書をもって当該図書に代えることができる。

3 省令第10条第3項の規定による申請者に対する通知は、第1項の申請書の副本に所要の記載をしたものを交付することによってするものとする。

4 法第42条第1項第5号の規定に基づき指定を受けた道路を変更し、又は廃止しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

6 第1項及び第2項の規定は第4項の承認の申請について、第3項の規定は前項の通知について、それぞれ準用する。

(昭48規則37・令6規則34・一部改正)

(法の規定による許可等に係る申請書の添付図書等)

第8条の2 省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の申請にあっては、同表1の(い)項及び(ろ)項並びに同表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる図書)その他知事が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。

2 省令第10条の4第4項の規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる図書その他知事が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。

3 省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他知事が必要と認めて別に指示する図書とする。

(平11規則50・追加、平14規則54・平16規則7・平17規則7・平20規則48・令6規則34・一部改正)

(認定申請書)

第9条 条例の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第6号)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる附近見取図、配置図、各階平面図及び立面図その他知事が必要と認めて別に指示する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請を認定したときは、認定申請書の副本により、その添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

(平11規則50・平12規則75・平14規則54・一部改正)

(街区のかどにある敷地)

第10条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 2以上の道路(法第42条第2項の規定により知事が指定したものを除く。)により、かど地(内角120度以内のかどをなす敷地をいう。)をなし、又ははさまれた敷地

(2) 公園、広場、川若しくは水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、又は公園等が道路を隔てて接する敷地で、前号に準ずるもの

2 前項各号に掲げる敷地が道路又は公園等に接する場合において、その接する部分の長さは、その敷地の境界線の総延長の4分の1以上でなければならない。

(昭56規則42・平12規則75・一部改正)

(工事の取りやめの届出)

第11条 条例第32条の規定による届出は、様式第7号によるものとする。

(平12規則75・全改)

(建築主の変更の届出)

第12条 条例第32条の2の規定による届出は、建築主の変更届(様式第8号)に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて行わなければならない。

(平12規則75・全改)

(工事監理者等の届出)

第12条の2 条例第32条の3の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

(平12規則75・全改)

(書類の経由)

第13条 法、令、省令、条例又はこの規則の規定により知事又は建築主事に提出する申請書又は届書は、別に定めるもののほか、建築物の敷地、建築設備、工作物又は道の所在地を管轄する徳島県県土整備事務所の長を経由しなければならない。

(平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(告示)

第14条 知事は、法第4条第4項の規定により市町村の長から通知を受けたときは、その旨を告示する。

2 次に掲げる知事の行為は、告示によって行う。

(1) 法第4条第9項の規定による建築主事(同条第7項の規定により建築副主事を置いた場合にあっては、建築主事及び建築副主事)の指定

(2) 法第6条第1項第3号の規定による区域の指定

(3) 法第7条の3第1項第2号の規定による特定工程の指定及び同条第6項の規定による特定工程後の工程の指定

(4) 法第22条第1項の規定による区域の指定

(5) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定並びに同条第2項の規定による道路の指定及び同条第3項の規定による水平距離の指定

(6) 法第46条第1項の規定による壁面線の指定

(7) 法第52条第1項第8号の規定による数値の決定

(8) 法第53条第1項第6号の規定による数値の決定

(9) 法第56条第1項第2号ニの規定による数値の決定

(10) 法別表第3(に)欄5の項の規定による数値の決定

(11) 法第84条第1項の規定による区域の指定及び同条第2項の規定による期間の延長

(12) 法第85条第1項の規定による区域の指定

(13) 令第131条の2第1項の規定による街区の指定

(昭48規則37・平12規則75・平16規則7・平19規則57・令6規則34・令7規則29・一部改正)

1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

2 第6条第2項の規定による知事が定める時期の最初の時期は、昭和48年9月1日から同年11月30日までとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和48年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第42号)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

2 改正後の建築基準法施行細則第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に着工する建築物について適用する。

(昭和56年規則第56号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第50号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第50号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第75号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第3号及び第3条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成14年規則第54号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第53号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定(「、那賀郡那賀川町及び羽ノ浦町」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日

(2) 別表の改正規定(「海部郡由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町及び宍喰町」を「海部郡牟岐町、美波町及び海陽町」に改める部分に限る。) 平成18年3月31日

(平成19年規則第57号)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第7条、第7条の2第2項及び第14条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされる建築物について適用する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第3条の2の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされる建築物について適用する。

(平成28年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる建築物に関する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告に対する改正後の第6条第1項第2号の規定の適用については、同号中「平成28年」とあるのは、「平成31年」とする。

(1) 改正前の第6条第1項の表(は)欄に掲げる建築物であって、平成27年に報告を行ったもの

(2) 改正前の第6条第1項の表(に)欄に掲げる建築物であって、平成26年又は平成27年に報告を行ったもの

3 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機及び同令第109条第1項に規定する防火設備に関する法第12条第3項の規定による報告に対する改正後の第7条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「4月1日」とあるのは「平成30年以降の4月1日」と、同項第2号中「毎年」とあるのは「平成30年以降毎年」とする。

4 次の表の左欄に掲げる建築物に設けられた改正後の第7条第1項に規定する特定建築設備等に関する法第12条第3項の規定による報告に対する改正後の第7条第2項第3号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

改正後の第6条第1項第1号に掲げる建築物

毎年

平成30年以降毎年

改正後の第6条第1項第2号に掲げる建築物であって、附則第2項各号に掲げるもの

毎年

平成31年以降毎年

改正後の第6条第1項第3号に掲げる建築物

毎年

平成29年以降毎年

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第30号)

この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項、第8条第3項、第8条の2第1項及び第14条第2項第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第29号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第53号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表第1(第6条関係)

(令7規則53・追加)


1 調査項目

2 調査方法

3 判定基準

建築物の内部

居室の採光及び換気

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

避難施設等

排煙設備等

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

備考 法第12条第3項の規定により報告されるものを除く。

別表第2(第7条の5関係)

(平14規則54・追加、平16規則53・平17規則7・平18規則6・平28規則51・一部改正、令7規則53・旧別表・一部改正)

市町村の区域

a

do

鳴門市、小松島市並びに板野郡松茂町、北島町、藍住町及び板野町

0.0011

0.3

名西郡石井町及び板野郡上板町

0.4

吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、名東郡佐那河内村、美馬郡つるぎ町及び三好郡東みよし町

0.5

名西郡神山町

0.6

阿南市並びに海部郡牟岐町、美波町及び海陽町

0.0004

0.2

勝浦郡勝浦町及び那賀郡那賀町

0.3

勝浦郡上勝町

0.4

(平24規則5・追加、令3規則21・一部改正)

画像画像画像画像

(昭56規則42・平6規則50・平7規則48・平20規則48・一部改正、平24規則5・旧様式第1号繰下、令3規則21・一部改正)

画像

(昭56規則42・一部改正)

画像

様式第3号及び様式第4号 削除

(平16規則7)

(昭和56規則42・追加、平28規則51・令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・追加、平28規則51・令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・平7規則48・平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭56規則42・平7規則48・一部改正、平11規則50・旧様式第7号繰上・一部改正、平12規則75・平17規則60・平20規則33・平30規則18・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭56規則42・平7規則48・一部改正、平11規則50・旧様式第9号繰上、平12規則75・平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭56規則42・平7規則48・一部改正、平11規則50・旧様式第10号繰上、平12規則75・平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭56規則42・追加、平11規則50・旧様式第11号繰上、平12規則75・令3規則21・一部改正)

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建築基準法施行細則

昭和47年8月18日 規則第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第7章
沿革情報
昭和47年8月18日 規則第72号
昭和48年4月17日 規則第37号
昭和56年6月12日 規則第42号
昭和56年7月31日 規則第56号
昭和62年3月28日 規則第13号
平成5年2月5日 規則第3号
平成5年6月25日 規則第36号
平成6年9月30日 規則第50号
平成7年4月1日 規則第48号
平成11年4月30日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第75号
平成14年6月25日 規則第54号
平成16年3月24日 規則第7号
平成16年9月28日 規則第53号
平成17年2月28日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年2月28日 規則第6号
平成19年7月31日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年9月26日 規則第48号
平成21年3月26日 規則第15号
平成24年2月29日 規則第5号
平成28年5月31日 規則第51号
平成30年3月20日 規則第18号
平成31年3月27日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第34号
令和7年3月28日 規則第29号
令和7年6月27日 規則第53号
令和8年3月31日 規則第32号