○建築基準法施行細則

昭和四十七年八月十八日

徳島県規則第七十二号

建築基準法施行細則を次のように定める。

建築基準法施行細則

建築基準法施行細則(昭和三十五年徳島県規則第三十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和四十七年徳島県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書の添付図書)

第二条 法第六条第一項の規定による確認の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

 当該建築物の敷地と隣地又は前面道路とに高低差がある場合にあつては、それらの関係を明示した図書

 条例第五条第一項本文に規定する場合にあつては、当該がけの形状、土質等を明示した図書

2 前項の規定は、省令第一条の三第七項の規定に基づくものであつて、法第六条の二第一項の規定による確認の申請を行う場合にあつては、省令第三条の三第四項の規定により、前項各号に掲げる図書を当該申請に係る申請書に添えるものとする。

(昭五六規則四二・追加、平一一規則五〇・平一二規則七五・一部改正、平一四規則五四・旧第二条の二繰上・一部改正、平一九規則五七・一部改正)

第三条 法第六条第一項の規定による工事が法第七条の三第一項第二号の工程(以下「指定特定工程」という。)を含む場合(当該建築物が木造の建築物である場合に限る。)にあつては、法第六条第一項の規定による確認の申請書には、前条第一項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

 令第四十六条第一項の規定により配置する軸組(以下「軸組」という。)の種類及び配置を明示した図書

 軸組が令第四十六条第四項の規定に適合することを示す計算書

 継手又は仕口が令第四十七条の規定に適合することを示す図書

 基礎伏図

 その他建築主事が必要と認める図書

2 前項の場合であつて、法第六条の二第一項の規定による確認の申請を行うときは、前条第一項各号に掲げる図書のほか、前項各号に掲げる図書を当該申請に係る申請書に添えるものとする。この場合において、同項第五号中「建築主事」とあるのは、「法第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関」とする。

(平一九規則五七・全改、平二四規則五・一部改正)

(中間検査申請書に係る規則で定める書類)

第三条の二 法第六条第一項の規定による工事が指定特定工程を含む場合(当該建築物が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物である場合に限る。)における省令第四条の八第一項第四号(省令第四条の十一の二において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

 工事施工状況報告書(様式第一号)

 その他建築主事(省令第四条の十一の二において準用する場合にあっては、法第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関)が必要と認める図書

(平二四規則五・追加)

(意見の聴取)

第四条 法第九条第三項又は第八項(法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、様式第一号の二による請求書を知事に提出しなければならない。

2 前項の意見の聴取を行うことを請求した者又は法第四十六条第二項若しくは第四十八条第十七項の規定により公告した事項に利害関係を有する者は、意見の聴取の期日及び場所に自ら出頭し、又はその代理人を出頭させなければならない。

3 前項の規定により代理人を出頭させるときは、あらかじめ、その理由及び被聴取者との関係を記載した書面に委任状を添えて、知事に提出しなければならない。

4 第二項の規定による出頭義務者が正当な理由がなく定められた意見の聴取の期日及び場所に出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

5 意見の聴取は、知事又はその指名した者が主宰する。

6 意見の聴取においては、被聴取者又はその代理人以外の者は、発言することができない。ただし、主宰者の承認を得たときは、この限りでない。

7 意見の聴取の主宰者は、意見の聴取を妨害し、又は意見の聴取の秩序を乱す者に対しては、退場を命ずることができる。

(平五規則三六・平六規則五〇・平二〇規則四八・平二四規則五・平三〇規則一八・平三一規則三〇・一部改正)

(標識による公示)

第五条 法第九条第十三項の規定による公示は、様式第二号による標識を設置して行なう。

(建築物の定期報告)

第六条 省令第五条第一項の規定により知事が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期の九月一日から十一月三十日までとする。

 令第十六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる建築物 平成三十年を始期として三年ごと

 令第十六条第一項第三号に掲げる建築物(病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。) 平成二十八年を始期として三年ごと

 令第十六条第一項第三号に掲げる建築物(前号に掲げるものを除く。) 平成二十九年を始期として三年ごと

2 前項各号の二以上の区分に該当する建築物については、同項各号の区分に係る建築物の用途のうち、主たるものの属する区分に該当する建築物として、同項の規定を適用する。

3 法第十二条第一項の規定による報告に係る調査は、報告の日前三月以内になされたものでなければならない。

4 省令第六条の三第五項第二号の規定により知事が定める同条第二項第七号の書類の保存期間は、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して三年間とする。

(昭六二規則一三・平一二規則七五・平一六規則七・平二〇規則四八・平二八規則五一・一部改正)

(建築設備等の定期報告)

第七条 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、同条第一項の規定による報告の対象となる建築物に、法第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により設けられた換気設備(自然換気設備を除く。)並びに法第三十五条の規定により設けられた排煙設備(排煙機又は送風機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置とする。

2 省令第六条第一項の規定により知事が定める報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、第一号に掲げる特定建築設備等については、前回報告した日から一年を超えてはならない。

 令第十六条第三項第一号に掲げる特定建築設備等 四月一日から翌年の三月三十一日まで

 令第十六条第三項第二号に掲げる特定建築設備等 毎年九月一日から十一月三十日まで

 前項に規定する特定建築設備等 毎年九月一日から十一月三十日まで

3 法第十二条第三項の規定による報告に係る検査は、報告の日前三月以内になされたものでなければならない。

4 省令第六条の三第五項第二号の規定により知事が定める同条第二項第八号の書類の保存期間は、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して一年間とする。

(昭六二規則一三・平一一規則五〇・平一二規則七五・平一四規則五四・平一六規則七・平一九規則五七・平二〇規則四八・平二一規則一五・平二八規則五一・一部改正)

(工作物の定期報告)

第七条の二 省令第六条の二の二第一項の規定により知事が定める報告の時期は、四月一日から翌年の三月三十一日までとする。ただし、前回報告した日から一年を超えてはならない。

2 法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告に係る調査及び検査は、報告の日前三月以内になされたものでなければならない。

3 省令第六条の三第五項第二号の規定により知事が定める同条第二項第九号の書類の保存期間は、当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して一年間とする。

(平二八規則五一・追加)

(工事監理報告)

第七条の三 地階を除く階数が三以上又は延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(増築後において、これらの規模となるものを含む。)の工事監理者は、様式第四号の二による工事監理状況報告書及び様式第四号の三による工事監理完了報告書を建築主事に提出しなければならない。ただし、当該建築物の用途、規模等により、建築主事がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

 建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である建築物

 国の補助を受けている建築物で、その建築主が市町村であるもの

 法第七条の三第一項又は第七条の四第一項の規定による中間検査を受けた建築物

(昭五六規則四二・追加、平一二規則七五・平一九規則五七・平二四規則五・一部改正、平二八規則五一・旧第七条の二繰下)

(尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第七条の四 令第三十二条第一項の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、県の区域(徳島市の区域及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の規定による事業計画において同法第二条第八号の処理区域に予定されている区域で知事が特に認めるものを除く。)とする。

(昭五六規則五六・追加、平五規則三・一部改正、平二八規則五一・旧第七条の三繰下・一部改正)

(垂直積雪量)

第七条の五 令第八十六条第三項の規定により知事が定める垂直積雪量は、次の式によつて計算した数値とする。ただし、局所的地形要因による影響等によりこれにより難い場合には、知事が別に定めるところにより求めた数値とする。

d=a×(h-ho)+do

(この式において、d、a、h、ho及びdoは、それぞれ次の数値を表すものとする。

d 垂直積雪量(単位 メートル)

a 当該建築物の敷地が所在する市町村の区域に応じて別表のa欄に掲げる数値

h 当該建築物の敷地の標高(単位 メートル)

ho 当該建築物の敷地が所在する市町村の役場の標高(単位 メートル)

do 当該建築物の敷地が所在する市町村の区域に応じて別表のdo欄に掲げる数値)

(平一四規則五四・追加、平二八規則五一・旧第七条の四繰下)

(道路の位置の指定の申請等)

第八条 法第四十二条第一項第五号による道路の位置の指定を受けようとする者は、様式第五号による申請書の正本及び副本に、省令第九条に規定する図書のほか、次の表に掲げる図面を添えて、知事に提出しなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

敷地計画図

イ 指定を受けようとする道路の位置、構造及びこう

ロ 計画敷地境界線及び計画敷地内の宅地割

ハ 計画敷地内及び計画敷地の周辺の道路の位置及び種類

排水計画図

指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝及び下水管の位置並びにそれらの排水流末の処理方法

2 前項の表に掲げる図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合にあつては、同項の規定にかかわらず、その図書をもつて当該図書に代えることができる。

3 省令第十条の規定による申請者に対する通知は、第一項の申請書の副本に所要の記載をしたものを交付することによつてするものとする。

4 法第四十二条第一項第五号の規定に基づき指定を受けた道路を変更し、又は廃止しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

6 第一項及び第二項の規定は第四項の承認の申請について、第三項の規定は前項の通知について、それぞれ準用する。

(昭四八規則三七・一部改正)

(法の規定による許可等に係る申請書の添付図書等)

第八条の二 省令第十条の四第一項の規則で定める図書又は書面は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可の申請にあつては、同表の(い)項及び(ろ)項並びに省令第一条の三第一項の表二の(三十)項の(ろ)欄に掲げる図書)その他知事が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。

2 省令第十条の四第四項の規則で定める図書又は書面は、省令第三条第二項の表に掲げる図書その他知事が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。

3 省令第十条の四の二第一項の規則で定める図書は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他知事が必要と認めて別に指示する図書とする。

(平一一規則五〇・追加、平一四規則五四・平一六規則七・平一七規則七・平二〇規則四八・一部改正)

(認定申請書)

第九条 条例の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第六号)の正本及び副本に、それぞれ省令第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる附近見取図、配置図、各階平面図及び立面図その他知事が必要と認めて別に指示する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請を認定したときは、認定申請書の副本により、その添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

(平一一規則五〇・平一二規則七五・平一四規則五四・一部改正)

(街区のかどにある敷地)

第十条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

 二以上の道路(法第四十二条第二項の規定により知事が指定したものを除く。)により、かど地(内角百二十度以内のかどをなす敷地をいう。)をなし、又ははさまれた敷地

 公園、広場、川若しくは水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、又は公園等が道路を隔てて接する敷地で、前号に準ずるもの

2 前項各号に掲げる敷地が道路又は公園等に接する場合において、その接する部分の長さは、その敷地の境界線の総延長の四分の一以上でなければならない。

(昭五六規則四二・平一二規則七五・一部改正)

(工事の取りやめの届出)

第十一条 条例第三十二条の規定による届出は、様式第七号によるものとする。

(平一二規則七五・全改)

(建築主の変更の届出)

第十二条 条例第三十二条の二の規定による届出は、建築主の変更届(様式第八号)に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて行わなければならない。

(平一二規則七五・全改)

(工事監理者等の届出)

第十二条の二 条例第三十二条の三の規定による届出は、様式第九号によるものとする。

(平一二規則七五・全改)

(書類の経由)

第十三条 法、令、省令、条例又はこの規則の規定により知事又は建築主事に提出する申請書又は届書は、別に定めるもののほか、建築物の敷地、建築設備、工作物又は道の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を経由しなければならない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(告示)

第十四条 知事は、法第四条第四項の規定により市町村の長から通知を受けたときは、その旨を告示する。

2 次に掲げる知事の行為は、告示によつて行う。

 法第四条第七項の規定による建築主事の指定

 法第六条第一項第四号の規定による区域の指定

 法第七条の三第一項第二号の規定による特定工程の指定及び同条第六項の規定による特定工程後の工程の指定

 法第二十二条第一項の規定による区域の指定

 法第四十二条第一項第四号の規定による道路の指定並びに同条第二項の規定による道路の指定及び同条第三項の規定による水平距離の指定

 法第四十六条第一項の規定による壁面線の指定

 法第五十二条第一項第六号の規定による数値の決定

 法第五十三条第一項第六号の規定による数値の決定

 法第五十六条第一項第二号ニの規定による数値の決定

 法別表第三(に)欄五の項の規定による数値の決定

十一 法第八十四条第一項の規定による区域の指定及び同条第二項の規定による期間の延長

十二 法第八十五条第一項の規定による区域の指定

十三 令第百三十一条の二第一項の規定による街区の指定

(昭四八規則三七・平一二規則七五・平一六規則七・平一九規則五七・一部改正)

1 この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

2 第六条第二項の規定による知事が定める時期の最初の時期は、昭和四十八年九月一日から同年十一月三十日までとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和四八年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第四二号)

1 この規則は、昭和五十六年八月一日から施行する。

2 改正後の建築基準法施行細則第七条の二の規定は、この規則の施行の日以後に着工する建築物について適用する。

(昭和五六年規則第五六号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成五年規則第三号)

この規則は、平成五年八月一日から施行する。

(平成五年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五〇号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第五〇号)

この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一二年規則第七五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の二第三号及び第三条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第五四号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一六年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第五三号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第七号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年規則第六号)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表の改正規定(「、那賀郡那賀川町及び羽ノ浦町」を削る部分に限る。) 平成十八年三月二十日

 別表の改正規定(「海部郡由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町及び宍喰町」を「海部郡牟岐町、美波町及び海陽町」に改める部分に限る。) 平成十八年三月三十一日

(平成一九年規則第五七号)

1 この規則は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、第七条、第七条の二第二項及び第十四条第二項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条及び第三条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請がされる建築物について適用する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第五号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正後の第三条及び第三条の二の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請がされる建築物について適用する。

(平成二八年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる建築物に関する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による報告に対する改正後の第六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「平成二十八年」とあるのは、「平成三十一年」とする。

 改正前の第六条第一項の表(は)欄に掲げる建築物であって、平成二十七年に報告を行ったもの

 改正前の第六条第一項の表(に)欄に掲げる建築物であって、平成二十六年又は平成二十七年に報告を行ったもの

3 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の三第一項第三号に規定する小荷物専用昇降機及び同令第百九条第一項に規定する防火設備に関する法第十二条第三項の規定による報告に対する改正後の第七条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「四月一日」とあるのは「平成三十年以降の四月一日」と、同項第二号中「毎年」とあるのは「平成三十年以降毎年」とする。

4 次の表の上欄に掲げる建築物に設けられた改正後の第七条第一項に規定する特定建築設備等に関する法第十二条第三項の規定による報告に対する改正後の第七条第二項第三号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

改正後の第六条第一項第一号に掲げる建築物

毎年

平成三十年以降毎年

改正後の第六条第一項第二号に掲げる建築物であって、附則第二項各号に掲げるもの

毎年

平成三十一年以降毎年

改正後の第六条第一項第三号に掲げる建築物

毎年

平成二十九年以降毎年

(平成三〇年規則第一八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三〇号)

この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第七条の五関係)

(平一四規則五四・追加、平一六規則五三・平一七規則七・平一八規則六・平二八規則五一・一部改正)

市町村の区域

a

do

鳴門市、小松島市並びに板野郡松茂町、北島町、藍住町及び板野町

〇.〇〇一一

〇.三

名西郡石井町及び板野郡上板町

〇.四

吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、名東郡佐那河内村、美馬郡つるぎ町及び三好郡東みよし町

〇.五

名西郡神山町

〇.六

阿南市並びに海部郡牟岐町、美波町及び海陽町

〇.〇〇〇四

〇.二

勝浦郡勝浦町及び那賀郡那賀町

〇.三

勝浦郡上勝町

〇.四

(平24規則5・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・平6規則50・平7規則48・平20規則48・一部改正、平24規則5・旧様式第1号繰下、令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・一部改正)

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様式第3号及び様式第4号 削除

(平16規則7)

(昭和56規則42・追加、平28規則51・令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・追加、平28規則51・令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・平7規則48・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・平7規則48・一部改正、平11規則50・旧様式第7号繰上・一部改正、平12規則75・平17規則60・平20規則33・平30規則18・令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・平7規則48・一部改正、平11規則50・旧様式第9号繰上、平12規則75・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・平7規則48・一部改正、平11規則50・旧様式第10号繰上、平12規則75・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭56規則42・追加、平11規則50・旧様式第11号繰上、平12規則75・令3規則21・一部改正)

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建築基準法施行細則

昭和47年8月18日 規則第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第6章
沿革情報
昭和47年8月18日 規則第72号
昭和48年4月17日 規則第37号
昭和56年6月12日 規則第42号
昭和56年7月31日 規則第56号
昭和62年3月28日 規則第13号
平成5年2月5日 規則第3号
平成5年6月25日 規則第36号
平成6年9月30日 規則第50号
平成7年4月1日 規則第48号
平成11年4月30日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第75号
平成14年6月25日 規則第54号
平成16年3月24日 規則第7号
平成16年9月28日 規則第53号
平成17年2月28日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年2月28日 規則第6号
平成19年7月31日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年9月26日 規則第48号
平成21年3月26日 規則第15号
平成24年2月29日 規則第5号
平成28年5月31日 規則第51号
平成30年3月20日 規則第18号
平成31年3月27日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第21号