○徳島県企業局財務規程

昭和41年4月1日

徳島県企業管理規程第5号

徳島県企業局財務規程を次のように定める。

徳島県企業局財務規程

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第18条)

第3節 勘定科目(第19条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第20条―第24条)

第2節 収入(第25条―第30条)

第3節 支出(第31条―第45条)

第4節 振替(第46条―第48条)

第5節 預り金及び預り有価証券(第49条―第52条)

第6節 出納取扱金融機関等(第53条―第59条)

第4章 物品会計

第1節 通則(第60条・第61条)

第2節 貯蔵(第62条・第63条)

第3節 調達(第64条・第65条)

第4節 出納(第66条―第77条)

第5節 管理及び整理(第78条―第80条)

第6節 たな卸(第81条―第85条)

第4章の2 たな卸資産(第86条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第87条)

第2節 取得(第88条―第91条)

第3節 建設仮勘定(第92条―第95条)

第4節 保存整理(第96条―第98条)

第5節 不用固定資産(第99条―第101条)

第6節 減損会計(第102条)

第7節 リース取引(第103条)

第8節 減価償却(第104条―第109条)

第9節 整理(第110条―第111条の3)

第6章 引当金(第112条―第116条)

第7章 報告セグメント(第117条)

第8章 予算

第1節 予算の見積り(第118条―第122条)

第2節 予算の実施(第123条―第130条)

第3節 予算科目(第131条)

第9章 決算

第1節 通則(第132条・第133条)

第2節 月次決算(第134条)

第3節 年度決算(第135条―第137条)

第10章 契約(第137条の2)

第11章 雑則(第138条―第141条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業(以下「事業」という。)に関する会計その他の財務に関しては、法令に定めたもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭43企管規程11・昭48企管規程4・一部改正)

(会計)

第2条 会計は、電気事業会計、工業用水道事業会計、土地造成事業会計及び駐車場事業会計(以下「会計」という。)とする。

(昭43企管規程11・昭48企管規程4・一部改正)

(企業出納員等)

第3条 企業出納員(以下「出納員」という。)は、経営企画課長、経営企画課副課長及び経営企画課主査兼係長(予算経理担当)の職にある者をもってこれに充て、事業に係る出納その他の会計事務をつかさどるものとする。

2 前項の場合において、副課長の職にある出納員は、課長の職にある出納員に事故があるとき、又は不在のときに限り、その職務を行うものとする。

3 第1項の場合において、主査兼係長(予算経理担当)の職にある出納員は、課長の職にある出納員及び副課長の職にある出納員にともに事故があるとき、又は課長の職にある出納員及び副課長の職にある出納員がともに不在のときに限り、その職務を行うものとする。

4 現金取扱員を総合管理推進センター(以下「所」という。)に置く。

5 現金取扱員は、出納員の命を受けて、現金の収納事務を補助する。

(昭56企管規程1・全改、昭61企管規程4・平11企管規程6・平21企管規程4・平21企管規程6・平22企管規程2・平24企管規程5・平25企管規程7・平31企管規程4・令7企管規程2・令8企管規程5・一部改正)

(出納員への事務委任)

第4条 企業局長(以下「局長」という。)は、出納員に対して、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を委任する。

(1) 局長名義の預金口座から、支払のため、局長名の小切手を振り出すこと。

(2) 収納金を領収し、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の5第1項に規定する金融機関(以下「保管金融機関」という。)へ預け入れること。

(3) 同一保管金融機関内で、預金種目を組み替えること。

(4) 保管金融機関相互間の預金を組み替えること。

(5) 金銭及び有価証券の出納並びに保管

(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

(7) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査を行うこと。

(昭41企管規程15・昭56企管規程1・令7企管規程10・一部改正)

(出納員の事務引継ぎ)

第4条の2 出納員が交代したときは、前任者は、5日以内にその所管事項につき企業出納員事務引継書(様式第1号)を作成し、帳簿、証拠書類及び保管金品とともに後任者に引き継がなければならない。ただし、事故のため自ら引き継ぐことができないときは、局長の命ずる職員の立会いの下に、局長の命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

2 前項の引継ぎにおいて、引継者及び引受者は、金銭について引継ぎの日における現金預金の現在高と現金出納簿(様式第12号)の差引残高を照合確認の上、現金出納簿に記名押印しなければならない。

3 前2項の規定により引継ぎを終了したときは、速やかに局長に報告しなければならない。

(昭54企管規程4・追加、昭56企管規程1・平7企管規程1・一部改正)

(印鑑届)

第5条 出納員は、業務のために使用する印鑑を局長に届け出なければならない。その届出に係る印鑑を変更する場合についても、また同様とする。

(昭41企管規程15・一部改正)

(善管注意の義務)

第6条 出納員は、善良な管理者の注意をもって金銭及び物品を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票による処理)

第7条 取引は、全て会計伝票(以下「伝票」という。)によって処理するものとする。

(伝票の種類)

第8条 伝票は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める取引に用いるものとする。

(1) 収入伝票(様式第1号の2) 金銭収納の取引

(2) 支出伝票(様式第2号) 金銭支払の取引

(3) 振替伝票(様式第3号) 前2号に規定する取引以外の取引

(昭43企管規程11・昭45企管規程2・昭54企管規程4・一部改正)

(伝票の発行)

第9条 伝票は、取引発生の事実に基づいて、遅滞なく発行しなければならない。

(昭41企管規程15・昭45企管規程2・平7企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(伝票の決裁の意義)

第10条 伝票の決裁は、次の各号に掲げる伝票についてそれぞれ当該各号に定める意義を有するものとする。

(1) 収入伝票 金銭の収入後において、当該金銭の収入の事実を確認し、及び勘定科目を決定する。

(2) 支出伝票 金銭の支出以前において、当該金銭の支払を命令し、及び勘定科目を決定する。

(3) 振替伝票 取引の発生後において、当該取引の事実を確認し、及び勘定科目を決定する。

(昭43企管規程11・昭45企管規程2・一部改正)

(伝票の整理)

第11条 伝票は、取引の日付及び番号を附して、整理しなければならない。

2 前項の取引の日付は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 収入伝票及び支出伝票 出納の日

(2) 振替伝票 発行の日

3 第1項の番号は、事業年度ごとに附すものとする。

(平26企管規程1・全改)

第12条 削除

(昭45企管規程2)

(伝票の保管)

第13条 出納員は、第11条第1項の規定によって整理された伝票及び当該伝票の証拠書類を日付を追って編集し、保管しなければならない。

(昭45企管規程2・一部改正)

第2節 帳簿

(局の帳簿)

第14条 徳島県企業局においては、会計別に次に掲げる帳簿を備え、取引を整理しなければならない。

(1) 総勘定元帳(様式第4号)

(2) 諸基金整理簿(様式第9号)

(3) 固定資産台帳(様式第10号)

(4) 有価証券整理簿(様式第11号)

(5) 現金出納簿(様式第12号)

(6) 預り金整理簿(様式第13号)

(7) 企業債台帳(様式第14号)

(8) 交付金台帳(様式第15号)

(9) 工事台帳(様式第16号)

(10) 備品・準備品台帳(様式第17号)

(11) 貯蔵品出納簿(様式第18号)

(12) その他必要な補助簿

(平26企管規程1・全改)

(課及び所の帳簿)

第15条 経営企画課及び事業推進課(以下「課」という。)並びに所においては、次に掲げる帳簿を備え、取引を整理しなければならない。

(1) 前条第10号から第12号までに掲げる帳簿

(2) 固定資産保管台帳

(昭43企管規程11・昭45企管規程2・昭50企管規程7・昭54企管規程4・昭56企管規程1・平11企管規程6・平22企管規程2・平24企管規程5・平25企管規程7・平26企管規程1・平29企管規程5・令7企管規程2・一部改正)

第16条 削除

(昭45企管規程2)

(帳簿の記載要領)

第17条 帳簿の記載要領は、次に掲げるところによる。

(1) 字体はかい書とし、摘要文は簡略に記載すること。

(2) 帳簿口座別に索引をつけること。

(3) 勘定簿は、款項目節の口座をそれぞれ設けること。

(4) 誤記の訂正は、その部分に朱線を2線引き、記帳担当者の訂正印を押し、その上部に正当な記載をすること。

(5) 残高欄に記入すべき金額がないときは、0を記載すること。

(6) 毎月末日は月計及び累計をつけること。ただし、帳簿の種類又は用途により月計及び累計をつけることを必要としないものについては、この限りでない。

(昭45企管規程2・昭54企管規程4・一部改正)

(帳簿の照合)

第18条 勘定簿その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。

(昭45企管規程2・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第19条 会計経理は、別表第1の勘定科目表により仕訳整理するものとする。

(昭54企管規程4・全改)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第20条 金銭とは、次に掲げるものをいう。

(1) 現金及び預金

(2) 小切手その他現金に代わるべき証書類

(平20企管規程6・一部改正)

(預金在高照合)

第21条 出納員は、預金については、随時、預金現在高証明書及び関係帳簿により照合し、その在高を確認しなければならない。

(金銭及び有価証券の保管)

第22条 出納員は、預金を除く金銭については、保管金融機関に預け入れ、又は保護預けして保管しなければならない。ただし、令第22条の5第2項の規定による現金又は有価証券については、この限りでない。

(昭41企管規程15・令7企管規程10・一部改正)

(預金組替の手続)

第23条 出納員は、保管金融機関の預金の組替えをしようとする場合は、預金組替回議書(様式第20号)により、収入及び支出の手続をするものとする。

(昭41企管規程15・昭62企管規程3・一部改正)

(首表金額の表示)

第24条 納入通知書、納付書等の首表金額は、アラビヤ数字によって表示し、この頭初に「¥」の字を附するものとする。

(昭54企管規程4・令4企管規程4・一部改正)

第2節 収入

(調定)

第25条 収入の調定は、局長が別に定める規程の規定により収入命令の権限を有する者(以下「収入徴収権者」という。)が調定決議書(様式第21号)を決裁することにより行う。

2 収入徴収権者は、調定後において、誤りその他の理由により、当該調定を取り消し、又は当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、調定決議書により行わなければならない。

3 収入徴収権者は、前2項の規定により収入の調定を行った場合は、出納員に通知しなければならない。

(昭45企管規程2・全改、平26企管規程1・一部改正)

(納入の通知等)

第26条 収入徴収権者は、収入を調定したときは、直ちに納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定による納入の通知は、調定決議書に基づき納入通知書(様式第22号)を作成し、納入義務者に送付することによりしなければならない。ただし、企業債その他その性質上納入通知書により難い収入については、この限りでない。

3 収入徴収権者は、納入通知書に記載する納期限については、法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、その発行の日の翌日から起算して15日以内において適宜定めなければならない。

4 収入徴収権者は、納入者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損したため再発行の申出があったときは、納入通知書の欄外に再発行の旨を朱書して交付しなければならない。

(昭41企管規程15・昭43企管規程11・昭45企管規程2・昭54企管規程4・昭56企管規程1・平16企管規程3・平26企管規程1・一部改正)

(納付の方法)

第27条 納入者は、現金による納付のほか、次に掲げる方法により納付することができる。

(1) 口座振替

(2) 小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの。以下同じ。)

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又はそれぞれの利札で支払期日の到来したもの

(4) 公金振替

(昭54企管規程4・平20企管規程6・令4企管規程4・一部改正)

(領収書の交付及び収納の決済時)

第28条 出納員は、収納を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が収納した場合に準用する。

3 収納の決済時は、前2項の規定により領収書を交付したときとする。

(過誤納金の払いもどし)

第29条 収入徴収権者は、収入金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、支出手続に準じて払いもどしをしなければならない。

(昭43企管規程11・昭45企管規程2・一部改正)

(欠損処理)

第30条 収入徴収権者は、収入すべき収入金で欠損となったものがある場合は、収入欠損額調書(様式第23号)を作成し、振替回議書(様式第8号の3)を発行して欠損金に振替処理するものとする。

(昭43企管規程11・昭45企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

第3節 支出

(支出命令)

第31条 支出命令は、局長が別に定める規程の規定により支出命令の権限を有する者(以下「支出命令権者」という。)が支出命令書(様式第8号の2)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を決裁することにより行う。

2 前項の支出命令は、次の事項を確認した上でなければ、してはならない。

(1) 予算の目的に違反していないこと。

(2) 所属年度、支出科目、金額及び債権者に誤りがないこと。

(3) 予算額を超過していないこと。

(4) その他財務に関する規程の規定に違反していないこと。

3 支出命令権者は、第1項の規定により支出命令をした場合は、関係書類を添附の上、支出命令書等を出納員に送付しなければならない。

(昭45企管規程2・全改、平26企管規程1・一部改正)

(支出の審査)

第32条 出納員は、支出命令書等及び振替回議書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則、規程及び契約に違反していないか。

(2) 内容に過誤がないか。

(3) 関係証ひょう書類は完備しているか。

(4) 予算の目的に適合し、かつ、予算を超過することはないか。

(5) その他必要な事項

(昭43企管規程11・昭45企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(支払方法)

第33条 支払は、全て小切手によるものとする。ただし、同一金融機関内における各会計相互間の取引による支払の場合には、公金振替書(様式第25号の2)によるものとする。

2 小切手は、記名式とする。ただし、債権者の希望等により出納員が特に認めた場合は、無記名とすることができる。

3 小切手は、小切手発行簿兼発行通知書(様式第24号)に基づき発行し、小切手押印例(様式第25号)により押印しなければならない。

4 出納員は、小切手を振り出したときは、当日分をとりまとめ、小切手発行簿兼発行通知書により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

5 公金振替書の取扱いについては、前2項の規定に準じて処理しなければならない。

(昭54企管規程4・平16企管規程3・平26企管規程1・一部改正)

(小切手の記載事項の訂正)

第34条 出納員は、小切手に記載した券面金額を訂正してはならない。

2 出納員は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に朱線2線を引き、その上部に正書するとともに、朱線上に企業局長印を押さなければならない。

(昭41企管規程15・一部改正)

(小切手の廃棄)

第35条 出納員は、書き損じ等により小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を引き、「書損」と記載し、出納員の認印を押して保管しなければならない。

(小切手帳の請求及び受取)

第36条 出納員は、出納取扱金融機関から小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手請求書又は小切手受取証によりその交付を受けるものとする。

(直接払)

第37条 出納員は、債権者に対し直接払をしようとするときは、領収書を徴し、又は支出伝票の領収欄に領収印を押印させた上、小切手を交付するものとする。

2 債権者は、見積書、契約書及び請求書の印と同一のものを使用しなければならない。ただし、債権者において、紛失その他やむを得ない理由により同一の印鑑を使用できないときは、印鑑変更届(印鑑証明書を添付すること。)をして使用することができる。

3 出納員は、債権者から、第1項の規定により交付した小切手を亡失し、若しくは焼却し、又は失効し、若しくは棄損したことを理由に再交付の請求があっても、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、小切手を再交付してはならない。

(1) 亡失、焼却した場合は、その小切手について法律による有効な手続を経たとき。

(2) 失効、又は棄損した場合は、その小切手を提出したとき。

4 出納員は、前項の規定により小切手を再発行しようとするときは、支出伝票及び小切手発行簿にその旨を朱記しなければならない。

(隔地払)

第38条 出納員は、隔地の債権者に支払をする場合には、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手に送金依頼書(様式第27号)を添附し、当該出納取扱金融機関をして送金を行わせるものとする。この場合においては、送金通知書(様式第28号)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第39条 出納員は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があった場合は、口座振替の方法により支払をすることができる。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と取引を有する金融機関

2 前項の規定による支払をする場合には、出納員は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手に振込依頼書(様式第28号の2)を添付し、当該出納取扱金融機関をして送金を行わせるものとする。

(平7企管規程1・平16企管規程3・一部改正)

(資金前渡)

第40条 次の各号に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 講習会、懇談会等の会合において即時支払を要する旅費その他の経費

(2) 使用料、賃借料及び燃料費で、現金支払を要するもの

(3) 交際費

(4) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙及び証紙類の購入に要する経費

(5) 損害賠償金

(6) 供託金

(7) 現金で支払をしなければならない補償金及び土地の買収代金で、局長が特に必要と認めたもの

(8) 物品の購入費及び修繕費で、現金支払を要するもの

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当

(10) 日本放送協会に対し支払う受信料

(平26企管規程1・全改、平29企管規程11・令3企管規程9・一部改正)

(資金前渡金の区分及び意義)

第40条の2 資金前渡をすることができる経費を次の各号に掲げるように区分し、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給与経費 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する給料及び同条第2項に規定する手当(退職手当を除く。)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する給料及び手当(退職手当を除く。)をいう。

(2) 定例的経費 定例的に支払をする経費(前号及び次号に該当する経費を除く。)をいう。

(3) 交際費 交際費から支出する経費をいう。

(4) 臨時経費 前3号に該当しない経費をいう。

(昭54企管規程4・追加)

(資金前渡担任者の指定等)

第40条の3 給与経費の資金前渡担任者(資金前渡に係る事務を担任する者をいう。以下同じ。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の相当右欄の規定により指定された者とする。

1 課

経営企画課の職員で経営企画課長が指定する者

2 所(次号に掲げる職員を除く。)

所長が指定する者

3 所(川口庁舎の職員)

所長が指定する者

2 支出命令権者は、定例的経費の資金前渡担任者については毎会計年度開始後速やかに、交際費及び臨時経費の資金前渡担任者については資金前渡の都度指定しなければならない。

3 支出命令権者は、資金前渡担任者に事故がある場合でその職務を行えないとき、又は資金前渡担任者が欠けた場合において必要があるときは、当該資金前渡担任者に代えて新たな資金前渡担任者を指定しなければならない。

4 支出命令権者は、前項に規定する場合のほか特別の事由があると認める場合には、資金前渡担任者が資金の交付を受けた後であって、かつ、当該経費の支払を完了する前に限り、当該資金前渡担任者に代えて新たな資金前渡担任者を指定することができる。

5 課又は所の長は、給与経費又は定例的経費の資金前渡担任者が、短期の出張又は休暇のためその職務を行えない場合に限り、他の者を指名して当該資金前渡担任者の職務を代行させることができる。

(昭54企管規程4・追加、昭56企管規程1・平11企管規程6・平15企管規程4・平25企管規程7・平31企管規程4・令3企管規程10・令7企管規程2・一部改正)

(資金前渡の引継ぎ)

第40条の4 支出命令権者は、前条第3項又は第4項の規定により資金前渡担任者を交代させた場合において、後任者に改めて資金前渡をするいとまのないときは、前任者に命じて資金前渡金引継書(様式第29号の3)を作成させ、保管現金、関係帳票及び関係書類を添えて、当該資金前渡に係る事務を後任者に引き継がせることができる。

2 前項の規定による引継ぎは、前条第3項又は第4項の規定による交付の日から3日以内に完了しなければならない。

3 支出命令権者は、前条第3項の規定により資金前渡担任者を交代させた場合において、前任者自らが第1項の規定による引継ぎをすることができないときは、他の職員に命じて課又は所の長の命ずる職員の立会いの下に、前2項の規定に準じて当該資金前渡に係る事務を後任者に引き継がせなければならない。

(昭54企管規程4・追加)

(資金前渡に係る支出命令の時期)

第40条の5 支出命令権者は、第31条の規定による命令は適期に行うものとし、資金前渡担任者が必要以上に早期に資金の交付を受けることのないようにしなければならない。

(昭54企管規程4・追加)

(資金前渡をする資金の限度額)

第40条の6 資金前渡をする資金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 給与経費 支給期日ごとに、総支給額から法定控除額を控除した金額

(2) 定例的経費 1箇月分の所要予定金額。ただし、支払期日が定まっている経費については、当該支払期日ごとの所要予定金額

(3) 交際費 3箇月分の所要予定金額

(4) 臨時経費 所要予定金額

(昭54企管規程4・追加)

(資金前渡金の保管及び利子)

第40条の7 支出命令権者は、即時に支払を要する場合又は常時の小口支払に充てる場合を除くほか、資金前渡担任者に指示して資金前渡金を最寄りの金融機関等に預金させなければならない。

2 前項の規定による預金から生じた利子は、収入に組み入れるものとする。

(昭54企管規程4・追加)

(資金前渡による支払等)

第40条の8 資金前渡担任者は、自己の権限及び職責を十分に自覚し、支払をしようとするときは、債権者の請求が正当であるかどうか、当該資金前渡の目的に反しないかどうか等必要な事項を調査し、支払を決定したときは、債権者から領収書を徴した上で支払をしなければならない。ただし、領収書を徴しがたい経費については、その事実を知る上席職員の支払証明書(様式第30号の2)によることができる。

2 資金前渡担任者は、当該資金前渡金の額を超えて、又は他の資金前渡金を流用して支払をしてはならない。

3 資金前渡担任者は、支払の際に徴収すべき法定控除額があるときはこれを徴収し、速やかに所定の支払先に払い込まなければならない。

(昭54企管規程4・追加、平19企管規程8・一部改正)

(資金前渡金の整理)

第40条の9 定例的経費又は交際費の資金前渡担任者は、資金前渡金出納簿(様式第29号の4)を備え、受領、支払及び精算の都度必要な事項を記載し、資金前渡金の出納状況を明らかにしておかなければならない。ただし、即時に支払を完了できる場合は、この限りでない。

(昭54企管規程4・追加)

(資金前渡金と帳票との照合)

第40条の10 支出命令権者は、随時、資金前渡金と第40条の7第1項の規定による預金の通帳等の関係帳票とを照合しなければならない。

(昭54企管規程4・追加)

(資金前渡金の精算)

第41条 資金前渡担任者は、当該経費の支払を完了した場合には、その日から10日以内に精算調書(様式第30号)を作成し、証拠書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 資金前渡担任者は、資金(交際費に係る資金を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた日(第40条の4の規定による引継ぎを受けた資金前渡担任者については、当初の資金前渡担任者が資金の交付を受けた日)から30日を経過してもなお当該経費の支払が完了しない場合には、直ちに精算調書を支出命令権者に提出しなければならない。

3 第40条の3第3項又は第4項の規定による交代に係る前任者は、当該交代の日から3日以内に精算調書を支出命令権者に提出しなければならない。ただし、第40条の4第1項又は第3項の規定による引継ぎがあった場合は、この限りでない。

4 支出命令権者は、第40条の3第3項の規定により資金前渡担任者を交代させた場合において、前任者自らが前項の規定による精算をすることができないときは、同項本文の規定にかかわらず、他の職員に命じて、課又は所の長の命ずる職員の立会いの下に、第40条の4第1項及び第2項の規定に準じて当該資金前渡に係る事務を後任者に引き継がせなければならない。

5 支出命令権者は、第1項から第3項までの規定による精算を適当と認めたときは、速やかに出納員に精算の通知をしなければならない。ただし、資金前渡に係る給与経費については、精算の通知を省略することができる。

(昭54企管規程4・全改、平26企管規程1・一部改正)

(概算払)

第42条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 県有車両による交通事故に係る損害賠償金

(2) 委託料

(3) 保険料

(4) 前各号のほか、概算払をしなければ処理しがたいもので、局長が特に必要と認めたもの

(昭54企管規程4・一部改正)

(概算払の精算)

第43条 概算払の精算は、第41条の規定に準じて行うものとする。ただし、概算払に係る旅費(追給又は返納を要しないものに限る。)の支給を受けた者が、旅行命令簿兼旅費請求書(様式第60号)の当該旅行命令の次の行に「概算旅費精算」と明記し、かつ、精算年月日及び精算額を記入して、支出命令権者に提出した場合においては、支出命令権者は、精算の通知を省略することができる。

(昭57企管規程4・全改、令7企管規程10・一部改正)

(前金払)

第44条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 前号のほか、前金払をしなければ処理しがたいもので、局長が特に必要と認めたもの

(昭54企管規程4・全改)

(返納)

第45条 支出命令権者は、誤払若しくは過払又は精算による返納については、返納人に納入通知書を発行して返納させなければならない。

2 前項の規定による返納に係る返納金の収入手続については、収入に関する規定を準用する。

3 前2項の関係書類には、「定額れい入」と朱書するものとする。

(昭54企管規程4・全改)

第4節 振替

(科目の振替)

第46条 支出命令権者は、勘定科目の振替理由が発生したときは、直ちに振替伝票を発行し、決裁を経て、出納員へ送付しなければならない。

(昭43企管規程11・昭45企管規程2・一部改正)

第47条及び第48条 削除

(昭45企管規程2)

第5節 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理)

第49条 入札保証金、契約保証金その他の預り金は、本章第2節及び第3節の規定に準じて、収入及び支出として整理しなければならない。

(預り有価証券の整理)

第50条 出納員は、入札保証金、契約保証金等を有価証券で受領したときは、当該有価証券と引換えに、納入者に対し預り証を交付しなければならない。

2 出納員は、預り有価証券を還付するときは、前項の預り証に領収の旨を附記押印させ、これと引換えにしなければならない。

第51条 出納員は、預り有価証券の受払については、有価証券整理簿に保有有価証券と区分して整理するものとする。

第52条 預り金及び預り有価証券は、第22条の規定に準じて保管しなければならない。

第6節 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関等)

第53条 局長は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)を定める場合には、令第22条に定める金融機関のうちから知事の同意を得て、その本店又は支店を単位に定めるものとする。

2 局長は、前項の規定により出納取扱金融機関等を定めたときは、その名称、所在地、取扱業務の種別等を徳島県報で告示するものとする。これを変更したときも、また同様とする。

3 局長は、出納取扱金融機関を2以上定めた場合は、その1を総括出納取扱金融機関として指定する。

(昭41企管規程15・一部改正)

(出納取扱金融機関との契約)

第54条 局長は、出納取扱金融機関等と金銭の出納事務その他の事務の取扱いについて、契約をするものとする。

2 前項の契約にあたっては、次の各号に掲げる事項を明らかにして、するものとする。

(1) 出納事務の取扱いの範囲

(2) 検査に関する事項

(3) 出納事務の取扱いの方法及びそれに伴う整理

(4) 出納事務取扱費

(5) 備付簿冊

(6) 契約の変更事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約について必要な事項

3 前各号の記載については、別表第2の徳島県企業局出納事務取扱契約約款を基準としなければならない。

(昭41企管規程15・令7企管規程10・一部改正)

(収納事務)

第55条 出納取扱金融機関等は、局長の発行した納入通知書若しくは納付書又は公金振替書によらなければ、収入を収納することができない。

2 総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関等は、前項の規定により収入した収納金について、直ちに総括出納取扱金融機関の会計別の局長口座へ振り替え、併せて総括出納取扱金融機関へ納入済通知書を送付しなければならない。

3 総括出納取扱金融機関は、自ら収入した収納金及び前項の規定により口座振替を受けた収納金について、会計別に整理した上、翌日までに納入済通知書を出納員に送付しなければならない。

(平16企管規程3・全改、令7企管規程10・一部改正)

(支払事務)

第56条 出納取扱金融機関は、局長の振り出した小切手又は公金振替書に基づかなければ、支払をすることができない。

2 前項の小切手は、振出日付から10日以上を経過しているものであっても1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

3 出納取扱金融機関は、出納員から、送金依頼書又は振込依頼書に局長の振り出した小切手を添えて隔地払又は口座振替払の依頼があった場合は、直ちにそれぞれの送金を行わなければならない。

4 前項の隔地払の場合には、送金依頼の日から1年を経過した後は、債権者に対して支払をすることはできない。この場合において、当該出納取扱金融機関は、その送金を取り消し、局長に対し、送金取消明細書(様式第32号)を提出するとともに、当該取消額を納付しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、支払をしたときは当日分に係る会計別の口座残高を照合できる書類を作成しなければならない。

6 出納取扱金融機関は、局長の振り出した小切手の支払をしたときは会計別の小切手発行簿兼発行通知書と照査の上、常に未引出小切手の状況を明らかにしておかなければならない。

7 出納取扱金融機関は、前月末現在までの未引出小切手について会計別の未引出小切手報告書(様式第35号)を作成し、これを毎月5日までに総括出納取扱金融機関を経て出納員に送付しなければならない。

(昭41企管規程15・昭54企管規程4・平16企管規程3・一部改正)

(報告)

第57条 出納取扱金融機関等は、前月分の収支の状況について収支月計報告書(様式第36号)を作成し、これを毎月5日までに総括出納取扱金融機関を経て出納員に送付しなければならない。

2 総括出納取扱金融機関は、前項の規定による報告書、自らの収支月計報告書及び未引出小切手報告書を取りまとめ、毎月7日までに出納員に送付しなければならない。

第58条 削除

(令7企管規程10)

(検査)

第59条 出納員は、出納取扱金融機関等の定期検査を毎年10月に行わなければならない。

2 出納員は、前項の検査のほか、必要と認める場合には、臨時検査をしなければならない。

3 出納員は、前各項の検査をしたときは、その結果を局長に報告しなければならない。

(昭41企管規程15・一部改正)

第4章 物品会計

第1節 通則

(物品の範囲)

第60条 物品とは、次に掲げるものをいう。

(1) 備品 設備の附属として資産に整理されるものを除き、1年以上の耐用年数を有し、かつ、取得価格10万円以上のもの

(2) 準備品 備品に準ずるもので1年以上の耐用年数を有し、かつ、取得価格2万円以上のもの

(3) 貯蔵品 別表第4の貯蔵品品目表に掲げるもの及びこれに類するもので、貯蔵品勘定に計上されているもの

(4) 材料品 貯蔵品の取扱いをしないもので、修繕又は改良のため一時に使用するもの

(5) 消耗品 貯蔵品の取扱いをしないもので、材料品以外の一時に消耗するもの

(昭46企管規程3・昭47企管規程3・昭49企管規程12・昭56企管規程1・平2企管規程1・平11企管規程6・一部改正)

(物品取扱員)

第61条 課及び所に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、出納員の命を受けて、物品の出納及び保管事務を補助する。

第2節 貯蔵

(昭56企管規程1・改称)

(一定量の貯蔵)

第62条 出納員は、常時必要な貯蔵品を要求に応じ、直ちに引渡しできるよう一定量を貯蔵しておかなければならない。

第63条 削除

(昭56企管規程1)

第3節 調達

(調達)

第64条 物品の調達は、本局において行うものとする。ただし、特別なものについては、この限りでない。

2 前項の調達に際しては、常に市場価額を調査し、適正な価額で調達しなければならない。

3 第1項の規定による調達は、物品購入伺(様式第38号)により決裁を経て行わなければならない。

(検収)

第65条 経営企画課長又は検収を命ぜられた職員は、物品を検収しようとするときは、その品質、規格、数量等が見積書、仕様書、契約書、図面その他受入れの条件に合致しているかどうかを検査の上引き取り、検収調書(様式第39号)を作成しなければならない。ただし、軽易なものについては、請求書に証印し、これに代えることができる。

2 経営企画課長又は検収を命ぜられた職員は、技術的に検討を要する物品については、技術職員立会いの上検収しなければならない。

3 前2項の規定は、物品の修繕又は借入れについて準用する。

(昭54企管規程4・平25企管規程7・令7企管規程2・一部改正)

第4節 出納

(庫入価額)

第66条 貯蔵品は、次の取得価額をもって庫入れしなければならない。

(1) 購入品については、購入価額に附帯費を加えた額

(2) 製作品については、直接費と間接費との合計額

(3) 前2号以外のものについては、公正な評価額

(昭56企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(庫出価額)

第67条 貯蔵品の庫出価額は、移動平均法によるものとする。ただし、特別なものについては、個別法によることができる。

(庫出単位等の決定)

第68条 出納員は、前条に規定する移動平均法による貯蔵品の庫出単位の決定及び庫出単価の算定については、貯蔵品品目表によって庫入れの都度行うものとする。

2 貯蔵品品目表の記載のないものの庫出単位の決定及び庫出単価の算定については、庫入れに際して、出納員が定める。

3 出納員は、庫出単価の算定にあたっては、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

4 個別法による貯蔵品の庫出価額の算定は、庫入価額によるものとする。

(平26企管規程1・令4企管規程4・一部改正)

(庫入れ及び庫出しの手続)

第69条 貯蔵品の出納は、庫入票(様式第40号)及び庫出票(様式第41号)に基づいて、物品取扱員が行う。

2 物品取扱員は、貯蔵品の庫入れ又は庫出しに際しては、課又は所の長の庫入命令又は庫出命令及び関係証拠書類を確認しなければならない。ただし、証拠書類等の確認は、局長が特に定めるものについては、省略することができる。

(昭41企管規程15・一部改正)

(庫入れ及び庫出しの会計整理)

第70条 貯蔵品の庫入れ及び庫出しの会計整理は、庫入票及び庫出票に基づいて、振替回議書を発行して行うものとする。ただし、購入による庫入れの会計整理は、支出命令書等により行うことができる。

(昭43企管規程11・昭45企管規程2・平29企管規程11・一部改正)

(物品の保管換え)

第71条 課又は所の長及び物品取扱員は、物品の保管換えをしようとするときは、物品保管換申請書(様式第42号)により、決裁を受けなければならない。

2 物品取扱員は、物品の保管換えを行うときは、物品送達通知書(様式第43号)及び物品受領書(様式第44号)によって送受を明確にしておかなければならない。

3 経営企画課長は、備品の保管換えを行ったときは、直ちに振替伝票を発行し、会計整理を行わなければならない。

4 課又は所の長の要求により購入した物品を購入後直ちに当該要求をした課又は所の物品取扱員に送達する場合の手続は、第2項の規定に準じて行うものとする。

(昭54企管規程4・平25企管規程7・令7企管規程2・一部改正)

(残材料及び撤去品)

第72条 課又は所の長は、建設改良、修繕工事等により残材料又は撤去品が生じたときは、残材料(撤去品)報告書(様式第45号)により、その都度局長に報告しなければならない。

(昭41企管規程15・昭54企管規程4・昭56企管規程1・一部改正)

(目的外使用の禁止)

第73条 庫出しした貯蔵品は、その目的以外に使用してはならない。ただし、特に必要があるときは、決裁を経て、他に流用することができる。この場合においては、振替回議書により会計整理するものとする。

(昭45企管規程2・一部改正)

(再用品及び不用品)

第74条 経営企画課長は、第72条第1項の規定により報告を受けた残材料若しくは撤去品及び機械器具でその用途を廃止したもの又は貯蔵品その他の物件でその用途に適しなくなったものについては、決裁を経て、次の各号により処理しなければならない。

(1) 再用できるものは、庫入れすること。

(2) 使用に耐えないものは、売却すること。ただし、売却してその価額が売却費用に比し得失を償わないとき、又は売却を不適当と認めるときは、棄却処分の手続をとること。

(昭54企管規程4・平25企管規程7・平26企管規程1・令7企管規程2・一部改正)

(棄却処分等の手続)

第75条 課又は所の長は、所管の物品を棄却処分しようとするとき、又は亡失したときは、物品棄却処分決議書(様式第46号)により、決裁を経なければならない。

2 経営企画課長は、前項の棄却処分決議書には棄却処分調書(様式第47号)を添附しなければならない。

(昭54企管規程4・平25企管規程7・令7企管規程2・一部改正)

第76条 削除

(昭56企管規程1)

(備品及び準備品の貸与)

第77条 物品取扱員は、備品及び準備品を職員に貸与したときは、備品(準備品)貸与簿(様式第49号)に記載の上、当該職員の領収印を徴しなければならない。

2 共用の備品及び準備品は、所管の課又は所の長に貸与したものとみなす。

第5節 管理及び整理

(物品の管理)

第78条 出納員は、物品の保管については、各品目ごとに倉庫又は適当な場所に整理して保管しなければならない。

2 物品を使用している職員は、その使用に係る物品を善良な管理者の注意をもって使用し、保管しなければならない。

(昭56企管規程1・全改)

第79条 削除

(昭56企管規程1)

(備品及び準備品の亡失又は毀損)

第80条 課又は所の長及び出納員は、備品及び準備品について亡失その他の事故があることを発見したときは、速やかにその原因及び現状を調査の上、そのてん末書を作成して、局長に報告しなければならない。

2 局長は、前項の報告に基づき、備品及び準備品を保管又は使用している職員が、故意又は重大な過失により備品及び準備品を亡失又は毀損したと認められるときは、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(昭41企管規程15・昭56企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

第6節 たな卸

(実地たな卸)

第81条 出納員は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも1回以上現物検査を行い、その結果についてたな卸明細表(様式第50号)及びたな卸資産評価調書(様式第51号)を作成し、局長に提出しなければならない。

(昭41企管規程15・一部改正)

(帳簿の確認)

第82条 出納員は、前条のたな卸(以下「実地たな卸」という。)にあたっては、帳簿の記載に計算上の誤りがないことを確認した上、その帳尻を基本数量として現物と照合しなければならない。

(たな卸立会い)

第83条 出納員は、実地たな卸にあたっては、局長の指定する貯蔵品の受払い及び保管に関係のない職員の立会いを受けなければならない。

(昭41企管規程15・昭56企管規程1・一部改正)

(たな卸修正)

第84条 出納員は、実地たな卸の結果に基づき、次の各号によりたな卸修正を行わなければならない。

(1) 帳尻と現物との間に不一致を生じたときは、たな卸明細票に基づき第80条第1項の規定による手続を経て修正すること。

(2) 品質低下、減耗等の原因により評価損を生じたときは、たな卸資産評価調書に基づき第80条第1項の規定による手続を経て修正すること。

(3) 貯蔵品については、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針(平成24年総務省告示第18号)第4章第1節第4第4号の定めるところにより、取得価額で評価する。

(平26企管規程1・一部改正)

(備品及び準備品の実地照合)

第85条 出納員は、備品及び準備品について毎年1回以上現物との照合を行い、物品保管現在高表を作成し、局長に提出しなければならない。

2 出納員は、前項の規定による照合の結果、現在高表と現物との間に不一致を生じたときは、第80条第1項の規定による手続をしなければならない。

(昭41企管規程15・昭56企管規程1・一部改正)

第4章の2 たな卸資産

(平26企管規程1・追加)

(たな卸資産)

第86条 各事業におけるたな卸資産とは、貯蔵品でたな卸経理を行うものをいう。ただし、土地造成事業のたな卸資産には、完成土地及び未成土地を含むものとする。

(平26企管規程1・追加)

第5章 固定資産会計

(平26企管規程1・全改)

第1節 通則

(平26企管規程1・全改)

(固定資産の範囲)

第87条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 電話加入権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産及び無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26企管規程1・全改)

第2節 取得

(平26企管規程1・全改)

(帳簿原価)

第88条 固定資産の帳簿原価は、次の各号の額とする。

(1) 購入によるものは、購入価額に附帯費を加えた額

(2) 工事又は製造によるものは、直接費と間接費の合計額

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額に附帯費を加えた額

(4) 固定資産に増設又は改良を施したときは、その以前の額から撤去部分の額を除いた残額に増設又は改良の経費を加算した額

(5) 前各号以外のものにあっては、公正な評価額

(平26企管規程1・全改)

(登記及び登録)

第89条 固定資産の取得、処分又は変更により、登記又は登録を要するものは、その事実発生後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(平26企管規程1・全改)

(取得手続)

第90条 固定資産である器具、備品等の動産を取得しようとするときは、第64条第2項及び第65条の規定に準じて手続をしなければならない。

(平26企管規程1・全改)

第91条 建設、増設及び改良工事又は製造による固定資産を取得しようとするときは、次節に規定する手続をしなければならない。ただし、工事又は製造に要する期間が短期間で、かつ、整理の簡単なときは、この限りでない。

(平26企管規程1・全改)

第3節 建設仮勘定

(平26企管規程1・全改)

(建設仮勘定の定義)

第92条 この規程において、「建設仮勘定」とは、工事又は製造を行う場合に固定資産として整理するまでに要した経費を計算整理する勘定をいう。

(平26企管規程1・全改)

(精算)

第93条 経営企画課長は、工事又は製造が完了したときは、次の各号により精算するものとする。

(1) 工事又は製造に要した経費から附帯収益を控除すること。

(2) 工事又は製造に要した経費に間接費の配付額を加算すること。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

(振替手続)

第94条 経営企画課長は、前条の規定により精算したときは、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

(未完成工事)

第95条 事業推進課長は、当該事業年度末において、未完成の工事があるときは、未完成工事報告書を作成し、翌年度の4月10日までに局長に提出しなければならない。

(平26企管規程1・全改、平29企管規程5・一部改正)

第4節 保存整理

(平26企管規程1・全改)

(管理)

第96条 課及び所の長は、善良な管理者の注意をもって固定資産を管理しなければならない。

(平26企管規程1・全改)

(滅失及び毀損)

第97条 課又は所の長は、固定資産(備品を除く。)が滅失し、又は毀損したときは、第80条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(平26企管規程1・全改)

(所管換え)

第98条 課又は所の長は、固定資産(備品を除く。)を所管換えしようとするときは、決裁を経て処理しなければならない。

(平26企管規程1・全改)

第5節 不用固定資産

(平26企管規程1・全改)

(除却)

第99条 局長は、有形固定資産を除却したときは、当該除却に係る有形固定資産に対応する帳簿原価を控除するとともに減価償却累計額を減額し、その帳簿原価と減価償却累計額との差額(以下「帳簿価額」という。)は、損費をもって整理するものとする。この場合においては、除却により生じた貯蔵品又は固定資産に振り替える物件については、適正な評価額を附して損費から控除するものとする。

2 前項後段に規定する評価額は、帳簿価額以内とする。

(平26企管規程1・全改)

(売却)

第100条 局長は、有形固定資産を売却したときは、当該売却に係る有形固定資産に対応する帳簿原価を控除するとともに減価償却累計額を減額し、その帳簿価額と売却額との差額については、特別損益として整理するものとする。

2 局長は、無形固定資産を売却したときは、前項の規定に準じて処理するものとする。

(平26企管規程1・全改)

(処分の手続)

第101条 課又は所の長は、固定資産(備品を除く。)を売却、撤去、取りこわし等により除却処分しようとするときは、決裁を経て処分しなければならない。

(平26企管規程1・全改)

第6節 減損会計

(平26企管規程1・全改)

(減損会計)

第102条 各事業は、事業に用いる固定資産の収益性が著しく低下したことにより投資額の回収が見込めなくなった場合あるいはその他固定資産の将来の経済的便益が著しく減少したと認められる場合、当該固定資産の資産価値を地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第41条第2項ニで定める回収可能価額まで減額処理するものとする。

2 前項における収益性の低下や将来の経済的便益の減少を判定する単位として次の表の左欄に掲げる事業が保有する固定資産を以下のようにグループ化(以下「資産グループ」という。)する。なお、それぞれ資産グループ内の固定資産であっても遊休資産や賃貸借用不動産はその一つ一つで単独の資産グループとして扱うものとする。

事業

資産グループ

電気事業

水力発電事業

太陽光発電事業

工業用水道事業

吉野川北岸工業用水道事業

阿南工業用水道事業

土地造成事業

西長峰工業団地

駐車場事業

藍場町地下駐車場及び松茂駐車場

3 減損損失の算定は、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針第4章第1節第3の定めるところによる。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程10・一部改正)

第7節 リース取引

(平26企管規程1・全改)

(リース取引)

第103条 各事業が借手となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、通常の売買取引に係る方式に準じて会計処理を行う。

2 前項の規定に関わらず、ファイナンス・リース取引であっても当該取引が次のいずれかに該当する場合については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ア リース期間終了後にリース物件の所有権が借主に移転しない契約内容であるとき。

イ 購入時に費用処理するとき。

ウ リース期間が1年未満であるとき。

3 各事業が借手となるリース取引であっても、オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(平26企管規程1・全改)

第8節 減価償却

(平26企管規程1・全改)

(償却資産)

第104条 固定資産のうち、土地、立木、仮勘定、電話加入権及び投資以外の資産は、償却資産として、償却資産調書により、毎会計年度減価償却を行うものとする。

(平26企管規程1・全改)

(取替資産)

第105条 償却資産のうち、柱上変圧器、電柱その他これらに類するものは、取替資産とすることができる。

2 前項の取替資産の取替費用は、経費に計上し、固定資産としての異動整理を行わないものとする。

(平26企管規程1・全改)

(償却方法)

第106条 減価償却は、定額法により行うものとし、その整理については、有形固定資産にあっては間接法、無形固定資産にあっては直接法による。

2 有形固定資産の減価償却は、除却に係るものを除き、帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達するまで行うものとする。

3 減損処理を行った固定資産については、減損処理後の帳簿価格に基づき減価償却を行う。

(平26企管規程1・全改)

(耐用年数)

第107条 減価償却に用いる耐用年数は、規則別表第2号によるものとする。

(平26企管規程1・全改)

(償却限度)

第108条 第105条の規定による取替資産は、当該取替資産の帳簿原価の100分の50の価額に達するまで減価償却を行うものとする。

2 出納員は、有形固定資産の残存価額が著しく不適当であると認めるときは、決裁を経て備忘価額を設けることができる。この場合においては、当該備忘価額に達するまで減価償却をすることができる。

(平26企管規程1・全改)

(償却開始時期)

第109条 減価償却は、当該資産が固定資産に編入された翌年度から開始するものとする。ただし、必要があるときは、資産の使用を開始した月又は翌月から行うことができる。

(平26企管規程1・全改)

第9節 整理

(平26企管規程1・全改)

(帳簿整理)

第110条 課又は所の長は、所定の帳簿により、固定資産の増減異動を整理し、常にその現状を明確にしておかなければならない。

(平26企管規程1・全改)

(実地照合)

第111条 出納員は、毎事業年度少なくとも1回以上、次の各号に掲げるものについて固定資産原簿と照合し、確認しなければならない。

(1) 固定資産保管台帳

(2) 固定資産

(平26企管規程1・全改)

(土地造成の取扱い)

第111条の2 別表第1その3の勘定科目表(土地造成事業会計)の土地造成に係る土地の取得及び処分その他の事務(会計処理に係る事務を除く。)の取扱いについては、固定資産の取扱いの例による。

(平26企管規程1・全改)

(土地造成の評価)

第111条の3 土地造成事業会計の有する完成土地及び未成土地(賃貸を行っているものを除く。)については、規則第8条第3項第3号に定めるところにより評価し、帳簿の記載にあたっては切放法を適用する。

(平26企管規程1・全改)

第6章 引当金

(平26企管規程1・全改)

(退職給付引当金の計上方法)

第112条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 退職給付引当金の額が退職手当の総額に達するまで、令付則第5条第2項に定めるところにより、15事業年度を限度として全企業職員の平均残余勤務期間内の一定事業年度数で均等に分割して計上することができる。

(平26企管規程1・全改)

(賞与引当金の計上方法)

第113条 期末勤勉手当については、次期の支給見込額のうち、当期の負担に属する額を賞与引当金に繰り入れる。

(平26企管規程1・全改)

(法定福利費引当金の計上方法)

第114条 法定福利費については、次期の支給見込額のうち、当期の負担に属する額を法定福利費引当金に繰り入れる。

(平26企管規程1・全改)

(貸倒引当金の計上方法)

第115条 破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高として貸倒引当金に繰入れる。

(平26企管規程1・全改)

(その他引当金の計上方法)

第116条 規則第22条で定める費用又は損失は、その発生が見込まれる時期までの期間で均等に按分した額を当期の負担として引当金に繰入れる。

(平26企管規程1・全改)

第7章 報告セグメント

(平26企管規程1・全改)

(報告セグメントの区分)

第117条 各事業における規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 電気事業 水力発電事業及び太陽光発電事業

(2) 工業用水道事業 吉野川北岸工業用水道事業及び阿南工業用水道事業

(3) 土地造成事業 西長峰工業団地

(4) 駐車場事業 藍場町地下駐車場及び松茂駐車場

(平26企管規程1・全改)

第8章 予算

(平26企管規程1・全改)

第1節 予算の見積り

(平26企管規程1・全改)

(予算見積書)

第118条 所の長は、別に定める予算編成方針に基づき、予算見積書、事業実施計画書その他必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、指定された期日までに、当該予算見積書等に係る事務を所掌する課の長に提出しなければならない。

2 予算見積書等の提出を受けた課の長は、その内容について調査検討し、指定された期日までに、当該課の予算見積書等と併せて局長に提出しなければならない。

3 予算見積書等の積算は、適正な見積額によらなければならない。

(平26企管規程1・全改)

(予算の審査)

第119条 局長は、前条第2項の予算見積書等の提出を受けたときは、経営企画課長をして審査させるものとする。

2 経営企画課長は、前項の審査にあたり技術に関する事項については、事業推進課長と協議するものとする。

(平26企管規程1・全改、平29企管規程5・令7企管規程2・一部改正)

(予算原案)

第120条 経営企画課長は、前条の規定による審査の結果に基づき、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、局長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

(引当金取りくずし計画書)

第121条 経営企画課長は、引当金の取りくずしを要すると認めた場合は、引当金取りくずし計画書(様式第52号の2)を作成し、局長の決裁を受けなければならない。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

(補正)

第122条 予算成立後やむを得ない理由により予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、第118条から第120条までの規定による手続に準じて所要の手続をしなければならない。

(平26企管規程1・全改)

第2節 予算の実施

(平26企管規程1・全改)

(予算執行計画)

第123条 課の長は、予算の成立後速やかに年度間の予算執行計画案を作成し、経営企画課長に提出しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の予算執行計画案を調査し、局長の決裁を受けて予算執行計画を定めるとともに、課の長に通知しなければならない。

3 予算執行計画を変更する必要が生じた場合については、前2項の規定を準用する。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

(予算等の執行)

第124条 課及び所の長は、発生主義の原則に基づき、予算執行計画書及び引当金取りくずし計画書を遵守して予算等の執行をしなければならない。

2 課及び所の長は、次に掲げる事項については、経営企画課長に合議しなければならない。

(1) 収入に関すること。

(2) 国庫補助金に関すること。

(3) 資産の取得及び処分に関すること。

(4) 資産の維持及び管理(使用許可を含む。)に関すること。

(5) 工事の設計、施行及び請負契約に関すること。

(6) 補償(1件当たりの予定価格又は契約金額が5万円(定例的な補償に係るものにあっては、500万円)未満のものを除く。)に関すること。

(7) 事務の委託(定例的な委託に係るもので、1件当たりの予定価格又は契約金額が500万円未満のものを除く。)に関すること。

(8) 交付金に関すること。

(9) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、局長が特に必要と認めたもの

(平26企管規程1・全改、令3企管規程9・令7企管規程2・一部改正)

(予算執行の特例)

第124条の2 予算の執行のうち、局長が必要と認めるものについては、別に定めるところにより、年度内の整理を共通整理勘定を設けて行うことができるものとする。

(平26企管規程1・全改)

(予算の流用)

第125条 経営企画課長は、予算の目及び節の流用を必要とするときは、予算流用回議書(様式第53号)により局長の決裁を経て行わなければならない。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

第126条 削除

(平26企管規程1)

(科目訂正)

第127条 予算科目の誤りを発見したときは、振替伝票により訂正するものとする。

(平26企管規程1・全改)

(予備費充用)

第128条 予算外支出又は予算超過支出に充てるため予備費を使用するときは、予備費充用回議書(様式第53号の2)により、局長の決裁を経て行わなければならない。

(平26企管規程1・全改)

(予算超過の支出)

第128条の2 経営企画課長は、法第24条第3項前段の規定により予算を超過して支出しようとするときは、経費の名称、金額及びその理由等を記載して局長の決裁を受けなければならない。

2 令第18条第5項ただし書の規定により予算を超過して支出しようとするときは、前項の規定に準じて処理するものとする。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

(予算の繰越し)

第129条 経営企画課長は、予算のうち翌事業年度に繰り越して使用する経費については、その事項ごとに繰越計算書を作成し、5月20日までに局長に提出しなければならない。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

(継続費の繰越し)

第130条 経営企画課長は、継続費の逓次繰越をするときは、前条の規定に準じて行うものとする。

(平26企管規程1・全改、令7企管規程2・一部改正)

第3節 予算科目

(平26企管規程1・全改)

(予算科目)

第131条 予算は、収益的収支及び資本的収支に区分し、別表第5の予算科目表により整理するものとする。

2 局長は、前項の規定による予算科目を新たに設定し、又は変更することができる。

(平26企管規程1・全改)

第9章 決算

(平26企管規程1・全改)

第1節 通則

(平26企管規程1・全改)

(決算の種類)

第132条 決算は、月次決算及び年度決算の2種とする。

(平26企管規程1・全改)

(決算整理)

第133条 決算のため必要な整理は、全て振替伝票により行わなければならない。

(平26企管規程1・全改)

第2節 月次決算

(平26企管規程1・全改)

第134条 経営企画課長は、毎月月末をもって会計別に月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月15日までに局長の決裁を受けなければならない。この場合において、局長は、当該月次試算表及び資金予算表を同20日までに知事に提出するものとする。

(平26企管規程1・全改、平29企管規程11・令7企管規程2・一部改正)

第3節 年度決算

(平26企管規程1・全改)

(年度末修正)

第135条 出納員は、毎事業年度末において、決算整理事項として、次の各号の手続をしなければならない。

(1) たな卸資産の年度末たな卸

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 受取債権の貸倒償却

(5) 損益勘定の年度末整理

(6) 引当金の計上

(7) その他の決算処理

(平26企管規程1・全改)

(帳簿締切)

第136条 出納員は、前条の規定による手続が終わったときは、各勘定の締切りを行わなければならない。

(平26企管規程1・全改)

(決算諸表)

第137条 出納員は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる決算の書類を会計別に作成し、5月20日までに、局長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書(予算決算対照表及び資金収支表)

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 収益及び費用明細書

(7) 固定資産明細書

(8) 企業債明細書

(9) 事業報告書

(10) キャッシュ・フロー計算書

(平26企管規程1・全改)

第10章 契約

(平26企管規程1・追加)

2 工事に係る契約書に添付する仕様書については、特別な場合を除き、徳島県土木工事仕様書(昭和50年徳島県告示第193号)を準用する。

(平26企管規程1・追加)

第11章 雑則

(平26企管規程1・追加)

(重要性の原則の適用)

第138条 重要性の乏しいものについては、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針第1章第7節第3項の定めるところにより、次の各号により整理することができる。

(1) 特別損益に属する項目(災害損失及び盗難損失を除く。)のうち、1件の取引価額が100万円未満のものについては、経常損益項目として処理することができる。

(2) ファイナンス・リース取引のうち、1件の取引価額が300万円未満のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理することができる。

(平26企管規程1・追加、平30企管規程2・一部改正)

第139条 削除

(令3企管規程9)

(様式の調整)

第139条の2 この規程の様式の決裁欄については、特に定めがあるものを除き、必要に応じ所要の調整をすることができる。

(平26企管規程1・追加)

(他の規程との関係)

第140条 会計その他財務に関する事務手続に関しては、この規程に定めるもののほか、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)徳島県公有財産取扱規則(昭和39年徳島県規則第25号)その他財務関係の規程の例によるものとする。

(平26企管規程1・追加)

(施行細則)

第141条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平26企管規程1・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 徳島県電気事業財務規程(昭和39年徳島県電気事業管理規程第3号)は、廃止する。

3 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定が適用される場合における第40条第1項第11号の規定の適用については、同号中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定に基づく子ども手当」とする。

(平23企管規程4・追加)

4 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定が適用される場合における第40条第1項第11号の規定の適用については、同号中「基づく児童手当」とあるのは、「基づく児童手当及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定に基づく子ども手当」とする。

(平24企管規程5・追加)

(昭和41年企管規程第15号)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和43年企管規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和45年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年企管規程第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年企管規程第4号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に結ばれた契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

3 徳島県企業局契約事務規程(昭和41年徳島県企業管理規程第7号)は、廃止する。

(昭和49年企管規程第12号)

この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年企管規程第4号)

1 この規程は、昭和54年9月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和56年企管規程第1号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和55年度に属する収入、支出等に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和57年企管規程第3号)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和57年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の規定は、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用し、昭和57年度の固定資産の除却及び売却並びに減価償却については、なお従前の例による。

(昭和58年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(徳島県企業局財務規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和59年企管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年企管規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程様式第60号その1及びその2に相当する改正前の徳島県企業局財務規程様式第60号その1及びその2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和61年企管規程第4号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の規定は、平成元年度の事業年度から適用する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年企管規程第6号)

1 この規程は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程様式第22号に相当する改正前の徳島県企業局財務規程様式第22号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成6年企管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第5号)

1 この規程は、平成7年5月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程様式第58号、様式第59号及び様式第60号に相当する改正前の徳島県企業局財務規程様式第58号、様式第59号及び様式第60号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成9年企管規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第5の規定は、平成9年度の事業年度から適用する。

(平成11年企管規程第6号)

1 この規程は、平成11年4月20日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の規定は平成11年4月1日から適用する。

(平成12年企管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第3号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改定前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成18年企管規程第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年企管規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第6号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第6号)

この規程は、平成21年9月15日から施行する。

(平成22年企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年企管規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年企管規程第1号)

この規程は公布の日から施行する。

(平成25年企管規程第7号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成26年企管規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の規定は、平成26年度の事業年度に係る分から適用し、平成25年度以前の事業年度に係る分については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成28年企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第5号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成29年企管規程第11号)

この規程は、平成29年11月27日から施行する。

(平成30年企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第8号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第4号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年企管規程第2号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年企管規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和7年企管規程第2号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局財務規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和7年企管規程第10号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年企管規程第5号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 その1(第19条関係)

(昭54企管規程4・全改、昭56企管規程1・昭57企管規程4・昭58企管規程1・昭59企管規程3・昭62企管規程3・平元企管規程3・平元企管規程9・平9企管規程1・平11企管規程6・平13企管規程2・平15企管規程1・平16企管規程3・平18企管規程10・平19企管規程8・平20企管規程6・平25企管規程1・平26企管規程1・平28企管規程1・平29企管規程11・平31企管規程2・令3企管規程9・令7企管規程10・一部改正)

勘定科目表(電気事業会計)

収益

備考

事業収益






営業収益





電力料




他社販売電力料

他へ販売する水力発電の電力料金をいう。

太陽光発電電力料




太陽光発電電力料

他へ販売する太陽光発電の電力料金をいう。

営業雑収益


上記の科目に該当しない収益で、電気事業に伴って通常発生するものをいう。


使用料

公舎使用料等をいう。

容量市場収入


雑口

営業収益中他の項目に属さないもの及びたな卸益等を計上する。

財務収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


雑利息


事業外収益





長期前受金戻入




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


雑収益




固定資産売却収益


有価証券売却収益


事業外固定資産売却収益


不用品売却収益


物品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用

備考

事業費用






営業費用






水力発電費






給料

職員の本俸をいう。




手当等

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末勤勉手当、管理職特別勤務手当、児童手当等に整理する。




賞与引当金繰入額

期末勤勉手当の次期の支給見込額のうち、当期の負担に属する額を繰入れる。




給料手当振替額(貸方)





退職給付費





退職給付引当金繰入額

引き当てておくべき退職給付費を簡便法で算定した場合の不足額を繰入れる。




報酬

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等に対する報酬をいう。




法定福利費

法令の規定によって事業主が負担するものをいう。職員共済組合費、職員災害補償負担金、健康診断費等に整理する。




法定福利費引当金繰入額

法定福利費の次期の支給見込額のうち、当期の負担に属する額を繰入れる。




厚生福利費

職員の福利厚生に要するものをいう。文化体育費、保健費、厚生施設費等に整理する。




潤滑油脂費

機械の潤滑油脂に関する費用をいう。ただし、変圧器油及び開閉器油は「修繕費」に、自動車に使用する油類及び燈火用油類は「燃料費」に整理する。




被服費

職員に貸与する被服代をいう。




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費をいう。




燃料費

自動車用燃料費並びに暖房及び炊事用薪炭費をいう。




光熱水費

電灯料、ガス使用料等をいう。




備消品費

事務用消耗品及び耐用年数1年未満又は相当価格以下の器具及び備品をいう。じゅう器工具費、事務用品費、図書費及びその他に整理する。




建物修繕費

「水力発電設備」の「建物」に関するものをいう。(賃借資産に関するものを含む。)以下修繕費については、材料費、請負代及び諸費に整理する。




構築物修繕費

「水力発電設備」の「水路」及び「貯水池(又は調整池)」に関するものをいう。




機械装置修繕費

「水力発電設備」の「機械装置」に関するものをいう。




雑修繕費

「水力発電設備」の「土地」及び「備品」に関するものをいう。




特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





水利使用料





補償費

定期的又は臨時的補償料及び賠償費をいう。ただし、建設工事又は修繕工事に係るものは、該当する建設費又は修繕費に整理する。




賃借料

水力発電のために他の者の資産を使用した場合の借地借家料、線路使用料、電柱敷地料、雑賃借料等に整理する。




損害保険料





交付金

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に基づき所在市町村に交付する交付金をいう。




負担金





研究養成費





通信運搬費

はがき、郵便切手、電信、電話、インターネット等の通信費及び運送料等をいう。




旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





委託料





貸倒引当金繰入額

破産更生債権等の回収不能額を算出し、繰入れる。




(何)引当金繰入額





雑費

広告費、諸会費、手数料、報償費及びその他に整理する。




雑損

電気事業の運営に伴って通常発生する損失で他の節に該当しないものをいう。例えば、たな卸評価損等をいう。




減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に整理する。




固定資産除却引当金





共有設備費





分担金




一般管理費


「業務設備」に係る費用及び電気事業の運営の全般に関連する総括的事務に係る費用をいう。

「一般管理費」の節については、「水力発電費」の節に準ずる。




給料

「水力発電費」の節に準ずる。以下同じ。




手当等





賞与引当金





繰入額





給料手当振替額(貸方)





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





建物修繕費

「業務設備」の「建物」に関するものをいう。




構築物修繕費

「業務設備」の「構築物」に関するものをいう。




機械装置修繕費

「業務設備」の「機械装置」に関するものをいう。




その他雑修繕費

「業務設備」の「土地」及び「備品」に関するものをいう。




特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料

「業務設備」に係る借地借家料、線路使用料、電柱敷地料、雑賃借料等に整理する。




損害保険料





交付金





負担金





研究養成費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





交際費





委託料





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





雑損





減価償却費





固定資産除却費





固定資産除却引当金





建設分担関連振替額




太陽光発電費


「太陽光発電設備」に係る費用をいう。

「太陽光発電費」の節については、「水力発電費」の節に準ずる。




給料

「水力発電費」の節に準ずる。以下同じ。




手当等





賞与引当金繰入額





給料手当振替額(貸方)





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





建物修繕費

「太陽光発電設備」の「建物」に関するものをいう。




機械装置修繕費

「太陽光発電設備」の「機械装置」に関するものをいう。




雑修繕費

「太陽光発電設備」の「土地」及び「備品」に関するものをいう。




特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料

「太陽光発電設備」に係る借地借家料、線路使用料、電柱敷地料、雑賃借料等に整理する。




損害保険料





交付金





負担金





研究養成費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





委託料





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





雑損





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に整理する。




固定資産除却引当金




資産減耗費






たな卸資産減耗費



財務費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





長期借入金利息





一時借入金利息





雑利息





企業債取扱諸費





建設中利子振替額(貸方)



事業外費用






雑損失






建設準備勘定償却費





固定資産売却原価





事業外固定資産管理費





有価証券売却損





物品売却原価





財産偶発損





その他雑損失




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


資産

固定資産

備考

(電気事業固定資産)




括弧の款は財務諸表作成時の科目とし、日常整理はそれ以下とする。

水力発電設備






(何)



所別に整理する。ただし、貯水池、専用鉄道、水源かん養林、水力総括事務所等で1発電所に所属しないものは、単独に項別に整理する。


土地


土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接に関係あるものを除く。)、登録税、周旋料、消耗品等の諸経費をいう。

水源かん養林


水源かん養林の取得に関して要した買収代及び土地の取得に要する諸経費に準ずるものをいう。植林費を含む。

建物


建物の取得に関して要した工事費(基礎工事費及び附属施設工事費を含む。)、材料代、買収代(買収建物を使用するために要した修繕、模様替え、改造等の諸経費を含む。)、人夫賃、消耗品費、登録税、周旋料等をいう。


鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造を含む。

金属造

鉄骨造り、石造り、ブロック造り及び土蔵造りを含む。

木造

木造モルタル造りを含む。

水路


基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費及びその他の諸経費を含む。


えん堤

貯水池又は調整池に属するものを除く。

取水口

洪水取水口及びでき堤を含む。

導水路


沈砂池


水槽


水圧管路


放水路


雑工事

水路の建設に伴う道路付替費用、寄附金等本項の他の目に該当しないものをいう。揚水設備及び歩道を含む。

貯水池(又は調整池)




えん堤

「水路」に整理されるものを除く。

雑工事

「水路」の同節に準ずる。

機械装置


運搬費、据付費、消耗品及びその他の諸経費を含む。


水車

所内用水車及び励磁機用水車を含む。

発電機

所内用発電機を含む。

主要変圧器

地方配電用変圧器を含む。

配電盤開閉装置

母線ケーブル及び所内用配電盤開閉装置を含む。

自動制御装置

自動制御装置と一体となっている測定装置及び監視装置を含み配電盤に取り付けられているものを除く。

屋外鉄構

電線及び碍子は、配電盤開閉装置で整理する。

基礎


通信電灯電力装置


修繕試験装置


その他機械装置

電気事業会計規則の「機械装置、諸機械装置」及び「諸装置、雑装置」をいう。その他機械、その他装置に整理する。

備品


耐用年数が1年以上であって取得価格又は製作価格が10万円以上のものをいう。


工具


器具及び備品


車両及び船舶


無形固定資産


種類別に節に整理する。

リース資産




(何)

リース資産の内容については上記有形固定資産及び無形固定資産の節の例による。

建設仮勘定


工事件名別に整理する。ただし金額が少額であるときは、同種の工事を一括して整理することができる。別に定める「建設仮勘定整理科目表」による。附帯事業固定資産又は、事業用固定資産に係るものがあるときは項別に整理する。


(何)


建設準備勘定




(何)


除却仮勘定


「建設仮勘定」に準じて整理する。


(何)


減価償却累計額

(貸方)



共有者持分額

(貸方)


「水力発電設備」を他と共有する場合は、該当する目又は節の貸方に計上する。


共有者持分額

(貸方)


業務設備






(何)



本局等に整理する。


土地


「水力発電設備」の同目に準ずる。

建物


同上

構築物




独立電話線路

交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話器までとする。電気事業会計規則の同目に準じて整理する。

添架電話線

その支持物又は管路が他の科目に整理された電話線をいう。交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話器までとする。電気事業会計規則の同目に準じて整理する。

空中線施設

無線通信用の構築物をいう。電気事業会計規則の同目に準じて整理する。

その他構築物


機械装置




通信機械装置

電気事業会計規則の同目に準じて整理する。

その他機械装置

電気事業会計規則の諸装置に属するものを同目に準じて整理する。

備品


「水力発電設備」の同目に準ずる。

無形固定資産


同上

リース資産


リース資産の内容については上記有形固定資産及び無形固定資産の節の例による。


(何)


建設仮勘定


工事件名別に整理する。ただし金額が少額であるときは、同種の工事を一括して整理することができる。別に定める「建設仮勘定整理科目表」による。附帯事業固定資産又は、事業用固定資産に係るものがあるときは項別に整理する。

建設準備勘定




(何)


除却仮勘定


「建設仮勘定」に準じて整理する。


(何)


減価償却累計額

(貸方)



太陽光発電設備






(何)



所別に整理する。「水力発電設備」の同目に準ずる。


機械装置




発電機


(何)


備品




器具及び備品


(何)


建設仮勘定




(何)


建設準備勘定




(何)


除却仮勘定




(何)


減価償却累計額

(貸方)



共有者持分額

(貸方)




共有者持分額

(貸方)


(事業外固定資産)




電気事業又は附帯事業の用に供されないことが確定した設備であって、「除却仮勘定」又は「貯蔵品勘定」へ振り替えられないものを含む。

事業外固定資産






(何)



本局等に整理する。


廃止設備


該当する稼働設備の科目に準じて整理する。


(何)


土地


「水力発電設備」の同目に準ずる。

建物


同上

立木



(何)



無形固定資産



減価償却累計額

(貸方)



(投資その他の資産)





投資有価証券




長期投資の目的をもって所有する有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)をいう。


(何)



本局等に整理する。項について以下同じ。


地方債



国債



政府保証債



株式



社債



その他有価証券



出資金






(何)





(何)出資金



長期貸付金




長期貸付金のうち、貸借対照表日後1年を超えて履行期限の到来するものをいう。


(何)





他会計貸付金



一般貸付金



貸倒引当金






(何)





貸倒引当金



基金




口別に整理する。


(何)





減債基金



雑特定基金


積立金、引当金、預り金等に対応して保有する資産及びこれに準ずるものをいう。目的別に整理する。

長期前払消費税及び地方消費税






(何)





長期前払消費税及び地方消費税



その他投資






(何)





預託金



雑口



減価償却費累計額






(何)





(何)



流動資産

備考

現金預金






現金



支払の確実な小切手等、官庁支払通知書等で割引なくして現金に引き換え得るものを含む。

預金



貸借対照表日後1年以内に満期の到来するものをいう。


定期預金



通知預金



普通預金



当座預金



未収金






(何)



本局等に整理する。項について以下同じ。


営業未収金


「営業収益」の各科目に係る未収金をいう。


電力料


太陽光発電電力料


営業雑収益


営業外未収金


「財務収益、風力電力料及び事業外収益」の各科目に係る未収金をいう。


財務収益


事業外収益


その他未収金




諸売却代


雑口


有価証券




一時所有の目的をもって、保有する市場性のある有価証券及び1年内に満期の到来する有価証券をいう。


(何)





地方債



国債



政府保証債



株式



社債



(何)



貯蔵品




物品別又は種類別及び品質別に区分し、かつ、単価を付して整理する。


(何)





一般貯蔵品



特殊品



短期貸付金




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)





他会計貸付金



一般貸付金



前払費用






(何)





未経過保険料



その他前払費用



前払金




物品代等で前払したものをいう。


(何)





請負代



買入物品代



その他前払金



未収収益






(何)





(何)



貸倒引当金






未収金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金




未収収益貸倒引当金




その他流動資産




流動資産のうち上記の各科目に該当しないものをいう。


(何)





仮払金




仮払消費税及び地方消費税


雑口


保管有価証券




担保として預かった有価証券をいう。預り先別に整理する。

1年内償還長期貸付金




長期貸付金のうち、貸借対照表日後1年を以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)





他会計貸付金



一般貸付金



繰延資産

備考

災害による損失





負債

固定負債

備考

企業債




企業債で貸借対照表日後1年を超えて履行期限の到来するものをいう。


(何)





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金




他の会計から借り入れた借入金で貸借対照表日後1年を超えて履行期限の到来するものをいう。


(何)



本局等に整理する。項について以下同じ。


(何)会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務






(何)





リース債務



引当金






退職給付引当金




特別修繕引当金




修繕引当金




固定資産除却引当金



固定資産の除却に要する費用を整理する。

(何)引当金




その他固定負債




1年以上の存置を要する受託工事代等をいう。


(何)





受託工事代


工事別に整理する。

流動負債

備考

一時借入金




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)



本局等に整理する。項について以下同じ。


他会計借入金



一般借入金


政府資金、公庫資金、金融機関等からの借入金をいう。

企業債




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)





(何)会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)





リース債務



未払金






(何)





営業未払金



その他未払金



未払費用






(何)




前受金




他からの前受金及び次期以降に属する収益をいう。


(何)





営業前受金



営業外前受金




前受利息


前受雑収益


その他前受金




諸売却代

器具、物品等の売却代で未精算のものをいう。

雑口


前受収益






(何)





前受収益



引当金






賞与引当金




退職給付引当金




法定福利費引当金




特別修繕引当金




修繕引当金




(何)引当金




その他流動負債




他から預かった現金等に係る債務をいう。


(何)





預り金




所得税


市町村民税


共済組合掛金


健康保険料


厚生年金保険料


雇用保険料


仮受消費税及び地方消費税


雑口



預り有価証券




担保として預かった有価証券をいう。預り先別に整理する。

繰延収益

備考

長期前受金






(何)



本局等に整理する。項について以下同じ。


長期前受金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


長期前受金収益化累計額






(何)





長期前受金収益化累計額




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


資本

資本金

備考

資本金






(何)



本局等に整理する。


繰入資本金



組入資本金



剰余金

備考

資本剰余金






再評価積立金




受贈財産評価額




他会計補助金




(何)補助金




寄附金




その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




水素エネルギー等導入加速積立金




(何)積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金




年度未残高(繰越欠損金年度未残高)



当年度純利益(当年度純損失)



建設仮勘定整理科目表

小節

備考



建設仮勘定




(何)建設工事口



節及び小節は、土地以下無形固定資産までの電気事業固定資産の目及び節に準じて整理する。


仮設備


建設工事に使用するために購入又は製作した機器及び将来本設備として使用する目的をもって購入又は建設した設備で建設工事のために使用されるものを含む。


建物

事務所、宿舎、倉庫、修理工場、見張所等をいう。

工事用備品

工具、器具及び備品、車両及び船舶等をいう。

送配電設備

送電、変電、配電、通信、電燈、電力設備等をいう。

道路設備

工事用道路の建設費をいう。

機械設備


諸設備

上記以外の仮設備をいう。

工事材料




物品代

セメント、鉄筋、鉄鋼材、諸材料をいう。

運賃諸係


工事用動力費


精算の際は使用先別に振替整理する。

仮払金




請負代


買入物品代


雑口


機械装置


建物の基礎と区分し難いものを除く。


基礎


機械装置基礎振替額(貸方)


対応する設備の小節ごとに整理する。

総係費




測量監督費

事業費用の節に準じて整理する。

雑係

同上

仮設備費

仮設備の維持、運転、修繕、除去等の経費をいう。

補償費




補償費


建設中利子



建設分担関連費



建設収入




受取利息


雑収入


総係費振替額(貸方)


対応する設備の節、小節ごとに整理する。

(何)準備工事口



建設工事口に準じて整理する。

別表第1 その2(第19条関係)

(昭54企管規程4・全改、昭56企管規程1・昭58企管規程1・昭59企管規程3・平元企管規程3・平元企管規程9・平9企管規程1・平15企管規程1・平21企管規程4・平26企管規程1・平30企管規程2・平30企管規程8・令3企管規程9・令7企管規程10・一部改正)

勘定科目表(工業用水道事業会計)

収益

備考

事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益をいう。


給水収益


吉野川北岸工業用水道事業等事業名を括弧書きで目の上に記入して整理する。目について以下同じ。


水道料金


その他


受託給水工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益をいう。

営業雑収益


給水収益、受託給水工事収益以外の収益で、通常発生する収益をいう。


材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料の販売収益をいう。

産物売却収益

立木等の産物販売収益をいう。

使用料

公舎貸付料等をいう。

雑口

上記以外の営業収益をいう。

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益をいう。


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


雑利息


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない補助金をいう。


(何)会計補助金


補助金


営業費補助の目的で交付された補助金をいう。


(何)補助金


受託工事収益


受託給水工事収益以外の受託工事収益をいう。

長期前受金戻入


公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するものをいう。


再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


雑収益


上記以外の営業外収益をいう。


有価証券売却益


事業外固定資産売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益



過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用

備考

事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用をいう。



(何)


吉野川北岸工業用水道事業等事業名を記入して整理する。




給料

職員の本俸をいう。




手当等

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末勤勉手当、管理職特別勤務手当、児童手当等に整理する。




賞与引当金繰入額

期末勤勉手当の次期の支給見込額のうち、当期の負担に属する額を繰入れる。




退職給付費





退職給付引当金繰入額

引き当てておくべき退職給付費を簡便法で算定した場合の不足額を繰入れる。




報酬

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等に対する報酬をいう。




法定福利費

法令の規定によって事業主が負担するものをいう。職員共済組合費、職員災害補償負担金、健康診断費等に整理する。




法定福利費引当金繰入額

法定福利費の次期の支給見込額のうち、当期の負担に属する額を繰入れる。




厚生福利費

職員の福利厚生に要するものをいう。文化体育費、保健費、厚生施設費等に整理する。




被服費

職員に貸与する被服代をいう。




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費をいう。




燃料費

自動車用燃料費並びに暖房及び炊事用薪炭費をいう。




光熱水費

電灯料、ガス使用料等をいう。




備消品費

事務用消耗品及び耐用年数1年未満又は相当価格以下の器具及び備品をいう。




修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費

補償金、賠償金、見舞金等をいう。




賃借料

借地、借家料、自動車借上料、会場借上料等をいう。




動力費





薬品費





路面復旧費





泥土棄却費





損害保険料





交付金





負担金

早明浦ダム管理費負担金等をいう。




研修費





通信運搬費

はがき、郵便切手、電信、電話、インターネット等の通信費及び運送料等をいう。




旅費





材料費

維持及び作業に要する諸材料費をいう。




寄附金





分担金





会議費





食糧費





交際費





委託料





広告費

広告、宣伝費等をいう。




補償費

報償金、奨励金等をいう。




貸倒引当金繰入額

破産更生債権等の回収不能額を算出し繰入れる。




(何)引当金繰入額





雑費





水利使用料





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に整理する。




資産減耗費

たな卸資産減耗費をいう。




その他営業費用

上記以外の営業費用をいう。材料売却原価及び雑支出に整理する。


営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費


吉野川北岸工業用水道事業等事業名を括弧書きで目の上に記入して整理する。目について以下同じ。




企業債利息





長期借入金利息





一時借入金利息





雑利息





企業債取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費をいう。



雑支出


上記以外の営業外費用をいう。




不用品売却原価





その他雑支出




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


資産

固定資産

備考

(有形固定資産)




括弧の款は財務諸表作成時の科目とし、日常整理はそれ以下とする。

有形固定資産




将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。


土地



土地の取得に要した買収費、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費等をいう。


(何)


吉野川北岸工業用水道事業等事業名を記入して整理する。項、目について以下同じ。ただし、その他投資の目は除く。


事務所用地

万代庁舎用地等事務所のための用地をいう。

施設用地

浄水場等施設のための用地(施設に附属する事務所の用地を含む。)をいう。

その他用地


立木





(何)



建物



建物と一体をなす暖房、照明、通風設備等を含む。


(何)




事務所用建物

万代庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供される建物をいう。

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供される建物をいう。

公舎合宿用建物

公舎、合宿所等の建物をいう。

その他建物


建物減価償却累計額





(何)



構築物





(何)




原水及び浄水設備

取水設備から沈澱池、ろ過池等を経て浄水を終わるまでの設備をいう。

配水設備

浄水の送配給水設備をいう。

その他構築物


構築物減価償却累計額





(何)



機械装置





(何)




電気設備

電動機、変圧器、配電盤、所内配電装置等(建物に含むものを除く。)をいう。

内燃設備

直結電動機等分離し難い電気設備を含む。

ポンプ設備


塩素滅菌設備


量水器


その他機械装置


機械装置減価償却累計額





(何)



車両運搬具



自動車、自転車、その他陸上運搬具等をいう。


(何)



車両運搬具減価償却累計額





(何)



船舶



給水船舶等をいう。


(何)



船舶減価償却累計額





(何)



工具器具及び備品



機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備その他備品で耐用年数1年以上であり、かつ、相当価格以上のものをいう。


(何)



工具器具及び備品減価償却累計額





(何)



リース資産



リース資産の内容については上記固定資産の節の例による。


(何)




(何)


リース資産減価償却累計額





(何)



建設仮勘定



別に定める「建設仮勘定整理科目表」による。

その他有形固定資産





(何)



その他有形固定資産減価償却累計額





(何)



(事業外固定資産)





事業外固定資産






土地





(何)



その他





(何)



(無形固定資産)





無形固定資産






水利権





(何)



地上権





(何)



地役権





(何)



施設利用権





(何)



電話加入権





(何)



リース資産



リース資産の内容については上記固定資産の節の例による。


(何)




(何)


その他無形固定資産





(何)



(投資その他の資産)





投資有価証券




長期投資の目的をもって所有する有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)をいう。


(何)





地方債



国債



政府保証債



株式



社債



その他有価証券



出資金






(何)





(何)出資金



長期貸付金




契約期間1年以上のものをいう。


(何)





他会計貸付金



一般貸付金



貸倒引当金






(何)





(何)貸倒引当金



基金






(何)





減債基金


口別に整理する。

雑特定基金


積立金、引当金、預り金等に対応して保有する資産及びこれに準ずるものをいう。目的別に整理する。

長期前払消費税及び地方消費税






(何)




その他投資






(何)





預託金



減価償却費累計額






(何)





(何)



流動資産

備考

現金預金






現金




預金



貸借対照表日後1年以内に満期の到来するものをいう。


定期預金



通知預金



普通預金



当座預金



未収金






(何)



吉野川北岸工業用水道事業等事業名を記入して整理する。項について以下同じ。


営業未収金


「営業収益」の各科目に係る未収金をいう。


給水収益

水道料金及び量水器使用料の未収金をいう。

受託工事収益

配給水工事の受託工事に係る未収金をいう。

営業雑収益

材料売却収益、手数料その他営業収益に係る未収金をいう。

営業外未収金


「営業外収益」の各科目に係る未収金をいう。


受取利息


補助金


営業外雑収益


その他未収金




諸売却代


雑口


有価証券




一時所有の目的をもって保有する市場性のある有価証券及び1年内に満期の到来する有価証券をいう。


(何)





地方債



国債



政府保証債



株式



社債



(何)



貯蔵品




物品別又は種類別及び品質別に区分し、かつ単価を付して整理する。


(何)





一般貯蔵品



特殊品



短期貸付金




契約期間が1年未満のものをいう。


(何)





他会計貸付金



一般貸付金



前払費用






(何)





未経過保険料



その他前払費用



前払金




物品代等で前払したものをいう。


(何)





請負代



買入物品代



その他前払金



未収収益






(何)





(何)



貸倒引当金






(何)





未収金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金



未収収益貸倒引当金



その他流動資産




流動資産のうち上記の各科目に該当しないものをいう。


(何)





仮払金




仮払消費税及び地方消費税


雑口


保管有価証券




担保として預かった有価証券をいう。預り先別に整理する。

1年内償還長期貸付金






(何)





他会計貸付金



一般貸付金



繰延資産

備考

災害による損失





負債

固定負債

備考

企業債




企業債で貸借対照表日後1年を超えて履行期限の到来するものをいう。


(何)



吉野川北岸工業用水道事業等事業名を記入して整理する。項について以下同じ。


建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金




他の会計から借り入れた借入金で貸借対照表日後1年を超えて履行期限の到来するものをいう。


(何)





(何)会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務






(何)





リース債務



引当金






(何)





退職給付引当金



特別修繕引当金



修繕引当金



(何)引当金



割賦未払金






(何)





(何)割賦未払金


早明浦ダム割賦未払金等名称を付して整理する。

その他固定負債






(何)





受託工事代



流動負債

備考

一時借入金




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)



吉野川北岸工業用水道事業等事業名を記入して整理する。項について以下同じ。


他会計借入金



一般借入金


政府資金、公庫資金、金融機関等からの借入金をいう。

企業債




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)





(何)会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)





リース債務



未払金






(何)





営業未払金



その他未払金



未払費用






(何)




前受金




他からの前受金及び次期以降に属する収益をいう。


(何)





営業前受金



営業外前受金




前受利息


前受雑収益


その他前受金




諸売却代


雑口


前受収益






(何)





(何)



引当金






(何)





賞与引当金



退職給付引当金



法定福利引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



(何)引当金



その他流動負債




他から預かった現金等に係る債務をいう。


(何)





預り金




所得税


市町村民税


共済組合掛金


健康保険料


厚生年金保険料


雇用保険料


仮受消費税及び地方消費税


雑口



預り有価証券




担保として預かった有価証券をいう。預り先別に整理する。

繰延収益

備考

長期前受金






(何)



吉野川北岸工業用水道事業等事業名を記入して整理する。項について以下同じ。


長期前受金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


長期前受金収益化累計額






(何)





長期前受金収益化累計額




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


資本

資本金

備考

資本金






(何)



吉野川北岸工業用水道事業等事業名を記入して整理する。


繰入資本金



組入資本金



剰余金

備考

資本剰余金






再評価積立金




受贈財産評価額




他会計補助金




(何)補助金




工事負担金




寄附金




その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




(何)積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金



年度未残高(繰越欠損金年度未残高)



当年度純利益(当年度純損失)



建設仮勘定整理科目表

小節

備考


建設仮勘定





(何)建設工事口






取水工事





取水門




本工事費


附帯工事費


機械器具費


営繕工事費


保険料


諸経費


取水ぜき


小節区分は取水門に同じ。

防潮ぜき


同上

導水暗きょ及び接合井


同上

取水塔


同上

取水枠


同上

沈砂池


同上

井戸


同上

集水埋きょ


同上

取水ポンプ


同上

電気設備


同上

その他


同上

工事雑費


小節区分は、工事用水道事業営業費用の節に準じて整理する。

貯水工事



小節区分は取水工事に同じ。


貯水池



貯水槽



その他



工事雑費



導水工事



小節区分は取水工事に同じ。


導水管きょ



沈砂池



ポンプ



その他



工事雑費



浄水工事



小節区分は取水工事に同じ。


着水井



沈殿池



凝集池



浄水池



場内配管



建築工



水処理設備



電気設備



基礎工



その他



工事雑費



送水工事



小節区分は取水工事に同じ。


送水管きょ



ポンプ



その他



工事雑費



配水工事



小節区分は取水工事に同じ。


配水池



配水槽



配水管



ポンプ



工事用道路



その他



工事雑費



用地取得及び用地使用費





用地取得




買収代


補償費


用地使用




賃借料


補償費


補償費





補償費



その他経費





建設中利子



雑収入





受取利息



その他



調査費





基本計画調査




取水工事


貯水工事


導水工事


浄水工事


送水工事


配水工事


地質調査


小節区分は基本計画調査に同じ。

水理調査


同上

諸調査


同上

事務雑費



節区分は、工業用水道事業営業費用の節に準じて整理する。

仮設備





仮設備



仮設備費



工事用動力




工事用材料





セメント



鉄鋼材



諸材料



仮払金





請負代



買入物品代



人夫賃



雑口



(何)準備工事口




建設工事口に準じて整理する。

別表第1 その3(第19条関係)

(昭54企管規程4・全改、昭56企管規程1・昭57企管規程4・昭58企管規程1・昭59企管規程3・平元企管規程3・平元企管規程9・平9企管規程1・平15企管規程1・平26企管規程1・平30企管規程8・令3企管規程9・令7企管規程10・一部改正)

勘定科目表(土地造成事業会計)

収益

備考

事業収益






営業収益





土地売却収益




(何)地区


受託工事収益




(何)受託工事収益


営業雑収益




賃借料


使用料


雑口


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


割賦利息


配当金


雑利息


他会計補助金




(何)会計補助金


補助金




(何)補助金


長期前受金戻入




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


雑収益




有価証券売却益


不用品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用

備考

事業費用






営業費用






土地売却原価






(何)地区




受託工事費






(何)受託工事費




一般管理費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料





測量調査費





土地維持管理費





損害保険料





交付金





負担金





研修費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





交際費





委託料





広告費





報償費





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に整理する。




資産減耗費

たな卸資産減耗費をいう。



その他営業費用






(何)



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





長期借入金利息





一時借入金利息





雑利息





企業債取扱諸費




雑支出






不用品売却原価





その他雑支出




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




販売土地評価損






販売土地評価損

たな卸資産減耗費のうち1,000,000円以上の土地評価の損失について適用する。



過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


資産

固定資産

備考

(有形固定資産)




括弧の款は財務諸表作成時の科目とし、日常整理はそれ以下とする。





地区名を記入して整理する。項について以下同じ。

有形固定資産






(何)





土地



建物



構築物



機械装置



車両運搬具



船舶



工具・器具及び備品



その他有形固定資産



リース資産



賃借土地




(何)

リース資産の内容については上記有形固定資産の節の例による。

減価償却累計額



(無形固定資産)





無形固定資産






(何)





水利権



借地権



地上権



電話加入権



施設利用権



リース資産




(何)

リース資産の内容については上記無形固定資産の節の例による。

その他無形固定資産



(投資その他資産)





投資有価証券




長期投資の目的をもって所有する有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)をいう。


(何)





地方債



国債



政府保証債



株式



社債



その他有価証券



出資金






(何)





(何)出資金



長期貸付金






(何)





他会計貸付金



一般貸付金



土地年賦未収金






(何)




貸倒引当金






(何)





長期貸付金貸倒引当金



土地年賦未収金



貸倒引当金



基金






(何)





減債基金



雑特定基金



長期前払消費税及地方消費税






(何)





長期前払消費税及地方消費税



その他投資






(何)





(何)



減価償却累計額






(何)





(何)



土地造成

備考

完成土地






(何)地区土地




未成土地






(何)地区土地造成費





補償費




補償費


用地費




買収費


補償費


埋立費




埋立工事費


附帯工事費


諸設備費




護岸設備


鉄道設備


道路設備


橋りょう設備


その他設備


仮設備




土地


建物


構築物


機械


備品


その他仮設備


仮設備費用


節は、「仮設備」に同じ。

直接経費


節は、「一般管理費」に準ずる。

雑支出




請負代


買入物品代


人夫賃


雑口


建設中利子



雑収入




受入利息


その他


総係費



2地区以上に関連する費用をいう。「一般管理費」の節に準ずる。

工事用材料




流動資産

備考

現金預金






現金




預金





定期預金



通知預金



普通預金



当座預金



未収金






(何)



地区名を記入して整理する。項について以下同じ。


営業未収金




土地売却収益


受託工事収益


営業雑収益


営業外未収金




受取利息


補助金


営業外雑収益


その他未収金




諸売却代


雑口


有価証券




一時所有の目的をもって保有する市場性のある有価証券及び1年内に満期の到来する有価証券をいう。


(何)





地方債



国債



政府保証債



株式



社債



(何)



貯蔵品






(何)





一般貯蔵品



特殊品



短期貸付金






(何)





他会計貸付金



一般貸付金



前払費用






(何)





未経過保険料



その他前払費用



前払金






(何)





請負代



買入物品代



その他前払金



未収収益






(何)





(何)



土地年賦未収金






(何)




貸倒引当金






(何)





未収金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金



未収収益貸倒引当金



土地年賦未収金



貸倒引当金



その他流動資産






(何)


仮払消費税及び地方消費税



仮払金




雑口


保管有価証券





1年内償還長期貸付金






(何)





他会計貸付金



一般貸付金



繰延資産

備考

災害による損失





負債

固定負債

備考

企業債






(何)



地区名を記入して整理する。項について以下同じ。


建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金






(何)





(何)会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務






(何)





リース債務




(何)リース債務


引当金






(何)





退職給付引当金



特別修繕引当金



修繕引当金



(何)引当金



土地繰延年賦売却益






(何)




その他固定負債





流動負債

備考

一時借入金






(何)



地区名を記入して整理する。項について以下同じ。


他会計借入金



一般借入金



企業債






(何)





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金






(何)





(何)会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務






(何)





リース債務




(何)リース債務


未払金






(何)





営業未払金



その他未払金



未払費用






(何)




前受金






(何)





営業前受金



営業外前受金




前受利息


前受雑収益


その他前受金




諸売却代


雑口


前受収益






(何)





(何)



引当金






(何)





賞与引当金



退職給付引当金



法定福利費引当金



特別修繕引当金



修繕引当金



(何)引当金



土地繰延年賦売却益






(何)




その他流動負債






(何)





預り金




契約保証金


所得税


市町村民税


共済組合掛金


健康保険料


厚生年金保険料


雇用保険料


仮受消費税及び地方消費税


雑口



預り有価証券





繰延収益

備考

長期前受金






(何)



地区名を記入して整理する。項について以下同じ。


長期前受金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


長期前受金収益化累計額






(何)





長期前受金収益化累計額




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


資本

資本金

備考

資本金






(何)



地区名を記入して整理する。


繰入資本金



組入資本金



剰余金

備考

資本剰余金






再評価積立金




受贈財産評価額




他会計補助金




(何)補助金




工事負担金




寄附金




負担金




その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




(何)積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金



年度未残高(繰越欠損金年度未残高)



当年度純利益(当年度純損失)



別表第1 その4(第19条関係)

(昭54企管規程4・全改、昭56企管規程1・昭58企管規程1・昭59企管規程3・平元企管規程3・平元企管規程9・平9企管規程1・平15企管規程1・平16企管規程3・平19企管規程8・平26企管規程1・平30企管規程8・令3企管規程9・令7企管規程10・一部改正)

勘定科目表(駐車場事業会計)

収益

備考

事業収益






営業収益



藍場町地下駐車場等駐車場名を括弧書きで目の上に記入して整理する。目について以下同じ。


駐車場収益




駐車場収益


普通駐車料金


定期駐車料金


営業雑収益




使用料

雑口


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


雑利息


他会計補助金




(何)会計補助金


補助金




(何)補助金


長期前受金戻入




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


雑収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用

備考

事業費用






営業費用





指定管理料


藍場町地下駐車場等駐車場名を括弧書きで目の上に記入して整理する。目について以下同じ。




指定管理料




施設運営委託費






運営委託費




一般管理費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料





損害保険料





交付金





負担金





研修費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





交際費





委託料





広告費





報償費





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に整理する。




資産減耗費

たな卸資産減耗費をいう。



その他営業費用






(何)



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





長期借入金利息





一時借入金利息





雑利息





企業債取扱諸費




雑支出






不用品売却原価





その他雑支出




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


資産

固定資産

備考

(有形固定資産)




括弧の款は財務諸表作成時の科目とし、日常整理はそれ以下とする。

有形固定資産






土地





(何)


藍場町地下駐車場等駐車場名を記入して整理する。項、目について以下同じ。ただし、その他投資の目は除く。


事務所用地


施設用地


その他用地


立木





(何)



建物





(何)




事務所用建物


施設用建物


公舎合宿用建物


その他建物


建物減価償却累計額





(何)



構築物





(何)




その他構築物


構築物減価償却累計額





(何)



機械装置





(何)




電気設備


内燃設備


ポンプ設備


その他機械装置


機械装置減価償却累計額





(何)



備品





(何)




車両


その他備品


備品減価償却累計額





(何)



リース資産





(何)




(何)

リース資産の内容については上記固定資産の節の例による。

リース資産減価償却累計額





(何)




(何)


建設仮勘定



別に定める「建設仮勘定整理科目表」による。

(事業外固定資産)





事業外固定資産






土地





(何)



その他





(何)



(無形固定資産)





無形固定資産






地上権





(何)



施設利用権





(何)



電話加入権





(何)



リース資産





(何)




(何)

リース資産の内容については上記無形固定資産の節の例による。

その他無形固定資産



(投資その他資産)





投資有価証券




長期投資の目的をもって所有する有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)をいう。


(何)





地方債



国債



政府保証債



株式



社債



その他有価証券



出資金






(何)





(何)出資金



長期貸付金






(何)





他会計貸付金



一般貸付金



貸倒引当金






(何)





(何)貸倒引当金



基金






(何)





減債基金



雑特定基金



長期前払消費税及び地方消費税






(何)





長期前払消費税及び地方消費税



その他投資






(何)





(何)



減価償却累計額






(何)





(何)



流動資産

備考

現金預金






現金




預金





定期預金



通知預金



普通預金



当座預金



未収金






(何)



藍場町地下駐車場等駐車場名を記入して整理する。項について以下同じ。


営業未収金




駐車場収益


営業雑収益


営業外未収金




受取利息


補助金


営業外雑収益


その他未収金




諸売却代


雑口


有価証券




一時所有の目的をもって保有する市場性のある有価証券及び1年内に満期の到来する有価証券をいう。


(何)





地方債



国債



政府保証債



株式



社債



(何)



貯蔵品






(何)





一般貯蔵品



特殊品



短期貸付金






(何)





他会計貸付金



一般貸付金



前払費用






(何)





未経過保険料



その他前払費用



前払金






(何)





請負代



買入物品代



その他前払金



未収収益






(何)





(何)



貸倒引当金






(何)





未収金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金



未収収益貸倒引当金



その他流動資産






(何)





仮払金




仮払消費税及び地方消費税


雑口


保管有価証券





1年内償還長期貸付金






(何)





他会計貸付金



一般貸付金



繰延資産

備考

災害による損失





負債

固定負債

備考

企業債






(何)



藍場町地下駐車場等駐車場名を記入して整理する。項について以下同じ。


建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金






(何)





(何)会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金


リース債務






(何)





リース債務



引当金






(何)





退職給付引当金



特別修繕引当金



修繕引当金



(何)引当金



その他固定負債





流動負債

備考

一時借入金




貸借対照表日後1年以内に履行期限の到来するものをいう。


(何)



藍場町地下駐車場等駐車場名を記入して整理する。項について以下同じ。


他会計借入金



一般借入金



企業債






(何)





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債




その他の企業債


他会計借入金






(何)





(何)会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務






(何)





リース債務



未払金






(何)





営業未払金



その他未払金



未払費用






(何)




前受金






(何)





営業前受金



営業外前受金




前受利息


前受雑収益


その他前受金




諸売却代


雑口


前受収益






(何)





(何)前受収益



引当金






(何)





賞与引当金



退職給付引当金



法定福利費引当金



特別修繕引当金



修繕引当金



(何)引当金



その他流動負債






(何)





預り金




所得税


市町村民税


共済組合掛金


健康保険料


厚生年金保険料


雇用保険料


仮受消費税及び地方消費税


雑口



預り有価証券





繰延収益

備考

長期前受金






(何)



藍場町地下駐車場等駐車場名を記入して整理する。項について以下同じ。


長期前受金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


長期前受金収益化累計額






(何)





長期前受金収益化累計額




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


資本

資本金

備考

資本金






(何)



藍場町地下駐車場など駐車場名を記入して整理する。以下項において同じ。


繰入資本金



組入資本金



剰余金

備考

資本剰余金






再評価積立金




受贈財産評価額




他会計補助金




(何)補助金




工事負担金




寄附金




負担金




その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




(何)積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金



年度未残高(繰越欠損金年度未残高)



当年度純利益(当年度純損失)



建設仮勘定整理科目表

備考


建設仮勘定




(何)工事口



目については、土地以下その他無形固定資産まで、駐車場事業固定資産の項に準じて整理し、節については、同節に準じて整理する。


仮設備


建設工事に使用するために購入、又は製作した機器及び将来本設備として使用する目的をもって購入又は建設した設備で建設工事のために使用されるものを含む。


建物

事務所、宿舎、倉庫、修理工場、見張所等をいう。

工事用備品

工具、器具諸設備、車両、船舶等をいう。

送配電設備

送電、変電、配電、通信、電燈、電力設備等をいう。

道路設備

工事用道路の建設費をいう。

機械設備


リース資産


諸設備

上記以外の仮設備をいう。

仮払金




請負代


買入物品代


雑口


総係費




測量監督費

事業費用の節に準じて整理する。

雑係

同上

仮設備費用

仮設備の維持、運転、修繕及び除去等をいう。

補償費




補償費


補償工事費


建設中利子



建設収入




受取利息


雑収入


総係費振替額(貸方)


対応する設備の項ごとに整理する。

別表第2(第54条関係)

(昭41企管規程15・昭49企管規程12・昭54企管規程4・昭56企管規程1・平3企管規程6・平16企管規程3・平20企管規程6・令4企管規程4・令7企管規程10・一部改正)

徳島県企業局出納事務取扱契約約款

徳島県企業局の出納事務について、局長(以下「甲」という。)と出納取扱金融機関等(以下「乙」という。)との間における出納事務取扱契約は、次の条項によって締結するものとする。

第1節 総則

(総則)

第1条 乙は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)及び徳島県企業局財務規程(昭和41年徳島県企業局管理規程第5号)に基づき、契約書に定めるところにより甲から委託を受けた出納事務を取り扱うものとする。

(事務取扱金融機関)

第2条 乙は、契約書本文に定めるところにより、その本店又は支店を単位として次に掲げる事務取扱金融機関としての業務を行わせるものとする。

(1) 出納取扱金融機関(以下「収納店」という。)

(2) 出納取扱金融機関(以下「出納店」という。)

(3) 総括出納取扱金融機関(以下「総括店」という。)

(担保)

第3条 削除

2 前項の担保の種類は、金銭、国債、地方債その他甲が適当と認める証券とする。

(損害の賠償)

第4条 乙は、出納事務の取扱いについて、その責めに帰すべき事由により、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。

(出納事務取扱費)

第5条 甲は乙に対し、契約書本文に定められた額の出納事務取扱費を、毎年度2回、9月と3月に分割して支払うものとする。

2 甲は、前項の出納事務取扱費のほか、送金その他個々の取扱事務に要する経費は一切負担しないものとする。

第2節 収納店の事務

(収納店の取扱事務の範囲)

第6条 出納店は、この節の各条項に定める甲の収入事務を取り扱うものとする。

(収納の方法)

第7条 収納店は、甲の発行した納入通知書又は納付書によらなければ、甲の収入金の収納をすることができない。

2 収納店は、前項の収入金を収納する場合は、現金のほか、次の各号に掲げる方法により、収入しなければならない。

(1) 収納店に預金口座を設けている甲の納入義務者から、口座振替の方法による納入の請求があった場合は、これによって収入しなければならない。

(2) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)若しくは甲又は乙を受取人とする小切手等で、その権利の行使のため定められた期間内に支払のため提示又は支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

3 収納店は、前項第2号に規定する小切手等であってもその支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(収納の事務)

第8条 収納店は、甲の収入金を収納したときは、納入通知書等に領収印を押印し、納入義務者に領収書を手渡さなければならない。

2 収納店は、前項による収入金を、直ちに甲の総括店の甲の会計別預金口座へ口座振替し、併せて総括店へ納入済通知書を送付しなければならない。

3 収納店は、前月分の収納の状況を毎月5日までに、収支月計報告書を甲の総括店に送付しなければならない

(収納の取消し)

第9条 収納店は、第7条第2項第2号第3号及び第4号により納付された証券を、支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちに甲に通知するとともに当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を、書面で納入義務者に通知しなければならない。

第3節 出納店の事務

(出納店の取扱事務の範囲)

第10条 出納店は、第6条から第9条までに定めた甲の収入事務及びこの節の各条項に定める甲の支出事務並びに公金振替書による甲の収入事務及び支出事務を取り扱うものとする。

(支出方法)

第11条 出納店は、甲の振り出した小切手又は公金振替書によらなければ甲の支出の支払をすることができない。

2 出納店は、甲の振り出した小切手の呈示を受けた場合は、振出日付から10日以上を経過していても1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

3 出納店は、甲から乙を受取人とする小切手に送金依頼書又は振込依頼書を添えて隔地払又は口座振替払の依頼があったときは、直ちにそれぞれの送金の手続を行わなければならない。

4 出納店は、前項の隔地払の場合において、送金の依頼があった日から1年を経過した後は、債権者に対して支払をすることはできない。

この場合、当該出納店は、その送金を取り消し、送金取消明細書を添付し、その取り消した額を甲に納付しなければならない。

(支払の整理)

第12条 出納店は、支払をしたときは当日分をとりまとめ、会計別の口座残高を照合できる書類を作成しなければならない。

2 出納店は、前月分の支出の状況を毎月5日までに、収支月計報告書を甲の総括店に送付しなければならない。

(未引出小切手)

第13条 出納店は、支払をしたときは甲から受けた会計別小切手発行通知書と照査の上、常に未引出小切手の状況を明らかにしておかなければならない。

2 出納店は、毎月5日までに前月末までの未引出小切手について会計別に未引出小切手報告書を作成し、甲の総括店を経て甲に送付しなければならない。

第4節 総括店の事務

(総括店の取扱事務の範囲)

第14条 総括店は、第10条に定める甲の収入事務及び支出事務(第8条第3項第12条及び第13条第2項の事務を除く。)並びにこの節の各条項に定める甲の総括出納事務を取り扱うものとする。

(収納の整理)

第15条 総括店は、自らの収納に係る納入済通知書及び第8条第3項によって、甲の収納店又は出納店から受けた納入済通知書をとりまとめ、翌日までに甲に送付しなければならない。

(収支月計報告書等の総括)

第16条 総括店は、前月末までの自らの会計別収支月計報告書、未引出小切手報告書及び第8条第3項により、甲の収納店から送付を受けた会計別収支月計報告書並びに第12条第2項第13条第2項により、甲の出納店から送付を受けた会計別収支月計報告書、未引出小切手報告書をとりまとめ、毎月7日までに甲に送付しなければならない。

第5節 雑則

(書類の保存)

第17条 乙は、甲の出納事務の取扱いに関する書類を甲の事業年度ごとに会計別に区分し、年度経過後5年間保存しなければならない。

(検査)

第18条 甲は、毎年10月及び必要に応じ臨時に甲の委託に係る乙の出納事務について検査を行う。

2 乙は、前項の検査の結果に基づき、甲から事務の改善の要求を受けたときは、これに応じなければならない。

(甲の解除権)

第19条 乙が契約条項に違反したときは、甲は、契約書本文の契約の有効期間の定めにかかわらず、随時契約を解除し、又は契約条項の一部を変更することができる。

2 前項の場合において、乙に損害を及ぼすことがあっても、甲はその賠償の責めに任じないものとする。

(領収印)

第20条 収納店、出納店及び総括店(以下「出納店」という。)が、収納の受領のために用いる印は、日付及び出納店の名称の表示のあるものでなければならない。

(表示板の掲示)

第21条 出納店は、その店舗の入口に「徳島県企業局出納(又は収納)取扱金融機関」と記載した表示板を掲げなければならない。

(定めのない事務の取扱い)

第22条 乙は、契約書本文及びこの約款に定めのあるもののほか、出納事務の取扱いに関しては、甲の指示によるものとする。

別表第3 削除

(昭56企管規程1)

別表第4 その1(電気事業会計用)(第60条関係)

(昭49企管規程12・令4企管規程4・一部改正)

貯蔵品品目表

種別

品目

払出単位

1 電柱類



コンクリート柱

木柱

腕木

2 電線ケーブル類



電力用ケーブル

m

通信用ケーブル

銅単線

kg

銅撚線

銅しんアルミ撚線

ビニール電線

m

綿絶縁電線

ゴム絶縁電線

エナメル電線

通信用電線

3 電球類



電球

けい光灯

水銀灯

点灯管

4 変圧器類



変圧器

5 絶縁油



絶縁油

l

6 積算電力計類



積算電力計

7 配線器具類



照明器具

8 機械器具付属品



電磁開閉器

端子箱

9 鉄鋼類



鋼板

kg

鉄板

型鋼

平鋼

棒鋼

ボルト、ナット

バルブ

溶接棒

kg

10 非鉄金属類



銅板

kg

バルブ

11 碍子架線金物類



碍子

架線金物

12 耐火れんが類



耐火れんが

13 油塗料類



潤滑油

l

揮発油

軽油

重油

白絞油

ロープ油

床油

グリース

kg

塗料

かん

塗料用油

14 セメント類



セメント

セメント混和剤

かん

15 雑品類



作業服

作業ズボン

作業帽子

作業靴

軍手

ウエス

kg

研削と石

タイヤー(自転車用)

チューブ(〃)

油ろ過紙

16 不用品

くず類

kg

別表第4 その2(工業用水道事業会計用)(第60条関係)

(昭49企管規程12・令4企管規程4・一部改正)

貯蔵品品目表

類別

品目

呼称単位

1 鉄管類



ソケット管

フランジ管

何何


2 鉄ぶた類



鉄ぶた

メーター鉄ぶた

3 パイプ類



ガス管

鋼管

ビニール管

何何


4 鉛類



鉛管

kg

合金鉛管

5 せん類



分水せん

止水せん

何何


6 計器類



13ミリ湿式メーター

同乾式メーター

何何


7 木材、セメント類



セメント

川砂

m3

何何


8 薬品類



硫酸バンド

トン

液体塩素

kg

何何


9 パッキング類



ゴムパッキング

革パッキング

麻パッキング

何何


10 油脂



揮発油

l

重油

軽油

グリース

kg

塗料

かん

何何


11 工具類



丸ショベル

ハンマー

何何


12 器具類



レベル

試験メーター

何何


別表第5 その1(第131条関係)

(昭54企管規程4・全改、昭57企管規程4・昭62企管規程3・平元企管規程3・平9企管規程1・平13企管規程2・平15企管規程1・平16企管規程3・平19企管規程8・平25企管規程1・平26企管規程1・平28企管規程1・平29企管規程11・平30企管規程8・平31企管規程2・令3企管規程9・令7企管規程10・一部改正)

予算科目表(電気事業会計)

収益的収入

備考

事業収益






営業収益





電力料




他社販売電力料


太陽光発電電力料




太陽光発電電力料


営業雑収益




使用料


容量市場収入


雑口


財務収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


雑利息


事業外収益





他会計補助金




他会計補助金


補助金




(何)補助金


長期前受金戻入




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


雑収益




固定資産売却収益


有価証券売却収益


事業外固定資産管理収益


不用品売却収益


物品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


収益的支出

備考

事業費用






営業費用






水力発電費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





潤滑油脂費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





水利使用料





補償費





賃借料





損害保険料





交付金





負担金





研究養成費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





委託料





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





雑損





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。




固定資産除却引当金繰入額





共有設備費





分担金




一般管理費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料





損害保険料





交付金





負担金





研究養成費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





交際費





委託料





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





雑損





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。




固定資産除却引当金繰入額





建設分担関連振替額




太陽光発電費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費





引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料





損害保険料





交付金





負担金





研究養成費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





委託料





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





雑損





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。




固定資産除却引当金繰入金




資産減耗費






たな卸資産減耗費



財務費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





長期借入金利息





一時借入金利息





雑利息





企業債取扱諸費



事業外費用






雑損失






建設準備勘定償却費





固定資産売却損事業外固定資産管理費





物品売却原価





有価証券売却損





財産偶発損





その他雑損失




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失



予備費






予備費






予備費


資本的収入

備考

資本的収入






企業債





企業債




建設改良等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


出資金





出資金




(何)出資金


固定資産売却代





固定資産売却代




土地売却代


建物売却代


機械売却代


備品売却代


その他売却代


事業外固定資産売却代




土地売却代


建物売却代


その他売却代


投資有価証券償還金





投資有価証券償還金




地方債償還金


国債償還金


政府保証債償還金


社債償還金


その他有価証券償還金


補助金





補助金




(何)補助金


他会計長期貸付金等返還金





他会計長期貸付金等返還金




(何)会計長期貸付金返還金


(何)出資金返還金


他会計長期借入金





他会計長期借入金




(何)会計長期借入金


工事受託金





工事受託金




(何)工事受託金


分担金




共有設備費分担金


工事負担金





工事負担金




(何)工事負担金


建設収入





建設収入




建設収入


その他収入





雑収入




雑収入


資本的支出

備考

資本的支出






建設改良費





建設費



(何)建設工事口




土地


建物


水路


貯水池(又は調整池)


機械装置


備品


仮設備

建設工事に使用するために購入し、又は製作した機器及び将来本設備として使用する目的をもって購入し、又は建設した設備で建設工事のために使用されるものを含む。

工事材料

勘定科目中機械装置の各節に区分し難いものをいう。

据付費


工事用電力費

工事の請負業者に対する工事用電力料をいう。

機械装置基礎補償費


総係費

測量監督費、仮設備費、建設中利子、建設分担関連費等に区分する。

調査費



(何)建設準備口




仮設備


総係費


改良費


改良費の節については、節の上に括弧書きで発電所名等を記入して区分する。

(水力発電設備)


勘定科目の「水力発電設備」に整理されるものをいう。


土地


建物


水路


貯水池(又は調整池)


機械装置


備品


無形固定資産


(業務設備)


勘定科目の「業務設備」に整理されるものをいう。


土地


建物


構築物


機械装置


備品


無形固定資産


(太陽光発電設備)


勘定科目の「太陽光発電設備」に整理されるものをいう。


土地


建物


機械装置


備品


無形固定資産


企業債償還金





企業債償還金




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計長期借入金償還金





(何)長期借入金償還金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他その他長期借入金


投資





投資有価証券




地方債


国債


政府保証債


株式


社債


その他有価証券


出資金




(何)出資金


長期貸付金




(何)会計貸付金


その他貸付金


基金




減債基金


雑特定基金


その他投資




(何)


一般会計繰出金





一般会計繰出金




一般会計繰出金


別表第5 その2(第131条関係)

(昭54企管規程4・全改、平元企管規程3・平9企管規程1・平13企管規程2・平15企管規程1・平16企管規程3・平20企管規程6・平21企管規程4・平26企管規程1・平30企管規程8・令3企管規程9・令7企管規程10・一部改正)

予算科目表(工業用水道事業会計)

収益的収入

備考

事業収益






営業収益





給水収益


吉野川北岸工業用水道事業等事業名を括弧書きで目の上に記入して区分する。目について以下同じ。


水道料金


その他


受託給水工事収益



営業雑収益




材料売却収益


産物売却収益


使用料


雑口


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


雑利息


他会計補助金




(何)会計補助金


補助金




(何)補助金


受託工事収益



長期前受金戻入




再評価積立金


受贈財産評価額


寄付金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


雑収益




有価証券売却収益


事業外固定資産


管理収益


不用品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


収益的支出

備考

事業費用






営業費用






(何)


吉野川北岸工業用水道事業費等事業費名を記入して区分する。




給料





手当等





賞与引当金繰入額





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料





動力費





薬品費





路面復旧費





泥土棄却費





損害保険料





交付金





負担金





研修費





通信運搬費





旅費





材料費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





交際費





委託料





広告費





報償費





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





水利使用料





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。




資産減耗費

たな卸資産減耗費をいう。




その他営業費用



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費


吉野川北岸工業用水道事業等事業名を括弧書きで目の上に記入して区分する。目について以下同じ。ただし予備費は除く。




企業債利息





長期借入金利息





一時借入金利息





雑利息





企業債取扱諸費




雑支出






不用品売却原価





その他雑支出




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失



予備費






予備費






予備費


資本的収入

備考

資本的収入






企業債



吉野川北岸工業用水道事業等事業名を括弧書きで節の上に記入して区分する。目について以下同じ。


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


固定資産売却代





固定資産売却代




土地売却代


建物売却代


機械売却代


備品売却代


その他売却代


投資有価証券償還金





投資有価証券償還金




地方債償還金


国債償還金


政府保証債償還金


社債償還金


その他有価証券償還金


出資金





出資金




(何)出資金


補助金





補助金




国庫補助金


(何)会計補助金


他会計長期借入金





他会計長期借入金




(何)会計長期借入金


工事受託金





工事受託金




(何)工事受託金


工事負担金





工事負担金




(何)工事負担金


建設収入





建設収入




建設収入


その他収入





雑収入




雑収入


資本的支出

備考

資本的支出






建設改良費





建設費



(何)建設工事口




取水工事


貯水工事


導水工事


浄水工事


送水工事


配水工事


用地取得及び用地使用費


補償費


その他経費


調査費


事務雑費


仮設備


工事用動力


工事用材料


調査費


節は「建設費」に準ずる。

(何)建設準備口



改良費


吉野川北岸工業用水道事業等事業名を括弧書きで節の上に記入して区分する。節について以下同じ。


土地


建物


構築物


機械装置


車両運搬具


船舶


工具器具及び備品


無形固定資産


(何)


企業債償還金





企業債償還金




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計長期借入金償還金





他会計長期借入金償還金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金


割賦未払金償還金





割賦未払金償還金




(何)立替金償還金


国庫補助金返還金





国庫補助金返還金




国庫補助金返還金


投資





投資有価証券




地方債


国債


政府保証債


株式


社債


その他有価証券


出資金




(何)出資金


長期貸付金




(何)会計貸付金


その他貸付金


基金




減債基金


雑特定基金


その他投資




(何)


別表第5 その3(第131条関係)

(昭54企管規程4・全改、昭57企管規程4・昭59企管規程3・平元企管規程3・平9企管規程1・平14企管規程1・平15企管規程1・平16企管規程3・平26企管規程1・平30企管規程8・令3企管規程9・令7企管規程10・一部改正)

予算科目表(土地造成事業会計)

収益的収入

備考

事業収益






営業収益





土地売却収益




(何)地区


受託工事収益




(何)受託工事収益


営業雑収益




賃貸料


使用料


雑口


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


割賦利息


配当金


雑利息


他会計補助金




(何)会計補助金


補助金




(何)補助金


長期前受金戻入




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


雑収益




有価証券売却益


不用品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


収益的支出

備考

事業費用






営業費用






土地売却原価






(何)地区




受託工事費






(何)受託工事費




一般管理費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料





測量調査費





土地維持管理費





損害保険料





交付金





負担金





研修費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





交際費





委託料





広告費





報償費





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。




資産減耗費

たな卸資産減耗費をいう。



その他営業費用






(何)



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





長期借入金利息





一時借入金利息





雑利息





企業債取扱諸費




雑支出






不用品売却原価





その他雑支出




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




販売土地評価損






販売土地評価損

たな卸資産減耗費のうち1,000,000円以上の土地評価の損失について適用する。



過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失



予備費






予備費






予備費


資本的収入

備考

資本的収入






企業債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


出資金





出資金




(何)出資金


固定資産売却代





固定資産売却代




土地売却代


建物売却代


機械売却代


備品売却代


その他売却代


投資有価証券償還金





投資有価証券償還金




地方債償還金


国債償還金


政府保証債償還金


社債償還金


その他有価証券償還金


補助金





補助金




(何)補助金


他会計長期貸付金返還金





他会計長期貸付金返還金




(何)会計長期貸付金返還金


他会計長期借入金





他会計長期借入金




(何)会計長期借入金


工事受託金





工事受託金




(何)工事受託金


工事負担金





工事負担金




(何)工事負担金


建設収入





建設収入




建設収入


その他収入





雑収入




雑収入


資本的支出

備考

資本的支出






建設改良費





建設費



(何)地区土地造成費




補償費

節以下は勘定科目に準じて区分する。以下同じ。

用地費


埋立費


諸設備費


仮設備


仮設備費用


総係費


建設中利子


(何)


企業債償還金





企業債償還金




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計長期借入金償還金





他会計長期借入金償還金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


投資





投資有価証券




地方債


国債


政府保証債


株式


社債


その他有価証券


出資金




(何)出資金


長期貸付金




(何)会計貸付金


一般貸付金


基金




減債基金


雑特定基金


その他投資




(何)


一般会計繰出金





一般会計繰出金




一般会計繰出金


別表第5 その4(第131条関係)

(昭54企管規程4・全改、平元企管規程3・平9企管規程1・平15企管規程1・平16企管規程3・平19企管規程8・平26企管規程1・平30企管規程8・令3企管規程9・令7企管規程10・一部改正)

予算科目表(駐車場事業会計)

収益的収入

備考

事業収益






営業収益





駐車場収益


藍場町地下駐車場等駐車場名を括弧書きで目の上に記入して区分する。目について以下同じ。


駐車場収益


普通駐車料金


定期駐車料金


営業雑収益




使用料


雑口


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


雑利息


他会計補助金




(何)会計補助金


補助金




(何)補助金


長期前受金戻入




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


負担金


工事負担金


他会計補助金


(何)補助金


その他資本剰余金


雑収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益




過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


収益的支出

備考

事業費用






営業費用






施設運営委託費


藍場町地下駐車場等駐車場名を括弧書きで目の上に記入して区分する。目について以下同じ。




運営委託費



一般管理費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





退職給付費





退職給付引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





厚生福利費





被服費





印刷製本費





燃料費





光熱水費





備消品費





修繕費





特別修繕引当金繰入額





修繕引当金繰入額





補償費





賃借料





損害保険料





交付金





負担金





研修費





通信運搬費





旅費





寄附金





分担金





会議費





食糧費





交際費





委託料





広告費





報償費





貸倒引当金繰入額





(何)引当金繰入額





雑費





減価償却費





固定資産除却費

固定資産除却費及び固定資産除却損に区分する。




資産減耗費

たな卸資産減耗費をいう。



その他営業費用






(何)



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





長期借入金利息





一時借入金利息





雑利息





企業債取扱諸費




雑支出






不用品売却原価





その他雑支出




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失



予備費






予備費






予備費


資本的収入

備考

資本的収入






企業債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


出資金





出資金




(何)出資金


固定資産売却代





固定資産売却代




土地売却代


建物売却代


機械売却代


備品売却代


その他売却代


投資有価証券償還金





投資有価証券償還金




地方債償還金


国債償還金


政府保証債償還金


社債償還金


その他有価証券償還金


補助金





補助金




(何)補助金


他会計長期貸付金返還金





他会計長期貸付金返還金




(何)会計長期貸付金返還金


他会計長期借入金





他会計長期借入金




(何)会計長期借入金


工事受託金





工事受託金




(何)工事受託金


工事負担金





工事負担金




(何)工事負担金


建設収入





建設収入




建設収入


その他収入





雑収入




雑収入


資本的支出

備考

資本的支出






建設改良費





建設費



(何)工事口




土地


建物


構築物


機械装置


備品


仮設備


補償費


総係費

測量監督費、仮設備費用、建設中利子、建設分担関連費等に区分する。

改良費


藍場町地下駐車場等駐車場名を括弧書きで節の上に記入して区分する。


土地


建物


構築物


機械装置


備品


無形固定資産


企業債償還金





企業債償還金




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他企業債


他会計長期借入金償還金





(何)会計長期借入金償還金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他長期借入金


投資





投資有価証券




地方債


国債


政府保証債


株式


社債


その他有価証券


出資金




(何)出資金


長期貸付金




(何)会計貸付金


一般貸付金


基金




減債基金


雑特定基金


その他投資




(何)


一般会計繰出金





一般会計繰出金




一般会計繰出金


様式目次

様式第1号 企業出納員事務引継書

様式第1号の2 収入伝票

様式第2号 支出伝票

様式第3号 振替伝票

様式第4号 総勘定元帳

様式第5号 削除

様式第6号 削除

様式第7号 削除

様式第8号 削除

様式第8号の2 支出命令書

様式第8号の3 振替回議書

様式第8号の4 削除

様式第9号 諸基金整理簿

様式第10号 固定資産台帳

その1 固定資産原簿

その2 固定資産原簿

様式第11号 有価証券整理簿

様式第12号 現金出納簿

様式第13号 預り金整理簿

様式第14号 企業債台帳

様式第15号 交付金台帳

その1 交付金台帳

その2 交付金台帳

様式第16号 工事台帳

その1 工事台帳

その2 委託台帳

様式第17号 備品・準備品台帳

その1 備品・準備品台帳

その2 備品・準備品台帳(課・所用)

様式第18号 貯蔵品出納簿

様式第19号 削除

様式第20号 預金組替回議書

様式第21号 調定決議書

様式第22号 納入通知書(納付書)

様式第23号 収入欠損額調書

様式第24号 小切手発行簿兼発行通知書

様式第25号 小切手押印例

様式第25号の2 公金振替依頼書

様式第26号 削除

様式第27号 送金依頼書

その1 送金依頼書

その2 送金内訳書

その3 送金依頼書

様式第28号 送金通知書

その1 送金通知書

その2 送金通知書(口座振替案内)

様式第28号の2 振込依頼書

様式第28号の3 削除

様式第29号 削除

様式第29号の2 削除

様式第29号の3 資金前渡金引継書

様式第29号の4 資金前渡金出納簿

様式第30号 精算調書

様式第30号の2 支払証明書

様式第31号 削除

様式第32号 送金取消明細書

様式第33号 削除

様式第34号 削除

様式第35号 未引出小切手報告書

様式第36号 収支月計報告書

様式第37号 削除

様式第38号 物品購入伺

様式第39号 検収調書

その1 検収調書

その2 検収調書

様式第40号 庫入票

様式第41号 庫出票

様式第42号 物品保管換申請書

様式第43号 物品送達通知書

様式第44号 物品受領書

様式第45号 残材料(撤去品)報告書

様式第46号 物品棄却処分決議書

様式第47号 棄却処分調書

様式第48号 削除

様式第49号 備品(準備品)貸与簿

様式第50号 たな卸明細表

様式第51号 たな卸資産評価調書

様式第52号 削除

様式第52号の2 引当金取りくずし計画書

様式第53号 予算流用回議書

様式第53号の2 予備費充用回議書

様式第54号から様式第57号まで 削除

様式第58号 削除

様式第59号 削除

様式第60号 旅行命令簿兼旅費請求書

様式第61号 賃金前渡金請求書

その1 賃金前渡請求書

その2 賃金精算書

様式第62号 削除

様式第63号 削除

(昭54企管規程4・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

様式第5号 削除

(平7企管規程1)

様式第6号 削除

(平7企管規程1)

様式第7号 削除

(平26企管規程1)

様式第8号 削除

(平26企管規程1)

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

様式第8号の4 削除

(平26企管規程1)

(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(平16企管規程3・全改)

画像

(平16企管規程3・全改)

画像

(昭54企管規程4・全改、平6企管規程2・一部改正)

画像

(昭54企管規程4・全改、平6企管規程2・一部改正)

画像

(昭54企管規程4・全改、平6企管規程2・一部改正)

画像

様式第19号 削除

(昭56企管規程1)

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改)

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(平26企管規程1・全改、令元企管規程2・令4企管規程4・一部改正)

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(平26企管規程1・全改)

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(平26企管規程1・全改)

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(平16企管規程3・全改、令元企管規程2・一部改正)

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(平16企管規程3・全改、令元企管規程2・一部改正)

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様式第26号 削除

(平16企管規程3)

(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(昭43企管規程11・追加、昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(昭43企管規程11・追加、昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(昭43企管規程11・追加、昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(平16企管規程3・全改)

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様式第28号の3 削除

(平16企管規程3)

様式第29号 削除

(平26企管規程1)

様式第29条の2 削除

(平26企管規程1)

(昭54企管規程4・追加)

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(昭54企管規程4・追加)

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(平29企管規程11・全改)

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(昭54企管規程4・追加)

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様式第31号 削除

(平16企管規程3)

(昭54企管規程4・平6企管規程2・令3企管規程9・一部改正)

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様式第33号 削除

(平16企管規程3)

様式第34号 削除

(平16企管規程3)

(昭54企管規程4・平6企管規程2・令3企管規程9・一部改正)

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(昭56企管規程1・全改)

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様式第37号 削除

(昭56企管規程1)

(平26企管規程1・全改、令4企管規程4・一部改正)

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(平26企管規程1・全改、令4企管規程4・一部改正)

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(平26企管規程1・全改)

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(平26企管規程1・全改、令4企管規程4・一部改正)

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(平26企管規程1・全改、令4企管規程4・一部改正)

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(平26企管規程1・全改)

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(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(平26企管規程1・全改)

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(平26企管規程1・全改)

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(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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様式第48号 削除

(昭56企管規程1)

(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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(昭54企管規程4・平6企管規程2・一部改正)

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様式第52号 削除

(昭54企管規程4)

(平26企管規程1・全改、令4企管規程4・一部改正)

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(平26企管規程1・全改、令4企管規程4・一部改正)

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(平26企管規程1・全改、令4企管規程4・一部改正)

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様式第54号 削除

(昭54企管規程2)

様式第55号 削除

(昭54企管規程4)

様式第56号 削除

(昭54企管規程4)

様式第57号 削除

(昭54企管規程4)

様式第58号 削除

(平26企管規程1)

様式第59号 削除

(平26企管規程1)

様式第60号 削除

(平21企管規程4)

様式第61号 削除

(令3企管規程9・全改)

様式第62号 削除

(平26企管規程1)

様式第63号 削除

(平26企管規程1)

徳島県企業局財務規程

昭和41年4月1日 企業管理規程第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第2節
沿革情報
昭和41年4月1日 企業管理規程第5号
昭和41年12月26日 企業管理規程第15号
昭和43年10月15日 企業管理規程第11号
昭和45年4月1日 企業管理規程第2号
昭和46年3月19日 企業管理規程第3号
昭和47年3月17日 企業管理規程第3号
昭和48年3月31日 企業管理規程第4号
昭和49年4月1日 企業管理規程第4号
昭和49年11月19日 企業管理規程第12号
昭和50年4月1日 企業管理規程第7号
昭和50年8月22日 企業管理規程第12号
昭和54年8月28日 企業管理規程第4号
昭和56年3月27日 企業管理規程第1号
昭和57年3月30日 企業管理規程第3号
昭和57年8月31日 企業管理規程第4号
昭和58年2月25日 企業管理規程第1号
昭和58年3月31日 企業管理規程第2号
昭和59年3月31日 企業管理規程第3号
昭和60年12月27日 企業管理規程第8号
昭和61年7月29日 企業管理規程第4号
昭和62年5月1日 企業管理規程第3号
平成元年3月31日 企業管理規程第3号
平成元年11月28日 企業管理規程第9号
平成2年1月23日 企業管理規程第1号
平成3年9月27日 企業管理規程第6号
平成6年3月31日 企業管理規程第2号
平成7年3月31日 企業管理規程第1号
平成7年4月28日 企業管理規程第5号
平成9年3月31日 企業管理規程第1号
平成11年4月20日 企業管理規程第6号
平成12年3月31日 企業管理規程第1号
平成13年3月27日 企業管理規程第2号
平成14年3月26日 企業管理規程第1号
平成15年3月28日 企業管理規程第1号
平成15年3月31日 企業管理規程第4号
平成16年3月31日 企業管理規程第3号
平成18年4月1日 企業管理規程第10号
平成19年3月31日 企業管理規程第8号
平成20年3月28日 企業管理規程第6号
平成21年3月31日 企業管理規程第4号
平成21年9月14日 企業管理規程第6号
平成22年3月31日 企業管理規程第2号
平成23年3月30日 企業管理規程第4号
平成24年3月30日 企業管理規程第5号
平成25年1月31日 企業管理規程第1号
平成25年3月29日 企業管理規程第7号
平成26年3月31日 企業管理規程第1号
平成28年3月24日 企業管理規程第1号
平成29年3月31日 企業管理規程第5号
平成29年11月27日 企業管理規程第11号
平成30年3月30日 企業管理規程第2号
平成30年10月1日 企業管理規程第8号
平成31年4月1日 企業管理規程第2号
平成31年4月26日 企業管理規程第4号
令和元年12月24日 企業管理規程第2号
令和3年3月30日 企業管理規程第9号
令和3年3月30日 企業管理規程第10号
令和4年11月1日 企業管理規程第4号
令和7年3月31日 企業管理規程第2号
令和7年4月1日 企業管理規程第10号
令和8年3月31日 企業管理規程第5号