○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき知事が定める職に関する規則
昭和四十五年四月二十四日
徳島県規則第三十四号
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき知事が定める職に関する規則を次のように定める。
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき知事が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき知事が定める職は、次のとおりとする。
一 企業局長
二 徳島県企業局組織規程(昭和四十二年徳島県企業管理規程第一号。以下「企業局組織規程」という。)第七条第一項に規定する副局長、次長、課長、室長及び副課長
三 企業局組織規程第七条第二項に規定する所長及び次長
四 企業局組織規程第七条第三項に規定する政策調査幹、自然エネルギー事業化担当室長及び主幹
五 病院事業管理者
六 徳島県病院局組織規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第二号。以下「病院局組織規程」という。)第五条第一項に規定する局長、副局長、次長、課長及び副課長
七 病院局組織規程第五条第二項に規定する政策調査幹
八 病院局組織規程第八条第一項に規定する病院長及び副院長
九 病院局組織規程第八条第二項に規定する医療局長、医療局次長、部長、看護局長、看護局次長、薬剤局長、薬剤局次長、医療技術局長、医療技術局次長、事務局長及び事務局次長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方公営企業法第三十七条第一項に規定する企業職員以外の者の職の範囲を定める規則(昭和四十年徳島県規則第百四号)は、廃止する。
附則(昭和五八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第二六号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第四五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第三一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第五二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四五号)
この規則は、平成十九年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三四号)抄
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第三四号)
この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第三三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第四三号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。