○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則
昭和45年4月24日
徳島県規則第34号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則を次のように定める。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき知事が定める職は、次のとおりとする。
(1) 企業局長
(2) 徳島県企業局組織規程(昭和42年徳島県企業管理規程第1号。以下「企業局組織規程」という。)第7条第1項に規定する副局長、次長、課長、室長及び副課長
(3) 企業局組織規程第7条第2項に規定する所長及び次長
(4) 企業局組織規程第7条第3項に規定する主幹
(5) 病院事業管理者
(6) 徳島県病院局組織規程(平成17年徳島県病院局管理規程第2号。以下「病院局組織規程」という。)第5条第1項に規定する局長、副局長、次長、課長及び副課長
(7) 病院局組織規程第8条第1項に規定する病院長及び副院長
(8) 病院局組織規程第8条第2項に規定する医療局長、医療局次長、部長、看護局長、看護局次長、薬剤局長、薬剤局次長、医療技術局長、医療技術局次長、事務局長及び事務局次長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方公営企業法第37条第1項に規定する企業職員以外の者の職の範囲を定める規則(昭和40年徳島県規則第104号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第26号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第45号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第43号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。