○徳島県政務活動費の交付に関する規程

平成十三年四月三日

徳島県議会規程第一号

〔徳島県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。

徳島県政務活動費の交付に関する規程

(平二五議会規程一・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、徳島県政務活動費の交付に関する条例(平成十三年徳島県条例第二十六号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

(平二五議会規程一・一部改正)

(会派結成届等)

第一条の二 条例第四条の二第一項に規定する会派結成届の様式は、様式第一号によるものとする。

2 条例第四条の二第二項に規定する会派異動届の様式は、様式第二号によるものとする。

3 条例第四条の二第三項に規定する会派解散届の様式は、様式第三号によるものとする。

(平二七議会規程一・追加)

(会派の通知)

第二条 条例第五条の規定による会派の通知の様式は、様式第四号によるものとする。

(平二〇議会規程一・平二二議会規程一・一部改正、平二五議会規程一・旧第三条繰上・一部改正、平二七議会規程一・一部改正)

(政務活動費の請求)

第三条 条例第七条第一項の規定による政務活動費の請求の様式は、様式第五号によるものとする。

(平二〇議会規程一・平二二議会規程一・一部改正、平二五議会規程一・旧第四条繰上・一部改正、平二七議会規程一・一部改正)

(収支報告書)

第四条 条例第八条第一項及び第二項の収支報告書の様式は、様式第六号によるものとする。

(平二七議会規程一・全改)

(訂正報告書)

第五条 条例第八条第四項の訂正報告書の様式は、様式第七号によるものとする。

(平二七議会規程一・全改)

(収支報告書等の写しの送付)

第六条 議長は、条例第八条の規定により提出された収支報告書等(条例第九条の収支報告書等をいう。以下同じ。)の写しを、様式第八号により知事に送付するものとする。

(平二〇議会規程一・平二二議会規程一・一部改正、平二五議会規程一・旧第七条繰上、平二七議会規程一・一部改正)

(証拠書類等の整理保管等)

第七条 会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

(平二〇議会規程一・平二二議会規程一・一部改正、平二五議会規程一・旧第八条繰上・一部改正、平二七議会規程一・一部改正)

(収支報告書等の閲覧)

第八条 条例第十一条第二項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期限(訂正報告書を閲覧する場合にあっては、当該訂正報告書が議長に提出された日)の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日からすることができる。ただし、その日が県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い県の休日でない日から閲覧をすることができるものとする。

2 条例第十一条第二項の規定により収支報告書等の閲覧を請求しようとする者は、様式第九号に必要な事項を記載しなければならない。

3 条例第十一条第二項の規定による収支報告書等の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

4 議長は、条例第十一条第三項の規定により収支報告書等を閲覧に供するときは、同項に規定する非公開情報に係る部分を除いて当該収支報告書等を複写したものを閲覧に供するものとする。

(平一八議会規程三・平二〇議会規程一・平二二議会規程一・一部改正、平二五議会規程一・旧第九条繰上、平二七議会規程一・一部改正)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年議会規程第三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年議会規程第一号)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二〇年議会規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年議会規程第一号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二五年議会規程第一号)

1 この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。

2 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二七年議会規程第一号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(平27議会規程1・追加)

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(平27議会規程1・追加)

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(平27議会規程1・追加)

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(平27議会規程1・追加)

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(平27議会規程1・追加)

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(平27議会規程1・追加)

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徳島県政務活動費の交付に関する規程

平成13年4月3日 議会規程第1号

(平成28年4月1日施行)