○徳島県政務活動費の交付に関する規程
平成13年4月3日
徳島県議会規程第1号
〔徳島県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。
徳島県政務活動費の交付に関する規程
(平25議会規程1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、徳島県政務活動費の交付に関する条例(平成13年徳島県条例第26号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。
(平25議会規程1・一部改正)
(会派結成届等)
第1条の2 条例第4条の2第1項に規定する会派結成届の様式は、様式第1号によるものとする。
2 条例第4条の2第2項に規定する会派異動届の様式は、様式第2号によるものとする。
3 条例第4条の2第3項に規定する会派解散届の様式は、様式第3号によるものとする。
(平27議会規程1・追加)
(平20議会規程1・平22議会規程1・一部改正、平25議会規程1・旧第3条繰上・一部改正、平27議会規程1・一部改正)
(平20議会規程1・平22議会規程1・一部改正、平25議会規程1・旧第4条繰上・一部改正、平27議会規程1・一部改正)
(平27議会規程1・全改)
(平27議会規程1・全改)
(平20議会規程1・平22議会規程1・一部改正、平25議会規程1・旧第7条繰上、平27議会規程1・一部改正)
(証拠書類等の整理保管等)
第7条 会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平20議会規程1・平22議会規程1・一部改正、平25議会規程1・旧第8条繰上・一部改正、平27議会規程1・一部改正)
(収支報告書等の閲覧)
第8条 条例第11条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期限(訂正報告書を閲覧する場合にあっては、当該訂正報告書が議長に提出された日)の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からすることができる。ただし、その日が県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い県の休日でない日から閲覧をすることができるものとする。
3 条例第11条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。
(平18議会規程3・平20議会規程1・平22議会規程1・一部改正、平25議会規程1・旧第9条繰上、平27議会規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年議会規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成20年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年議会規程第1号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年議会規程第1号)
1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。
2 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成27年議会規程第1号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
(平27議会規程1・追加)

(平27議会規程1・追加)

(平27議会規程1・追加)

(平27議会規程1・追加)

(平27議会規程1・追加)

(平27議会規程1・追加)

(平27議会規程1・追加)

(平27議会規程1・追加)

(平27議会規程1・追加)
