○徳島県文書規程

平成十三年九月二十八日

徳島県訓令第十三号

庁中一般

各出先機関

徳島県文書規程を次のように定める。

徳島県文書規程

徳島県文書規程(昭和四十一年徳島県訓令第四百十六号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 部等における文書の取扱い

第一節 文書の収受等(第五条―第七条)

第二節 文書の作成等(第八条―第十八条)

第三節 文書の施行(第十九条―第二十四条)

第四節 文書の整理、保存及び廃棄(第二十五条―第三十一条)

第三章 東部各局、センター等及び総合県民局における文書の取扱い

第一節 文書の収受等(第三十二条―第三十五条)

第二節 文書の作成等(第三十六条―第四十三条)

第三節 文書の施行(第四十四条―第四十七条)

第四節 文書の整理、保存及び廃棄(第四十八条―第五十二条)

第四章 補則(第五十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、徳島県公文書管理規則(平成十三年徳島県規則第七十三号)その他別に定めがあるもののほか、文書事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 文書 徳島県公文書管理規則第二条第一号に規定する公文書をいう。

 電子文書 文書のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されているものをいう。

 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

 電子決裁・文書管理システム 電子計算機を利用して文書の立案、決裁、保存、廃棄その他文書事務の処理を行うシステムをいう。

 電子決裁 電子決裁・文書管理システムの機能を利用して電子的方法により行われる電子文書の決裁をいう。

 システム完結電子文書 部等にあっては第九条第一項、東部各局、センター等(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第三号に規定するセンター等をいう。以下同じ。)及び総合県民局にあっては第三十七条第一項の規定による立案がなされ、かつ、当該立案に係る電子決裁・文書管理システムによる処理が完結した電子文書をいう。

(平二二訓令八・全改、平二三訓令八・平二四訓令一・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(文書取扱責任者及び文書整理担当者)

第三条 (徳島県行政組織規則第五条第二項及び第六条第二項に規定する課をいう。以下同じ。)、東部各局、センター等及び総合県民局に、文書取扱責任者(以下「責任者」という。)及び文書整理担当者(以下「担当者」という。)を置く。

2 課の責任者は課の副課長をもって充て、課の担当者は課長の指定する者とする。

3 東部各局の責任者及び担当者は、それぞれ当該東部各局の長が指名する者とする。

4 センター等の責任者及び担当者は、それぞれ当該センター等の長が指名する者とする。

5 総合県民局の責任者及び担当者は、それぞれ当該総合県民局の長が指名する者とする。

6 責任者は、課長、東部各局の長、センター等の長又は総合県民局長の命を受けて、課、東部各局、センター等又は総合県民局における次に掲げる事務を処理する。

 文書の審査に関すること。

 文書事務の進行管理及び改善に関すること。

7 担当者は、責任者の指示を受けて、前項各号に掲げる事務を補助する。

(平一六訓令一一・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(文書の記号、番号等)

第四条 条例、規則、告示、訓令、達及び指令には、それぞれ、「徳島県条例」、「徳島県規則」、「徳島県告示」、「徳島県訓令」、「徳島県達」及び「徳島県指令」と付けるものとする。

2 次の各号に掲げる文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより、記号を付けるものとする。

 達及び指令 それぞれ「徳島県達」及び「徳島県指令」の次に、部等における達及び指令については次号に規定する記号を、東部各局、センター等又は総合県民局における達及び指令については第三号に規定する記号を付けること。

 部等において課名又は課長名以上で発する文書(前項に規定する文書を除く。) 別に例式があるものを除き、課名の頭字を付けること。ただし、頭字の同じ課が二以上あるときは課名の頭二字を、課名の頭二字の同じ課が二以上あるときは課名の頭字と課名のうち監察局法制文書課長(以下「法制文書課長」という。)が指定する他の一字を合わせたものを付けること。

 東部各局、センター等又は総合県民局において東部各局の名若しくは東部各局の長の名、センター等の名若しくはセンター等の長の名又は総合県民局名若しくは総合県民局長名以上で発する文書(第一号に掲げる文書を除く。) 別に例式があるものを除き、別表に定める記号を付けること。

3 前項第二号又は第三号に掲げる文書のうち、秘密に属する文書には、同項第二号又は第三号の規定により付けられた記号の次に「秘」と付けるものとする。

4 次の各号に掲げる文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより、番号を付けるものとする。

 条例、規則及び告示 その種類ごとに暦年による一連番号を付けること。

 訓令 訓令番号簿(様式第一号)により、暦年による一連番号を付けること。

 第二項各号に掲げる文書 別に例式があるものを除き、電子決裁・文書管理システムにより、課、東部各局、センター等又は総合県民局ごとに年度による一連番号を付けること。

5 前項第三号に掲げる文書(別に例式があるものを除く。)について、電子決裁・文書管理システムにより番号を付けることが困難な場合は、当該文書については同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、番号を付けるものとする。

 達 達番号簿(様式第一号の二)により、課、東部各局、センター等又は総合県民局ごとに年度による一連番号を付けること。

 達以外の文書 部等においては文書発送番号簿(様式第二号)により課ごとに、東部各局、センター等及び総合県民局においては文書件名簿(様式第三号)により東部各局、センター等又は総合県民局ごとに、年度による一連番号を付けること。

6 第二項及び前二項の規定にかかわらず、記号若しくは番号を付けることが適当でないと認められる文書又は軽易な文書には、これを省略することができる。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二二訓令八・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平二七訓令七・平三〇訓令三・平三一訓令六・一部改正)

第二章 部等における文書の取扱い

(平三〇訓令三・改称)

第一節 文書の収受等

(収受及び配布等の手続)

第五条 万代庁舎(徳島市万代町一丁目に所在する県の用に供する建物(警察本部の用に供するものを除く。)をいう。)に到着した文書(課に直接到着した文書を除く。)は、監察局法制文書課(以下「法制文書課」という。)において収受し、次に定めるところにより、処理しなければならない。

 開封しないで、主務課等(主務課その他当該文書を処理することが適当と認められる課をいう。以下同じ。)に配布すること。ただし、親展文書を除き、開封しなければ主務課等の明らかでないもの及び国の機関からの文書(課又は課長以上宛てのものに限る。)は、開封すること。

 開封した文書(課又は課長以下宛てのものを除く。)は、その余白に県収受印(様式第四号)を押印し、かつ、軽易なものを除き、文書カード(様式第五号)甲票及び乙票を作成し、乙票を添付して、主務課等に配布すること。

 親展文書、書留及び電報は、特殊文書配布簿(様式第六号)に記録すること。

 収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる文書は、収受時刻を記入すること。

 電子文書は、主務課等に転送すること。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二二訓令八・平二四訓令一・平二四訓令三・平二七訓令七・平三〇訓令三・平三一訓令六・一部改正)

(郵便料金の未納又は不足の文書)

第六条 郵便料金の未納又は不足の文書が到着した場合は、発信者が官公署であるときその他収受することが適当であると認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

(配布文書等の処理)

第七条 第五条第一号又は第二号の規定により配布された文書及び課に直接到着した文書(電磁的記録を除く。)は、課の分掌に属するものであることを確認の上、次に掲げる文書を除き、主務課収受印を押印しなければならない。

 親展文書

 軽易な文書

 第五条第二号の規定により県収受印が押印された文書

2 第五条第五号の規定により転送された電子文書及び課に直接到着した電子文書は、課の分掌に属するものであることを確認の上、軽易なものを除き、電子文書のファイル名に収受した年月日を追記しなければならない。

3 前二項の文書は、定例的又は軽易なものを除き、直ちに課長の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(平二二訓令八・平二四訓令一・令三訓令三・一部改正)

第二節 文書の作成等

(立案)

第八条 文書による意思決定は、立案によって行うものとする。

(立案の方法)

第九条 立案は、電子決裁・文書管理システムに文書の件名、立案年月日、分類記号、保存期間、立案者名、文案、事案の処理に必要な書類等(以下「文書件名等」という。)を登録する方法により行わなければならない。ただし、事案の処理に必要な書類については、当該書類が大量である等の理由により電子決裁・文書管理システムに登録することが困難であると主務課長が認める場合は、登録することを要しない。この場合においては、当該登録が困難と認められる書類(第十四条第四項において「登録が困難な書類」という。)は、同項の規定により回議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、電子決裁・文書管理システムに文書件名等(文案及び事案の処理に必要な書類を除く。)を登録する方法により作成した立案用紙(様式第七号)によってすることができる。

 秘密に属する事案である等の理由により電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが適当でないと主務課長が認める事案

 電子決裁・文書管理システム以外の専用システム(電子計算機を利用して特定の事案の処理を行うシステムをいう。第三十七条第二項第二号において同じ。)を利用して文案を作成するため、電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが事務の効率性を著しく損なうおそれがあると主務課長が認める事案

 前二号に掲げるもののほか、前項に規定する方法により立案することが困難なものとして、法制文書課長が別に定める事案

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。

 規則その他の規程(この訓令を除く。)で立案の様式を定めている事案 当該様式を用いる方法

 前号に掲げるもののほか、軽易な事案その他の法制文書課長が別に定める事案 法制文書課長が別に定める方法

(平二二訓令八・全改、令三訓令三・一部改正)

(条例等に係る予備審査)

第十条 条例、規則又は訓令の立案に当たっては、法制文書課長又はその指定する者の予備審査を受け、これに基づいて立案しなければならない。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(文書の発信者名)

第十一条 庁外に発する文書の発信者名は、知事名を用いるものとする。ただし、事案の性質又は内容により、部長名、課長名等を用いることができる。

(例文登録)

第十二条 主務課長は、県名、知事名又は副知事名で発する文書のうち、常例の文案(以下「例文」という。)については、法制文書課長の審査を受け、例文登録台帳に、その登録を受けることができる。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(立案上の留意点)

第十三条 文書の立案は、次に掲げる要領によるものとする。

 立案は、明確かつ平易に表現すること。

 文書の書き方は、左横書きとすること。ただし、条例、規則、告示、訓令その他縦書きを通例とするものを除く。

 用字及び用語は、常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)、現代仮名遣い(昭和六十一年内閣告示第一号)及び送り仮名の付け方(昭和四十八年内閣告示第二号)によること。

 例文のあるものは、これによること。

 重要なもの又は異例なものについて立案の趣旨を説明する必要があると認められる場合は、処理案の前にその趣旨を簡明に登録し、又は記述するとともに、関係法規その他参考となる事項を登録し、又は付記し、関係書類があるときは、これを添付すること。

 第九条第一項及び第二項の規定による立案の場合において、当該立案の内容に個人に関する情報が含まれているときその他の当該立案に係るシステム完結電子文書並びに同条第一項及び第二項の規定により登録された文書件名等の閲覧の制限を行う必要があるときは、電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録すること。

 第九条第一項の規定による立案の場合において、同一事案で立案を重ねるものは、適宜、当該事案についてそれまでに行われた立案に係る書類を電子決裁・文書管理システムにおいて閲覧することができるようにし、又は次条第四項の規定の例により回議すること。

 第九条第二項及び第三項の規定による立案の場合において、同一事案で立案を重ねるものは、適宜、当該事案についてそれまでに行われた立案に係る書類を添付すること。

 第九条第一項後段の規定により回議する書類並びに同条第二項及び第三項の規定による立案の場合における文書の整備は、次によること。

 左方及び下方をそろえること。

 添付書類等で特に小さいものは、立案用紙大の用紙の中央部にはること。

 地図、写真等は、袋に入れること。

 第九条第一項後段の規定による回議並びに同条第二項及び第三項の規定による立案の場合において、金額その他重要部分の字句を訂正したときは、その箇所に押印すること。

(平二二訓令八・平二二訓令九・令三訓令三・一部改正)

(回議)

第十四条 立案文書は、原則として、下位の職にある者から上位の職にある者に順次回議しなければならない。ただし、担当リーダー以外の担当に属する職員の回議の順序については、この限りでない。

2 前項の場合において、他の課又は部(出納局を含む。以下同じ。)に回議しなければならないものについては、主務課又は主務部における回議を経た後、他の課又は部に回議しなければならない。

3 前二項の規定により立案文書を回議するときは、電子決裁・文書管理システムを利用して行わなければならない。ただし、第九条第二項及び第三項に規定する方法により立案する場合は、この限りでない。

4 前項本文の場合において、登録が困難な書類があるときは、同項本文の規定にかかわらず、法制文書課長が別に定める方法により、当該登録が困難な書類を回議しなければならない。

5 至急処理を要する立案文書を回議するときは、第九条第一項の規定による立案に係る立案文書にあっては電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録し、同条第二項及び第三項の規定による立案に係る立案文書にあっては当該立案文書の左上欄に、その旨を記入した付せんをはり付けなければならない。

6 第九条第二項及び第三項の規定による立案に係る立案文書のうち即時処理を要する立案文書、説明を要する立案文書又は特に重要な立案文書は、立案者又は部の長若しくは課長の指定する者が自ら持ち回って、回議しなければならない。

7 第九条第二項及び第三項の規定による立案に係る立案文書のうち秘密に属する立案文書は、袋に入れて回議し、その取扱いに特に注意しなければならない。

(平一六訓令八・平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二二訓令八・令三訓令三・一部改正)

(回議文書の処理)

第十五条 回議を受けた立案文書は、遅滞なく処理しなければならない。

2 前項の立案文書について異議がある場合は、立案者と協議しなければならない。ただし、立案者が不在の場合又は異議に係る事項が軽微である場合は、第九条第一項の規定による立案に係る立案文書にあっては電子決裁・文書管理システムの所定の欄に意見を登録し、同条第二項及び第三項の規定による立案に係る立案文書にあっては付せんに意見を記述して、当該立案文書の欄外にはり付けることができる。

(平二二訓令八・一部改正)

(重大な修正があった場合等の通知)

第十六条 回議の結果、立案文書の内容について重大な修正が行われた場合又は廃案となった場合は、回議した者にその旨を通知しなければならない。

(条例等の回議)

第十七条 条例、規則又は訓令の制定又は改廃に係る立案文書については、第十四条第一項及び第二項の規定による回議を経た後、法制文書課長及び監察局長(訓令の軽易な改正にあっては、法制文書課長)へ回議し、その審査を受けなければならない。

2 告示に係る立案文書(登録例文に係るものを除く。)については、第十四条第一項及び第二項の規定による回議を経た後、法制文書課長(特に重要な告示にあっては、法制文書課長及び監察局長)へ回議し、その審査を受けなければならない。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(決裁年月日の登録等)

第十八条 決裁された立案文書には、立案者において、決裁年月日を登録し、又は記入しなければならない。

(平二二訓令八・一部改正)

第三節 文書の施行

(審査)

第十九条 県名、知事名又は副知事名で発する施行文書については、次に掲げるものを除き、法制文書課の審査担当者の審査を受けなければならない。

 第十七条の規定による審査を受けたもの

 登録例文(告示を除く。)

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(番号及び日付の登録等)

第二十条 施行文書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課において、第四条第四項及び第五項に定めるところにより番号を登録し、又は記入するとともに、日付を登録し、又は記入するものとする。

 条例、規則、告示及び訓令 法制文書課

 その他課名又は課長名以上で発する文書 主務課

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二二訓令八・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(文書の浄書及び照合)

第二十一条 施行文書の浄書及び照合は、主務課において行うものとする。

(公印の押印等)

第二十二条 浄書した文書(浄書した電子文書を除く。次項並びに第四十六条第一項及び第二項において同じ。)には、徳島県公印規程(昭和二十九年徳島県訓令第百二十七号)の定めるところにより、公印(契印を除く。以下この条及び第四十六条において同じ。)を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

 書簡、祝辞、弔辞その他公印を押印しないことを通例とする文書

 前号に掲げるもののほか、その性質又は内容により公印を押印することを要しないものとして法制文書課長が別に定める文書

2 浄書した文書で公印を押印したものは、原議書と契印で割印しなければならない。ただし、第九条第一項の規定による立案に係る浄書した文書については、この限りでない。

3 第一項ただし書の規定により公印の押印を省略する文書には、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

 第一項第一号に掲げる文書

 県の機関に対する文書

4 浄書した電子文書のうち電子署名を行うことが必要とされるものには、法制文書課長が別に定めるところにより、電子署名を行わなければならない。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二二訓令八・平二四規則一・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・令三訓令三・一部改正)

(文書の発送)

第二十三条 文書の発送は、主務課において行うものとする。ただし、電磁的記録以外の文書で、宛先ごとにとりまとめて発送することが適当であるものについては、法制文書課において行うことができる。

2 文書を発送する者は、次の各号に掲げる立案の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処理を行わなければならない。

 第九条第一項の規定による立案 電子決裁・文書管理システムに発送年月日を登録すること。

 第九条第二項の規定による立案 発送年月日を電子決裁・文書管理システムに登録し、かつ、立案文書に記入すること。

 第九条第三項の規定による立案 立案文書に発送年月日を記入すること。

3 公印を押印しない文書(次項に規定する電子文書を除く。)の発送については、法制文書課長が別に定めるところにより、次に掲げるいずれかの方法によることができる。

 電子決裁・文書管理システムによる送信

 電子メール(県庁総合サービスネットワーク上のグループウェアのメール機能をいう。以下同じ。)による送信

 徳島県オンラインストレージサービス(経営戦略部スマート県庁推進課長が運用する電磁的記録の送受信のためのシステムをいう。以下同じ。)による送信

 前三号に掲げる方法のほか、県庁総合サービスネットワークの回線を利用する方法による送信

 ファクシミリによる送信

4 前条第四項の規定により電子署名を行った電子文書の発送については、当該電子文書の送受信を行うために整備された電子情報処理組織を利用して行うものとする。

(平二二訓令八・全改、平二四規則一・平二四訓令三・平二七訓令七・平二八訓令八・平二九訓令四・平三一訓令六・令三訓令三・一部改正)

(電報の発信)

第二十四条 電報は、主務課において発信する。

第四節 文書の整理、保存及び廃棄

(ファイル管理表の作成等)

第二十五条 主務課長は、毎年度当初に電子決裁・文書管理システムによりファイル管理表(様式第八号)を作成しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により作成したファイル管理表を変更する必要が生じたときは、電子決裁・文書管理システムにより修正するものとする。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二二訓令八・一部改正)

(保存のための整理)

第二十六条 システム完結電子文書は、主務課において、電子決裁・文書管理システムに保存するため、ファイル管理表の第四分類及び年度ごとに整理するものとする。

2 文書(電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)は、主務課において保存のため整理し、保存期間が一年以上の文書については、ファイル管理表の第三分類又は第四分類及び年度(年度により難いものについては、暦年)ごとに簿冊とし、その背表紙に、簿冊の単位とした分類を表示し、保存期間が五年以上の文書の簿冊については、文書保存用紙(様式第九号)に所要事項を記入してはり付けるものとする。

(平二二訓令八・一部改正)

(三十年保存文書目録)

第二十七条 主務課長は、文書(電磁的記録にあっては、システム完結電子文書に限る。次条及び第三十条において同じ。)のうちその保存期間が三十年のものについて、毎年度当初に三十年保存文書目録(様式第十号)を作成しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により三十年保存文書目録を作成したときは、速やかに、その写しを法制文書課長に送付しなければならない。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二二訓令八・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(文書の引継ぎ等)

第二十八条 主務課長は、保存期間が五年以上の文書について、当該文書を作成し、又は取得した日の属する年度の翌々年度中に法制文書課長に引き継がなければならない。ただし、秘密文書その他事務の処理上特に必要なものについては、法制文書課長と協議して必要な期間中、主務課で保存することができる。

2 主務課長は、前項の規定により文書の引継ぎをする場合は、システム完結電子文書にあっては電子決裁・文書管理システム及び文書引継書(様式第十一号)により、システム完結電子文書以外の文書にあっては文書引継書により、法制文書課長に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎをする文書のうち保存期間が三十年のものについては、三十年保存文書目録を添付しなければならない。

3 保存期間が三年以下の文書は、主務課において保存しなければならない。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二二訓令八・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(保存文書の借覧)

第二十九条 前条第一項の規定により法制文書課長が引き継いだ文書(以下「保存文書」という。)のうちシステム完結電子文書以外のものを借覧しようとする者は、保存文書貸出カード(様式第十二号)に所要事項を記入し、法制文書課長の承認を受けなければならない。

2 借り受けた保存文書は、いかなる理由があっても、抜取り、訂正等をし、又は他人に貸与してはならない。

3 借り受けた保存文書を汚損し、又は亡失した場合は、直ちに法制文書課長に届け出て、その指示を受けなければならない。

4 法制文書課長は、貸し出した保存文書の返還を受けた場合は、保存文書貸出カードに返還年月日を記入するものとする。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二二訓令八・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(保存文書の廃棄等)

第三十条 法制文書課長は、保存文書について保存期間が満了したときは、主務課長に通知しなければならない。この場合において、主務課長は、保存期間を延長する必要があるかどうかを確認しなければならない。

2 主務課長は、その保存する文書について保存期間が満了したときは、保存期間を延長する必要があるかどうかを確認しなければならない。

3 主務課長は、保存期間が五年以上の文書について、保存期間が満了する前に廃棄しようとするときは、法制文書課長に協議しなければならない。

4 法制文書課長又は主務課長は、廃棄しようとする文書の保存期間が五年以上であるときは、廃棄文書目録(様式第十三号)を作成し、徳島県立文書館長(以下「文書館長」という。)に送付しなければならない。

5 主務課長は、前項の廃棄文書目録に基づき文書館長から歴史的文化的価値を有する文書の選別について協議を求められた場合は、これに応じなければならない。

6 法制文書課長又は主務課長は、前項の協議の結果歴史的文化的価値を有するものとして選別された文書については、速やかに、文書館長に引き渡さなければならない。

7 法制文書課長又は主務課長は、前項の規定により文書館長に引き渡すものを除き、その保存する文書を廃棄するものとし、廃棄に当たっては、廃棄する文書が不正に使用されることがないよう、廃棄の方法について十分留意しなければならない。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(文書の庁外持出しの制限)

第三十一条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務のために必要がある場合において当該文書を保存する課長の承認を得たとき、又は火災その他非常災害に際し、その保全のために庁外に持ち出す場合は、この限りでない。

第三章 東部各局、センター等及び総合県民局における文書の取扱い

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・改称)

第一節 文書の収受等

(収受の手続)

第三十二条 東部各局、センター等又は総合県民局に到着し、収受した文書(次条の規定により配布され、又は転送された文書を含む。)は、当該東部各局、センター等又は総合県民局の分掌に属するものであることを確認の上、次に定めるところにより、処理しなければならない。

 親展文書を除き、開封すること。

 開封した文書は、軽易なものを除き、その余白に東部各局収受印(様式第十三号の二)、センター等収受印(様式第十三号の三)又は総合県民局収受印(様式第十三号の四)を押印し、かつ、文書件名簿に記録すること。

 親展文書、書留及び電報は、特殊文書受付簿(様式第十四号)に記録すること。

 収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる文書は、収受時刻を記入すること。

 電子文書は、軽易なものを除き、電子文書のファイル名に収受した年月日を追記し、かつ、文書件名簿に記録すること。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二二訓令八・平二三訓令八・平二四規則一・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・令三訓令三・一部改正)

(合同庁舎等における取扱い)

第三十三条 東部各局又はセンター等が併置されている庁舎にあっては、庁舎に到着した文書(東部各局又はセンター等に直接到着した文書を除く。)は、庁舎を管理する東部各局又はセンター等において収受し、直ちにその宛先の東部各局又はセンター等に配布し、又は転送するものとする。

(平二〇訓令六・平二二訓令八・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(郵便料金の未納又は不足の文書)

第三十四条 郵便料金の未納又は不足の文書が到着した場合は、発信者が官公署であるときその他収受することが適当であると認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

(収受文書の処理)

第三十五条 第三十二条の文書は、定例的又は軽易なものを除き、直ちに東部各局の長、センター等の長又は総合県民局長(以下「所長等」という。)の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

第二節 文書の作成等

(立案)

第三十六条 文書による意思決定は、立案によって行うものとする。

(立案の方法)

第三十七条 立案は、電子決裁・文書管理システムに文書件名等を登録する方法により行わなければならない。ただし、事案の処理に必要な書類については、当該書類が大量である等の理由により電子決裁・文書管理システムに登録することが困難であると所長等が認める場合は、登録することを要しない。この場合においては、当該登録が困難と認められる書類(第四十条第三項において「登録が困難な書類」という。)は、同項の規定により回議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、電子決裁・文書管理システムに文書件名等(文案及び事案の処理に必要な書類を除く。)を登録する方法により作成した立案用紙によってすることができる。

 秘密に属する事案である等の理由により電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが適当でないと所長等が認める事案

 電子決裁・文書管理システム以外の専用システムを利用して文案を作成するため、電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが事務の効率性を著しく損なうおそれがあると所長等が認める事案

 前二号に掲げるもののほか、前項に規定する方法により立案することが困難なものとして、法制文書課長が別に定める事案

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。

 規則その他の規程(この訓令を除く。)で立案の様式を定めている事案 当該様式を用いる方法

 前号に掲げるもののほか、軽易な事案その他の法制文書課長が別に定める事案 法制文書課長が別に定める方法

(平二二訓令八・全改、平二四訓令三・令三訓令三・一部改正)

(文書の発信者名)

第三十八条 庁外に発する文書の発信者名は、原則として、知事名又は所長等の名を用いるものとする。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・一部改正)

(立案上の留意点)

第三十九条 文書の立案は、次に掲げる要領によるものとする。

 立案は、明確かつ平易に表現すること。

 文書の書き方は、左横書きとすること。ただし、縦書きを通例とするものを除く。

 用字及び用語は、常用漢字表、現代仮名遣い及び送り仮名の付け方によること。

 例文のあるものは、これによること。

 重要なもの又は異例なものについて立案の趣旨を説明する必要があると認められる場合は、処理案の前にその趣旨を簡明に登録し、又は記述するとともに、関係法規その他参考となる事項を登録し、又は付記し、関係書類があるときは、これを添付すること。

 第三十七条第一項及び第二項の規定による立案の場合において、当該立案の内容に個人に関する情報が含まれているときその他の当該立案に係るシステム完結電子文書並びに同条第一項及び第二項の規定により登録された文書件名等の閲覧の制限を行う必要があるときは、電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録すること。

 第三十七条第一項の規定による立案の場合において、同一事案で立案を重ねるものは、適宜、当該事案についてそれまでに行われた立案に係る書類を電子決裁・文書管理システムにおいて閲覧することができるようにし、又は次条第三項の規定の例により回議すること。

 第三十七条第二項及び第三項の規定による立案の場合において、同一事案で立案を重ねるものは、適宜、当該事案についてそれまでに行われた立案に係る書類を添付すること。

 第三十七条第一項後段の規定により回議する書類並びに同条第二項及び第三項の規定による立案の場合における文書の整備は、次によること。

 左方及び下方をそろえること。

 添付書類等で特に小さいものは、立案用紙大の用紙の中央部にはること。

 地図、写真等は、袋に入れること。

 第三十七条第一項後段の規定による回議並びに同条第二項及び第三項の規定による立案の場合において、金額その他重要部分の字句を訂正したときは、その箇所に押印すること。

(平二二訓令八・令三訓令三・一部改正)

(回議)

第四十条 立案文書は、原則として、下位の職にある者から上位の職にある者に順次回議しなければならない。ただし、担当リーダー以外の担当に属する職員の回議の順序については、この限りでない。

2 前項の規定により立案文書を回議するときは、電子決裁・文書管理システムを利用して行わなければならない。ただし、第三十七条第二項及び第三項に規定する方法により立案する場合は、この限りでない。

3 前項本文の場合において、登録が困難な書類があるときは、同項本文の規定にかかわらず、法制文書課長が別に定める方法により、当該登録が困難な書類を回議しなければならない。

4 至急処理を要する立案文書を回議するときは、第三十七条第一項の規定による立案に係る立案文書にあっては電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録し、同条第二項及び第三項の規定による立案に係る立案文書にあっては当該立案文書の左上欄に、その旨を記入した付せんをはり付けなければならない。

5 第三十七条第二項及び第三項の規定による立案に係る立案文書のうち即時処理を要する立案文書、説明を要する立案文書又は特に重要な立案文書は、立案者又は上司の指定する者が自ら持ち回って、回議しなければならない。

6 第三十七条第二項及び第三項の規定による立案に係る立案文書のうち秘密に属する立案文書は、袋に入れて回議し、その取扱いに特に注意しなければならない。

(平二二訓令八・令三訓令三・一部改正)

(回議文書の処理)

第四十一条 回議を受けた立案文書は、遅滞なく処理しなければならない。

2 前項の立案文書について異議がある場合は、立案者と協議しなければならない。ただし、立案者が不在の場合又は異議に係る事項が軽微である場合は、第三十七条第一項の規定による立案に係る立案文書にあっては電子決裁・文書管理システムの所定の欄に意見を登録し、同条第二項及び第三項の規定による立案に係る立案文書にあっては付せんに意見を記述して、当該立案文書の欄外にはり付けることができる。

(平二二訓令八・一部改正)

(重大な修正があった場合等の通知)

第四十二条 回議の結果、立案文書の内容について重大な修正が行われた場合又は廃案となった場合は、回議した者にその旨を通知しなければならない。

(決裁年月日の登録等)

第四十三条 決裁された立案文書には、立案者において、決裁年月日を登録し、又は記入しなければならない。

(平二二訓令八・一部改正)

第三節 文書の施行

(番号及び日付の登録等)

第四十四条 施行文書には、第四条第四項第三号及び第五項に定めるところにより番号を登録し、又は記入するとともに、日付を登録し、又は記入するものとする。

(平二二訓令八・一部改正)

(文書の浄書及び照合)

第四十五条 施行文書の浄書及び照合は、立案者等において行うものとする。

(公印の押印等)

第四十六条 浄書した文書には、徳島県公印規程の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

 書簡、祝辞、弔辞その他公印を押印しないことを通例とする文書

 前号に掲げるもののほか、その性質又は内容により公印を押印することを要しないものとして法制文書課長が別に定める文書

2 浄書した文書で公印を押印したものは、原議書と契印で割印しなければならない。ただし、第三十七条第一項の規定による立案に係る浄書した文書については、この限りでない。

3 第一項ただし書の規定により公印の押印を省略する文書には、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

 第一項第一号に掲げる文書

 県の機関に対する文書

4 浄書した電子文書のうち電子署名を行うことが必要とされるものには、法制文書課長が別に定めるところにより、電子署名を行わなければならない。

(平二二訓令八・平二四訓令一・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・令三訓令三・一部改正)

(文書の発送)

第四十七条 文書を発送する者は、次の各号に掲げる立案の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処理を行わなければならない。

 第三十七条第一項の規定による立案 電子決裁・文書管理システムに発送年月日を登録すること。

 第三十七条第二項の規定による立案 発送年月日を電子決裁・文書管理システムに登録し、かつ、立案文書に記入すること。

 第三十七条第三項の規定による立案 立案文書に発送年月日を記入すること。

2 公印を押印しない文書(次項に規定する電子文書を除く。)の発送については、法制文書課長が別に定めるところにより、次に掲げるいずれかの方法によることができる。

 電子決裁・文書管理システムによる送信

 電子メールによる送信

 徳島県オンラインストレージサービスによる送信

 前三号に掲げる方法のほか、県庁総合サービスネットワークの回線を利用する方法による送信

 ファクシミリによる送信

3 前条第四項の規定により電子署名を行った電子文書の発送については、当該電子文書の送受信を行うために整備された電子情報処理組織を利用して行うものとする。

(平二二訓令八・全改、平二四訓令一・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・令三訓令三・一部改正)

第四節 文書の整理、保存及び廃棄

(ファイル管理表の作成等)

第四十八条 所長等は、毎年度当初に電子決裁・文書管理システムによりファイル管理表を作成しなければならない。

2 所長等は、前項の規定により作成したファイル管理表を変更する必要が生じたときは、電子決裁・文書管理システムにより修正するものとする。

(平一七訓令一〇・平一八訓令四・平二一訓令七・平二二訓令八・平二四訓令三・一部改正)

(保存のための整理)

第四十九条 システム完結電子文書は、東部各局、センター等又は総合県民局において、電子決裁・文書管理システムに保存するため、ファイル管理表の第四分類及び年度ごとに整理するものとする。

2 文書(電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)は、東部各局、センター等又は総合県民局において保存のため整理し、保存期間が一年以上の文書については、ファイル管理表の第三分類又は第四分類及び年度(年度により難いものについては、暦年)ごとに簿冊とし、その背表紙に、簿冊の単位とした分類を表示し、保存期間が五年以上の文書の簿冊については、文書保存用紙に所要事項を記入してはり付けるものとする。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二二訓令八・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(三十年保存文書目録)

第五十条 所長等は、文書(電磁的記録にあっては、システム完結電子文書に限る。次条において同じ。)のうちその保存期間が三十年のものについて、毎年度当初に三十年保存文書目録を作成しなければならない。

2 所長等は、前項の規定により三十年保存文書目録を作成したときは、速やかに、その写しを法制文書課長に送付しなければならない。

(平一七訓令一〇・平一八訓令四・平二一訓令七・平二二訓令八・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(文書の廃棄等)

第五十一条 所長等は、その保存する文書について保存期間が満了したときは、保存期間を延長する必要があるかどうかを確認しなければならない。

2 所長等は、廃棄しようとする文書の保存期間が五年以上であるときは、廃棄文書目録を作成し、文書館長に送付しなければならない。

3 所長等は、前項の廃棄文書目録に基づき文書館長から歴史的文化的価値を有する文書の選別について協議を求められた場合は、これに応じなければならない。

4 所長等は、前項の協議の結果歴史的文化的価値を有するものとして選別された文書については、速やかに、文書館長に引き渡さなければならない。

5 所長等は、前項の規定により文書館長に引き渡すものを除き、その保存する文書を廃棄するものとし、廃棄に当たっては、廃棄する文書が不正に使用されることがないよう、廃棄の方法について十分留意しなければならない。

(平一七訓令一〇・平二四訓令三・一部改正)

(文書の庁外持出しの制限)

第五十二条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務のために必要がある場合において所長等の承認を得たとき、又は火災その他非常災害に際し、その保全のために庁外に持ち出す場合は、この限りでない。

(平一七訓令一〇・平二四訓令三・一部改正)

第四章 補則

第五十三条 この規程に定めるもののほか、文書事務の処理に関し必要な事項は、監察局長が定める。

(平二四訓令三・令二訓令六・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間の文書(改正後の徳島県文書規程(以下「新規程」という。)第四条第四項第三号から第五号までに掲げる文書に限る。)の番号については、同項の規定にかかわらず、総務課長が別に定めるところによる。

3 暦年で簿冊とされていた文書で新規程第二十六条又は第四十九条の規定により年度で簿冊とされることとなるものについては、平成十三年一月一日から同年三月三十一日までの間の文書に限り、新規程第二十六条又は第四十九条の規定にかかわらず、この間の文書をもって簿冊とするものとする。

4 改正前の徳島県文書規程(以下「旧規程」という。)の規定によりされた手続、登録その他の行為は、新規程にこれに相当する規定がある場合は、新規程の相当規定によりされたものとみなす。

5 旧規程の規定により作成された帳票は、新規程にこれに相当する規定がある場合は、新規程の相当規定により作成されたものとみなす。

6 新規程の様式に相当する旧規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(徳島県公印規程の一部改正)

7 徳島県公印規程の一部を次のように改正する。

第十五条中「(昭和四十一年徳島県訓令第四百十六号)」を「(平成十三年徳島県訓令第十三号)」に改める。

〔次のよう〕略

(平成一四年訓令第八号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一一号)

この訓令は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年訓令第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第七号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一二号)

この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県文書規程(以下「新規程」という。)の規定は、この訓令の施行の日以後に作成され、又は取得される文書について適用し、同日前に作成され、又は取得された文書については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に作成される文書(新規程第四条第四項第三号に掲げる文書に限る。)の番号については、同項及び同条第五項の規定にかかわらず、企画総務部法務文書課長が別に定めるところによる。

4 この訓令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に作成され、又は取得される文書に係るファイル管理表についての新規程第二十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎年度当初に」とあるのは、「平成二十二年十月一日に」とする。

5 この訓令の施行の際現に電子決裁・文書管理システムを利用し難い特別の事情のある出先機関における文書事務の処理については、当該事情が解消されるまでの間、なお従前の例による。

6 新規程様式第一号及び様式第七号に相当する改正前の徳島県文書規程様式第一号及び様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二二年訓令第九号)

この訓令は、平成二十二年十二月十日から施行する。

(平成二三年訓令第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二四年訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年二月二十九日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 第七条の規定による改正後の徳島県職員服務規程様式第十二号に相当する同条の規定による改正前の徳島県職員服務規程様式第十二号による用紙及び第十八条の規定による改正後の徳島県文書規程様式第八号から様式第十号まで、様式第十三号及び様式第十四号に相当する同条の規定による改正前の徳島県文書規程様式第八号から様式第十号まで、様式第十三号及び様式第十五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年訓令第四号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第七号)

この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年訓令第八号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第四号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第六条の規定による改正後の徳島県税事務取扱規程及び第十四条の規定による改正後の徳島県文書規程の様式に相当する第六条の規定による改正前の徳島県税事務取扱規程及び第十四条の規定による改正前の徳島県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三一年訓令第六号)

この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年訓令第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定、第四十六条の改正規定並びに様式第六号及び様式第十四号の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第七条及び第三十二条の規定のうち電子文書に係る部分は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収受する電子文書について適用し、施行日前に収受した電子文書については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県文書規程の規定中文書の立案、回議及び発送に係る部分は、施行日以後に立案する文書について適用し、施行日前に立案した文書については、なお従前の例による。

4 改正後の第二十二条及び第四十六条の規定は、第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に立案する文書について適用し、同日前に立案した文書については、なお従前の例による。

(令和三年訓令第七号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年訓令第九号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第八号)

この訓令は、令和五年六月一日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25訓令4・全改、平25訓令14・平26訓令4・平28訓令8・平30訓令3・平31訓令6・令2訓令6・令3訓令9・令5訓令8・一部改正)

東部各局,センター等又は総合県民局の名称

記号

徳島県東部県税局

東税

徳島県東部保健福祉局

東保

徳島県東部農林水産局

東農

徳島県東部県土整備局

東土

徳島県防災人材育成センター

防人セ

徳島県消防学校

消校

徳島県立保健製薬環境センター

保薬セ

徳島県消費者情報センター

消情

徳島県食肉衛生検査所

食検

徳島県動物愛護管理センター

動セ

徳島県自治研修センター

自研

徳島県立埋蔵文化財総合センター

埋セ

徳島県文化の森振興センター

文セ

徳島県立図書館

徳図

徳島県立博物館

徳博

徳島県立近代美術館

徳美

徳島県立文書館

徳文

徳島県立二十一世紀館

徳世

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

徳鳥博

徳島県中央こども女性相談センター

中こ女

徳島県南部こども女性相談センター

南こ女

徳島県西部こども女性相談センター

西こ女

徳島県立婦人保護施設しらぎく寮

婦保

徳島県立徳島学院

徳学

徳島県徳島保健所

徳保

徳島県阿南保健所

阿保

徳島県美波保健所

美波保

徳島県吉野川保健所

吉保

徳島県美馬保健所

美馬保

徳島県三好保健所

三保

徳島県出羽島診療所

出診

徳島県立総合看護学校

総看

徳島県精神保健福祉センター

精セ

徳島県障がい者相談支援センター

障相

徳島県発達障がい者総合支援センター

発障セ

徳島県立工業技術センター

工技セ

徳島県産業人材育成センター

産人セ

徳島県立中央テクノスクール

中テクノ

徳島県立南部テクノスクール

南テクノ

徳島県立西部テクノスクール

西テクノ

徳島県家畜防疫衛生センター

家防セ

徳島県徳島家畜保健衛生所

徳畜衛

徳島県西部家畜保健衛生所

西畜衛

徳島県立農林水産総合技術支援センター

農技セ

徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター

阿安用

徳島県南部総合県民局

南総

徳島県西部総合県民局

西総

(平17訓令10・平20訓令6・平22訓令8・一部改正)

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(平22訓令8・追加)

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(平17訓令10・平21訓令7・平24訓令3・平27訓令7・平31訓令6・一部改正)

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(令3訓令3・令3訓令7・一部改正)

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(平22訓令8・一部改正)

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(平17訓令10・平20訓令6・平22訓令8・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・一部改正)

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(平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・一部改正)

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(平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・一部改正)

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画像

(平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・一部改正)

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(平20訓令6・追加、平30訓令3・旧様式第13号の3繰上)

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(平30訓令3・追加)

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(平24訓令3・全改)

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(平25訓令4・旧様式第15号繰上、令3訓令3・一部改正)

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徳島県文書規程

平成13年9月28日 訓令第13号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
未施行情報
沿革情報
平成13年9月28日 訓令第13号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成16年9月30日 訓令第11号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年4月27日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年9月30日 訓令第8号
平成22年12月10日 訓令第9号
平成23年3月29日 訓令第5号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年2月29日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年12月27日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年4月30日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年4月26日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月26日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和5年5月31日 訓令第8号
令和5年10月17日 訓令第11号