●徳島県教育委員会文書規程
平成十三年九月二十八日
徳島県教育委員会訓令第三号
庁中一般
各教育機関
徳島県教育委員会文書規程を次のように定める。
徳島県教育委員会文書規程
徳島県教育委員会文書規程(昭和四十五年徳島県教育委員会訓令第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 教育委員会事務局における文書の取扱い
第一節 文書の収受等(第五条―第七条)
第二節 文書の作成等(第八条―第十七条)
第三節 文書の施行(第十八条―第二十三条)
第四節 文書の整理、保存及び廃棄(第二十四条―第三十条)
第三章 教育機関における文書の取扱い
第一節 文書の収受等(第三十一条―第三十三条)
第二節 文書の作成等(第三十四条―第四十一条)
第三節 文書の施行(第四十二条―第四十五条)
第四節 文書の整理、保存及び廃棄(第四十六条―第五十条)
第四章 補則(第五十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島県教育委員会公文書管理規則(平成十三年徳島県教育委員会規則第十号)その他別に定めがあるもののほか、文書事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 文書 徳島県教育委員会公文書管理規則第二条第一号に規定する公文書をいう。
二 電子文書 文書のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されているものをいう。
三 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
ロ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
四 電子決裁・文書管理システム 電子計算機を利用して文書の立案、決裁、保存、廃棄その他文書事務の処理を行うシステムをいう。
五 電子決裁 電子決裁・文書管理システムの機能を利用して電子的方法により行われる電子文書の決裁をいう。
(平二三教委訓令一・全改、令三教委訓令二・一部改正)
(文書取扱責任者及び文書整理担当者)
第三条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の課(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号。以下「組織規則」という。)第五条に規定する課及び室並びに組織規則第五条の二に規定する課内室(以下「課内室」という。)をいう。以下「課」という。)及び教育機関(同規則第三章に規定する教育機関並びに徳島県立学校設置条例(昭和三十九年徳島県条例第五十五号)第二条に規定する県立学校をいう。)に、文書取扱責任者(以下「責任者」という。)及び文書整理担当者(以下「担当者」という。)を置く。
2 課の責任者は副課長並びに室(組織規則第五条に規定する室をいう。)及び課内室の長が指定する者をもって充て、課の担当者は課長(課の長をいう。以下同じ。)の指定する者とする。
3 教育機関の責任者及び担当者は、それぞれ教育機関の次長(副所長を含む。以下同じ。)及び庶務担当の係長をもって充てる。ただし、二人以上の次長が置かれている教育機関にあっては所属長(教育機関の長をいう。以下同じ。)の指定する次長を責任者とし、次長又は庶務担当の係長が置かれていない教育機関にあっては所属長の指定する者をそれぞれ責任者又は担当者とする。
4 責任者は、課長又は所属長の命を受けて、課又は教育機関における次に掲げる事務を処理する。
一 文書の審査に関すること。
二 文書事務の進行管理及び改善に関すること。
5 担当者は、責任者の指示を受けて、前項各号に掲げる事務を補助する。
(平一六教委訓令一・平一九教委訓令三・平二一教委訓令二・平二四教委訓令二・平二五教委訓令一・平二六教委訓令一・令二教委訓令一・一部改正)
(文書の記号、番号等)
第四条 条例、規則、告示、訓令、達及び指令には、それぞれ、「徳島県条例」、「徳島県教育委員会規則」、「徳島県教育委員会告示」、「徳島県教育委員会訓令」、「徳島県教育委員会教育長訓令」、「徳島県教育委員会達」、「徳島県教育委員会教育長達」及び「徳島県教育委員会指令」と付けるものとする。
二 事務局において委員会名、教育長名又は副教育長名で発する文書(前号に規定する文書を除く。) 別に例式があるものを除き、「教」の次に課名の頭字を付けること。ただし、課名の頭字の同じ課が二以上あるときは、教育政策課長が指定する一字を付けること。
三 課名又は課長名で発する文書には、別に例式があるものを除き、前号に規定する記号の次に「課」又は「室」の文字を付けること。
一 条例、規則及び告示 その種類ごとに暦年による一連番号を付けること。
二 訓令 訓令番号簿(様式第一号)により、暦年による一連番号を付けること。
三 第二項各号に掲げる文書 別に例式があるものを除き、電子決裁・文書管理システムにより、課又は教育機関ごとに年度による一連番号を付けること。
一 達 達番号簿(様式第一号の二)により、事務局又は教育機関ごとに年度による一連番号を付けること。
(平二一教委訓令二・平二三教委訓令一・平二四教委訓令二・平二七教委訓令一・平二八教委訓令二・平二八教委訓令五・令二教委訓令一・一部改正)
第二章 事務局における文書の取扱い
第一節 文書の収受等
(収受及び配布等の手続)
第五条 事務局に到着した文書(課に直接到着した文書を除く。)は、教育委員会事務局教育政策課(以下「教育政策課」という。)において収受し、次の各号に定めるところにより、処理しなければならない。
一 書留(親展書留を除く。)は、開封しないで、主務課等(主務課その他当該文書を処理することが適当と認められる課をいう。以下同じ。)に配布すること。ただし、課又は課長宛ての文書で国又は地方公共団体からのもの及び事務局又は教育次長以上宛ての文書は、開封の上、事務局又は教育次長以上宛ての文書にあってはその余白に収受印(様式第四号)を押印し、かつ、文書受付簿(様式第五号)により、各課ごとに年度による一連番号を付けた上、主務課等に配布すること。この場合において、事務局又は教育次長以上宛ての文書が、請求書、領収書、定例の報告書、図書の送り状その他軽易な文書であるときは、文書受付簿の記載を要しないものとする。
二 親展文書、書留及び電報は、特殊文書配布簿(様式第六号)に記録すること。
三 収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる文書は、収受時刻を記入すること。
四 電子文書は、主務課等に転送すること。
(平一八教委訓令七・平二一教委訓令二・平二三教委訓令一・平二八教委訓令二・令三教委訓令二・一部改正)
(郵便料金の未納又は不足の文書)
第六条 郵便料金の未納又は不足の文書が到着した場合は、発信者が官公署であるときその他収受することが適当であると認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
一 親展文書
二 軽易な文書
三 第五条第一号の規定により収受印が押印された文書
2 第五条第四号の規定により転送された電子文書及び課に直接到着した電子文書は、課の分掌に属するものであることを確認の上、軽易なものを除き、電子文書のファイル名に収受した年月日を追記しなければならない。
3 前二項の文書は、定例的又は軽易なものを除き、直ちに課長の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。
(平二三教委訓令一・令三教委訓令二・一部改正)
第二節 文書の作成等
(立案)
第八条 文書による意思決定は、立案によって行うものとする。
一 秘密に属する事案である等の理由により電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが適当でないと主務課長が認める事案
二 電子決裁・文書管理システム以外の専用システム(電子計算機を利用して特定の事案の処理を行うシステムをいう。第三十五条第二項第二号において同じ。)を利用して文案を作成するため、電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが事務の効率性を著しく損なうおそれがあると主務課長が認める事案
一 規則その他の規程(この訓令を除く。)で立案の様式を定めている事案 当該様式を用いる方法
二 前号に掲げるもののほか、軽易な事案その他の教育政策課長が別に定める事案 教育政策課長が別に定める方法
(平二三教委訓令一・全改、令三教委訓令二・一部改正)
(条例等に係る予備審査)
第九条の二 条例、規則又は訓令の立案に当たっては、教育政策課長又はその指定する者の予備審査を受け、これに基づいて立案しなければならない。
(令三教委訓令二・追加)
(文書の発信者名)
第十条 文書は、法令その他特別の定めによる場合を除き、委員会名又は教育長名を用いるものとする。ただし、事案の性質又は内容により、副教育長、課名又は課長名を用いることができる。
(平二七教委訓令一・平二八教委訓令五・一部改正)
(例文登録)
第十一条 主務課長は、委員会名又は教育長名で発する文書のうち、常例の文案(以下「例文」という。)については、教育政策課長の審査を受け、例文登録台帳に、その登録を受けることができる。
(平二七教委訓令一・平二八教委訓令二・一部改正)
(立案上の留意点)
第十二条 文書の立案は、次に掲げる要領によるものとする。
一 立案は、明確かつ平易に表現すること。
二 文書の書き方は、左横書きとすること。ただし、条例、規則、告示、訓令その他縦書きを通例とするものを除く。
三 用字及び用語は、常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)、現代仮名遣い(昭和六十一年内閣告示第一号)及び送り仮名の付け方(昭和四十八年内閣告示第二号)によること。
四 例文のあるものは、これによること。
五 重要なもの又は異例なものについて立案の趣旨を説明する必要があると認められる場合は、処理案の前にその趣旨を簡明に登録し、又は記述するとともに、関係法規その他参考となる事項を登録し、又は付記し、関係書類があるときは、これを添付すること。
イ 左方及び下方をそろえること。
ロ 添付書類等で特に小さいものは、立案用紙大の用紙の中央部にはること。
ハ 地図、写真等は、袋に入れること。
(平二三教委訓令一・令三教委訓令二・一部改正)
(回議)
第十三条 立案文書は、原則として、下位の職にある者から上位の職にある者に順次回議しなければならない。ただし、担当リーダー以外の担当に属する職員の回議の順序については、この限りでない。
2 前項の場合において、他の課又は部に回議しなければならないものについては、主務課又は教育長の回議を経た後、他の課又は部に回議しなければならない。
(平二三教委訓令一・令三教委訓令二・一部改正)
(回議文書の処理)
第十四条 回議を受けた立案文書は、遅滞なく処理しなければならない。
(平二三教委訓令一・一部改正)
(重大な修正があった場合等の通知)
第十五条 回議の結果、立案文書の内容について重大な修正が行われた場合又は廃案となった場合は、回議した者にその旨を通知しなければならない。
(平二八教委訓令二・令三教委訓令二・一部改正)
(決裁年月日の登録等)
第十七条 決裁された立案文書には、立案者において、決裁年月日を登録し、又は記入しなければならない。
(平二三教委訓令一・一部改正)
第三節 文書の施行
(審査)
第十八条 委員会名、教育長名又は副教育長名で発する施行文書については、教育政策課の審査担当者の審査を受けなければならない。
(平二七教委訓令一・平二八教委訓令二・平二八教委訓令五・一部改正)
一 委員会名又は教育長名で発する文書 教育政策課
二 その他課名又は課長名で発する文書 主務課
(平二三教委訓令一・平二七教委訓令一・平二八教委訓令二・一部改正)
(文書の浄書及び照合)
第二十条 施行文書の浄書及び照合は、主務課において行うものとする。
(公印の押印等)
第二十一条 浄書した文書(浄書した電子文書を除く。次項並びに第四十四条第一項及び第二項において同じ。)には、徳島県教育委員会公印規程(昭和三十六年徳島県教育委員会訓令第十八号)の定めるところにより、公印(契印を除く。以下この条及び第四十四条において同じ。)を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
一 書簡、祝辞、弔辞その他公印を押印しないことを通例とする文書
二 前号に掲げるもののほか、その性質又は内容により公印を押印することを要しないものとして教育政策課長が別に定める文書
2 浄書した文書で公印を押印したものは、原議書と契印で割印しなければならない。ただし、第九条第一項の規定による立案に係る浄書した文書については、この限りでない。
3 第一項ただし書の規定により公印の押印を省略する文書には、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
一 第一項第一号に掲げる文書
二 県の機関に対する文書
4 浄書した電子文書のうち電子署名を行うことが必要とされるものには、教育政策課長が別に定めるところにより、電子署名を行わなければならない。
(平二三教委訓令一・平二八教委訓令二・令三教委訓令二・一部改正)
(文書の発送)
第二十二条 文書の発送は、主務課において行うものとする。
一 第九条第一項の規定による立案 電子決裁・文書管理システムに発送年月日を登録すること。
二 第九条第二項の規定による立案 発送年月日を電子決裁・文書管理システムに登録し、かつ、立案文書に記入すること。
三 第九条第三項の規定による立案 立案文書に発送年月日を記入すること。
3 公印を押印しない文書(次項に規定する電子文書を除く。)の発送については、教育政策課長が別に定めるところにより、次に掲げるいずれかの方法によることができる。
一 電子決裁・文書管理システムによる送信
二 電子メール(県庁総合サービスネットワーク上のグループウェア及び教育情報ネットワークのメール機能をいう。以下同じ。)による送信
三 徳島県オンラインストレージサービス(経営戦略部スマート県庁推進課長が運用する電磁的記録の送受信のためのシステムをいう。以下同じ。)による送信
四 前三号に掲げる方法のほか、県庁総合サービスネットワークの回線を利用する方法による送信
五 ファクシミリによる送信
4 前条第四項の規定により電子署名を行った電子文書の発送については、当該電子文書の送受信を行うために整備された電子情報処理組織を利用して行うものとする。
(平二三教委訓令一・全改、平二四教委訓令二・平二八教委訓令二・平二八教委訓令五・令元教委訓令二・令三教委訓令二・一部改正)
(電報の発信)
第二十三条 電報は、主務課において発信する。
第四節 文書の整理、保存及び廃棄
(ファイル管理表の作成等)
第二十四条 主務課長は、毎年度当初に電子決裁・文書管理システムによりファイル管理表(様式第八号)を作成しなければならない。
2 主務課長は、前項の規定により作成したファイル管理表を変更する必要が生じたときは、電子決裁・文書管理システムにより修正するものとする。
(平二三教委訓令一・一部改正)
(保存のための整理)
第二十五条 システム完結電子文書は、主務課において、電子決裁・文書管理システムに保存するため、ファイル管理表の第四分類及び年度ごとに整理するものとする。
2 文書(電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)は、主務課において保存のため整理し、保存期間が一年以上の文書については、ファイル管理表の第三分類又は第四分類及び年度(年度により難いものについては、暦年)ごとに簿冊とし、その背表紙に簿冊の単位とした分類を表示するものとする。
(平二三教委訓令一・一部改正)
2 主務課長は、前項の規定により三十年保存文書目録を作成したときは、速やかに、その写し二部を教育政策課長に送付しなければならない。
(平二三教委訓令一・平二八教委訓令二・一部改正)
(文書の引継ぎ等)
第二十七条 主務課長は、保存期間が五年以上の文書について、当該文書を作成し、又は取得した日の属する年度の翌々年度中に教育政策課長に引き継がなければならない。ただし、秘密文書その他事務の処理上特に必要なものについては、教育政策課長と協議して必要な期間中、主務課で保存することができる。
3 保存期間が三年以下の文書は、主務課において保存しなければならない。
(平二三教委訓令一・平二八教委訓令二・一部改正)
2 借り受けた保存文書は、いかなる理由があっても、抜取り、訂正等をし、又は他人に貸与してはならない。
3 借り受けた保存文書を汚損し、又は亡失した場合は、直ちに教育政策課長に届け出て、その指示を受けなければならない。
4 教育政策課長は、貸し出した保存文書の返還を受けた場合は、保存文書貸出カードに返還年月日を記入するものとする。
(平二三教委訓令一・平二八教委訓令二・一部改正)
(保存文書の廃棄等)
第二十九条 教育政策課長は、保存文書について保存期間が満了したときは、主務課長に通知しなければならない。この場合において、主務課長は保存期間を延長する必要があるかどうかを確認しなければならない。
2 主務課長は、その保存する文書について保存期間が満了したときは、保存期間を延長する必要があるかどうかを確認しなければならない。
3 主務課長は、保存期間が五年以上の文書について、保存期間が満了する前に廃棄しようとするときは、教育政策課長に協議しなければならない。
5 主務課長は、前項の廃棄文書目録に基づき文書館長から歴史的文化的価値を有する文書の選別について協議を求められた場合は、これに応じなければならない。
6 教育政策課長又は主務課長は、前項の協議の結果歴史的文化的価値を有するものとして選別された文書については、速やかに、文書館長に引き渡さなければならない。
(平二八教委訓令二・一部改正)
(文書の庁外持出しの制限)
第三十条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務のために必要がある場合において当該文書を保存する課長の承認を得たとき、又は火災その他非常災害に際し、その保全のために庁外に持ち出す場合は、この限りでない。
第三章 教育機関における文書の取扱い
第一節 文書の収受等
(収受の手続)
第三十一条 教育機関に到着し、収受した文書(次条の規定により配布され、又は転送された文書を含む。)は、当該教育機関の分掌に属するものであることを確認の上、次に定めるところにより、処理しなければならない。
一 親展文書を除き、開封すること。
二 開封した文書は、軽易なものを除き、その余白に教育機関収受印(様式第十三号)を押印し、かつ、文書件名簿に記録すること。
三 親展文書、書留及び電報は、特殊文書受付簿(様式第十四号)に記録すること。
四 収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる文書は、収受時刻を記入すること。
五 電子文書は、軽易なものを除き、電子文書のファイル名に収受した年月日を追記し、かつ、文書件名簿に記録すること。
(平二三教委訓令一・令三教委訓令二・一部改正)
(郵便料金の未納又は不足の文書)
第三十二条 郵便料金の未納又は不足の文書が到着した場合は、発信者が官公署であるときその他収受することが適当であると認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
(収受文書の処理)
第三十三条 第三十一条の文書は、定例的又は軽易なものを除き、直ちに所属長の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。
第二節 文書の作成等
(立案)
第三十四条 文書による意思決定は、立案によって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、電子決裁・文書管理システムに文書件名等(文案及び事案の処理に必要な書類を除く。)を登録する方法により作成した立案用紙によってすることができる。
一 秘密に属する事案である等の理由により電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが適当でないと所属長が認める事案
二 電子決裁・文書管理システム以外の専用システムを利用して文案を作成するため、電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが事務の効率性を著しく損なうおそれがあると所属長が認める事案
一 規則その他の規程(この訓令を除く。)で立案の様式を定めている事案 当該様式を用いる方法
二 前号に掲げるもののほか、軽易な事案その他の教育政策課長が別に定める事案 教育政策課長が別に定める方法
(平二三教委訓令一・全改、令三教委訓令二・一部改正)
(文書の発信者名)
第三十六条 文書は、法令その他特別の定めによる場合を除き、教育機関又は所属長名を用いるものとする。
(立案上の留意点)
第三十七条 文書の立案は、次に掲げる要領によるものとする。
一 立案は、明確かつ平易に表現すること。
二 文書の書き方は、左横書きとすること。ただし、縦書きを通例とするものを除く。
三 用字及び用語は、常用漢字表、現代仮名遣い及び送り仮名の付け方によること。
四 例文のあるものは、これによること。
五 重要なもの又は異例なものについて立案の趣旨を説明する必要があると認められる場合は、処理案の前にその趣旨を簡明に登録し、又は記述するとともに、関係法規その他参考となる事項を登録し、又は付記し、関係書類があるときは、これを添付すること。
九 第三十五条第一項後段の規定により回議する書類並びに同条第二項及び第三項の規定による立案の場合における文書の整備は、次によること。
イ 左方及び下方をそろえること。
ロ 添付書類等で特に小さいものは、立案用紙大の用紙の中央部にはること。
ハ 地図、写真等は、袋に入れること。
十 第三十五条第一項後段の規定による回議並びに同条第二項及び第三項の規定による立案の場合において、金額その他重要部分の字句を訂正したときは、その箇所に押印すること。
(平二三教委訓令一・令三教委訓令二・一部改正)
(回議)
第三十八条 立案文書は、原則として、下位の職にある者から上位の職にある者に順次回議しなければならない。ただし、担当リーダー以外の担当に属する職員の回議の順序については、この限りでない。
(平二三教委訓令一・令三教委訓令二・一部改正)
(回議文書の処理)
第三十九条 回議を受けた立案文書は、遅滞なく処理しなければならない。
(平二三教委訓令一・一部改正)
(重大な修正があった場合等の通知)
第四十条 回議の結果、立案文書の内容について重大な修正が行われた場合又は廃案となった場合は、回議した者にその旨を通知しなければならない。
(決裁年月日の登録等)
第四十一条 決裁された立案文書には、立案者において、決裁年月日を登録し、又は記入しなければならない。
(平二三教委訓令一・一部改正)
第三節 文書の施行
(平二三教委訓令一・一部改正)
(文書の浄書及び照合)
第四十三条 施行文書の浄書及び照合は、立案者等において行うものとする。
(公印の押印等)
第四十四条 浄書した文書には、徳島県教育委員会公印規程の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
一 書簡、祝辞、弔辞その他公印を押印しないことを通例とする文書
二 前号に掲げるもののほか、その性質又は内容により公印を押印することを要しないものとして教育政策課長が別に定める文書
2 浄書した文書で公印を押印したものは、原議書と契印で割印しなければならない。ただし、第三十五条第一項の規定による立案に係る浄書した文書については、この限りでない。
3 第一項ただし書の規定により公印の押印を省略する文書には、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
一 第一項第一号に掲げる文書
二 県の機関に対する文書
4 浄書した電子文書のうち電子署名を行うことが必要とされるものには、教育政策課長が別に定めるところにより、電子署名を行わなければならない。
(平二三教委訓令一・令三教委訓令二・一部改正)
一 第三十五条第一項の規定による立案 電子決裁・文書管理システムに発送年月日を登録すること。
二 第三十五条第二項の規定による立案 発送年月日を電子決裁・文書管理システムに登録し、かつ、立案文書に記入すること。
三 第三十五条第三項の規定による立案 立案文書に発送年月日を記入すること。
2 公印を押印しない文書の発送については、教育政策課長が別に定めるところにより、次に掲げるいずれかの方法によることができる。
一 電子決裁・文書管理システムによる送信
二 電子メールによる送信
三 徳島県オンラインストレージサービスによる送信
四 前三号に掲げる方法のほか、県庁総合サービスネットワークの回線を利用する方法による送信
五 ファクシミリによる送信
3 前条第四項の規定により電子署名を行った電子文書の発送については、当該電子文書の送受信を行うために整備された電子情報処理組織を利用して行うものとする。
(平二三教委訓令一・全改、平二八教委訓令二・令三教委訓令二・一部改正)
第四節 文書の整理、保存及び廃棄
(ファイル管理表の作成等)
第四十六条 所属長は、毎年度当初に電子決裁・文書管理システムによりファイル管理表を作成しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により作成したファイル管理表を変更する必要が生じたときは、電子決裁・文書管理システムにより修正するものとする。
(平二三教委訓令一・一部改正)
(保存のための整理)
第四十七条 システム完結電子文書は、教育機関において、電子決裁・文書管理システムに保存するため、ファイル管理表の第四分類及び年度ごとに整理するものとする。
2 文書(電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)は、教育機関において保存のため整理し、保存期間が一年以上の文書については、ファイル管理表の第三分類又は第四分類及び年度(年度により難いものについては、暦年)ごとに簿冊とし、その背表紙に簿冊の単位とした分類を表示するものとする。
(平二三教委訓令一・一部改正)
(三十年保存文書目録)
第四十八条 所属長は、文書(電磁的記録にあっては、システム完結電子文書に限る。次条において同じ。)のうちその保存期間が三十年のものについて、毎年度当初に三十年保存文書目録を作成しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により三十年保存文書目録を作成したときは、速やかに、その写し二部を教育政策課長に送付しなければならない。
(平二三教委訓令一・平二八教委訓令二・一部改正)
(文書の廃棄等)
第四十九条 所属長は、その保存する文書について保存期間が満了したときは、保存期間を延長する必要があるかどうかを確認しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による確認の上、文書を廃棄しようとする場合において、当該文書の保存期間が五年以上であるときは、廃棄文書目録を作成し、文書館長に送付しなければならない。
3 所属長は、前項の廃棄文書目録に基づき文書館長から歴史的文化的価値を有する文書の選別について協議を求められた場合は、これに応じなければならない。
4 所属長は、前項の協議の結果歴史的文化的価値を有するものとして選別された文書については、速やかに、文書館長に引き渡さなければならない。
(文書の庁外持出しの制限)
第五十条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務のために必要がある場合において所属長の承認を得たとき、又は火災その他非常災害に際し、その保全のために庁外に持ち出す場合は、この限りでない。
第四章 補則
第五十一条 この規程に定めるもののほか、文書事務の処理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間の文書(改正後の徳島県教育委員会文書規程(以下「新規程」という。)第四条第四項第三号から第五号までに掲げる文書に限る。)の番号については、同項の規定にかかわらず、教育総務課長が別に定めるところによる。
3 改正前の徳島県教育委員会文書規程(以下「旧規程」という。)第十六条の二の規定により登録を受けた例文は、新規程第十一条の規定により登録を受けた例文とみなす。
4 暦年で簿冊とされていた文書で新規程第二十五条及び第四十七条の規定により年度で簿冊とされることとなるものについては、平成十三年一月一日から同年三月三十一日までの間の文書に限り、同条の規定にかかわらず、この間の文書をもって簿冊とする。
5 新規程の様式に相当する旧規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一五年教委訓令第六号)
この訓令は、平成十五年十一月一日から施行する。ただし、この改正された訓令中、徳島県立海部高等学校についての規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第四号)
この訓令は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第八号)
この訓令は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令第七号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令第九号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の徳島県教育委員会文書規程(以下「新規程」という。)の規定は、この訓令の施行の日以後に作成され、又は取得される文書について適用し、同日前に作成され、又は取得された文書については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現に電子決裁・文書管理システムを利用し難い県立学校における文書事務の処理については、電子決裁・文書管理システムが導入されるまでの間、なお従前の例による。
4 新規程様式第一号及び様式第七号に相当する改正前の徳島県教育委員会文書規程様式第一号及び様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二三年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正後の徳島県教育委員会公印規程第二条、第四条第一項及び別表の規定は適用せず、第一条による改正前の徳島県教育委員会公印規程第二条、第四条第一項及び別表の規定は、なおその効力を有する。
(徳島県教育委員会文書規程の一部改正に伴う経過措置)
3 前項に規定する場合においては、第三条による改正後の徳島県教育委員会文書規程第四条第二項第二号、第十条、第十一条、第十八条及び第十九条第一号の規定は適用せず、第三条による改正前の徳島県教育委員会文書規程第四条第二項第二号、第十条、第十一条、第十八条及び第十九条第一号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令第三号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令第四号)
この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第二号)
この訓令は、令和元年十一月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(徳島県立城ノ内中学校の項を削る部分に限る。)は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第二号)
この訓令は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和三年教委訓令第一号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年教委訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第七条及び第三十一条の規定のうち電子文書に係る部分は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収受する電子文書について適用し、施行日前に収受した電子文書については、なお従前の例による。
3 改正後の第二十一条及び第四十四条の規定は、施行日以後に立案する文書について適用し、施行日前に立案した文書については、なお従前の例による。
4 改正後の徳島県教育委員会文書規程の規定中文書の立案、回議及び発送に係る部分は、施行日以後に立案する文書について適用し、施行日前に立案した文書については、なお従前の例による。
附則(令和五年教委訓令第四号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の徳島県教育委員会公文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定中公文書の収受等に係る部分は、施行日以後に受領する公文書について適用し、施行日前に受領した公文書については、なお従前の例による。
4 新規程の規定中公文書の整理、保存及び移管又は廃棄に係る部分は、施行日以後に作成し、又は取得する公文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。
5 新規程の様式に相当する改正前の徳島県教育委員会文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
6 改正前の徳島県教育委員会文書規程第四条第四項第一号及び第二号に掲げる文書については、令和六年一月一日から同年三月三十一日までの間に暦年による一連番号が付された文書に限り、新規程の相当規定により暦年による一連番号を付されたものとみなす。
別表(第4条関係)
(平15教委訓令6・平16教委訓令1・平16教委訓令4・平17教委訓令8・平18教委訓令7・平20教委訓令1・平21教委訓令2・平21教委訓令3・平22教委訓令1・平23教委訓令2・平24教委訓令2・平26教委訓令1・平29教委訓令2・平30教委訓令1・平31教委訓令3・平31教委訓令4・令元教委訓令2・令2教委訓令1・令2教委訓令2・令5教委訓令4・一部改正)
教育機関の文書の記号
教育機関の名称 | 記号 |
徳島県立総合教育センター | 総教セ |
徳島県立しらさぎ中学校 | し中 |
徳島県立富岡東中学校 | 富東中 |
徳島県立川島中学校 | 川中 |
徳島県立城東高等学校 | 城東高 |
徳島県立城南高等学校 | 城南高 |
徳島県立城北高等学校 | 城北高 |
徳島県立徳島北高等学校 | 徳北高 |
徳島県立城西高等学校 | 城西高 |
徳島県立徳島科学技術高等学校 | 徳科技高 |
徳島県立徳島商業高等学校 | 徳商高 |
徳島県立徳島中央高等学校 | 徳中高 |
徳島県立小松島高等学校 | 松高 |
徳島県立小松島西高等学校 | 松西高 |
徳島県立富岡東高等学校 | 富東高 |
徳島県立富岡西高等学校 | 富西高 |
徳島県立阿南光高等学校 | 阿光高 |
徳島県立那賀高等学校 | 那高 |
徳島県立海部高等学校 | 海部高 |
徳島県立鳴門高等学校 | 鳴高 |
徳島県立鳴門渦潮高等学校 | 鳴渦高 |
徳島県立板野高等学校 | 板野高 |
徳島県立阿波高等学校 | 阿波高 |
徳島県立名西高等学校 | 名西高 |
徳島県立吉野川高等学校 | 吉高 |
徳島県立川島高等学校 | 川高 |
徳島県立阿波西高等学校 | 阿西高 |
徳島県立穴吹高等学校 | 穴吹高 |
徳島県立脇町高等学校 | 脇高 |
徳島県立つるぎ高等学校 | つるぎ高 |
徳島県立池田高等学校 | 池田高 |
徳島県立城ノ内中等教育学校 | 城中等 |
徳島県立徳島視覚支援学校 | 徳視支 |
徳島県立徳島聴覚支援学校 | 徳聴支 |
徳島県立板野支援学校 | 板支 |
徳島県立国府支援学校 | 国支 |
徳島県立鴨島支援学校 | 鴨支 |
徳島県立ひのみね支援学校 | ひ支 |
徳島県立阿南支援学校 | 阿支 |
徳島県立池田支援学校 | 池支 |
徳島県立みなと高等学園 | み高学 |
(平23教委訓令1・一部改正)
(平23教委訓令1・追加)
(平28教委訓令2・一部改正)
(令3教委訓令1・一部改正)
(令3教委訓令1・一部改正)
(平23教委訓令1・全改)
(平23教委訓令1・一部改正)