○徳島県情報公開条例の施行に関する規則
平成14年3月8日
徳島県公安委員会規則第2号
徳島県情報公開条例の施行に関する規則を次のように定める。
徳島県情報公開条例の施行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき,公安委員会が実施する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5公委規則5・令6公委規則9・一部改正)
(職の指定)
第3条 条例第8条第1号ハの規定により公安委員会規則で定める職は、警部補以下の階級にある警察官をもって充てる職及びこれに相当する警察官以外の警察職員をもって充てる職とする。
(平17公委規則10・追加)
(平17公委規則10・旧第3条繰下)
(平17公委規則10・旧第4条繰下)
(平17公委規則10・旧第5条繰下)
(平17公委規則10・旧第6条繰下)
(公文書の公開に関する意見照会書等)
第8条 条例第16条第1項の規定により公安委員会が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(平17公委規則10・旧第7条繰下)
(公文書の閲覧等)
第9条 公文書の閲覧又は視聴をする者は,当該公文書を丁寧に取り扱うこととし,これを改ざんし,又は汚損してはならない。
2 公安委員会は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することがある。
3 公文書の写し(電磁的記録を複写し,又は用紙に出力したものを含む。)の交付は,請求1件につき1部とする。
(平17公委規則10・旧第8条繰下)
(1) ビデオテープ,録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録
視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの
用紙に出力したものの閲覧又は交付
(平17公委規則10・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は,警察本部長が定める。
(平17公委規則10・旧第10条繰下)
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第13号)
この規則は,平成14年8月16日から施行する。
附則(平成17年公委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第10号)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
2 改正後の徳島県情報公開条例の施行に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた公開請求について適用し、施行日前になされた公開請求については、なお従前の例による。
附則(平成18年公委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第15号)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の徳島県情報公開条例の施行に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号による公文書公開請求書は、改正後の徳島県情報公開条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)様式第1号による公文書公開請求書とみなす。
3 新規則様式第1号に相当する旧規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年公委規則第9号)
この規則は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年公委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(平19公委規則15・全改)
(平17公委規則10・一部改正)
(平17公委規則7・平17公委規則10・平20公委規則9・平28公委規則6・一部改正)
(平17公委規則7・平17公委規則10・平20公委規則9・平28公委規則6・一部改正)
(平17公委規則7・平17公委規則10・平20公委規則9・平28公委規則6・一部改正)
(平17公委規則10・一部改正)
(平17公委規則10・一部改正)
(平17公委規則10・一部改正)
(平17公委規則10・一部改正)
(平17公委規則10・一部改正)
(平17公委規則7・平17公委規則10・平18公委規則8・平20公委規則9・平28公委規則6・一部改正)