○特殊勤務手当の支給に関する規則

平成十四年三月二十九日

人事委員会規則六―六

特殊勤務手当の支給に関する規則を次のように定める。

特殊勤務手当の支給に関する規則

特殊勤務手当の支給に関する規則(規則六―六)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十四年徳島県条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令二、七、一七人委規則・一部改正)

(条例第六条第一項第一号の人事委員会規則で定める感染症)

第二条 条例第六条第一項第一号の人事委員会規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項から第九項までに規定する感染症とする。

(平二四、三、三〇人委規則・全改、令二、三、二四人委規則・令二、七、一七人委規則・一部改正)

(条例第六条第一項第四号の人事委員会規則で定める家畜伝染病)

第三条 条例第六条第一項第四号の人事委員会規則で定める家畜伝染病は、流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ症、結核病、鼻及び高病原性鳥インフルエンザとする。

(平二四、三、三〇人委規則・全改、令元、五、三一人委規則・令二、七、一七人委規則・一部改正)

(条例第六条第一項第四号の二の人事委員会規則で定める家畜伝染病)

第四条 条例第六条第一項第四号の二の人事委員会規則で定める家畜伝染病は、口てい疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。

(平二四、七、九人委規則・追加、令元、五、三一人委規則・令二、二、二八人委規則・令二、七、一七人委規則・一部改正)

(条例第六条第一項第四号の三の人事委員会規則で定める業務)

第五条 条例第六条第一項第四号の三の人事委員会規則で定める業務は、豚熱のまん延を防止するために行う野生いのししの死体の運搬、焼却若しくは埋却又は野生いのししの捕獲現場等の消毒の業務とする。

(令二、七、一七人委規則・追加)

(条例第六条第一項第六号の人事委員会規則で定める有害物)

第六条 条例第六条第一項第六号の人事委員会規則で定める有害物は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に規定する毒物、劇物若しくは特定毒物又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三に掲げる特定化学物質若しくは同令別表第六の二に掲げる有機溶剤とする。

(平一七、二、二五人委規則・旧第五条繰上、平二四、三、三〇人委規則・一部改正、平二四、七、九人委規則・旧第四条繰下、令二、二、二八人委規則・旧第六条繰上・一部改正、令二、七、一七人委規則・旧第五条繰下・一部改正)

(条例第六条第二項第一号の二及び第二号の二の人事委員会規則で定める業務)

第七条 条例第六条第二項第一号の二及び第二号の二の人事委員会規則で定める業務は、感染症の患者又は感染症の疑いのある患者に接して行う業務とする。

(令三、七、一六人委規則・追加)

(条例第六条第二項第四号の三の人事委員会が認める業務)

第八条 条例第六条第二項第四号の三の人事委員会が認める業務は、牛又は豚のと殺とする。

(令二、二、二八人委規則・追加、令二、七、一七人委規則・旧第六条繰下・一部改正、令三、七、一六人委規則・旧第七条繰下)

(条例第六条第二項第十一号の人事委員会規則で定める業務)

第九条 条例第六条第二項第十一号の人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

 海上における飛行距離が百キロメートル以上の救助業務

 ヘリコプターによる高度百メートル以下の低空を三十分以上飛行して行う海上における救助業務

 空中で停止飛行して行う吊り上げ救助業務

 日没時から日出時までの間において行う業務

 その他危険及び困難の程度が前各号に相当すると認められる業務

(平一七、二、二五人委規則・旧第六条繰上、平二四、三、三〇人委規則・一部改正、平二四、七、九人委規則・旧第五条繰下、令二、七、一七人委規則・旧第七条繰下・一部改正、令三、七、一六人委規則・旧第八条繰下)

(条例第九条第二項の人事委員会規則で定める在外公館及び割合)

第十条 条例第九条第二項の人事委員会規則で定める在外公館は、在上海日本国総領事館とする。

2 条例第九条第二項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる手当の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 在勤基本手当 百分の八十(海外戦略調整幹にあっては、百分の九十)

 住居手当 百分の八十

(平二三、三、二九人委規則・追加、平二四、三、三〇人委規則・一部改正、平二四、七、九人委規則・旧第六条繰下、平二九、一二、一人委規則・一部改正、令二、七、一七人委規則・旧第八条繰下・一部改正、令三、七、一六人委規則・旧第九条繰下)

(短時間勤務職員に支給される月額特殊勤務手当の額)

第十一条 条例第十二条に規定する特殊勤務手当の額は、当該特殊勤務手当の額を定める条例の規定による額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第二条第二項第三項又は第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平一七、二、二五人委規則・旧第八条繰上、平二〇、三、一八人委規則・一部改正、平二三、三、二九人委規則・旧第七条繰下、平二四、三、三〇人委規則・旧第八条繰上・一部改正、平二四、七、九人委規則・旧第七条繰下、平三〇、三、二〇人委規則・一部改正、令二、七、一七人委規則・旧第九条繰下、令三、七、一六人委規則・旧第十条繰下)

(実績簿)

第十二条 任命権者は、困難折衝等業務手当、取締等業務手当、危険等予防業務手当、危険業務手当、危険現場作業手当、訓練業務手当及び特定大規模災害等対処作業手当の支給については、それぞれ特殊勤務手当実績簿(別記様式)を作成し、保管しなければならない。

2 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項に規定する特殊勤務手当実績簿の作成等を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。

(平一七、二、二五人委規則・旧第九条繰上・一部改正、平一九、三、三一人委規則・平二一、三、二五人委規則・一部改正、平二三、三、二九人委規則・旧第八条繰下、平二四、三、三〇人委規則・旧第九条繰上・一部改正、平二四、七、九人委規則・旧第八条繰下、平三〇、三、二〇人委規則・一部改正、令二、七、一七人委規則・旧第十条繰下、令三、七、一六人委規則・旧第十一条繰下)

(支給方法)

第十三条 外国勤務手当は、給料支給の例により、その月分をその月の給料支給定日に支給する。

2 困難折衝等業務手当、取締等業務手当、危険等予防業務手当、危険業務手当、危険現場作業手当、訓練業務手当及び特定大規模災害等対処作業手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(平一七、二、二五人委規則・旧第十条繰上・一部改正、平一九、三、三一人委規則・一部改正、平二三、三、二九人委規則・旧第九条繰下・一部改正、平二四、三、三〇人委規則・旧第十条繰上・一部改正、平二四、七、九人委規則・旧第九条繰下、平三〇、三、二〇人委規則・一部改正、令二、七、一七人委規則・旧第十一条繰下、令三、七、一六人委規則・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(令二、七、一七人委規則・一部改正)

(条例附則第五項の作業に従事した時間)

2 条例附則第五項の作業に従事した時間には、条例附則第四項の規定により支給されないこととなる手当に係る作業に従事した時間を含むものとする。

(平二四、三、三〇人委規則・追加、平二四、七、九人委規則・旧附則第三項繰上・一部改正、平三〇、三、二〇人委規則・令二、七、一七人委規則・一部改正)

(平成一七年二月二五日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三一日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一八日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の附則第二項及び第三項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年七月九日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第二項の規定は、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年徳島県条例第四十二号)附則第二項の規定が適用される場合についても適用する。

(平成二九年一二月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第八条第二項の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年五月三一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第四条及び第五条の規定は、平成三十一年二月十八日から適用する。

(令和二年二月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和二年七月一七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第三項の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和三年七月一六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第七条の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和五年五月七日)

1 この規則は、令和五年五月八日から施行する。

2 改正前の附則第三項の規定は、この規則の施行の日前に同項に規定する業務を行った職員については、なおその効力を有する。

(平二四、三、三〇人委規則・旧様式第1号・全改、平二四、七、九人委規則・令二、七、一七人委規則・令三、七、一六人委規則・一部改正)

画像

特殊勤務手当の支給に関する規則

平成14年3月29日 人事委員会規則第6号の6

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
平成14年3月29日 人事委員会規則第6号の6
平成17年2月25日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成20年3月18日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月25日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成23年3月29日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成24年7月9日 人事委員会規則
平成29年12月1日 人事委員会規則
平成30年3月20日 人事委員会規則
令和元年5月31日 人事委員会規則
令和2年2月28日 人事委員会規則
令和2年3月24日 人事委員会規則
令和2年7月17日 人事委員会規則
令和3年7月16日 人事委員会規則
令和5年5月7日 人事委員会規則