○特殊勤務手当の支給に関する規則
平成14年3月29日
人事委員会規則6―6
特殊勤務手当の支給に関する規則を次のように定める。
特殊勤務手当の支給に関する規則
特殊勤務手当の支給に関する規則(規則6―6)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年徳島県条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2、7、17人委規則・一部改正)
(条例第6条第1項第1号の人事委員会規則で定める感染症)
第2条 条例第6条第1項第1号の人事委員会規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症とする。
(平24、3、30人委規則・全改、令2、3、24人委規則・令2、7、17人委規則・一部改正)
(条例第6条第1項第4号の人事委員会規則で定める家畜伝染病)
第3条 条例第6条第1項第4号の人事委員会規則で定める家畜伝染病は、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ症、結核病、鼻疽及び高病原性鳥インフルエンザとする。
(平24、3、30人委規則・全改、令元、5、31人委規則・令2、7、17人委規則・一部改正)
(条例第6条第1項第4号の2の人事委員会規則で定める家畜伝染病)
第4条 条例第6条第1項第4号の2の人事委員会規則で定める家畜伝染病は、口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。
(平24、7、9人委規則・追加、令元、5、31人委規則・令2、2、28人委規則・令2、7、17人委規則・一部改正)
(条例第6条第1項第4号の3の人事委員会規則で定める業務)
第5条 条例第6条第1項第4号の3の人事委員会規則で定める業務は、豚熱のまん延を防止するために行う野生いのししの死体の運搬、焼却若しくは埋却又は野生いのししの捕獲現場等の消毒の業務とする。
(令2、7、17人委規則・追加)
(条例第6条第1項第6号の人事委員会規則で定める有害物)
第6条 条例第6条第1項第6号の人事委員会規則で定める有害物は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物、劇物若しくは特定毒物又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げる特定化学物質若しくは同令別表第6の2に掲げる有機溶剤とする。
(平17、2、25人委規則・旧第5条繰上、平24、3、30人委規則・一部改正、平24、7、9人委規則・旧第4条繰下、令2、2、28人委規則・旧第6条繰上・一部改正、令2、7、17人委規則・旧第5条繰下・一部改正)
(条例第6条第2項第1号の2及び第2号の2の人事委員会規則で定める業務)
第7条 条例第6条第2項第1号の2及び第2号の2の人事委員会規則で定める業務は、感染症の患者又は感染症の疑いのある患者に接して行う業務とする。
(令3、7、16人委規則・追加)
(条例第6条第2項第4号の3の人事委員会が認める業務)
第8条 条例第6条第2項第4号の3の人事委員会が認める業務は、牛又は豚のと殺とする。
(令2、2、28人委規則・追加、令2、7、17人委規則・旧第6条繰下・一部改正、令3、7、16人委規則・旧第7条繰下)
(条例第6条第2項第11号の人事委員会規則で定める業務)
第9条 条例第6条第2項第11号の人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 海上における飛行距離が100キロメートル以上の救助業務
(2) ヘリコプターによる高度100メートル以下の低空を30分以上飛行して行う海上における救助業務
(3) 空中で停止飛行して行う吊り上げ救助業務
(4) 日没時から日出時までの間において行う業務
(5) その他危険及び困難の程度が前各号に相当すると認められる業務
(平17、2、25人委規則・旧第6条繰上、平24、3、30人委規則・一部改正、平24、7、9人委規則・旧第5条繰下、令2、7、17人委規則・旧第7条繰下・一部改正、令3、7、16人委規則・旧第8条繰下)
(条例第9条第2項の人事委員会規則で定める在外公館及び割合)
第10条 条例第9条第2項の人事委員会規則で定める在外公館は、在タイ日本国大使館、在大韓民国日本国大使館、在中華人民共和国日本国大使館、在英国日本国大使館及び在香港日本国総領事館とする。
(1) 在勤基本手当 100分の80
(2) 住居手当 100分の80
(平23、3、29人委規則・追加、平24、3、30人委規則・一部改正、平24、7、9人委規則・旧第6条繰下、平29、12、1人委規則・一部改正、令2、7、17人委規則・旧第8条繰下・一部改正、令3、7、16人委規則・旧第9条繰下、令7、3、31人委規則・令7、8、1人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
(平17、2、25人委規則・旧第8条繰上、平20、3、18人委規則・一部改正、平23、3、29人委規則・旧第7条繰下、平24、3、30人委規則・旧第8条繰上・一部改正、平24、7、9人委規則・旧第7条繰下、平30、3、20人委規則・一部改正、令2、7、17人委規則・旧第9条繰下、令3、7、16人委規則・旧第10条繰下)
(実績簿)
第12条 任命権者は、困難折衝等業務手当、取締等業務手当、危険等予防業務手当、危険業務手当、危険現場作業手当、訓練業務手当及び特定大規模災害等対処作業手当の支給については、それぞれ特殊勤務手当実績簿(別記様式)を作成し、保管しなければならない。
2 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項に規定する特殊勤務手当実績簿の作成等を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。
(平17、2、25人委規則・旧第9条繰上・一部改正、平19、3、31人委規則・平21、3、25人委規則・一部改正、平23、3、29人委規則・旧第8条繰下、平24、3、30人委規則・旧第9条繰上・一部改正、平24、7、9人委規則・旧第8条繰下、平30、3、20人委規則・一部改正、令2、7、17人委規則・旧第10条繰下、令3、7、16人委規則・旧第11条繰下)
(支給方法)
第13条 外国勤務手当は、給料支給の例により、その月分をその月の給料支給定日に支給する。
2 困難折衝等業務手当、取締等業務手当、危険等予防業務手当、危険業務手当、危険現場作業手当、訓練業務手当及び特定大規模災害等対処作業手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。
(平17、2、25人委規則・旧第10条繰上・一部改正、平19、3、31人委規則・一部改正、平23、3、29人委規則・旧第9条繰下・一部改正、平24、3、30人委規則・旧第10条繰上・一部改正、平24、7、9人委規則・旧第9条繰下、平30、3、20人委規則・一部改正、令2、7、17人委規則・旧第11条繰下、令3、7、16人委規則・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(令2、7、17人委規則・一部改正)
(平24、3、30人委規則・追加、平24、7、9人委規則・旧附則第3項繰上・一部改正、平30、3、20人委規則・令2、7、17人委規則・一部改正)
附則(平成17年2月25日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年7月9日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2項の規定は、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成24年徳島県条例第42号)附則第2項の規定が適用される場合についても適用する。
附則(平成29年12月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第8条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条及び第5条の規定は、平成31年2月18日から適用する。
附則(令和2年2月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年7月17日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月16日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月7日)
1 この規則は、令和5年5月8日から施行する。
2 改正前の附則第3項の規定は、この規則の施行の日前に同項に規定する業務を行った職員については、なおその効力を有する。
附則(令和7年3月31日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月1日)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平24、3、30人委規則・旧様式第1号・全改、平24、7、9人委規則・令2、7、17人委規則・令3、7、16人委規則・一部改正)
