○徳島県奨学金貸与条例施行規則
平成十四年三月二十九日
徳島県規則第二十六号
徳島県奨学金貸与条例施行規則を次のように定める。
徳島県奨学金貸与条例施行規則
徳島県育英奨学金貸与条例施行規則(昭和四十二年徳島県規則第四十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受けることができない者等)
第二条 条例第二条第二号の規則で定める者は、次のとおりとする。
一 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の通信制の課程又は別科若しくは専攻科(看護科を除く。)に在学する者
二 専修学校の高等課程であって、次に掲げるもののいずれかに在学する者
イ 修業年限が二年未満の課程
ロ 修業年限が二年以上であって、その始期及び終期が定められていない課程
ハ 修業年限が二年以上であって、その始期及び終期が定められている課程のうち知事が定めるもの
三 卒業し又は修了した高等学校、専修学校の高等課程又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)と同程度の高等学校等に在学する者
2 条例第二条第四号の規則で定める資金は、就学支度費に係る資金とする。
(平一七規則五七・平一九規則四一・平二一規則二四・平二三規則三五・一部改正)
一 高等学校等に在学する者(次号に掲げる者を除く。)
ハ 連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第三号)
ニ その他知事が必要と認める書類
二 次条第三項の規定により徳島県奨学生採用候補者として決定を受けた後高等学校等へ進学した者
イ 条例第二条第二号の要件を備えることを証明する書類
ロ 連帯保証人及び保証人と連署した誓約書
ハ その他知事が必要と認める書類
3 第一項の規定により提出する申請書等は、申請者が在学する高等学校等の長を経由しなければならない。ただし、当該高等学校等が県外に所在する場合は、この限りでない。
(平一七規則五七・平二一規則二四・平二三規則三五・令元規則一二・令三規則二〇・一部改正)
(貸与の事前申請手続等)
第三条の二 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に在学し、翌年度に高等学校等へ進学した後に奨学金の貸与を受けようとする者は、知事が定める日までに、奨学金貸与事前申請書(様式第四号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出することができる。
一 条例第二条第一号の要件を備えることを証明する書類
二 所得証明書等
三 その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定により提出する申請書等は、申請者が在学する中学校の長を経由しなければならない。ただし、当該中学校が県外に所在する場合は、この限りでない。
3 知事は、第一項の規定による奨学金貸与事前申請書の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、適当と認めるときは、徳島県奨学生採用候補者(以下「採用候補者」という。)として決定するものとする。
5 前項の規定により提出する書類は、採用候補者が在学する中学校又は高等学校等の長を経由しなければならない。ただし、当該中学校又は高等学校等が県外に所在する場合は、この限りでない。
(平一七規則五七・追加、平一九規則四一・平二一規則二四・平二三規則三五・平二八規則三七・令元規則一二・一部改正)
(交付の方法)
第五条 奨学金は、二月分以上を合わせて知事が別に定める時期に交付するものとする。
(平一七規則五七・平二一規則二四・平二三規則三五・一部改正)
(奨学生の氏名等の変更等の届出)
第七条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに知事に届け出なければならない。
一 本人、連帯保証人又は保証人の氏名、住所又は電話番号の変更があったとき。
二 休学し、若しくは停学の処分を受け、又は退学したとき。
三 転学し、又は転籍したとき。
四 連帯保証人若しくは保証人が死亡し、又は連帯保証人若しくは保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたとき。
五 奨学金の受取の方法を変更すべき事由が生じたとき。
4 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届(様式第十号)を知事に提出しなければならない。
(平二三規則三五・一部改正)
一 別表に掲げる高等学校等又は通学形態の区分に変更を生じたとき。
二 次に掲げる場合のいずれかに該当し、奨学金の額を変更する必要が生じたとき。
イ 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)第二十三条の四第三項から第五項までの規定による通知又は同令第二十三条の八の規定による学資支給金の額の変更が行われた場合
ロ 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第十一条第五項若しくは第七項の規定による通知又は同令第十四条の規定による授業料減免の額の変更が行われた場合
三 その他奨学金の額を変更すべき事由が生じたとき。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要な審査を行い、奨学金の額を変更すべきものと認めたときは、変更の決定をするものとする。
(平二三規則三五・追加、令二規則八・令三規則二〇・一部改正)
(貸与の辞退)
第九条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第十二号)を知事に提出しなければならない。
(奨学金借用証書)
第十条 奨学金の貸与を受けた者は、奨学金の最終の交付を受けた日又は奨学金の貸与の決定を取り消された日以後知事が定める日までに、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人及び保証人は、成年者で独立の生計を営むものでなければならない。
(平二三規則三五・一部改正)
(平二三規則三五・追加)
(奨学金の貸与を受けた者の氏名等の変更等の届出)
第十一条 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに知事に届け出なければならない。
一 本人、連帯保証人又は保証人の氏名、住所又は電話番号の変更があったとき。
二 連帯保証人若しくは保証人が死亡し、又は連帯保証人若しくは保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたとき。
三 次条の規定による奨学金の返還の方法を変更すべき事由が生じたとき。
3 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届を知事に提出しなければならない。
(平一七規則三三・平二三規則三五・一部改正)
(返還方法)
第十二条 条例第七条の規定による奨学金の返還は、一括返還又は年賦、半年賦若しくは月賦の均等返還の方法によるものとする。
(平二一規則二四・全改)
(審査委員会)
第十五条 徳島県奨学金審査委員会に委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第十六条 この規則に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の廃止)
(経過措置)
3 旧徳島県育英奨学金貸与条例(昭和四十一年徳島県条例第二十八号)の規定により貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、旧徳島県育英奨学金貸与条例施行規則(第十一条を除く。)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
4 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和五十七年徳島県条例第三十号)の規定により貸与の決定を受けた者に係る地域改善対策奨学金及び地域改善対策通学用品等助成金については、旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成一五年規則第一五号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定を受ける者に係る奨学金について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第二八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第五七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第三五号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の二、様式第二号及び様式第四号の改正規定並びに同様式の次に一様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、改正後の徳島県奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二、別表及び様式第十号の二の規定は、適用しない。
3 改正後の規則様式第六号から様式第九号まで、様式第十号、様式第十一号、様式第十二号、様式第十四号及び様式第十五号に相当する改正前の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第六号から様式第十二号まで、様式第十四号及び様式第十五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二五年規則第五一号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号に相当する同条の規定による改正前の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号による用紙、第四条の規定による改正後の徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則様式第三号のその一の別紙、その三の別紙及びその六の別紙に相当する同条の規定による改正前の徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則様式第三号のその一の別紙、その三の別紙及びその六の別紙による用紙並びに第六条の規定による改正後の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第一号のその一及び様式第四号に相当する同条の規定による改正前の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第一号のその一及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二六年規則第七四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第一号のその一及びその二に相当する改正前の様式第一号のその一及びその二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二八年規則第三七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第八号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、様式第一号及び様式第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第一号、様式第三号及び様式第十号の二に相当する改正前の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第一号、様式第三号及び様式第十号の二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第二〇号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第三二号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第四条関係)
(平二三規則三五・全改、平二九規則二一・令二規則八・一部改正)
区分 | 奨学金の額(月額) | ||
高等学校及び専修学校の高等課程 | 地方公共団体(公立大学法人を含む。以下同じ。)又は国立大学法人が設置する高等学校及び専修学校の高等課程 | 自宅通学のとき | 八、〇〇〇円、一三、〇〇〇円又は一八、〇〇〇円のうち貸与を受ける者が選択する額 |
自宅外通学のとき | 一三、〇〇〇円、一八、〇〇〇円又は二三、〇〇〇円のうち貸与を受ける者が選択する額 | ||
私立の高等学校及び専修学校の高等課程 | 自宅通学のとき | 一〇、〇〇〇円、二〇、〇〇〇円又は三〇、〇〇〇円のうち貸与を受ける者が選択する額 | |
自宅外通学のとき | 一五、〇〇〇円、二五、〇〇〇円又は三五、〇〇〇円のうち貸与を受ける者が選択する額 | ||
高等専門学校 | 地方公共団体又は独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 八、〇〇〇円、一三、〇〇〇円又は一八、〇〇〇円のうち貸与を受ける者が選択する額 |
第四学年及び第五学年 | 二三、〇〇〇円、三三、〇〇〇円又は四三、〇〇〇円のうち貸与を受ける者が選択する額 | ||
私立の高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 一五、〇〇〇円、二五、〇〇〇円又は三五、〇〇〇円のうち貸与を受ける者が選択する額 | |
第四学年及び第五学年 | 三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円のうち貸与を受ける者が選択する額 |
備考
1 「公立大学法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。
2 「国立大学法人」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。
3 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき、又はこれに準ずると認められるときをいう。
4 「自宅外通学のとき」とは、前項の自宅通学のとき以外のときをいう。
(平23規則35・全改、平25規則51・平26規則74・令2規則8・令3規則21・令3規則32・一部改正)
(平23規則35・全改)
(平23規則35・全改、令2規則8・一部改正)
(平23規則35・全改、平25規則51・令3規則21・令3規則32・一部改正)
(平23規則35・追加、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則32・一部改正)
(平23規則35・追加、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・追加、令2規則8・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則20・令3規則32・一部改正)
(平23規則35・追加、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)