○徳島県奨学金貸与条例
平成十四年三月二十九日
徳島県条例第三十五号
徳島県奨学金貸与条例をここに公布する。
徳島県奨学金貸与条例
徳島県育英奨学金貸与条例(昭和四十一年徳島県条例第二十八号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を貸与することにより、修学の機会を確保し、もって人材を育成することを目的とする。
(貸与を受けることができる者)
第二条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の要件を備える者とする。
一 県内に住所を有する者の子であること。ただし、父及び母がともにいない者については、その者が県内に住所を有すること。
二 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、専修学校の高等課程又は高等専門学校(以下「学校」という。)に在学する者(規則で定める者を除く。)であること。
三 経済的理由により修学が困難と認められる者であること。
四 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の規定による学資の貸与、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定による修学資金の貸付け、徳島県社会福祉協議会が行う修学に必要な資金(規則で定めるものを除く。)の貸付け又は徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和四十九年徳島県条例第五十号)の規定による修学奨励金の貸与を受けない者であること。
(平一六条例二八・平一七条例四九・平一九条例二三・平二一条例三六・平二六条例五四・令三条例二五・一部改正)
(貸与の申請及び決定)
第三条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要な審査を行い、奨学金を貸与すべきものと認めたときは、貸与の決定をするものとする。
(額、貸与期間等)
第四条 奨学金の額は、規則で定める。
2 奨学金の貸与期間は、前条第二項の規定による貸与の決定において貸与を開始する月として指定のあった月からその在学する学校の正規の修業年限が終了する月までとする。ただし、その在学する学校と同程度の学校に係るこの条例の規定による奨学金の貸与を受けたことがある者の貸与期間については、その在学する学校の正規の修業年限に相当する期間から当該貸与に係る期間を差し引いた期間をもって、その限度とする。
3 奨学金は、無利息とする。
(貸与の休止)
第五条 知事は、第三条第二項の規定による貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(貸与の決定の取消し)
第六条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。
二 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。
(返還)
第七条 奨学金の貸与を受けた者は、次に掲げる事由が生じた場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して六月を経過した後、二十年を超えない期間(次条の規定により奨学金の返還を猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、規則で定めるところにより、返還しなければならない。ただし、いつでも繰上げ返還をすることができる。
一 貸与期間が満了したとき。
二 前条の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。
(平二一条例三六・一部改正)
(返還の猶予)
第八条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
一 災害、盗難、疾病、負傷、失業その他やむを得ない理由により、奨学金を返還すべき日までにこれを返還することが著しく困難であると認められるとき。
二 修学していることにより、奨学金を返還することが困難であると認められるとき。
(返還の免除)
第九条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徳島県奨学金審査委員会の審査を経て、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
一 死亡したとき。
二 身体又は精神の障がいにより労働能力を喪失したとき。
(平二五条例五六・一部改正)
(延滞利息)
第十条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年三パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項の規定により延滞利息を計算する場合において、当該延滞利息の合計額に百円未満の端数があるとき、又はその額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(令三条例二五・一部改正)
(審査委員会)
第十一条 奨学金の貸与の決定に関する基準を定め、及び奨学金の返還の免除について審査するため、徳島県奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員八人以内で組織する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例の廃止)
2 徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和五十七年徳島県条例第三十号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成十三年度以前に高等学校又は高等専門学校(以下この項において「高等学校等」という。)に入学(転学及び転籍を含む。以下この項において同じ。)した者及び平成十四年度以降に高等学校等に入学する者で平成十三年度以前に高等学校等に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものについては、改正後の徳島県奨学金貸与条例(次項において「新条例」という。)の規定は、適用しない。
5 改正前の徳島県育英奨学金貸与条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定により貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、旧条例(第十二条を除く。)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第十条中「徳島県育英奨学生審査委員会」とあるのは、「徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)第十一条に規定する徳島県奨学金審査委員会」とする。
(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例の廃止に伴う経過措置)
6 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例第五条第二項(同条例第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により貸与の決定を受けた者に係る地域改善対策奨学金及び地域改善対策通学用品等助成金については、同条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(徳島県特別会計設置条例の一部改正)
7 徳島県特別会計設置条例(昭和三十九年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県育英奨学基金設置条例の一部改正)
10 徳島県育英奨学基金設置条例(昭和四十一年徳島県条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年条例第二八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四九号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三六号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県奨学金貸与条例の規定により大学に在学する者として奨学金の貸与の決定を受けている者の当該決定に係る奨学金については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第五六号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第二五号)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に返還すべき日が到来した奨学金に係る延滞利息の割合については、なお従前の例による。
3 改正後の第十条第二項の規定は、施行日以後に額が確定する延滞利息について適用する。