○徳島県奨学金貸与条例施行規則
平成14年3月29日
徳島県規則第26号
徳島県奨学金貸与条例施行規則を次のように定める。
徳島県奨学金貸与条例施行規則
徳島県育英奨学金貸与条例施行規則(昭和42年徳島県規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県奨学金貸与条例(平成14年徳島県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受けることができない者等)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の通信制の課程又は別科若しくは専攻科(看護科を除く。)に在学する者
(2) 専修学校の高等課程であって、次に掲げるもののいずれかに在学する者
ア 修業年限が2年未満の課程
イ 修業年限が2年以上であって、その始期及び終期が定められていない課程
ウ 修業年限が2年以上であって、その始期及び終期が定められている課程のうち知事が定めるもの
(3) 卒業し又は修了した高等学校、専修学校の高等課程又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)と同程度の高等学校等に在学する者
2 条例第2条第4号の規則で定める資金は、就学支度費に係る資金とする。
(平17規則57・平19規則41・平21規則24・平23規則35・一部改正)
(1) 高等学校等に在学する者(次号に掲げる者を除く。)
ウ 連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第3号)
エ その他知事が必要と認める書類
(2) 次条第3項の規定により徳島県奨学生採用候補者として決定を受けた後高等学校等へ進学した者
ア 条例第2条第2号の要件を備えることを証明する書類
イ 連帯保証人及び保証人と連署した誓約書
ウ その他知事が必要と認める書類
3 第1項の規定により提出する申請書等は、申請者が在学する高等学校等の長を経由しなければならない。ただし、当該高等学校等が県外に所在する場合は、この限りでない。
(平17規則57・平21規則24・平23規則35・令元規則12・令3規則20・一部改正)
(貸与の事前申請手続等)
第3条の2 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に在学し、翌年度に高等学校等へ進学した後に奨学金の貸与を受けようとする者は、知事が定める日までに、奨学金貸与事前申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出することができる。
(1) 条例第2条第1号の要件を備えることを証明する書類
(2) 所得証明書等
(3) その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定により提出する申請書等は、申請者が在学する中学校の長を経由しなければならない。ただし、当該中学校が県外に所在する場合は、この限りでない。
3 知事は、第1項の規定による奨学金貸与事前申請書の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、適当と認めるときは、徳島県奨学生採用候補者(以下「採用候補者」という。)として決定するものとする。
5 前項の規定により提出する書類は、採用候補者が在学する中学校又は高等学校等の長を経由しなければならない。ただし、当該中学校又は高等学校等が県外に所在する場合は、この限りでない。
(平17規則57・追加、平19規則41・平21規則24・平23規則35・平28規則37・令元規則12・一部改正)
(交付の方法)
第5条 奨学金は、2月分以上を合わせて知事が別に定める時期に交付するものとする。
(平17規則57・平21規則24・平23規則35・一部改正)
(奨学生の氏名等の変更等の届出)
第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに知事に届け出なければならない。
(1) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名、住所又は電話番号の変更があったとき。
(2) 休学し、若しくは停学の処分を受け、又は退学したとき。
(3) 転学し、又は転籍したとき。
(4) 連帯保証人若しくは保証人が死亡し、又は連帯保証人若しくは保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたとき。
(5) 奨学金の受取の方法を変更すべき事由が生じたとき。
4 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届(様式第10号)を知事に提出しなければならない。
(平23規則35・一部改正)
(1) 別表に掲げる高等学校等又は通学形態の区分に変更を生じたとき。
(2) 次に掲げる場合のいずれかに該当し、奨学金の額を変更する必要が生じたとき。
ア 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第23条の4第3項から第5項までの規定による通知又は同令第23条の8の規定による学資支給金の額の変更が行われた場合
イ 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第11条第6項若しくは第8項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知又は同令第14条の規定による授業料減免の額の変更が行われた場合
(3) その他奨学金の額を変更すべき事由が生じたとき。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要な審査を行い、奨学金の額を変更すべきものと認めたときは、変更の決定をするものとする。
(平23規則35・追加、令2規則8・令3規則20・令7規則59・一部改正)
(貸与の辞退)
第9条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第12号)を知事に提出しなければならない。
(奨学金借用証書)
第10条 奨学金の貸与を受けた者は、奨学金の最終の交付を受けた日又は奨学金の貸与の決定を取り消された日以後知事が定める日までに、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人及び保証人は、成年者で独立の生計を営むものでなければならない。
(平23規則35・一部改正)
(平23規則35・追加)
(奨学金の貸与を受けた者の氏名等の変更等の届出)
第11条 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに知事に届け出なければならない。
(1) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名、住所又は電話番号の変更があったとき。
(2) 連帯保証人若しくは保証人が死亡し、又は連帯保証人若しくは保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたとき。
(3) 次条の規定による奨学金の返還の方法を変更すべき事由が生じたとき。
3 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届を知事に提出しなければならない。
(平17規則33・平23規則35・一部改正)
(返還方法)
第12条 条例第7条の規定による奨学金の返還は、一括返還又は年賦、半年賦若しくは月賦の均等返還の方法によるものとする。
(平21規則24・全改)
(審査委員会)
第15条 徳島県奨学金審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の廃止)
(経過措置)
3 旧徳島県育英奨学金貸与条例(昭和41年徳島県条例第28号)の規定により貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、旧徳島県育英奨学金貸与条例施行規則(第11条を除く。)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
4 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和57年徳島県条例第30号)の規定により貸与の決定を受けた者に係る地域改善対策奨学金及び地域改善対策通学用品等助成金については、旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成15年規則第15号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定を受ける者に係る奨学金について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第35号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の2、様式第2号及び様式第4号の改正規定並びに同様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、改正後の徳島県奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2、別表及び様式第10号の2の規定は、適用しない。
3 改正後の規則様式第6号から様式第9号まで、様式第10号、様式第11号、様式第12号、様式第14号及び様式第15号に相当する改正前の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第6号から様式第12号まで、様式第14号及び様式第15号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第51号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第1号に相当する同条の規定による改正前の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第1号による用紙、第4条の規定による改正後の徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則様式第3号のその1の別紙、その3の別紙及びその6の別紙に相当する同条の規定による改正前の徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則様式第3号のその1の別紙、その3の別紙及びその6の別紙による用紙並びに第6条の規定による改正後の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第1号のその1及び様式第4号に相当する同条の規定による改正前の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第1号のその1及び様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成26年規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第1号のその1及びその2に相当する改正前の様式第1号のその1及びその2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第1号、様式第3号及び様式第10号の2に相当する改正前の徳島県奨学金貸与条例施行規則様式第1号、様式第3号及び様式第10号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第32号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23規則35・全改、平29規則21・令2規則8・一部改正)
区分 | 奨学金の額(月額) | ||
高等学校及び専修学校の高等課程 | 地方公共団体(公立大学法人を含む。以下同じ。)又は国立大学法人が設置する高等学校及び専修学校の高等課程 | 自宅通学のとき | 8,000円、13,000円又は18,000円のうち貸与を受ける者が選択する額 |
自宅外通学のとき | 13,000円、18,000円又は23,000円のうち貸与を受ける者が選択する額 | ||
私立の高等学校及び専修学校の高等課程 | 自宅通学のとき | 10,000円、20,000円又は30,000円のうち貸与を受ける者が選択する額 | |
自宅外通学のとき | 15,000円、25,000円又は35,000円のうち貸与を受ける者が選択する額 | ||
高等専門学校 | 地方公共団体又は独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校 | 第1学年から第3学年まで | 8,000円、13,000円又は18,000円のうち貸与を受ける者が選択する額 |
第4学年及び第5学年 | 23,000円、33,000円又は43,000円のうち貸与を受ける者が選択する額 | ||
私立の高等専門学校 | 第1学年から第3学年まで | 15,000円、25,000円又は35,000円のうち貸与を受ける者が選択する額 | |
第4学年及び第5学年 | 30,000円、40,000円又は51,000円のうち貸与を受ける者が選択する額 | ||
備考
1 「公立大学法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。
2 「国立大学法人」とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。
3 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき、又はこれに準ずると認められるときをいう。
4 「自宅外通学のとき」とは、前項の自宅通学のとき以外のときをいう。
(平23規則35・全改、平25規則51・平26規則74・令2規則8・令3規則21・令3規則32・一部改正)




(平23規則35・全改)

(平23規則35・全改、令2規則8・一部改正)

(平23規則35・全改、平25規則51・令3規則21・令3規則32・一部改正)

(平23規則35・追加、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則32・一部改正)

(平23規則35・追加、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・追加、令2規則8・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則20・令3規則32・一部改正)


(平23規則35・追加、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)

(平23規則35・全改、令3規則21・一部改正)
