○砂防法施行細則

平成15年3月31日

徳島県規則第25号

砂防法施行細則を次のように定める。

砂防法施行細則

(趣旨)

第1条 砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)の施行については、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)及び砂防法施行条例(平成15年徳島県条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、行為又は占用に着手しようとする日の30日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 計画書又は設計書

(2) 縮尺5万分の1以上の位置図

(3) 縮尺200分の1以上の実測現況縦断面図及び実測現況横断面図並びに縮尺1,000分の1以上の実測現況平面図に、当該行為又は占用の計画を記載したもの

(4) 利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

(5) 工程表

(6) 条例第4条第1項第4号に掲げる行為及び条例第5条第1項の占用にあっては、構造図又は詳細図

(7) その他知事が必要と認める書類

(条例第4条第1項ただし書の規則で定める行為)

第3条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める行為は、別表の左欄に掲げる行為について、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

(許可の期間)

第4条 許可の期間は、3年以内とする。

(変更の許可の申請)

第5条 条例第4条第2項又は第5条第2項の規定による変更の許可(許可の期間に係る変更の許可に限る。)を受けようとする者は、許可の期間満了の30日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可期間変更許可申請書(様式第2号)に当該変更に係る第2条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項又は第5条第2項の規定による変更の許可(前項に規定するものを除く。)を受けようとする者は、変更をしようとする日の30日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)変更許可申請書(様式第3号)に当該変更に係る第2条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(標識)

第6条 条例第9条の規則で定める事項を記載した標識は、様式第4号によるものとする。

(着手等の届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)着手(終了・休止・廃止)(様式第5号)により行わなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、住所又は氏名等変更届(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(承継の届出)

第9条 条例第12条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第7号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(身分証明書の提示)

第10条 知事又はその命じた者は、法第23条第1項の規定により砂防指定地又はこれに隣接する土地に立ち入ろうとするときは、身分証明書(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(書類の経由)

第11条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該砂防指定地を所管する徳島県県土整備事務所の長を経由しなければならない。

(平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(徳島県砂防指定地等管理規則の廃止)

2 徳島県砂防指定地等管理規則(昭和58年徳島県規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に設置されている前項の規定による廃止前の徳島県砂防指定地等管理規則様式第3号による標識は、様式第4号による標識とみなす。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24規則22・一部改正)

条例第4条第1項各号に掲げる行為

条例第4条第1項ただし書の規則で定める行為

1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更

(1) 造林又は保育のための地ごしらえ

(2) 平たん地における地表から深さが1メートル以下の土地の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの(河川敷、河岸のり肩及び堤のり尻並びに砂防設備(以下「河川敷等」という。)から5メートル以内の土地におけるもの並びに高さ3メートル以上の崖の下端に隣接する土地におけるものを除く。)

(3) 平たん地における地表から高さが1メートル以下の盛土で、雨水による流出のおそれのないもの(河川敷等から5メートル以内の土地におけるもの及び高さ3メートル以上の崖の上端に隣接する土地におけるものを除く。)

2 立木竹の伐採

(1) 除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採

(2) 測量等に支障となる木竹の伐採

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項の規定により提出した伐採の届出書に基づく立木の伐採又は同法第11条第5項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)の認定を受けた森林経営計画に基づく立木の伐採

(4) 森林法第34条第1項の許可を受けた保安林における立木の伐採

3 土石、木竹その他の物件の堆積

(1) 平たん地における載荷重が1平方メートルにつき2.5トン以下の土石、木竹その他の物件の堆積で、雨水による流出のおそれのないもの(河川敷等から5メートル以内の土地におけるもの及び高さ3メートル以上の崖の上端に隣接する土地におけるものを除く。)

4 工作物の新築、改築又は除却

(1) 平たん地における地表から深さが2メートル以下の土地の掘削を伴う工作物の新築、改築又は除却で、掘削部を直ちに元の地形に埋め戻すもの(ため池、用排水路等の水が浸透するおそれのある工作物に係るもの及び河川敷等から5メートル以内の土地におけるものを除く。)

(2) 条例第4条の許可を得て造成された土地において、その利用目的を変更することなく行う工作物の新築、改築又は除却

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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砂防法施行細則

平成15年3月31日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)