○砂防法施行細則

平成十五年三月三十一日

徳島県規則第二十五号

砂防法施行細則を次のように定める。

砂防法施行細則

(趣旨)

第一条 砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)の施行については、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)及び砂防法施行条例(平成十五年徳島県条例第二十四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第二条 条例第四条第一項又は第五条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、行為又は占用に着手しようとする日の三十日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 計画書又は設計書

 縮尺五万分の一以上の位置図

 縮尺二百分の一以上の実測現況縦断面図及び実測現況横断面図並びに縮尺千分の一以上の実測現況平面図に、当該行為又は占用の計画を記載したもの

 利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

 工程表

 条例第四条第一項第四号に掲げる行為及び条例第五条第一項の占用にあっては、構造図又は詳細図

 その他知事が必要と認める書類

(条例第四条第一項ただし書の規則で定める行為)

第三条 条例第四条第一項ただし書の規則で定める行為は、別表の上欄に掲げる行為について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

(許可の期間)

第四条 許可の期間は、三年以内とする。

(変更の許可の申請)

第五条 条例第四条第二項又は第五条第二項の規定による変更の許可(許可の期間に係る変更の許可に限る。)を受けようとする者は、許可の期間満了の三十日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可期間変更許可申請書(様式第二号)に当該変更に係る第二条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 条例第四条第二項又は第五条第二項の規定による変更の許可(前項に規定するものを除く。)を受けようとする者は、変更をしようとする日の三十日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)変更許可申請書(様式第三号)に当該変更に係る第二条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(標識)

第六条 条例第九条の規則で定める事項を記載した標識は、様式第四号によるものとする。

(着手等の届出)

第七条 条例第十条の規定による届出は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)着手(終了・休止・廃止)(様式第五号)により行わなければならない。

(住所等の変更の届出)

第八条 条例第十一条の規定による届出は、住所又は氏名等変更届(様式第六号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(承継の届出)

第九条 条例第十二条第三項の規定による届出は、地位承継届(様式第七号)にその事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(身分証明書の提示)

第十条 知事又はその命じた者は、法第二十三条第一項の規定により砂防指定地又はこれに隣接する土地に立ち入ろうとするときは、身分証明書(様式第八号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(書類の経由)

第十一条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該砂防指定地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を経由しなければならない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(徳島県砂防指定地等管理規則の廃止)

2 徳島県砂防指定地等管理規則(昭和五十八年徳島県規則第十三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に設置されている前項の規定による廃止前の徳島県砂防指定地等管理規則様式第三号による標識は、様式第四号による標識とみなす。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第三条関係)

(平二四規則二二・一部改正)

条例第四条第一項各号に掲げる行為

条例第四条第一項ただし書の規則で定める行為

一 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更

1 造林又は保育のための地ごしらえ

2 平たん地における地表から深さが一メートル以下の土地の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの(河川敷、河岸のり肩及び堤のり尻並びに砂防設備(以下「河川敷等」という。)から五メートル以内の土地におけるもの並びに高さ三メートル以上の崖の下端に隣接する土地におけるものを除く。)

3 平たん地における地表から高さが一メートル以下の盛土で、雨水による流出のおそれのないもの(河川敷等から五メートル以内の土地におけるもの及び高さ三メートル以上の崖の上端に隣接する土地におけるものを除く。)

二 立木竹の伐採

1 除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採

2 測量等に支障となる木竹の伐採

3 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の規定により提出した伐採の届出書に基づく立木の伐採又は同法第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の認定を受けた森林経営計画に基づく立木の伐採

4 森林法第三十四条第一項の許可を受けた保安林における立木の伐採

三 土石、木竹その他の物件の堆積

1 平たん地における載荷重が一平方メートルにつき二・五トン以下の土石、木竹その他の物件の堆積で、雨水による流出のおそれのないもの(河川敷等から五メートル以内の土地におけるもの及び高さ三メートル以上の崖の上端に隣接する土地におけるものを除く。)

四 工作物の新築、改築又は除却

1 平たん地における地表から深さが二メートル以下の土地の掘削を伴う工作物の新築、改築又は除却で、掘削部を直ちに元の地形に埋め戻すもの(ため池、用排水路等の水が浸透するおそれのある工作物に係るもの及び河川敷等から五メートル以内の土地におけるものを除く。)

2 条例第四条の許可を得て造成された土地において、その利用目的を変更することなく行う工作物の新築、改築又は除却

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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砂防法施行細則

平成15年3月31日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)