○健康増進法施行細則

平成15年4月30日

徳島県規則第35号

健康増進法施行細則を次のように定める。

健康増進法施行細則

(趣旨)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)及び健康増進法施行条例(平成15年徳島県条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業開始に係る届出事項)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 給食施設の所在地及び名称

(2) 給食施設の設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 給食施設の種類

(4) 事業の開始日

(5) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数

(6) 管理栄養士の員数及び栄養士の員数

(7) 運営方法

(8) 委託先

(9) その他必要な事項

(届出の様式等)

第3条 次の各号に掲げる給食施設の届出に係る書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定による事業の開始の届出及び同条第2項後段の規定による事業の再開の届出 給食事業開始(再開)(様式第1号)

(2) 条例第2条第2項前段の規定による変更の届出 変更届(様式第2号)

(3) 条例第2条第2項後段の規定による事業の休止及び廃止の届出 給食事業休止(廃止)(様式第3号)

2 法第20条の規定による特定給食施設の届出及び前項各号に掲げる給食施設の届出の書類は、当該届出に係る施設の所在地を所管する徳島県保健所の長を経由して知事に提出しなければならない。

(平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(帳簿等の整備及び保存)

第4条 前条第2項の特定給食施設及び給食施設の管理者は、給食に関する帳簿等を整備し、相当の期間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(栄養改善法施行細則の廃止)

2 栄養改善法施行細則(昭和28年徳島県規則第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の様式に相当する前項の規定による廃止前の栄養改善法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年9月7日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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健康増進法施行細則

平成15年4月30日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第4章 健康増進
沿革情報
平成15年4月30日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和元年7月23日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号