○健康増進法施行細則

平成十五年四月三十日

徳島県規則第三十五号

健康増進法施行細則を次のように定める。

健康増進法施行細則

(趣旨)

第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)、健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)及び健康増進法施行条例(平成十五年徳島県条例第十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業開始に係る届出事項)

第二条 条例第二条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 給食施設の所在地及び名称

 給食施設の設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 給食施設の種類

 事業の開始日

 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数

 管理栄養士の員数及び栄養士の員数

 運営方法

 委託先

 その他必要な事項

(届出の様式等)

第三条 次の各号に掲げる給食施設の届出に係る書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

 条例第二条第一項の規定による事業の開始の届出及び同条第二項後段の規定による事業の再開の届出 給食事業開始(再開)(様式第一号)

 条例第二条第二項前段の規定による変更の届出 変更届(様式第二号)

 条例第二条第二項後段の規定による事業の休止及び廃止の届出 給食事業休止(廃止)(様式第三号)

2 法第二十条の規定による特定給食施設の届出及び前項各号に掲げる給食施設の届出の書類は、当該届出に係る施設の所在地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由して知事に提出しなければならない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(帳簿等の整備及び保存)

第四条 前条第二項の特定給食施設及び給食施設の管理者は、給食に関する帳簿等を整備し、相当の期間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(栄養改善法施行細則の廃止)

2 栄養改善法施行細則(昭和二十八年徳島県規則第三十六号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の様式に相当する前項の規定による廃止前の栄養改善法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第四号)

この規則は、令和元年九月七日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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健康増進法施行細則

平成15年4月30日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)