○一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成十五年十二月二十五日
徳島県人事委員会規則四―一三
一般職の任期付職員の採用等に関する規則を次のように定める。
一般職の任期付職員の採用等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期付職員の等級別資格基準表の適用方法等の特例)
第二条 条例第二条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(規則四―九)の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として人事委員会が認めたものについては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(規則六―一四。以下「初任給等規則」という。)別表第二に定める等級別資格基準表(以下この条及び次条において「等級別資格基準表」という。)の試験欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 任期付職員に対して初任給等規則第十一条第一項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、等級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、等級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・一部改正)
(任期付職員の号俸の決定の特例)
第三条 新たに任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、等級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第六に定める初任給基準表(以下この項において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による等級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。
2 任用の事情等を考慮して特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、初任給等規則第十七条の規定に準じて、新たに任期付職員となった者の号俸を決定することができる。
(平一八、二、二八人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第四条 前条第一項の規定の適用を受ける任期付職員については、初任給等規則第十条第一号中「第十八条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則(規則四―一三)第三条第一項」と、初任給等規則第二十六条第一項第二号中「第十八条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則第三条第一項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一八年二月二八日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 改正後の第三条第二項の規定は、平成二十八年四月一日以降に採用された者について適用する。
附則(平成三〇年七月六日)抄
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。