○一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成十五年十二月二十五日

徳島県条例第四十七号

一般職の任期付職員の採用に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第二項及び第五条第一項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第三条 任命権者は、法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(人事委員会規則への委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

3 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

4 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

5 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

6 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成15年12月25日 条例第47号

(平成16年1月1日施行)