○徳島県迷惑行為防止条例施行規則

平成16年4月1日

徳島県公安委員会規則第5号

徳島県迷惑行為防止条例施行規則を次のように定める。

徳島県迷惑行為防止条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、徳島県迷惑行為防止条例(昭和39年徳島県条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(迷惑行為禁止地域の指定)

第2条 条例第5条第1項及び第6条第1項の公安委員会規則で定める地域(以下「迷惑行為禁止地域」という。)は、一般国道192号北側境界線とJR牟岐線西側境界線との交点を起点とし、同所からJR牟岐線西側境界線に沿って南に進み、市道富田浜線南側境界線との交点に至り、同所から同市道南側境界線に沿って西に進み、市道徳島駅・西須賀線と市道東船場線及び市道銀座・南新町線との交差点に至り、同所から市道東船場線南側境界線に沿って西北西に進み、一般国道438号との交差点に至り、同所から同国道北西側境界線に沿って北東に進み一般国道192号との交差点に至り、同所から同国道北側境界線に沿って東に進み、起点に至る線に囲まれた区域とする。

(夜間における迷惑行為等に対する措置命令の方法)

第3条 条例第5条第2項又は第6条第2項の規定による命令は、当該迷惑行為禁止地域を管轄する警察署長が中止命令書(別記様式第1号又は第2号)を交付して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を交付するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。

2 前項の中止命令書を交付したときは、原則として相手方から受領書(別記様式第3号)を徴するものとする。

(警察本部長等による援助)

第4条 条例第14条第1項に規定する援助を受けようとする者(以下「援助申出者」という。)は、援助申出書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 条例第14条第1項の公安委員会規則で定める援助は、次に掲げるものとする。

(1) 援助申出者が違反行為者(条例第4条又は第13条第1項の規定に違反する行為を援助申出者に対して行った者をいう。以下同じ。)と被害の再発を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を行う場合において、当該交渉を円滑に行うために必要な情報を提供すること。

(2) 違反行為者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。ただし、違反行為者の連絡先を教示する場合は、違反行為者と同居する者のプライバシー保護に十分配慮すること。

(3) 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。

(4) 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

(5) 防犯ブザーその他被害の再発防止に役立つ物品の教示又は貸出しを行うこと。

(6) その他援助申出者が被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

(平29公委規則2・一部改正)

(警察本部長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、徳島県警察本部長が定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、徳島県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(平成29年徳島県条例第19号)の施行の日(平成29年4月10日)から施行する。

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徳島県迷惑行為防止条例施行規則

平成16年4月1日 公安委員会規則第5号

(平成29年4月10日施行)