○徳島県危機管理関係手数料条例施行規則

平成十六年八月六日

徳島県規則第四十八号

〔徳島県防災関係手数料条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県危機管理関係手数料条例施行規則

(平一七規則六六・令二規則六七・令六規則四六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県危機管理関係手数料条例(平成十六年徳島県条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則六六・令二規則六七・令六規則四六・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査に係る規則で定める特定屋外貯蔵タンク)

第二条の二 条例別表第一の二の項のニの浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「府令」という。)第二十条の四第二項第三号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

(平二二規則五一・追加、平二四規則六・一部改正)

第二条の三 条例別表第一の二の項のニの浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものは、府令第二十二条の二第一号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

(平二四規則六・追加)

(貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査に係る規則で定める場合)

第三条 条例別表第一の五の項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(府令第四条第三項第四号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(府令第三条第二項第一号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(府令第四条第三項第六号の二に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項後段の規定に基づく変更の許可の申請(次号において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合

 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合

(平二二規則五一・一部改正)

(危険物取扱者免状の書換えに係る規則で定める金額)

第四条 条例別表第一の十七の項の規則で定める金額は、千六百円とする。

(消防設備士免状の書換えに係る規則で定める金額)

第五条 条例別表第一の二十三の項の規則で定める金額は、千六百円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県危機管理関係手数料条例施行規則

平成16年8月6日 規則第48号

(令和6年7月12日施行)