○徳島県危機管理関係手数料条例施行規則

平成16年8月6日

徳島県規則第48号

〔徳島県防災関係手数料条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県危機管理関係手数料条例施行規則

(平17規則66・令2規則67・令6規則46・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県危機管理関係手数料条例(平成16年徳島県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則66・令2規則67・令6規則46・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査に係る規則で定める特定屋外貯蔵タンク)

第2条の2 条例別表第1の2の項の(4)の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

(平22規則51・追加、平24規則6・一部改正)

第2条の3 条例別表第1の2の項の(4)の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものは、府令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

(平24規則6・追加)

(貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査に係る規則で定める場合)

第3条 条例別表第1の5の項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(府令第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(府令第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(府令第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(次号において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合

(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合

(平22規則51・一部改正)

(危険物取扱者免状の書換えに係る規則で定める金額)

第4条 条例別表第1の17の項の規則で定める金額は、1,600円とする。

(消防設備士免状の書換えに係る規則で定める金額)

第5条 条例別表第1の23の項の規則で定める金額は、1,600円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県危機管理関係手数料条例施行規則

平成16年8月6日 規則第48号

(令和6年7月12日施行)