○徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成十六年十二月十日
徳島県規則第六十七号
徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第二条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録
三 その他知事が必要と認める書類
(平一七規則九・一部改正)
(選定の特例に係る提出書類)
第三条 条例第四条第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 書類の提出の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、書類の提出の日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録
三 その他知事が必要と認める書類
(平一七規則九・一部改正)
(変更の届出)
第四条 指定管理者は、名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則9・令3規則21・一部改正)