○徳島県生活環境保全条例施行規則

平成十七年三月三十一日

徳島県規則第三十号

徳島県生活環境保全条例施行規則を次のように定める。

徳島県生活環境保全条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 生活環境の保全に関する規制等

第一節 大気の汚染に関する規制

第一款 ばい煙に関する規制(第五条―第十一条)

第二款 粉じんに関する規制(第十二条・第十三条)

第二節 騒音に関する規制

第一款 騒音発生工場等に関する規制(第十四条―第二十条)

第二款 特定建設作業に関する規制(第二十一条)

第三節 水質の汚濁に関する規制(第二十二条―第二十七条)

第四節 土壌及び地下水の汚染に関する規制(第二十八条―第三十四条)

第五節 土砂等の埋立て等に関する環境保全(第三十五条―第五十三条)

第六節 地下水の採取の適正化(第五十四条―第六十三条)

第七節 指定化学物質の適正な管理(第六十四条)

第三章 生活環境への負荷の低減

第一節 削除

第二節 生活環境の静穏の保持(第六十七条)

第四章 放置自動車の撤去の推進(第六十八条―第七十五条)

第五章 雑則(第七十六条―第七十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第二条第十四号ただし書の規則で定める行為)

第三条 条例第二条第十四号ただし書の規則で定める行為は、次に掲げる施設において行う土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積をする行為とする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設

 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした施設

 汚染された土砂等を処理するための施設で知事が指定するもの

2 前項第三号の指定は、告示によって行う。

(平一八規則一〇・一部改正)

(条例の規定を適用しない市町村等)

第四条 条例第四条第二項の規定により条例の規定を適用しないこととする市町村の区域は、別表第一の上欄に掲げる市町村の区域とし、同項の規定により当該市町村の区域において適用しないこととする条例の規定は、同表の上欄に掲げる市町村の区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める条例の規定とする。

第二章 生活環境の保全に関する規制等

第一節 大気の汚染に関する規制

第一款 ばい煙に関する規制

(条例第七条第一項の規則で定める工場又は事業場)

第五条 条例第七条第一項の規則で定める工場又は事業場は、次に掲げるものとする。

 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一の九の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗けいふつ化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の一四の項から二六の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかを設置するもの

 大気汚染防止法施行令別表第一に掲げるばい煙発生施設のうち前号に掲げるもの以外のもののいずれかを設置する工場又は事業場で排出ガス量(当該設置するばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。)が一万立方メートル以上のもの

(ばい煙発生施設の設置等の届出)

第六条 条例第八条第一項第九条第一項又は第十条第一項の規定による届出は、ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書(様式第一号)により行わなければならない。

2 条例第八条第二項(条例第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 ばい煙の排出の方法

 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設(ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。以下同じ。)の設置場所

 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要

 煙道に排出ガス測定箇所が設けられている場合は、その場所

第七条 削除

(令三規則三八)

(氏名の変更等の届出)

第八条 条例第十三条(条例第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、条例第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名等変更届出書(様式第二号)、ばい煙発生施設の使用の廃止に係る場合にあってはばい煙発生施設(粉じん発生施設)使用廃止届出書(様式第三号)により行わなければならない。

(承継の届出)

第九条 条例第十四条第三項(条例第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、ばい煙発生施設(粉じん発生施設)承継届出書(様式第四号)により行わなければならない。

(一の届出書によって届出をすることができる場合)

第十条 二以上のばい煙発生施設についての条例第二章第一節第一款の規定又は二以上の粉じん発生施設についての同節第二款の規定による届出は、当該二以上のばい煙発生施設又は粉じん発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(条例別表第二又は別表第三の項ごとの区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。

(ばい煙等の測定)

第十一条 条例第十七条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次に定めるところによる。

 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料のいおう含有率の測定は、条例別表第十二の備考に掲げるいおう含有率の測定方法により、年二回以上行うこと。ただし、当該使用する燃料のいおう含有率が他の方法により確認できるときは、この限りでない。

 ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、条例別表第十の備考に掲げる測定法により、年二回以上行うこと。

 ばい煙有害物質に係るばい煙濃度の測定は、条例別表第十一に掲げる検定方法等により、年二回以上行うこと。

 前三号の測定の結果は、ばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。

第二款 粉じんに関する規制

(粉じん発生施設の設置等の届出)

第十二条 条例第十九条第一項若しくは第三項又は第二十条第一項の規定による届出は、粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書(様式第五号)により行わなければならない。

2 条例第十九条第二項(条例第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 粉じん発生施設の配置図

 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図

 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(条例第二十三条第一項の規則で定める工場又は事業場)

第十三条 条例第二十三条第一項の規則で定める工場又は事業場は、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設のいずれかを設置するものとする。

第二節 騒音に関する規制

第一款 騒音発生工場等に関する規制

(騒音発生施設の設置の届出)

第十四条 条例第二十七条第一項第五号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 工場又は事業場の事業内容

 常時使用する従業員数

 騒音発生施設の型式及び公称能力

 騒音発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

2 条例第二十七条第一項の規定による届出は、騒音発生施設設置届出書(様式第六号)により行わなければならない。

3 条例第二十七条第二項の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、騒音発生工場等及びその付近の見取図とする。

(経過措置に伴う届出)

第十五条 条例第二十八条第一項の規定による届出は、騒音発生施設使用届出書(様式第七号)により行わなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の届出に準用する。

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第十六条 条例第二十九条第一項の規定による届出は、条例第二十七条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書(様式第八号)同項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音の防止の方法変更届出書(様式第九号)により行わなければならない。

2 条例第二十七条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る騒音発生施設の種類ごとに第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 条例第二十九条第一項ただし書に規定する規則で定める範囲は、条例第二十七条第一項第二十八条第一項又は第二十九条第一項の規定による届出に係る騒音発生施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音発生施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。

4 条例第二十九条第二項において準用する条例第二十七条第二項の規定により第一項の届出書に添付しなければならない書類は、第十四条第三項に規定するものとする。

第十七条 削除

(令三規則三八)

(氏名の変更等の届出)

第十八条 条例第三十一条の規定による届出は、条例第二十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあっては氏名等変更届出書(様式第十号)、騒音発生工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用の廃止の届出にあっては騒音発生施設使用全廃届出書(様式第十一号)により行わなければならない。

(承継の届出)

第十九条 条例第三十二条第三項の規定による届出は、承継届出書(様式第十二号)により行わなければならない。

(条例第三十四条の規則で定める工場又は事業場)

第二十条 条例第三十四条の規則で定める工場又は事業場は、次に掲げるものとする。

 条例別表第四に掲げる騒音発生施設のいずれかを設置する造船所並びに採石業に係る採取場及び砂利採取場並びに同表に掲げるアスファルトプラント又はコンクリートプラントを設置するもの

 条例別表第四に掲げる騒音発生施設のいずれかを設置する工場又は事業場のうち前号に掲げるもの以外のもので常時使用する従業員数が百人以上のもの

第二款 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第二十一条 条例第三十五条第一項第五号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 特定建設作業の種類

 特定建設作業に使用される条例別表第五に規定する機械の名称、型式及び仕様

 特定建設作業の開始及び終了の時刻

 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

2 条例第三十五条第一項又は第二項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第十三号)により行わなければならない。

3 条例第三十五条第三項の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

第三節 水質の汚濁に関する規制

(汚水等排出施設の設置等の届出)

第二十二条 条例第三十九条から第四十一条までの規定による届出は、汚水等排出施設設置(使用・変更)届出書(様式第十四号)により行わなければならない。

2 条例第三十九条第七号の規則で定める事項は、用水及び排水の系統とする。

第二十三条 削除

(令三規則三八)

(排出水の汚染状態の測定)

第二十四条 条例第四十六条の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次に定めるところによる。

 当該汚水等排出工場等の排出水に係る排出水の規制基準に定められた事項について、当該排出水の規制基準の検定方法により行うこと。

 前号の測定の結果は、水質測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。

(条例第四十八条第一項の規則で定める工場又は事業場)

第二十五条 条例第四十八条第一項の規則で定める工場又は事業場は、次に掲げるものとする。

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)別表第一に掲げる汚水等排出施設のいずれかを設置するもの

 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一に掲げる特定施設のうち前号に掲げる汚水等排出施設に該当するもの以外のもののいずれかを設置する工場又は事業場で排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が千立方メートル以上のもの

(氏名の変更等の届出)

第二十六条 条例第四十八条第二項において準用する条例第十三条の規定による届出は、条例第三十九条第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(様式第十五号)、汚水等排出施設の使用の廃止に係る場合にあっては汚水等排出施設使用廃止届出書(様式第十六号)により行わなければならない。

(承継の届出)

第二十七条 条例第四十八条第二項において準用する条例第十四条第三項の規定による届出は、承継届出書(様式第十七号)により行わなければならない。

第四節 土壌及び地下水の汚染に関する規制

(特定有害物質)

第二十八条 条例第四十九条の規則で定める物質は、別表第二の上欄に掲げる物質とする。

(適用除外事業所)

第二十九条 条例第五十一条第一項の規則で定める事業所は、特定有害物質等を帳簿その他の書面等によってのみ取り扱い、特定有害物質等の製造、処理、保管その他の実際の取扱いを行わない事業所とする。

(土壌汚染及び地下水汚染に係る基準)

第三十条 条例第五十一条第一項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量が別表第二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当すること。

 土壌に含まれる特定有害物質の量が別表第三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当すること。

 地下水に含まれる特定有害物質の量が別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当すること。

2 前項に規定する基準は、次に掲げる土壌又は地下水については、適用しない。

 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第二条第一項に規定する農用地に係る土壌

 特定有害物質等による汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる土壌又は地下水

 原材料のたい積場、廃棄物の埋立処分の場所その他の特定有害物質等の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の三第三号ロに規定する埋立地、鉱山保安法第十七条第一項に規定する集積場等、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)別表第二第二十一号に掲げる鉱業廃棄物の坑外埋立場及び同表第二十二号に掲げる鉱業廃棄物の坑内埋立場並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項に規定する埋立場所等を含む。)に係る土壌

 放射性物質により汚染された土壌又は地下水

(平一七規則八八・平一八規則一〇・一部改正)

第三十一条 条例第五十一条第一項の規定による届出は、特定有害物質等による土壌及び地下水の汚染の発見に係る届出書(様式第十八号)により行わなければならない。

(汚染対策計画)

第三十二条 条例第五十三条第一項に規定する汚染対策計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 土壌又は地下水の汚染の状況

 汚染の拡大の防止又は浄化を行う区域

 汚染の拡大の防止又は浄化の方法

 汚染の拡大の防止又は浄化の開始及び終了の予定時期

 汚染の拡大の防止又は浄化の期間中の環境保全対策

2 条例第五十三条第一項の規定による汚染対策計画の提出は、汚染対策計画報告書により行わなければならない。

(汚染対策の完了の報告)

第三十三条 条例第五十三条第二項の規定による汚染対策計画の完了の報告は、汚染対策計画完了報告書により行わなければならない。

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第三十四条 条例第五十五条第一項及び第二項に規定する命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる特定有害物質等に該当する物質を含む水の地下への浸透があった特定有害物質等取扱事業所を設置している者(以下この条において「設置者」という。)又は当該浸透があった時において当該特定有害物質等取扱事業所を設置していた者(以下この条において「設置者であった者」という。)及び当該浸透があったことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。

2 条例第五十五条第一項及び第二項に規定する必要な限度は、地下水に含まれる特定有害物質等の量について別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件(以下この条において「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下この項において「測定点」という。)において当該地下水に含まれる特定有害物質等の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、条例第五十五条第一項又は第二項の命令を二以上の設置者又は設置者であった者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定有害物質等取扱事業所における特定有害物質等に該当する物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる特定有害物質等の量の削減目標(第四項において「削減目標」という。)を達成することとする。

 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道のための原水として取水施設により取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準のうち特定有害物質等に該当する物質に係るものが確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

3 条例第五十五条第一項の相当の期間は、第一項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る設置者又は設置者であった者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。

4 第一項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を二以上の設置者又は設置者であった者に対して行う場合にあっては、削減目標)、相当の期間その他必要な事項を記載した文書により、設置者又は設置者であった者に対して行うものとする。

第五節 土砂等の埋立て等に関する環境保全

(土壌基準)

第三十五条 条例第五十八条に規定する土壌基準は、別表第五の項目の欄に掲げる項目の種類ごとに同表の基準値の欄に定めるとおりとする。

2 前項の土壌基準に適合しているかどうかは、別表第五の項目の欄に掲げる項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、当該項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。

(水質基準)

第三十六条 条例第五十九条の水質基準は、別表第六の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に定めるとおりとする。

2 前項の水質基準に適合しているかどうかは、土砂等の埋立て等の区域内の浸透水を採取し、別表第六の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。

(公共的団体の範囲)

第三十七条 条例第六十二条第二項第一号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

 日本下水道事業団、西日本高速道路株式会社(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号から第四号まで及び第六号に規定する事業を営む場合に限る。)及び本州四国連絡高速道路株式会社(同項各号に規定する事業を営む場合に限る。)

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)に基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法人

 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に基づき設立された地方住宅供給公社

 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に基づき設立された地方道路公社

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項の規定により設立された土地開発公社

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第十条第一項の規定により認可された土地改良区及び同法第七十七条第二項の規定により認可された土地改良区連合(これらの者が同法の規定に基づく土地改良事業を行う場合に限る。)

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項の規定により認可された土地区画整理組合(同法の規定に基づく土地区画整理事業を行う場合に限る。)

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第十一条第一項の規定により認可された市街地再開発組合(同法の規定に基づく市街地再開発事業を行う場合に限る。)

(平一七規則八八・平一九規則六四・一部改正)

(条例第六十二条第二項第四号の規則で定める行為)

第三十八条 条例第六十二条第二項第四号の規則で定める特定事業は、次に掲げる施設等(継続して使用されているものに限る。)の本来の機能を保全するために行う特定事業とする。

 運動場、駐車場その他これらに類する施設

 農産物の生産の用に供する農地

(平一八規則一〇・一部改正)

(申請の書面等)

第三十九条 条例第六十三条第一項の規定による申請は、特定事業許可申請書(様式第十九号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

 特定事業場の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の図面並びに特定事業場及びその付近の状況を示す見取図

 特定事業場の計画平面図及び計画断面図(特定事業の施工前の現況及び完了時の状況が確認できるものに限る。)

 特定事業区域内の土地の登記事項証明書及び公図の写し

 申請者が特定事業区域内の土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の使用権原を証する書類及び当該土地の所有者の当該特定事業の計画に対する同意があったことを証する書類

 特定事業区域内の土地について、当該特定事業の計画の実施の妨げとなる権利を有する者の当該計画に対する同意があったことを証する書類

 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに当該採取した試料ごとの検査試料採取調書及び当該検査の結果を証明する書面(計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。)

 特定事業に使用される土砂等の量を積算した計算書

 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図

十一 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

十二 特定事業が別表第七に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面

十三 その他知事が必要と認める書類

2 条例第六十三条第二項の申請は、一時たい積事業許可申請書(様式第二十号)により行わなければならない。

3 条例第六十三条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 第一項第一号第二号第四号から第六号まで及び第十二号に掲げる書類

 特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図

 特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造でない場合にあっては、第一項第七号に掲げる書類

 特定事業場の土砂等のたい積が最大となった場合の計画平面図及び計画断面図(特定事業の施工前の現況及び完了時の状況が確認できるものに限る。)

 その他知事が必要と認める書類

4 第一項第七号及び前項第三号の特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査は、特定事業区域の面積が一ヘクタールを超える場合にあっては、当該特定事業区域を一ヘクタール以内の区域に等分し、当該等分された区域ごとに行わなければならない。

5 前項の規定による検査は、次に掲げる方法によらなければならない。

 汚染状況の検査のための試料とする土砂等の採取は、前項の規定により区分された区域ごとに表土の地質の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。

 汚染状況の検査は、前号の規定により採取された試料について、それぞれ別表第五の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

(構造上の基準)

第四十条 条例第六十五条第一項第三号(条例第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規則で定める構造上の基準は別表第八に、条例第六十五条第二項第三号(条例第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規則で定める構造上の基準は別表第九に定めるとおりとする。

(構造上の基準に係る適用除外)

第四十一条 条例第六十五条第三項(条例第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規則で定める行為は、別表第七に掲げる行為とする。

(軽微な変更)

第四十二条 条例第六十七条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

 条例第六十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 特定事業を施工する事務所の所在地

 特定事業の施工を管理する者の氏名

 特定事業に使用される土砂等の量(土砂等の量を減少させるものに限る。)

 特定事業の施工期間(施工期間を短縮させるものに限る。)

 特定事業に使用される土砂等の採取場所又は搬入計画

2 条例第六十八条の規定による届出は、特定事業変更届出書により行わなければならない。

3 前項の届出書には、第一項第一号に掲げる事項の変更の場合にあっては条例第六十二条第一項の許可を受けた者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)を、第一項第四号に掲げる事項の変更にあっては特定事業に使用される土砂等の量を計算した計算書を添付しなければならない。

(平一八規則一〇・令四規則一〇・一部改正)

(変更の許可の申請等)

第四十三条 条例第六十七条第二項の規定による申請は、特定事業変更許可申請書(様式第二十一号)に、第三十九条第一項各号及び第三項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して行わなければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第四十四条 条例第六十九条の規定による届出は、当該土砂等の採取場所ごとに、かつ、搬入しようとする土砂等の量が四千立方メートルまでごとに、土砂等搬入届出書により行わなければならない。

2 条例第六十九条の規則で定める当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面は当該土砂等に係る売渡若しくは譲渡証明書又は当該土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書とし、規則で定める当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面は検査のために採取した試料ごとの検査試料採取調書及び当該検査の結果を証明する書面(環境計量士が発行したものに限る。)とする。

3 前項に規定する検査の結果を証明する書面を作成するために行う当該土砂等の分析は、別表第五の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行わなければならない。

4 条例第六十九条第二号の規則で定める書面は、土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面及び採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)その他の法令等に基づき許認可を受けていることを証する書面とする。

(平一八規則一〇・一部改正)

(着手報告)

第四十五条 条例第七十条の規定による報告は、特定事業着手報告書により行わなければならない。

(土砂等の量の報告)

第四十六条 条例第七十一条の規定による報告は、特定事業を開始した日から起算して六月ごとに当該六月を経過した日から三週間以内(特定事業を完了し、又は廃止したときは、条例第七十四条第一項の規定による届出のとき)に、特定事業場状況報告書に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 報告に係る期間の最後の日前一週間以内に撮影した特定事業区域の写真

 土砂等の搬入元に関する書類

 その他知事が必要と認める書類

(平一八規則一〇・一部改正)

(水質検査)

第四十七条 条例第七十二条第一項の規定による水質検査は、特定事業を開始した日から六月ごとに行わなければならない。ただし、特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、特定事業を開始した日から三月ごとに行わなければならない。

2 条例第七十二条第二項の規定による水質検査のための試料の採取は、知事が指定する職員の立会いの下に行うものとし、当該試料の採取は、知事が指定する期日において行わなければならない。

3 前二項の水質検査は、特定事業区域内の浸透水を採取し、別表第六の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行わなければならない。

(土壌検査)

第四十八条 前条第一項の規定は条例第七十二条第一項ただし書の規定による土壌検査について、前条第二項の規定は条例第七十二条第二項の規定による土壌検査のための試料の採取について準用する。

2 条例第七十二条第一項ただし書又は第二項の規定による土壌検査は、別表第五の項目の欄に掲げる項目に係る土砂等の汚染状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、当該項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行わなければならない。

3 前項の土壌検査は、特定事業区域の面積が一ヘクタールを超える場合にあっては、当該特定事業区域を一ヘクタール以内の区域に等分し、当該等分された区域ごとに行わなければならない。

(水質検査等の報告)

第四十九条 条例第七十二条第三項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる検査の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期に、それぞれ特定事業水質・土壌検査報告書(様式第二十二号)により行わなければならない。

検査の区分

提出時期

条例第七十二条第一項の規定による水質検査又は土壌検査

特定事業を開始した日から六月ごとに当該六月を経過した日から三週間以内

特定事業が一時たい積事業である場合における条例第七十二条第一項の規定による水質検査又は土壌検査

特定事業を開始した日から三月ごとに当該三月を経過した日から三週間以内

条例第七十二条第二項の規定による水質検査及び土壌検査

知事が別に指定する日

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 水質検査又は土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真

 水質検査又は土壌検査のために採取した試料ごとの検査試料採取調書及び当該検査の結果を証明する書面(環境計量士が発行したものに限る。)

(標識の掲示等)

第五十条 条例第七十三条第一項の規定による標識の掲示は、特定事業が施工されている間、縦及び横それぞれ九十センチメートル以上の標識により行わなければならない。

2 条例第七十三条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 許可年月日及びその番号

 特定事業の目的

 特定事業場の所在地

 特定事業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 特定事業を施工する事務所の所在地及び電話番号

 特定事業の施工を管理する者の氏名

 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積事業にあっては、土砂等の搬入予定量及び搬出予定量)

 特定事業の施工期間

 特定事業区域の面積

 特定事業場の見取図

3 条例第七十三条第二項の規定による境界を明らかにする表示は、境界の屈曲点その他必要な地点に境界標を設置して行わなければならない。ただし、擁壁、側溝その他の構造物により境界を明らかにすることができる場合にあっては、この限りでない。

(特定事業の完了等の届出)

第五十一条 条例第七十四条第一項の規定による特定事業の完了又は廃止の届出は、特定事業を完了した場合にあっては完了した日から十五日以内に、特定事業を廃止した場合にあっては廃止した日から三十日以内に、特定事業完了(廃止)届出書により行わなければならない。

2 条例第七十四条第一項の規定による特定事業の休止の届出は、特定事業休止(再開)届出書により行わなければならない。

3 条例第七十四条第六項の規定による届出は、特定事業休止(再開)届出書により行わなければならない。

(平一八規則一〇・一部改正)

(承継の届出)

第五十二条 条例第七十五条第二項の規定による届出は、条例第六十二条第一項の許可を受けた者の地位の承継があった日から三十日以内に、特定事業承継届出書により行わなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第五十三条 条例第七十九条第三項において準用する条例第百四十三条第二項の証明書は、様式第二十三号によるものとする。

第六節 地下水の採取の適正化

(取水基準等)

第五十四条 条例第八十三条第一項の規則で定める取水基準等は、次のとおりとする。

 別表第十に定める取水基準に適合していること。

 揚水機の吐出口の口径が八十ミリメートル以上の揚水機については、水量測定器が設置されること。

 排水対策が十分に講じられていること。

 地下水以外の水源の利用について、十分な検討がなされていること。

 回収利用等地下水の有効利用の方法について、十分な検討がなされていること。

(揚水設備)

第五十五条 条例第八十三条第二項の規則で定める揚水設備は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 防災その他保安の用途に供する揚水設備

 土木工事等の工事用として、一時的に利用する揚水設備

 地表下十五メートル以浅の地層から地下水を採取する揚水設備であって、一年間の採取日数が百日未満のもの

 地下水の採取量が一日当たり四百立方メートル未満の揚水設備

 前各号に掲げるもののほか、非常用、研究用その他の用途に供するための揚水設備であって、その設置が公益上又は業務の遂行上やむを得ないと認められるもの

(地下水の揚水設備の届出)

第五十六条 条例第八十四条第一項の規定による届出は、揚水設備設置届出書(様式第二十四号)により行わなければならない。

2 条例第八十四条第一項第八号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 揚水設備の管理責任者の氏名及び職名

 井戸の名称及び番号並びに深度

 揚水機の種類及び構造(原動機の型式、出力、揚水能力及び吐出口の口径)

 揚水設備の設置の工事に着手する日

 地下水の採取を開始する日

 地下水を採取する期間

 地下水の使用計画

 揚水により周辺の井戸の採水に支障があった場合の措置

(届出書の添付書類)

第五十七条 条例第八十四条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

 揚水設備を設置する工場等における揚水設備の設置の場所を示す図面

 揚水設備の構造概要図

 揚水設備を設置する工場等における主要配管系統図

 揚水設備を設置する工場等の付近の見取図

(経過措置に伴う届出)

第五十八条 条例第八十五条の規定による届出は、揚水設備使用届出書(様式第二十五号)により行わなければならない。

(揚水設備の構造等の変更の届出)

第五十九条 条例第八十六条の規定による届出は、揚水設備構造等変更届出書により行わなければならない。

(揚水設備の設置等の完了の届出)

第六十条 条例第八十七条の規定による届出は、揚水設備工事完了届出書により行わなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第六十一条 条例第八十八条の規定による届出は、条例第八十四条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名等変更届出書、揚水設備の使用の廃止に係る場合又は揚水設備が条例第八十三条第一項の規定に該当しなくなった場合にあっては揚水設備廃止等届出書により行わなければならない。

(揚水設備の譲受け等の届出)

第六十二条 条例第八十九条の規定による届出は、揚水設備譲受け等届出書により行わなければならない。

(採取量の報告)

第六十三条 条例第九十一条の規定による地下水の採取量の報告は、地下水採取量報告書により行わなければならない。

第七節 指定化学物質の適正な管理

(指定化学物質の取扱量の把握等)

第六十四条 条例第九十四条第一項の規則で定める事業所は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第三条各号に掲げる業種に属する事業を営む者であって、同令第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するものとする。

2 条例第九十四条第一項の規則で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十一人以上であることとする。

3 条例第九十四条第一項に規定する指定化学物質の取扱量の把握は、指定化学物質適正管理指針に従い行わなければならない。

4 条例第九十四条第二項の規定による報告は、毎年度六月三十日までに、指定化学物質取扱量報告書(様式第二十六号)により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに当該報告を行うことが困難であるときは、知事が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。

5 条例第九十四条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 指定化学物質等取扱事業所の名称及び所在地

 指定化学物質等取扱事業所において常時使用される従業員の数

 指定化学物質等取扱事業所において行われる事業が属する業種

 条例第九十四条第一項の規定により取扱量を把握した指定化学物質ごとの取扱量

(令二規則六九・一部改正)

第三章 生活環境への負荷の低減

第一節 削除

(平二一規則一)

第六十五条及び第六十六条 削除

(平二一規則一)

第二節 生活環境の静穏の保持

(飲食店営業等)

第六十七条 条例第百二十条の規則で定める営業は、次に掲げるものとする。

 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号の飲食店営業

 ボーリング場営業

(令三規則六・一部改正)

第四章 放置自動車の撤去の推進

(通知等)

第六十八条 条例第百二十九条第三項の規定による通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第二十七号)によって行うものとする。

2 条例第百二十九条第三項ただし書の規定による公示は、県庁の掲示場その他知事が必要と認める場所への掲示により行うものとする。

(廃物認定の告示)

第六十九条 条例第百三十一条第三項の規定による告示は、次に掲げる事項を、徳島県報に登載して行うものとする。

 放置自動車が放置されていた場所

 放置自動車の車名、種別、塗色及び車台番号のうち判明しているもの

 条例第百二十八条第一項の規定により警告書をはり付けた場合にあっては、その日

 条例第百二十九条第一項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合にあっては、同条第三項ただし書の規定による公示をした日

 この条の規定による告示の日の翌日から起算して十四日を経過した日以後に当該放置自動車について廃物認定をし、これを処分する旨

(処分の告示)

第七十条 条例第百三十二条第二項の規定による告示は、徳島県報に登載して行うものとする。

(告示する事項)

第七十一条 条例第百三十二条第二項第五号の規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。

(委員会)

第七十二条 徳島県自動車廃物認定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第七十三条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第七十四条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(必要な事項)

第七十五条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第五章 雑則

(届出書等の提出部数)

第七十六条 条例の規定による届出及び報告は、それぞれの正本にその写し二通を添えて行わなければならない。

(平一八規則一〇・一部改正)

(立入検査の身分証明書)

第七十七条 条例第百四十三条第二項の証明書は、様式第二十八号によるものとする。

(補則)

第七十八条 この規則に定めるもののほか、生活環境の保全等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十八条から第七十六条まで(第六十七条及び第七十六条第一項を除く。)の規定は、同年十月一日から施行する。

(徳島県公害防止条例施行規則の廃止)

2 徳島県公害防止条例施行規則(昭和四十七年徳島県規則第二十三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成十七年十月一日現在においてその事業所が第一種エネルギー管理指定工場に指定されている特定事業者についての第六十六条第一項の規定の適用については、同項中「第一種エネルギー管理指定工場に指定された日から起算して一年以内」とあるのは、「平成十八年九月三十日まで」とする。

4 この規則の様式に相当する附則第二項の規定による廃止前の徳島県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第八九号)

この規則は、徳島県生活環境保全条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年一一月一四日)

(平成一八年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は平成十八年三月三十一日から、第六十五条の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七一号)

この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成一九年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十七条第一号の改正規定中「日本郵政公社、」を削る部分は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二一年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第五七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第五カドミウムの項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成三一年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第六号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第六十七条第一号の改正規定及び次項の規定は、同年六月一日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により行うことができる同令第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第二号の喫茶店営業に係る徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)第百二十条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三八号)

1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理した改正前の第七条、第十七条又は第二十三条に規定する届出に係る受理書の交付については、なお従前の例による。

(令和四年規則第一〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二一号)

1 この規則は、令和五年五月二十六日から施行する。ただし、様式第二十六号の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第二十六号の規定は、令和六年度以後における徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)第九十四条第二項の規定による報告について適用し、令和五年度における同項の規定による報告については、なお従前の例による。

別表第一(第四条関係)

(平一八規則一〇・一部改正)

市町村

条例の規定

徳島市、鳴門市、阿波市、牟岐町、美波町、北島町、藍住町、上板町

一 第百二十一条

二 第百四十二条及び第百四十三条(前号に掲げる規定に係るものに限る。)

三 第百五十三条

別表第二(第二十八条、第三十条関係)

(平二三規則五・平二七規則六・平二八規則五七・平三一規則一五・令三規則六・一部改正)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

検液一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。

クロロエチレン

検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。

二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(以下「シマジン」という。)

検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。

シアン化合物

検液中にシアンが検出されないこと。

N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。)

検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。

一・二―ジクロロエタン

検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。

一・一―ジクロロエチレン

検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。

一・二―ジクロロエチレン

検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。

一・三―ジクロロプロペン

検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

セレン及びその化合物

検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。

テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)

検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。

一・一・一―トリクロロエタン

検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。

一・一・二―トリクロロエタン

検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物

検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。

素及びその化合物

検液一リットルにつき素〇・〇一ミリグラム以下であること。

ふつ素及びその化合物

検液一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム以下であること。

ベンゼン

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル

検液中に検出されないこと。

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。)

検液中に検出されないこと。

備考 分析方法は、土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六条第三項第四号に規定する環境大臣が定める方法とする。

別表第三(第三十条関係)

(平二三規則五・令三規則六・一部改正)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

土壌一キログラムにつきカドミウム四十五ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。

シアン化合物

土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。

セレン及びその化合物

土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物

土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。

素及びその化合物

土壌一キログラムにつき素百五十ミリグラム以下であること。

ふつ素及びその化合物

土壌一キログラムにつきふつ素四千ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。

備考 分析方法は、土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号に規定する環境大臣が定める方法とする。

別表第四(第三十条、第三十四条関係)

(平二三規則五・平二七規則六・平二八規則五七・平三一規則一五・令三規則六・一部改正)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。

クロロエチレン

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。

シマジン

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。

シアン化合物

シアンが検出されないこと。

チオベンカルブ

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。

一・二―ジクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。

一・一―ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。

一・二―ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。

一・三―ジクロロプロペン

一リットルにつき〇・〇〇ニミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。

セレン及びその化合物

一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。

チウラム

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。

一・一・一―トリクロロエタン

一リットルにつき一ミリグラム以下であること。

一・一・二―トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物

一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。

素及びその化合物

一リットルにつき素〇・〇一ミリグラム以下であること。

ふつ素及びその化合物

一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム以下であること。

ベンゼン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

有機りん化合物

検出されないこと。

備考 分析方法は、土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号に規定する環境大臣が定める方法とする。

別表第五(第三十五条、第三十九条、第四十四条、第四十八条関係)

(平一八規則一〇・平二一規則八・平二七規則六・平二八規則五七・平三一規則一五・平三一規則三七・令三規則六・一部改正)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下

日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二の五十五・二、五十五・三又は五十五・四に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格K〇一〇二の三十八に定める方法(規格K〇一〇二の三十八・一・一及び三十八の備考十一に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号。以下「環境基準告示」という。)付表一に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号。以下「排水基準告示」という。)付表一に掲げる方法又は規格K〇一〇二の三十一・一に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排水基準告示付表二に掲げる方法)

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一〇二の五十四に定める方法

六価クロム

検液一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下

規格K〇一〇二の六十五・二(規格K〇一〇二の六十五・二・七を除く。)に定める方法(ただし、規格K〇一〇二の六十五・二・六に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K〇一七〇―七の七のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であり、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的が農用地(田に限る。)である場合においては、土砂等一キログラムにつき一五ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては、規格K〇一〇二の六十一に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る素の量の検定の方法を定める省令(昭和五十年総理府令第三十一号)第一条第三項及び第二条に規定する方法

総水銀

検液一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下

環境基準告示付表二に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

環境基準告示付表三及び排水基準告示付表三に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

環境基準告示付表四に掲げる方法

土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的が農用地(田に限る。)である場合において、土砂等一キログラムにつき一二五ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和四十七年総理府令第六十六号)第一条第三項及び第二条に規定する方法

ジクロロメタン

検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法

四塩化炭素

検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

クロロエチレン

検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成九年環境庁告示第十号。以下「地下水基準告示」という。)付表に掲げる方法

一・二―ジクロロエタン

検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一又は五・三・二に定める方法

一・一―ジクロロエチレン

検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法

一・二―ジクロロエチレン

検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下

シス体にあっては規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法、トランス体にあっては規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法

一・一・一―トリクロロエタン

検液一リットルにつき一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

一・一・二―トリクロロエタン

検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

トリクロロエチレン

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

テトラクロロエチレン

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

一・三―ジクロロプロペン

検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法

チウラム

検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下

環境基準告示付表五に掲げる方法

シマジン

検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下

環境基準告示付表六の第一又は第二に掲げる方法

チオベンカルブ

検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

環境基準告示付表六の第一又は第二に掲げる方法

ベンゼン

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法

セレン

検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一〇二の六十七・二、六十七・三又は六十七・四に定める方法

ふつ

検液一リットルにつき〇・八ミリグラム以下

規格K〇一〇二の三十四・一(規格K〇一〇二の三十四の備考一を除く。)若しくは三十四・四(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約二百ミリリットルに硫酸十ミリリットル、りん酸六十ミリリットル及び塩化ナトリウム十グラムを溶かした溶液とグリセリン二百五十ミリリットルを混合し、水を加えて千ミリリットルとしたものを用い、規格K〇一七〇―六の六図二注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K〇一〇二の三十四・一・一c)(注(2)第三文及び規格K〇一〇二の三十四の備考一を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び環境基準告示付表七に掲げる方法

ほう素

検液一リットルにつき一ミリグラム以下

規格K〇一〇二の四十七・一、四十七・三又は四十七・四に定める方法

一・四―ジオキサン

検液一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下

環境基準告示付表八に掲げる方法

備考

1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成三年環境庁告示第四十六号。以下「土壌基準告示」という。)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 この表の項目の欄中「有機りん」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

3 この表の基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4 一・二―ジクロロエチレンの濃度は、規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二により測定されたシス体の濃度と規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一により測定されたトランス体の濃度との和とする。

別表第六(第三十六条、第四十七条関係)

(平二一規則八・平二七規則六・平二八規則五七・平三一規則一五・平三一規則三七・令四規則一〇・一部改正)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下

規格K〇一〇二の五十五・二、五十五・三又は五十五・四に定める方法

全シアン

検出されないこと。

規格K〇一〇二の三十八・一・二(規格K〇一〇二の三十八の備考十一を除く。以下同じ。)及び三十八・二に定める方法、規格K〇一〇二の三十八・一・二及び三十八・三に定める方法、規格K〇一〇二の三十八・一・二及び三十八・五に定める方法又は環境基準告示付表一に掲げる方法

有機りん

検出されないこと。

排水基準告示付表一に掲げる方法

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一〇二の五十四に定める方法

六価クロム

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

規格K〇一〇二の六十五・二(規格K〇一〇二の六十五・二・二及び六十五・二・七を除く。)に定める方法(ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定めるところによる。)

一 規格K〇一〇二の六十五・二・一に定める方法による場合 原則として光路長五十ミリメートルの吸収セルを用いること。

二 規格K〇一〇二の六十五・二・三、六十五・二・四又は六十五・二・五に定める方法による場合(規格K〇一〇二の六十五・の備考十一のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分(一リットルにつき〇・〇二ミリグラム)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が七〇パーセント以上一二〇パーセント以下であることを確認すること。

三 規格K〇一〇二の六十五・二・六に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合 前号に定めるところによるほか、規格K〇一七〇―七の七のa)又はb)に定める操作を行うこと。

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一〇二の六十一・二、六十一・三又は六十一・四に定める方法

総水銀

一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下

環境基準告示付表二に掲げる方法

アルキル水銀

検出されないこと。

環境基準告示付表三に掲げる方法

PCB

検出されないこと。

環境基準告示付表四に掲げる方法

土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的が農用地(田に限る。)である場合において、一リットルにつき一ミリグラム以下

規格K〇一〇二の五十二(規格K〇一〇二の五十二・一に定める方法を除く。)に定める方法

ジクロロメタン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法

四塩化炭素

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

クロロエチレン

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下

地下水基準告示付表に掲げる方法

一・二―ジクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一又は五・三・二に定める方法

一・一―ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法

一・二―ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下

シス体にあっては規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法、トランス体にあっては規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法

一・一・一―トリクロロエタン

一リットルにつき一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

一・一・二―トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

トリクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

テトラクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法

一・三ージクロロプロペン

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法

チウラム

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下

環境基準告示付表五に掲げる方法

シマジン

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下

環境基準告示付表六の第一又は第二に掲げる方法

チオベンカルブ

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下

環境基準告示付表六の第一又は第二に掲げる方法

ベンゼン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法

セレン

一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下

規格K〇一〇二の六十七・二、六十七・三又は六十七・四に定める方法

ふつ

一リットルにつき〇・八ミリグラム以下

規格K〇一〇二の三十四・一(規格K〇一〇二の三十四の備考一を除く。)若しくは三十四・四(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約二百ミリリットルに硫酸十ミリリットル、りん酸六十ミリリットル及び塩化ナトリウム十グラムを溶かした溶液とグリセリン二百五十ミリリットルを混合し、水を加えて千ミリリットルとしたものを用い、規格K〇一七〇―六の六図二注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K〇一〇二の三十四・一・一c)(注(2)第三文及び規格K〇一〇二の三十四の備考一を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び環境基準告示付表七に掲げる方法

ほう素

一リットルにつき一ミリグラム以下

規格K〇一〇二の四十七・一、四十七・三又は四十七・四に定める方法

一・四―ジオキサン

一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下

環境基準告示付表八に掲げる方法

備考

1 この表の項目の欄中「有機りん」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

2 この表の基準値の欄中「検出されないこと。」とは、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 土壌基準告示付表に定める方法によりろ過して検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

4 一・二―ジクロロエチレンの濃度は、規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二により測定されたシス体の濃度と規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一により測定されたトランス体の濃度との和とする。

別表第七(第三十九条、第四十一条関係)

(平一九規則六四・令五規則二一・一部改正)

1 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定に基づき許可を要する行為

2 土地改良法の規定に基づく土地改良事業

3 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定による許可を要する行為

4 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定による許可を要する行為

5 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項及び第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為

6 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の規定による承認並びに同法第三十二条第一項及び第九十一条第一項の規定による許可を要する行為

7 土地区画整理法の規定に基づく土地区画整理事業及び同法第七十六条第一項の規定による許可を要する行為

8 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項の規定による許可を要する行為

9 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項及び第八条第一項の規定による許可を要する行為

10 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の規定による許可を要する行為

11 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の規定による許可を要する行為

12 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第一項の規定による許可を要する行為

13 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項の規定による許可並びに同法第五十九条第四項の規定による認可を要する行為

14 都市再開発法の規定に基づく市街地再開発事業及び同法第六十六条第一項の規定による許可を要する行為

15 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の規定による許可を要する行為

16 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項の規定による許可を要する行為

17 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の規定による許可を要する行為

別表第八(第四十条関係)

(令五規則二一・一部改正)

1 特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層又は軟弱地盤のある層があるときは、その地盤にすべり又は沈下が生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜している土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように段切りその他の措置が講じられていること。

3 土砂等の埋立て等の高さ(特定事業により生じたのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の部分を除く。以下同じ。)の上端と下端との垂直距離をいう。以下同じ。)及びのり面のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の土砂等の埋立て等の高さの欄及びのり面のこう配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分

土砂等の埋立て等の高さ

のり面のこう

1 砂、れき、砂れきれき質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの

(1) 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)別表第一に規定する第一種建設発生土、第二種建設発生土及び第三種建設発生土

安定計算を行った場合

安全が確保される高さ

安全が確保されるこう

その他

十メートル以下

垂直一メートルに対する水平距離が一・八メートル(土砂等の埋立て等の高さが五メートル以下の場合にあっては、一・五メートル)以上のこう

(2) その他

五メートル以下

垂直一メートルに対する水平距離が一・五メートル以上のこう

2 その他

安全計算を行い、安全が確保される高さ

安全計算を行い、安全が確保されるこう

4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第八条から第十二条までの規定に適合すること。

5 土砂等の埋立て等の高さが五メートル以上である場合にあっては、土砂等の埋立て等の高さが五メートルごとに幅が一メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水その他の地表水によるのり面の崩壊を防止するための排水溝の施設が設置されていること。

6 特定事業の完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

8 特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第九(第四十条関係)

1 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、次の表の上欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。

五ヘクタール未満

五メートル以上

五ヘクタール以上十ヘクタール未満

十メートル以上

十ヘクタール以上二十ヘクタール未満

二十メートル以上

二十ヘクタール以上

三十メートル以上

2 土砂等のたい積の高さが三メートル以下であること。

3 土砂等のたい積ののり面のこう配は、垂直一メートルに対する水平距離が一・八メートル以上のこう配であること。

別表第十(第五十四条関係)

(平一八規則一〇・一部改正)

1 第一種指定地域の取水基準

(1) 新設揚水設備に係る取水基準

地域の名称

揚水機の吐出口の断面積

採取する地下水量

ストレーナーの深度

吉野川下流

三二平方センチメートル以下

日量約五九〇立方メートル以下

一五〇メートル以深

勝浦川下流

同右

同右

八〇メートル以深

那賀川下流

同右

同右

七〇メートル以深

日和佐川下流

四六平方センチメートル以下

日量約一、〇〇〇立方メートル以下

一五メートル以浅

備考 井戸間隔等ここに定めのない事項については、それぞれの地区の地下水の状況を勘案して知事が別に定めるものとする。

(2) 代替揚水設備に係る取水基準

地域の名称

揚水機の吐出口の断面積

採取する地下水量

ストレーナーの深度

吉野川下流

三二平方センチメートル以下

日量約五九〇立方メートル以下

二〇メートル以深

勝浦川下流

那賀川下流

備考 井戸間隔等ここに定めのない事項については、それぞれの地区の地下水の状況を勘案して知事が別に定めるものとする。

2 第二種指定地域の取水基準

地域の名称

取水基準

吉野川下流

新設の揚水設備を設置するとき又は既設の揚水設備を変更するときは、取水量を日量約九五〇立方メートル以下とし、かつ、井戸相互間隔を一五〇メートル以上とする。ただし、設置する揚水機の吐出口の断面積により短縮することができる。

備考 井戸間隔等ここに定めのない事項については、それぞれの地区の地下水の状況を勘案して知事が別に定めるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平18規則10・令3規則21・一部改正)

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(平18規則10・令3規則21・一部改正)

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(平18規則10・令3規則21・一部改正)

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(平18規則10・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・令5規則21・一部改正)

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徳島県生活環境保全条例施行規則

平成17年3月31日 規則第30号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年3月31日 規則第30号
平成17年10月25日 規則第88号
平成17年10月25日 規則第89号
平成18年3月30日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第71号
平成19年9月28日 規則第64号
平成21年2月17日 規則第1号
平成21年3月26日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第6号
平成28年7月8日 規則第57号
平成31年3月27日 規則第15号
平成31年4月25日 規則第37号
令和2年7月17日 規則第69号
令和3年3月30日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年7月30日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第21号