○徳島県生活環境保全条例

平成十七年三月三十日

徳島県条例第二十四号

徳島県生活環境保全条例をここに公布する。

徳島県生活環境保全条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 生活環境の保全に関する規制等

第一節 大気の汚染に関する規制

第一款 ばい煙に関する規制(第五条―第十八条)

第二款 粉じんに関する規制(第十九条―第二十三条の二)

第二節 騒音に関する規制

第一款 通則(第二十四条)

第二款 騒音発生工場等に関する規制(第二十五条―第三十四条)

第三款 特定建設作業に関する規制(第三十五条・第三十六条)

第三節 水質の汚濁に関する規制(第三十七条―第四十八条)

第四節 土壌及び地下水の汚染に関する規制(第四十九条―第五十六条)

第五節 土砂等の埋立て等に関する環境保全(第五十七条―第八十条)

第六節 地下水の採取の適正化(第八十一条―第九十二条)

第七節 指定化学物質の適正な管理(第九十三条・第九十四条)

第三章 生活環境への負荷の低減

第一節 環境配慮の推進(第九十五条―第九十七条)

第二節 削除

第三節 自動車の使用における配慮(第百一条―第百五条)

第四節 資源の循環的利用等の推進

第一款 循環型社会の形成(第百六条―第百九条)

第二款 家電リサイクルの推進(第百十条―第百十三条)

第五節 生活排水対策(第百十四条―第百十七条)

第六節 生活環境の静穏の保持(第百十八条―第百二十条)

第四章 環境美化等

第一節 環境美化の促進(第百二十一条―第百二十六条)

第二節 放置自動車の撤去の推進(第百二十七条―第百三十六条)

第五章 生活環境の保全に係るその他の措置(第百三十七条―第百四十条)

第六章 雑則(第百四十一条―第百四十四条)

第七章 罰則(第百四十五条―第百五十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、徳島県環境基本条例(平成十一年徳島県条例第十一号。以下「環境基本条例」という。)の本旨にのっとり、公害の防止のための規制並びに日常生活及び事業活動における生活環境への負荷の低減を図るための措置について必要な事項を定めること等により、生活環境保全対策の総合的な施策を推進し、もって現在及び将来の県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 公害 環境基本条例第二条第三号に規定する公害をいう。

 生活環境の保全等 公害を防止する等大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。

 環境への負荷 環境基本条例第二条第一号に規定する環境への負荷をいう。

 ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(に掲げるものを除く。)別表第一に掲げるもの

 ばい煙発生施設 工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので別表第二に掲げるものをいう。

 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

 粉じん発生施設 工場又は事業場に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので別表第三に掲げるものをいう。

 騒音発生施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって別表第四に掲げるものをいう。

 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって別表第五に掲げるものをいう。

 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

十一 汚水等排出施設 次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設で別表第六に掲げるものをいう。

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に定める物質(以下「汚水等有害物質」という。)を含むこと。

 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として別表第七に掲げる項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

十二 排出水 汚水等排出施設を設置する工場又は事業場(以下「汚水等排出工場等」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

十三 特定工場等 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、騒音発生施設又は汚水等排出施設を設置する工場又は事業場をいう。

十四 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積をする行為をいう。ただし、製品の製造若しくは加工のための原材料又は試験、検査等のための試料の堆積をする行為その他生活環境の保全上必要な措置が図られ、かつ、災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定める行為を除く。

十五 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他の事業が行われる一団の土地の区域内において当該事業の工程の一部として土砂等の埋立て等が行われる場合にあっては、当該事業が行われる一団の土地の区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等をする事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が三千平方メートル以上であるものをいう。

(平一七条例一〇四・平一八条例一九・平二三条例一〇・一部改正)

(県等の責務)

第三条 県、事業者及び県民は、環境基本条例第三条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、生活環境の保全等が適正に図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(市町村との関係)

第四条 知事は、市町村が制定した条例の規定の内容により、当該市町村がこの条例の目的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、当該市町村の区域について、この条例の規定(当該目的に係る部分に限る。)を適用しないこととすることができる。

2 前項の規定によりこの条例の規定を適用しないこととする市町村の区域及びこの条例の規定のうち当該市町村の区域において適用しないこととする規定については、規則で定める。

第二章 生活環境の保全に関する規制等

第一節 大気の汚染に関する規制

第一款 ばい煙に関する規制

(排出基準)

第五条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項の規定に基づく同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準は、別表第八に掲げるとおりとする。

2 前項の排出基準の設定に当たっては、あらかじめ、徳島県環境審議会及び関係市町村の長の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(ばい煙の規制基準)

第六条 ばい煙の規制基準については、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、次に掲げるとおりとする。

 第二条第四号イのいおう酸化物(以下「いおう酸化物」という。)の規制基準は、別表第九により算出したいおう酸化物の量とする。

 第二条第四号ロのばいじん(以下「ばいじん」という。)の規制基準は、別表第十に掲げる施設の種類ごとに定めるばいじんの量とする。

 第二条第四号ハに規定する物質(以下「ばい煙有害物質」という。)の規制基準は、別表第十一に掲げるばい煙有害物質の種類ごとに定めるばい煙有害物質の量とする。

 前号に規定するばい煙有害物質の規制基準は、別表第十一に掲げるばい煙有害物質の種類ごとに定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

2 前項のばい煙の規制基準は、次の各号に掲げるばい煙の種類ごとに、当該各号に掲げる許容限度とする。

 いおう酸化物 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、別表第十二に掲げる地域の区分ごとに排出口の高さ(別表第九で定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて定める許容限度

 ばいじん ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

 ばい煙有害物質 ばい煙有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙有害物質の量について、ばい煙有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度並びにばい煙有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、当該ばい煙発生施設を設置する特定工場等から排出されるばい煙有害物質の当該特定工場等の敷地の境界線の地表における大気中に含まれる量について、ばい煙有害物質の種類ごとに定める許容限度

3 第一項のばい煙の規制基準の設定に当たっては、あらかじめ、徳島県環境審議会の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(新設等の協議)

第七条 著しく人の健康又は生活環境を阻害するばい煙を発生し、及び排出する工場又は事業場であって規則で定めるものを新設し、又は増設しようとする者は、あらかじめ、その新設又は増設に係る事業計画について知事と協議しなければならない。

2 知事は、前項の協議があった場合において、公害の防止のために必要があると認めるときは、同項の工場又は事業場を新設し、又は増設しようとする者に対し、必要な措置を指示しなければならない。

(ばい煙発生施設の設置の届出)

第八条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場又は事業場の名称及び所在地

 ばい煙発生施設の種類

 ばい煙発生施設の構造

 ばい煙発生施設の使用の方法

 ばい煙の処理の方法

2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくはばい煙有害物質で知事が定めるもの(以下この項において「ばい煙特定有害物質」という。)の量(以下この款において「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙有害物質(ばい煙特定有害物質を除く。以下この項において同じ。)の量若しくはばい煙発生施設において発生し、当該ばい煙発生施設を設置する特定工場等から排出されるばい煙有害物質の当該特定工場等の敷地の境界線の地表における大気中に含まれる量(以下この款において「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第九条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から六十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)

第十条 第八条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第八条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第八条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令)

第十一条 知事は、第八条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係るばい煙の規制基準(第六条第一項のばい煙の規制基準をいう。以下この款において「ばい煙の規制基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第八条第一項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第十二条 第八条第一項の規定による届出をした者又は第十条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第十三条 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第八条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第十四条 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 第一項又は前項の規定により第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(ばい煙の排出の制限)

第十五条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下この款において「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口及び当該ばい煙発生施設を設置する特定工場等の敷地の境界線の地表においてばい煙の規制基準に適合しないばい煙を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。

(改善命令等)

第十六条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口及び敷地の境界線の地表においてばい煙の規制基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(ばい煙量等の測定)

第十七条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(事故時の措置)

第十八条 ばい煙排出者は、当該ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧するよう努めなければならない。

2 前項の場合においては、当該ばい煙排出者は、当該事故の状況を直ちに知事に通報しなければならない。

3 知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、人の健康又は生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該ばい煙排出者に対し、その事故の拡大若しくは再発の防止又は被害の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二款 粉じんに関する規制

(粉じん発生施設の設置等の届出)

第十九条 粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場又は事業場の名称及び所在地

 粉じん発生施設の種類

 粉じん発生施設の構造

 粉じん発生施設の使用及び管理の方法

2 前項の規定による届出には、粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

3 第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(経過措置)

第二十条 一の施設が粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が粉じん発生施設となった日から六十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(基準遵守義務)

第二十一条 粉じん発生施設を設置している者は、当該粉じん発生施設について、別表第十三で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

2 第六条第三項の規定は、前項の規定による基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。

(基準適合命令等)

第二十二条 知事は、粉じん発生施設を設置している者が前条第一項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該粉じん発生施設について同項の基準に従うべきことを命じ、又は当該粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(準用)

第二十三条 第七条の規定は、著しく人の健康又は生活環境を阻害する粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる工場又は事業場であって規則で定めるものを新設し、又は増設しようとする者について準用する。

2 第十三条及び第十四条の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をした者について準用する。

3 第十五条第二項の規定は、前条の規定による命令について準用する。

(廃棄物となった特定建築材料を取り扱う者への情報提供等)

第二十三条の二 県は、建設工事により廃棄物となった特定建築材料(大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定建築材料をいう。)を取り扱う者に対して、当該廃棄物から石綿が飛散しないようその適正な分別、保管、収集、運搬、処分等の処理について必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。

(平一七条例一〇四・追加、平一八条例一九・旧第二十三条の九繰上・一部改正、令三条例四・旧第二十三条の三繰上・一部改正)

第二節 騒音に関する規制

第一款 通則

(地域の指定)

第二十四条 知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、騒音発生施設を設置する工場又は事業場(以下「騒音発生工場等」という。)において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。

2 知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

第二款 騒音発生工場等に関する規制

(騒音の規制基準)

第二十五条 騒音の規制基準は、騒音発生工場等において発生する騒音について、別表第十四に掲げるとおりとする。

2 前項の騒音の規制基準は、騒音発生工場等において発生する騒音の当該騒音発生工場等の敷地の境界線における大きさについて、昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める許容限度とする。

3 第六条第三項の規定は、第一項の規定による騒音の規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。

(騒音の規制基準の遵守義務)

第二十六条 第二十四条第一項の規定により指定された地域(以下この節において「指定地域」という。)内に騒音発生工場等を設置している者は、当該騒音発生工場等に係る騒音の規制基準(前条第一項の騒音の規制基準をいう。以下「騒音の規制基準」という。)を遵守しなければならない。

(騒音発生施設の設置の届出)

第二十七条 指定地域内において工場又は事業場(騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置しようとする者は、その騒音発生施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場又は事業場の名称及び所在地

 騒音発生施設の種類ごとの数

 騒音の防止の方法

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第二十八条 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に騒音発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が騒音発生施設となった際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となった日又は当該施設が騒音発生施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第二十九条 第二十七条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第二十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該騒音発生工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第二十七条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第三十条 知事は、第二十七条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る騒音発生工場等において発生する騒音が騒音の規制基準に適合しないことによりその騒音発生工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(氏名の変更等の届出)

第三十一条 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第二十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る騒音発生工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第三十二条 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る騒音発生工場等に設置する騒音発生施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該騒音発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る騒音発生工場等に設置する騒音発生施設のすべてを承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該騒音発生施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 第一項又は前項の規定により第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第三十三条 知事は、指定地域内に設置されている騒音発生工場等において発生する騒音が騒音の規制基準に適合しないことによりその騒音発生工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該騒音発生工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、第三十条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音発生施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3 前二項の規定は、第二十八条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る騒音発生工場等については、同項に規定する指定地域となった日又は同項に規定する騒音発生施設となった日から二年間は、適用しない。ただし、その者が第二十九条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。

(準用)

第三十四条 第七条の規定は、著しく人の健康又は生活環境を阻害する騒音を発生する工場又は事業場であって規則で定めるものを新設し、又は増設しようとする者について準用する。

第三款 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第三十五条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

 特定建設作業の場所及び実施の期間

 騒音の防止の方法

 その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 第一項又は前項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第三十六条 知事は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに別表第十五に掲げる基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 第六条第三項の規定は、第一項の基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。

第三節 水質の汚濁に関する規制

(排水基準)

第三十七条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定に基づく同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準は、別表第十六に掲げるとおりとする。

2 第五条第二項の規定は、前項の規定による排水基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。

(排出水の規制基準)

第三十八条 排出水の規制基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、別表第十七に掲げるとおりとする。

2 前項の排出水の規制基準は、汚水等有害物質による汚染状態にあっては、排出水に含まれる汚水等有害物質の量について、汚水等有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、第二条第十一号ロに規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

3 第六条第三項の規定は、第一項の規定による排出水の規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。

(平二三条例一〇・一部改正)

(汚水等排出施設の設置の届出)

第三十九条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、汚水等排出施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場又は事業場の名称及び所在地

 汚水等排出施設の種類

 汚水等排出施設の構造

 汚水等排出施設の使用の方法

 汚水等排出施設から排出される汚水等の処理の方法

 排出水の汚染状態及び量その他規則で定める事項

(経過措置)

第四十条 一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、当該施設が汚水等排出施設となった日から六十日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(汚水等排出施設の構造等の変更の届出)

第四十一条 第三十九条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第三十九条第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(計画変更命令)

第四十二条 知事は、第三十九条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下この節において同じ。)においてその排出水に係る排出水の規制基準(第三十八条第一項の排出水の規制基準をいう。以下「排出水の規制基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第三十九条の規定による届出に係る汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第四十三条 第三十九条の規定による届出をした者又は第四十一条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る汚水等排出施設を設置し、又はその届出に係る汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第三十九条又は第四十一条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(排出水の排出の制限)

第四十四条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口において排出水の規制基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が汚水等排出施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が汚水等排出施設となった際既に当該工場又は事業場が汚水等排出工場等であるときは、この限りでない。

(改善命令等)

第四十五条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口において排出水の規制基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水等排出施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(排出水の汚染状態の測定)

第四十六条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(事故時の措置)

第四十七条 汚水等排出工場等を設置している者は、当該汚水等排出工場等において、汚水等排出施設の破損その他の事故が発生し、汚水等有害物質又は油(水質汚濁防止法施行令第三条の四に規定する油をいう。以下この項において同じ。)を含む水が当該汚水等排出工場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く汚水等有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

2 知事は、汚水等排出工場等を設置している者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該汚水等排出工場等を設置している者に対し、同項に規定する応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平二三条例二八・一部改正)

(準用)

第四十八条 第七条の規定は、著しく人の健康又は生活環境を阻害する排出水を排出する工場又は事業場であって規則で定めるものを新設し、又は増設しようとする者について準用する。

2 第十三条及び第十四条の規定は、第三十九条又は第四十条の規定による届出をした者について準用する。

第四節 土壌及び地下水の汚染に関する規制

(土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の防止義務)

第四十九条 鉛、素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)で、当該物質が土壌若しくは地下水に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるもの(以下この条において「特定有害物質」という。)又は特定有害物質を含む固体若しくは液体(以下この節において「特定有害物質等」という。)を取り扱う者は、特定有害物質等をみだりに埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させてはならない。

(特定有害物質等を取り扱う施設の点検)

第五十条 特定有害物質等を業として取り扱う者は、特定有害物質等を取り扱う施設における特定有害物質等の飛散、流出及び地下への浸透の有無を点検するよう努めなければならない。

(特定有害物質等による土壌及び地下水の汚染の発見時の届出等)

第五十一条 特定有害物質等を取り扱い、又は取り扱っていた事業所(規則で定める事業所を除く。以下「特定有害物質等取扱事業所」という。)を設置している者は、当該特定有害物質等取扱事業所の敷地内において、規則で定める基準を超える特定有害物質等による土壌又は地下水の汚染を発見したとき(当該汚染がその事業活動に起因するおそれがあるものである場合に限る。)は、速やかに、その旨及び当該汚染について講じた応急の措置の概要を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出の内容を公表するとともに、当該特定有害物質等取扱事業所が所在する市町村その他の当該汚染の影響が及ぶと認められる市町村の長に通知するものとする。

(汚染の原因等の調査等)

第五十二条 前条第一項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る汚染の原因等について、知事が必要と認める調査を行わなければならない。

2 知事は、前条第一項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定有害物質等取扱事業所の敷地の周辺の土地等について、必要な調査を行うことができる。

3 知事は、第一項又は前項の規定による調査を行うに当たって、前条第一項の規定による届出に係る特定有害物質等取扱事業所の敷地の周辺の土地等を調査する必要があると認めるときは、その所有者、管理者又は占有者に対し、当該土地等の調査について協力を求めることができる。

(汚染対策計画)

第五十三条 前条第一項又は第二項の規定による調査の結果、特定有害物質等取扱事業所の事業活動に起因して土壌又は地下水の汚染が生じていると確認されたときは、当該特定有害物質等取扱事業所を設置している者は、規則で定めるところにより、当該土壌又は地下水の汚染の拡大を防止し、当該土壌又は地下水の汚染対策を実施するための計画(以下この節において「汚染対策計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 汚染対策計画を作成した者は、当該汚染対策計画を誠実に実施するとともに、当該汚染対策が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。

(汚染対策に対する指導等)

第五十四条 知事は、汚染対策計画を作成した者に対し、汚染対策計画の実施について必要な指導及び助言を行うものとする。

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第五十五条 知事は、特定有害物質等取扱事業所において特定有害物質等に該当する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その被害を防止するために必要な限度において、当該特定有害物質等取扱事業所を設置している者に対し、相当の期間を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は、前項の浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その被害を防止するために必要な限度において、当該浸透があった時において当該特定有害物質等取扱事業所を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。

3 第一項又は前項の規定による命令があった場合において、当該命令に係る土地又は当該土地に存する建物を所有し、管理し、又は使用する者は、当該命令に係る措置に協力しなければならない。

(事故時の措置)

第五十六条 特定有害物質等を取り扱っている事業所を設置している者は、当該事業所において施設又は容器の破損その他の事故が発生し、特定有害物質等が当該事業所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く特定有害物質等の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた応急の措置の概要を知事に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項又は水質汚濁防止法第十四条の二第一項に規定する事故による場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による届出を要する事故が発生した場合において、当該事業所を設置している者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

第五節 土砂等の埋立て等に関する環境保全

(事業者等の責務)

第五十七条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずるものとする。

2 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(土壌基準)

第五十八条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の汚染状態の基準(以下この節において「土壌基準」という。)は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして規則で定める。

(水質基準)

第五十九条 土砂等の埋立て等に使用された土砂等の層を通過した雨水等(以下この節において「浸透水」という。)の汚濁の状態の基準(以下この節において「水質基準」という。)は、水質の汚濁に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして規則で定める。

(土壌基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等)

第六十条 何人も、土壌基準に適合しない土砂等を使用して土砂等の埋立て等をし、又は土壌基準に適合しない土砂等を使用する土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供してはならない。

2 知事は、土砂等の埋立て等に土壌基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該土砂等の埋立て等をし、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者に対し、当該土砂等の埋立て等の停止、汚染状態の調査並びに土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 知事は、土砂等の埋立て等に供し、又は供された区域内の浸透水が水質基準に適合しないことを確認したときは、当該土砂等の埋立て等をし、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者に対し、当該土砂等の埋立て等の停止、汚染状態の調査その他生活環境の保全上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(土砂等の埋立て等による崩落等の防止)

第六十一条 土砂等の埋立て等をする者及び土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないよう必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがある場合において、生活環境の保全又は住民の生活の安全の確保上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等をし、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者に対し、これらを防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(特定事業の許可)

第六十二条 特定事業を行う者は、特定事業に供する区域(以下この節において「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、特定事業について知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定事業については、適用しない。

 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(第六十九条第一号において「国等」という。)が行う特定事業

 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う特定事業

 非常災害のために必要な応急措置として行う特定事業

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う特定事業で規則で定めるもの

(許可申請の手続)

第六十三条 前条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下この節において「特定事業場」という。)の位置及び面積

 特定事業に供する施設の設置計画

 特定事業を施工する事務所の所在地

 特定事業の施工を管理する者の氏名

 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査結果

 特定事業に使用される土砂等の量

 特定事業の施工期間

 特定事業が完了した場合の特定事業場の構造

 特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの土砂等の搬入予定量及び搬入計画

十一 特定事業区域内の浸透水を採取するための措置

十二 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための措置

十三 その他規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として一年未満の期間において土砂等のたい積を行う特定事業(以下この節において「一時たい積事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

 前項第一号から第五号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査結果(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)

 一時たい積事業に使用される土砂等の搬入予定量及び搬出予定量

 特定事業場の構造

 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するための措置

 その他規則で定める事項

(市町村長の意見の聴取)

第六十四条 知事は、第六十二条第一項の許可の申請があった場合には、遅滞なく、その旨を当該申請に係る特定事業の施工に関し生活環境の保全及び住民の生活の安全の確保上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して、当該市町村の長の生活環境の保全及び住民の生活の安全の確保の見地からの意見を聴くものとする。

(許可の基準)

第六十五条 知事は、第六十二条第一項の許可の申請が第六十三条第一項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第六十二条第一項の許可をしてはならない。

 特定事業を施工する事務所が設置されること。

 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること。

 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等のたい積の構造が、特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

 特定事業区域内の浸透水を採取するために必要な措置が図られていること。

 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 第六十条第二項若しくは第三項又は第七十六条第二項の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第七十六条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る徳島県行政手続条例(平成七年徳島県条例第四十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)ただし、申請者が第七十六条第一項第七号の規定に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 知事は、第六十二条第一項の許可の申請が第六十三条第二項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第六十二条第一項の許可をしてはならない。

 特定事業を施工する事務所が設置されること。

 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること(特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造が当該特定事業による土壌の汚染を防止するものであること。)

 特定事業場の構造が、当該特定事業区域以外の地域への特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

 特定事業区域内の浸透水を採取するために必要な措置が図られていること。

 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

 申請者が前項第六号イからまでのいずれにも該当しないこと。

3 第六十二条第一項の許可の申請が法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為が、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定める行為である場合にあっては、第一項第三号及び第五号並びに前項第三号の規定は、適用しない。

(許可の条件)

第六十六条 知事は、生活環境を保全し、又は住民の生活の安全を確保するために必要があると認めるときは、第六十二条第一項の許可に条件を付することができる。

(特定事業の変更の許可)

第六十七条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、第六十三条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 変更の内容及びその理由

 その他規則で定める事項

3 前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

(軽微な変更の届出)

第六十八条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、前条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第六十九条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、規則で定めるところにより、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面で規則で定めるものを添付して、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面で規則で定めるものの添付を省略することができる。

 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が土壌基準に適合していることについて事前に知事の承認を受けたとき。

 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が当該採取場から採取された土砂等であることを証する書面で規則で定めるものが添付されたとき。

 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、この条の規定により知事に対してなされた届出に添付された当該土砂等が当該採取場所から採取されたことを証する書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面で規則で定めるものの写しが添付されたとき。

 その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと知事が認めたとき。

(着手報告)

第七十条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から起算して十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。

(特定事業に使用された土砂等の量の報告)

第七十一条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を開始した日から、規則で定めるところにより、定期的に、当該特定事業に使用された土砂等の量(当該特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、土砂等の搬入量及び排出量)を知事に報告しなければならない。

(水質検査等)

第七十二条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域内の水質検査(土砂等の埋立て等に使用された土砂等の汚染状況を確認するための浸透水の汚濁状況についての検査をいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。ただし、気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行うことができないと知事が認めるときは、規則で定めるところにより、当該特定事業区域内の土壌検査(土壌の汚染状況についての検査をいう。以下この条において同じ。)を行うことによって、当該水質検査に代えることができる。

2 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域内の水質検査及び土壌検査を行わなければならない。ただし、当該水質検査を行うことができないと知事が認めるとき、又は当該土壌検査を行う必要がないと知事が認めるときは、当該水質検査又は土壌検査を省略することができる。

3 第六十二条第一項の許可を受けた者は、第一項又は前項の規定による検査を行ったときは、規則で定めるところにより、当該検査の結果を知事に報告しなければならない。

4 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域内の土壌中に土壌基準に適合しない土砂等があることを確認したとき、又は当該許可に係る特定事業区域内の浸透水が水質基準に適合していないことを確認したときは、直ちに、その旨を知事に報告しなければならない。

(標識等の掲示等)

第七十三条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、その氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域と特定事業区域以外の地域との境界に、規則で定めるところにより、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(完了等の届出)

第七十四条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、若しくは廃止し、若しくは二月以上休止したとき、又は二月以上休止しようとするときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による廃止又は休止の届出をしようとする者は、当該特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁並びに当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 知事は、第一項の規定による完了の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁がないかどうか並びに当該届出に係る特定事業区域が第六十二条第一項の許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

4 知事は、第一項の規定による廃止又は休止の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁がないかどうか並びに当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 第三項又は前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第一項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

6 第一項の規定による休止の届出をした者は、当該特定事業を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第七十五条 第六十二条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る特定事業の全部を譲り渡し、又は同項の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割があったときは、その特定事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定事業のすべてを承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により第六十二条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を証明する書面を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第七十六条 知事は、第六十二条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

 第六十条第二項若しくは第三項又は第六十一条第二項の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第六十二条第一項の許可又は第六十七条第一項の許可を受けたとき。

 第六十五条第一項第六号又は第二項第六号に該当するに至ったとき。

 第六十六条(第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反したとき。

 第六十七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

 第六十九条から第七十三条まで又は第七十八条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

 前条第一項の規定により第六十二条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第六十五条第一項第六号イからまで又は第二項第六号に該当するとき。

 次条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定による第六十二条第一項の許可の取消しを受けた者(当該取り消された許可に係る特定事業について次条第一項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取り消された許可に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(措置命令)

第七十七条 知事は、第六十二条第一項又は第六十七条第一項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、当該特定事業に使用された土砂等の撤去その他の当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は、第七十四条第二項若しくは第五項又は前条第二項の規定に違反した者に対し、その特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(関係書類の閲覧等)

第七十八条 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を施工する事務所において、当該特定事業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写しを、周辺住民その他の生活環境の保全又は生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧に供しなければならない。

2 第六十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業について第七十四条第一項の規定による完了若しくは廃止の届出をした日又は第七十六条第一項の規定による第六十二条第一項の許可の取消しを受けた日の翌日から起算して五年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写しを保存しなければならない。

3 知事は、第六十二条第一項の許可をした特定事業が施工されている間及び当該特定事業の完了若しくは廃止の日又は当該特定事業に係る第七十六条第一項の規定による第六十二条第一項の許可の取消しのあった日の翌日から起算して五年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により提出のあった書類を、周辺住民その他の生活環境の保全又は生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧に供しなければならない。

(立入検査等)

第七十九条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等をし、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

2 知事は、その職員に、土砂等の埋立て等をし、若しくはした者の事務所、事業所その他その土砂等の埋立て等をし、若しくはした場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において土砂等を無償で収去させ、又は関係者に質問させることができる。

3 第百四十三条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。

(手数料)

第八十条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を当該許可の申請の際に納付しなければならない。

 第六十二条第一項の許可 一件につき五万二千円

 第六十七条第一項の許可 一件につき三万三千円

2 既納の手数料は、還付しない。

第六節 地下水の採取の適正化

(地下水の採取を規制する地域の指定)

第八十一条 知事は、地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権に基づいて掘採する同法第三条第一項の可燃性天然ガスを溶存する地下水並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項及び第百条第一項に規定する河川の流水を除く。以下この節において同じ。)の採取の適正化を図ることにより、地下水を保全するとともに、地下水の水位の異常な低下又は地下水の塩水化及び地盤の沈下を防止するために地下水の採取について規制する必要がある地域(以下この節において「指定地域」という。)を指定することができる。

2 指定地域は、第一種指定地域(地下水の水位が低下し、又は地下水が塩水化している地域をいう。)及び第二種指定地域(地下水の水位が低下し、又は地下水が塩水化するおそれのある地域をいう。)とする。

3 知事は、第一項の規定により指定地域を指定しようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は解除しようとするときも、同様とする。

4 知事は、第一項の規定により指定地域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(地下水採取者の責務)

第八十二条 地下水を採取する者は、地下水の使用の合理化を図る等地下水の使用及び採取に関し適正かつ合理的な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する地下水に関する施策に協力しなければならない。

(取水基準等の適合義務)

第八十三条 指定地域内において、動力を用いて地下水を採取するための揚水設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。次条第一項第五号において同じ。)が二十一平方センチメートルを超えるものを設置しようとする者は、当該揚水設備による地下水の採取について、規則で定める取水基準等に適合させなければならない。

2 前項の規定は、規則で定める揚水設備については、その揚水設備を用いて行う地下水の採取により地盤の沈下その他の著しい障害が生ずるおそれがあると認められる場合を除いては、適用しない。

(地下水の揚水設備の届出)

第八十四条 指定地域内において、前条第一項に規定する揚水設備を設置しようとする者は、揚水設備ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場又は事業場の名称及び所在地

 揚水設備の設置場所及び構造

 揚水設備のストレーナーの位置

 揚水機の吐出口の断面積

 揚水機の原動機の出力

 揚水設備の使用方法及び採取量

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、当該揚水設備の設置場所の位置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第八十五条 指定地域の指定(指定地域の区域の全部又は一部を他の種類の指定地域に指定換えをするための指定を除く。)の際現にその地域内において第八十三条第一項に規定する揚水設備により地下水を採取している者(当該揚水設備の設置の工事をしている者を含む。)は、当該揚水設備ごとに、遅滞なく、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(揚水設備の構造等の変更の届出)

第八十六条 第八十四条第一項又は前条の規定による届出をした者(以下この節において「揚水設備の設置等の届出をした者」という。)は、その届出に係る第八十四条第一項第三号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(揚水設備の設置等の完了の届出)

第八十七条 第八十四条第一項又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る工事が完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(氏名の変更等の届出)

第八十八条 揚水設備の設置等の届出をした者は、その届出に係る第八十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る揚水設備の使用を廃止したとき、若しくは当該揚水設備が第八十三条第一項の規定に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(揚水設備の譲受け等の届出)

第八十九条 揚水設備の設置等の届出をした者からその届出に係る揚水設備について、譲受けその他の理由により所有権その他当該揚水設備の使用に関する権利を取得した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(勧告及び命令)

第九十条 知事は、揚水設備の設置等の届出をした者が第八十三条第一項の取水基準等を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該取水基準等の遵守その他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。

2 知事は、第八十五条の規定による届出に係る揚水設備により採取する地下水の使用の状況、その代替水の有無その他の事情を勘案して、当該届出をした者が当該地下水について節水し、その使用を合理化し、又は他の水源から水の供給を受けることができると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、地下水の採取量の削減又は他の水源への転換を図るべきことを勧告するものとする。

3 知事は、第八十四条第一項又は第八十六条の規定に違反してこれらの規定による届出をしないで揚水設備により地下水を採取している者に対し、期限を定めて、次に掲げる事項を勧告するものとする。

 第八十四条第一項又は第八十六条の規定による届出をするべきこと。

 地下水の採取量の削減、地下水の採取の停止その他必要な措置をとるべきこと。

4 知事は、第一項又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで揚水設備により地下水の採取を行っているときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(採取量の報告)

第九十一条 揚水設備の設置等の届出をした者(水量測定器を設置すべき者に限る。)は、毎年二月末日までに、揚水設備ごとに、規則で定めるところにより、その前年の地下水の採取量を知事に報告しなければならない。

(緊急時の要請)

第九十二条 知事は、地域の地盤の沈下を抑制し、又は地下水の水位の低下を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該地域において揚水設備を設置する者に対し、期間を定めて、地下水の採取を抑制するよう要請することができる。

第七節 指定化学物質の適正な管理

(指定化学物質適正管理指針の策定等)

第九十三条 知事は、化学物質(放射性物質を除く元素及び化合物をいう。以下この項において同じ。)による環境への負荷の低減に資するため、知事が指定する化学物質(以下この条において「指定化学物質」という。)を業として取り扱う者が指定化学物質を適正に管理するために講ずべき措置に関する指針(以下この条において「指定化学物質適正管理指針」という。)を定めるものとする。

2 知事は、指定化学物質適正管理指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 指定化学物質又は指定化学物質を含有する製品を業として取り扱う者は、指定化学物質適正管理指針に留意して、指定化学物質の製造、使用その他取扱いに係る管理を適正に行うよう努めなければならない。

(指定化学物質の取扱量の把握等)

第九十四条 指定化学物質等(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第五項第一号に規定する第一種指定化学物質等をいう。次項において同じ。)を業として取り扱う者で、規則で定める事業所(以下この条において「指定化学物質等取扱事業所」という。)を有していることその他規則で定める要件に該当するものは、その事業活動に伴う指定化学物質(同法第二条第二項に規定する第一種指定化学物質をいう。以下この条において同じ。)の取扱量を、規則で定めるところにより、指定化学物質及び指定化学物質等取扱事業所ごとに把握しなければならない。

2 前項の規定により指定化学物質の取扱量を把握しなければならない指定化学物質等を業として取り扱う者は、指定化学物質及び指定化学物質等取扱事業所ごとに、毎年度、同項の規定により把握される前年度の指定化学物質の取扱量に関し、規則で定める事項を知事に報告しなければならない。

第三章 生活環境への負荷の低減

第一節 環境配慮の推進

(生活環境への配慮)

第九十五条 県、事業者及び県民は、それぞれの役割に応じて、その活動等による生活環境への負荷を低減するため、生活環境の適正な保全について配慮しなければならない。

(事業を行う者の環境配慮等)

第九十六条 事業を行う者は、事業の実施に当たり、生活環境への負荷を低減するため、自主的かつ積極的に生活環境の適正な保全について配慮しなければならない。

2 事業を行う者は、自主的に生活環境への負荷を継続的に低減するためのシステムを構築すること等により、事業活動における生活環境への負荷の低減に努めなければならない。

(配慮すべき基本的事項等)

第九十七条 県は、事業を行う者による自主的な生活環境への負荷を低減するための取組を促進するため、生活環境について配慮すべき基本的事項を定めるものとする。

2 県は、事業を計画し、及び実施するに当たり、前項に規定する基本的事項に基づき、生活環境の適正な保全について配慮するものとする。

3 県は、法令等に基づく許認可等を要する事業を行う者に対し、第一項に規定する基本的事項に基づき、自主的かつ積極的な生活環境への配慮が適正かつ円滑に行われるよう必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

4 県は、生活環境への配慮を推進するための体制の整備に努めるものとする。

第二節 削除

(平二〇条例四四)

第九十八条から第百条まで 削除

(平二〇条例四四)

第三節 自動車の使用における配慮

(自動車の運転者等の努力義務)

第百一条 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車又は同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下この節において同じ。)を運転する者及び所有する者は、当該自動車について常に適正な運転及び必要な整備を行い、当該自動車からみだりに排出ガス(一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質をいう。以下この節において同じ。)及び騒音を発生させないよう努めなければならない。

(自動車の駐車時における原動機の停止)

第百二条 自動車を運転する者は、自動車から排出される排出ガス及び騒音の低減を図るため、自動車の駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(人の乗降のための停止を除く。)又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転をする者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。次条において同じ。)をする場合には、緊急その他やむを得ない理由があるときを除き、当該自動車の原動機を停止するよう努めなければならない。

(駐車場設置者等の責務)

第百三条 駐車場の設置者及び管理者(次条において「駐車場設置者等」という。)は、当該駐車場を利用する者に対し、自動車の駐車をするときにおける原動機の停止について、必要な事項を掲示する等の方法により、周知に努めなければならない。

(駐車場設置者等への助言及び指導)

第百四条 知事は、駐車場設置者等に対し、その設置し、又は管理する駐車場における自動車の原動機の停止に関し必要な助言及び指導を行うことができる。

(環境への負荷が少ない自動車の購入等)

第百五条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、排出ガスが発生せず、又は排出ガスの排出量が少ない自動車その他の環境への負荷が少ない自動車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

第四節 資源の循環的利用等の推進

第一款 循環型社会の形成

(循環型社会の形成に関する施策の実施等)

第百六条 県は、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第九条に規定する基本原則(以下この款において「基本原則」という。)にのっとり、循環型社会(同法第二条第一項に規定する循環型社会をいう。以下この款において同じ。)の形成を推進するため、市町村、事業者及び県民と連携を図りながら、製品等が廃棄物等(同条第二項に規定する廃棄物等をいう。以下この款において同じ。)となることが抑制され、並びに循環資源(同条第三項に規定する循環資源をいう。以下この款において同じ。)について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う循環型社会の形成に関する活動が促進されるよう、情報の適切な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境物品等の調達の推進)

第百七条 知事は、毎年度、県が行う物品及び役務の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第一項に規定する環境物品等をいう。)の調達の推進を図るための方針を作成するものとする。

2 県は、前項の方針に基づき、当該年度における物品及び役務の調達を行うものとする。

(事業活動における廃棄物等の発生抑制等)

第百八条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動に際しては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(日常生活における廃棄物等の発生抑制等)

第百九条 県民は、基本原則にのっとり、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、循環資源が分別して回収されることに協力すること等により、製品等が廃棄物等となることを抑制し、製品等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進するよう努めるとともに、その適正な処分に関し県及び市町村の施策に協力するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、県民は、基本原則にのっとり、循環型社会の形成に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第二款 家電リサイクルの推進

(家電リサイクルの推進及び不法投棄の防止)

第百十条 県は、特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「家電リサイクル法」という。)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。以下この款において同じ。)の不法投棄を防止するため、市町村、事業者及び県民に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等(同条第三項に規定する再商品化等をいう。次項において同じ。)に関する情報の適切な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者及び県民は、特定家庭用機器(家電リサイクル法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下この款において同じ。)をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄を防止するため、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払いに応じることにより、これらの者が家電リサイクル法の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

(収集運搬業務の適正な業者への委託)

第百十一条 特定家庭用機器の小売販売を県内で業として行う者(以下この款において「小売業者」という。)が、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を他の者に委託して行うときは、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。)に委託して行わなければならない。

(再使用の適切な実施)

第百十二条 小売業者は、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年/厚生省/通商産業省/令第一号)第三条に規定する場合において、引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡さないときは、当該特定家庭用機器廃棄物が適切に再使用されるよう努めなければならない。

(指導及び勧告)

第百十三条 知事は、小売業者に対し、第百十一条に規定する収集運搬業務の適正な業者への委託、家電リサイクル法第九条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り若しくは家電リサイクル法第十条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡し又は家電リサイクル法第四十三条に規定する特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の交付及び保存等(以下この条において「委託等」という。)の実施を確保するために必要があると認めるときは、当該委託等の実施に関し必要な指導をすることができる。

2 知事は、小売業者が正当な理由がなくて委託等をしないときは、当該小売業者に対し、当該委託等をすべき旨の勧告をすることができる。

第五節 生活排水対策

(生活排水対策)

第百十四条 県は、生活排水(水質汚濁防止法第二条第九項に規定する生活排水をいう。以下この節において同じ。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図る上で必要な対策(以下この節において「生活排水対策」という。)に係る総合的かつ広域的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、生活排水対策に係る施策の実施に関し、市町村が行う生活排水対策に係る施策との調整を図るとともに、市町村に対して必要な支援を行うものとする。

3 県は、生活排水対策に関する知識の普及、公共下水道及び公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設の整備並びに浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽をいう。第百十六条において同じ。)の普及に努めなければならない。

(平二三条例一〇・一部改正)

(日常生活等における水質の汚濁の防止)

第百十五条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の適正な処理、洗剤の適正な使用等を心がけるとともに、県及び市町村による生活排水対策の実施に協力しなければならない。

2 何人も、河川区域、海岸等において調理、野営等の活動を行うときは、調理に使用した油の回収等を心がけることにより、公共用水域に油、洗剤等を含む水を排出することによる水質の汚濁の防止に努めなければならない。

(生活排水の適正な処理)

第百十六条 生活排水を排出する者は、下水道が整備されており、又は整備されることとなる地域以外の地域においては、浄化槽を設置し、又は排水管を浄化槽若しくは廃棄物処理法第六条第一項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設(管路によって集められた生活排水を処理する施設に限る。)に接続することにより、生活排水の適正な処理に努めなければならない。

(地域活動の推進)

第百十七条 県は、市町村、事業者及び県民と一体となって、地域における生活排水対策等を推進するため、地域の組織等による生活排水対策への取組に対して支援することができる。

第六節 生活環境の静穏の保持

(騒音又は振動に関する配慮)

第百十八条 何人も、その日常生活に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

2 何人も、住居の環境が良好であるべき地域その他特に深夜における騒音若しくは振動の防止を図る必要がある地域又は学校、病院その他これらに類する施設の周辺の地域においては、他人の睡眠を著しく妨げ、又はこれらの施設における教育、医療その他の活動を妨げる騒音又は振動を発生させてはならない。

(夜間における拡声機の使用の制限)

第百十九条 何人も、夜間(午後八時から翌日の午前七時までの間をいう。)において、屋外において又は屋外に向けて、拡声機を使用する放送をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 法令により認められた事項のためにする場合

 広報その他の公共の目的のためにする場合

 時報のためにする場合

 祭礼その他社会生活において相当と認められる一時的行事のためにする場合

 その他知事が特に必要があると認める場合

(深夜の静穏の保持)

第百二十条 飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下この条において「飲食店営業等」という。)を営む者は、当該飲食店営業等に係る深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの間をいう。)における騒音により、その周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

第四章 環境美化等

第一節 環境美化の促進

(ごみの投棄の禁止)

第百二十一条 何人も、みだりに、缶、瓶、ペットボトルその他の容器包装、たばこの吸い殻又は紙くず等(以下この節において「ごみ」という。)を捨ててはならない。

(ごみの散乱の防止)

第百二十二条 何人も、ごみの散乱の防止に努めるとともに、県及び市町村が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第百二十三条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱の防止のため、必要な措置を講じなければならない。

2 容器包装入りの飲食物又はたばこを製造し、又は販売する事業者は、飲食物の容器包装又はたばこの吸い殻の散乱の防止のため、消費者の啓発に努めなければならない。

3 容器包装入りの飲食物を販売する事業者は、その販売する場所に飲食物の容器包装を回収する設備を設置し、これを適正に維持管理するとともに、販売する場所及びその周辺の清掃を行うよう努めなければならない。

(土地の占有者等の責務)

第百二十四条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(次条において「土地の占有者等」という。)は、自らその占有し、又は管理する土地又は建物におけるごみの散乱を防止するため必要な環境整備を行わなければならない。

(助言又は指導)

第百二十五条 県は、ごみの散乱を防止するため必要があるときは、事業者又は土地の占有者等に対して、助言又は指導を行うことができる。

(地域活動の促進)

第百二十六条 県は、事業者、県民又はこれらの者で組織する団体のごみの散乱を防止するための自発的な活動を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第二節 放置自動車の撤去の推進

(放置の禁止等)

第百二十七条 何人も、正当な理由なく自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。以下この節において同じ。)を放置(自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間置かれていることをいう。以下この節において同じ。)し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

2 県は、生活環境の保全を図るため、自動車の放置の防止に関して必要な施策を講ずるものとする。

(調査等)

第百二十八条 知事は、県が所有し、又は管理する土地において放置されている自動車(以下この節において「放置自動車」という。)があるときは、当該放置自動車の状況、所有者等(自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。以下この節において同じ。)その他の事項を調査するとともに、当該放置自動車の撤去を促すために警告書を見やすい箇所にはり付けることができる。

2 知事は、前項の規定により放置自動車を調査する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車の施錠を解錠し、その目的を達成するため必要な範囲内で、車内の調査をすることができる。

 道路運送車両法第十一条の規定により取り付けられた自動車登録番号標(第百三十一条第一項第一号において「自動車登録番号標」という。)が滅失していること。

 放置自動車の外部からの調査で所有者等が判明しないこと。

3 前二項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(放置自動車の移動及び保管等)

第百二十九条 知事は、放置自動車により生活環境の保全上の著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、自ら指定する場所に当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。

2 知事は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合は、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通知するものとする。

3 知事は、第一項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合は、当該放置自動車の所有者等に対して、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合(所有者等の住所又は居所が判明しない場合を含む。以下この節において同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

(勧告及び命令)

第百三十条 知事は、第百二十八条第一項又は第二項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、その放置自動車の撤去その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(廃物認定)

第百三十一条 知事は、第百二十八条第一項及び第二項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明しない場合において、当該放置自動車が次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車を廃物(放置自動車が自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物として認められるものをいう。以下この節において同じ。)と認定することができる。

 自動車登録番号標が滅失していること。

 第百二十八条第一項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から起算して一月以上経過していること。

 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていること。

2 知事は、前項の規定により放置自動車が廃物であるかどうか判断することが困難なときは、第百三十四条の徳島県自動車廃物認定委員会の意見を聴くことができる。

3 知事は、第一項の規定により放置自動車を廃物として認定するときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

(処分)

第百三十二条 知事は、前条第一項の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。

2 知事は、前条第一項の規定により廃物として認定することが困難な放置自動車の所有者等が判明しない場合は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示するものとする。

 警告書をはり付けた日

 放置されている場所(第百二十九条第一項の規定により保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)

 車名、塗色又は自動車登録番号

 告示後の取扱い

 その他規則で定める事項

3 知事は、前項の規定により告示をした日の翌日から起算して六月を経過した日以後において、当該放置自動車を処分することができる。

(費用の請求)

第百三十三条 知事は、第百二十九条第一項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合又は前条第一項又は第三項の規定による処分を行った場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その移動、保管及び処分に要した費用を請求するものとする。

(自動車廃物認定委員会)

第百三十四条 知事は、放置自動車を廃物として認定することその他必要と認める事項について、調査し、審議させるため、徳島県自動車廃物認定委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員五人以内をもって組織する。

3 委員は、専門的知識を有する者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(市町村が実施する施策への助言等)

第百三十五条 県は、放置されている自動車の撤去に関する市町村の施策に協力するため、必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。

2 知事は、前項の技術的な助言を行う場合においては、委員会の意見を聴くことができる。

(国等との協力等)

第百三十六条 知事は、放置自動車の撤去等の推進を図るため、国及び市町村(以下この条において「国等」という。)と密接に連絡し、必要があると認めるときは、国等に協力を求めることができる。

2 知事は、国等が所有し、又は管理する土地において、放置されている自動車により生活環境の保全上の著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、国等に対し当該自動車の撤去等必要な措置を講ずることを求めることができる。

第五章 生活環境の保全に係るその他の措置

(公害の防止等に関する協定)

第百三十七条 知事は、公害の防止等必要があると認めるときは、事業者との間において、公害の防止等に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(中小企業者に対する援助)

第百三十八条 知事は、中小企業者が環境への負荷を低減し、又は公害を防止するために行う施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(生活環境の保全上の支障の防止に係る必要な措置)

第百三十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる生活環境の保全上の支障により、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その支障を発生させた者(次条において「原因者」という。)は、当該被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(勧告)

第百四十条 知事は、原因者が前条に規定する措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、同条に規定する措置を講ずべきことを勧告することができる。

第六章 雑則

(違反者の公表等)

第百四十一条 知事は、この条例の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 知事は、第九十条第二項第百十三条第二項又は前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 知事は、第一項又は前項の規定による公表をしようとするときは、当該命令又は勧告を受けた者に対し、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えるものとする。

(報告の徴収)

第百四十二条 知事は、第七十九条第一項の規定によるものを除くほか、この条例の施行に必要な限度において、特定工場等を設置している者その他の者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)

第百四十三条 知事は、第七十九条第二項の規定によるものを除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定工場等その他の場所に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第百四十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第七章 罰則

第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第六十二条第一項の許可を受けた者であって、第六十条第一項の規定に違反した者

 第六十二条第一項又は第六十七条第一項の規定に違反して特定事業を行った者

第百四十六条 第三十三条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十五条第一項又は第四十四条第一項の規定に違反した者

2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例一〇四・平一八条例一九・一部改正)

第百四十八条 第八条第一項第十条第一項第三十九条又は第四十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例一〇四・平一八条例一九・一部改正)

第百四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第六十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第七十一条又は第七十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第七十二条第一項又は第二項の規定による検査を行わなかった者

 第七十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 第七十九条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第百五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第六十八条第七十四条第一項若しくは第六項又は第七十五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第七十八条第二項の規定に違反した者

第百五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第九条第一項第十九条第一項若しくは第三項第二十条第一項第二十七条第一項第四十条又は第八十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反した者

 第三十六条第二項又は第百三十条第二項の規定による命令に違反した者

第百五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第二十八条第一項第二十九条第一項第三十五条第一項第八十五条又は第八十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第百四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百五十三条 第百二十一条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。

第百五十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十五条から第百五十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第百五十五条 第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五万円以下の過料に処する。

(平一八条例一九・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十八条第四十七条第二章第四節から第七節まで、第三章第二節から第五節まで(第百一条及び第百二条を除く。)第四章第百三十九条から第百四十一条まで並びに附則第二項第三号の規定 平成十七年十月一日

 第三章第一節(第九十七条第一項を除く。)の規定 平成十八年四月一日

(徳島県公害防止条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 徳島県公害防止条例(昭和四十六年徳島県条例第三十二号)

 公害の防止に係る規制の基準等に関する条例(昭和四十七年徳島県条例第十三号)

 徳島県空き缶等の散乱の防止に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第十二号)

(罰則に関する特例)

3 この条例の施行の日から附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間にした行為に対する罰則の適用については、第七章の規定にかかわらず、次項から附則第十二項までに定めるところによる。

4 第十一条第十六条第一項第四十二条又は第四十五条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第十五条第一項又は第四十四条第一項の規定に違反した者

 第二十二条の規定による命令に違反した者

6 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁又は十万円以下の罰金に処する。

7 第三十三条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

8 第八条第一項第十条第一項第三十九条又は第四十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

9 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第九条第一項第十九条第一項若しくは第三項第二十条第一項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反した者

10 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十六条第二項の規定による命令に違反した者

11 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 第二十八条第一項第二十九条第一項又は第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第百四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

12 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

(経過措置)

13 この条例の施行の際附則第二項の規定による廃止前の徳島県公害防止条例の規定によりされた処分、手続その他の行為で現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

14 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15 この条例の施行の日において現に設置されているばい煙発生施設(設置の工事がされているものを含む。)に係る別表第十のばいじんの規制基準の適用については、同表の備考2の式におけるOnの値は、当分の間、Osの値と同じ値とする。

16 この条例の施行の際現に定められている県の総合的な計画であって、環境施策の推進を図るものは、この条例の相当規定により定められた計画とみなす。

17 この条例の施行の際徳島県行政手続条例第三十四条に規定する行政指導その他の措置に定めるところに従ってなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

18 第二章第五節の規定の施行の際現に特定事業を行っている者は、同節の規定の施行の日から起算して六月間は、この条例の規定にかかわらず、当該特定事業を行うことができる。その者が、当該期間内に第六十二条第一項の許可を申請した場合において、当該期間を経過したときは、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

19 低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

20 過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(昭和四十五年徳島県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農村地域工業等導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

21 農村地域工業等導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例(昭和四十八年徳島県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

22 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年徳島県条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一〇四号)

1 この条例は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十三条の次に八条を加える改正規定(第二十三条の九に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正後の第二条第七号の二に規定する石綿排出等作業が行われている場合における当該作業については、改正後の第二十三条の五及び第二十三条の六の規定は、適用しない。

(平成一八年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第二条第七号の二の石綿排出等作業であって当該作業の開始の日が平成十八年三月一日前であるものを行っている者に係る作業基準の遵守義務及び当該作業基準を遵守していないと認める場合における処分については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(徳島県生活環境保全条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に特定事業者が前項の規定による改正前の徳島県生活環境保全条例第九十九条第一項の規定により地球温暖化対策計画書を提出している場合には、当該計画書を第十九条第一項の規定により提出された地球温暖化対策計画書とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項の規定による地球温暖化対策計画書、同条第三項」とあるのは、「第十九条第三項」とする。

(平成二三年条例第一〇号)

この条例は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第八の備考2及び別表第十七その一の表の備考第三項の改正規定は、公布日から施行する。

(施行の日=平成二三年四月一日)

(平成二三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている改正後の徳島県生活環境保全条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第十一号の汚水等排出施設(設置の工事がなされている施設を含む。以下「汚水等排出施設」という。)を設置する工場又は事業場から同条第十号の公共用水域(以下「公共用水域」という。)に排出される水のカドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物並びに素及びその化合物並びに亜鉛含有量についての改正後の条例第三十八条第一項の排出水の規制基準は、この条例の施行の日から六月間は、改正後の条例別表第十七その一の表カドミウム及びその化合物の項、鉛及びその化合物の項並びに素及びその化合物の項並びにその二の表亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に設置されている汚水等排出施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水については、改正後の条例別表第十七その一の表一・四―ジオキサンの項の規定は、この条例の施行の日から六月間は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

(令和二年条例第一六号)

この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県生活環境保全条例第二章第一節第二款の規定は、この条例の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する建設工事(大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十九号)附則第二条第一項に規定する届出がされた未着手の工事(以下単に「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置又は設置の工事がされている改正後の徳島県生活環境保全条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二の一の項の要件に該当するボイラーのうち、大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号)第二条で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が五平方メートル未満のもの(以下「既設小型ボイラー」という。)については、改正後の条例第六条第一項第一号及び第二号の規定は、当分の間、適用しない。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に既設小型ボイラーにおいて発生するばい煙を大気中に排出する者については、改正後の条例第十七条の規定は、当分の間、適用しない。

4 施行日以後に既設小型ボイラーの伝熱面積が構造等の変更により五平方メートル以上となった場合は、前二項の規定は、適用しない。

5 この条例の施行の際現にされている大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出(改正後の条例別表第二の一の項の要件に該当するボイラーに係るものに限る。)及び当該届出を行った者は、改正後の条例第九条第一項の規定による届出及び当該届出を行った者とみなす。

6 前項の場合において、改正後の条例第十五条第二項(改正後の条例第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二八号)

この条例は、令和四年十二月一日から施行する。ただし、別表第十六の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

一 カドミウム及びその化合物

二 塩素及び塩化水素

三 ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

四 鉛及びその化合物

五 窒素酸化物

六 クロム及びその化合物

別表第二(第二条関係)

(令四条例二・一部改正)

施設

規模

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体積比で〇・一パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)

燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二五リットル以上五〇リットル未満であること。

乾燥炉(大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一の一四の項に掲げるものを除く。)

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上五〇リットル未満であること。

廃棄物焼却炉

焼却能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上二〇〇キログラム未満であること。

無機化学工業薬品製造業におけるクロム化合物の取扱施設

排出口からの排出ガス量(大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算したものをいう。)が一、〇〇〇立方メートル以上であること。

別表第三(第二条関係)

施設

規模

鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石のたい積場

面積が三三〇平方メートル以上一、〇〇〇平方メートル未満であること。

ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)

ベルトの幅が五〇センチメートル以上七五センチメートル未満であるか、又はバケットの内容積が〇・〇一五立方メートル以上〇・〇三立方メートル未満であること。

おがくずを発生し、又は使用する施設及びおがくずのたい積場

発生量若しくは使用量が一日当たり五トン以上であるか、又はたい積場の面積が五〇平方メートル以上であること。

別表第四(第二条関係)

(令四条例二八・一部改正)

一 金属加工機械

イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)

ロ 製管機械

ハ ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)

ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

ホ 機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)

ヘ せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)

ト 鍛造機

チ ワイヤーフォーミングマシン

リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

ヌ タンブラー

ル 打貫機(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)

ヲ リベット打機

二 空気圧縮機(騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第一第二号の規定により環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)

三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

四 織布製造機及び加工機械

イ 織機(原動機を用いるものに限る。)

ロ 紡績機(原動機を用いるものに限る。)

ハ 編組機(原動機を用いるものに限る。)

ニ ねん糸機(原動機を用いるものに限る。)

ホ サイジングマシン(原動機を用いるものに限る。)

ヘ 工業用ミシン(一〇台以上設置されている場合に限る。)

五 建設用資材製造機械

イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)

ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)

六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)

七 木材加工機械

イ ドラムバーカー

ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)

ハ 砕木機

ニ 帯のこ盤及び丸のこ盤(原動機の定格出力が〇・七五キロワット以上のものに限る。)

ホ かんな盤(原動機の定格出力が〇・七五キロワット以上のものに限る。)

八 抄紙機

九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

十 合成樹脂用射出成形機

十一 造型機

十二 自動車の修理又は整備用のばん金作業場及び自動車の解体又はエンジン整備用の作業場(作業場の面積が三〇平方メートル以上のものに限る。)

別表第五(第二条関係)

一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

二 びょう打機を使用する作業

三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)

四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

別表第六(第二条関係)

一 水質汚濁防止法施行令別表第一第二十一号イ、第二十三号リ、第二十七号及び第四十六号に掲げる施設

二 豚(生後二月以上のものに限る。)又は牛を三〇頭以上飼養する施設(水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設を除く。)

三 ゴム製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 被鉛施設

ロ 洗浄施設

ハ 廃ガス洗浄施設

四 紙加工品製造業の用に供するはり合せ施設

五 廃棄物焼却炉の用に供する廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設を除く。)

六 アスファルトプラントの用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 廃ガス洗浄施設

ロ 湿式集じん施設

七 給食又は調理の用に供する洗浄施設(一日当たりの平均的な延べ対象人員が一、〇〇〇人以上のもの(水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設を除く。)に限る。)

八 集乳業(生牛乳又は生やぎ乳を出荷し、これらを保存する営業をいう。)の用に供する洗浄施設

別表第七(第二条関係)

一 水素イオン濃度

二 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

三 浮遊物質量

四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

五 フェノール類含有量

六 銅含有量

七 亜鉛含有量

八 溶解性鉄含有量

九 溶解性マンガン含有量

十 クロム含有量

十一 硫化物含有量

十二 窒素含有量及びりん含有量(排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第二の備考6及び7に定める場合に限る。)

十三 大腸菌群数

別表第八(第五条関係)

(平二三条例一〇・平三一条例二・一部改正)

有害物質

施設の種類

有害物質の量

適用区域

塩素

大気汚染防止法施行令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設

二〇ミリグラム

徳島市(川内町及び応神町に限る。)並びに板野郡松茂町及び北島町の区域

塩化水素

大気汚染防止法施行令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設

五〇ミリグラム

備考

1 有害物質の量は、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中に含まれる有害物質の量とする。

2 有害物質の量は、一の項に掲げるものにあっては日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇六に定める方法により測定される量として、二の項に掲げるものにあっては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

4 この表に掲げる適用区域は、平成十七年四月一日における行政区画によって表示されたものとする。

別表第九(第六条関係)

一 いおう酸化物の規制基準に係るいおう酸化物の算出式

q=K×10-3He2

この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

K 別表第十二の地域区分ごとに掲げるK値

He 二の式に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

二 排出口の高さの補正に係る算式

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=(0.795√(Q・V))(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)(2.30logJ+(1/J)-1)

J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288))+1

これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度一五度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)

別表第十(第六条関係)

施設の種類

ばいじんの量

別表第二の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。)又はガスを専焼させるもの

〇・三〇グラム

別表第二の一の項に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム当たり発熱量二〇、九三〇・二五キロジュール以下のものに限る。)を燃焼させるもの

〇・八〇グラム

別表第二の一の項に掲げるボイラーのうち前二項に掲げるもの以外のもの

〇・四〇グラム

別表第二の二の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉

〇・八〇グラム

別表第二の二の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

〇・四〇グラム

別表第二の三の項に掲げる廃棄物焼却炉

〇・七〇グラム

備考

1 ばいじんの量は、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中に含まれるばいじんの量とする。

2 ばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、四の項に掲げる骨材乾燥炉及び五の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉にあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。

C=((21-On)(21-Os))・Cs

この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C ばいじんの量(単位 グラム)

On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。

 

 

 

 

一の項(液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。)を専焼させるもの)

 

一の項(ガスを専焼させるもの)

二の項及び三の項

四の項及び五の項

一六

六の項

一二

 

 

 

Os 排出ガス中の酸素濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)

Cs 規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)

3 ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

4 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

別表第十一(第六条関係)

ばい煙有害物質

ばい煙有害物質の量

検定方法等

クロム及びその化合物

排出口における排出ガス一立方メートル(温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算したもの)につきクロムとして〇・三ミリグラム

一 試料採取は、次に定めるところによること。

1 採取点は、煙道の直径が、一メートル以下の場合は煙道の中心の一点を、一メートルを超える場合は測定断面の直径線上において三点(当該直径線の中点及び当該中点から半径に〇・八八を乗じて得た距離の位置の二点とする。)を選定すること。ただし、これらの採取点の選定が困難な場合は、知事が指定する採取点によること。

2 試料採取装置は、規格K〇〇九五の六に該当するものを用いること。ただし、当該装置の吸引ノズルの先端は、規格Z八八〇八の八・三・一(二・一)に該当するものを用いること。

3 試料採取は、規格Z八八〇八の九・二(一)及び九・四に該当する方法によること。ただし、この方法による試料採取が困難な場合は、知事が指定する方法によること。

二 分析試料溶液は、硝酸及び過酸化水素水により調整すること。

三 分析方法は、規格K〇一〇二の六五・一に該当する方法によること。

四 クロム濃度の計算方法は、次に定めるところによること。

1 測定値は、二回の実測値の平均値とすること。

2 測定値の有効数字は、小数点以下一位までとし、二位以下は切り捨てること。

六価クロム化合物

敷地の境界線の地表における大気一立方メートルにつき三酸化クロムとして〇・〇〇一〇ミリグラム

一 試料採取は、次に定めるところによること。

1 採取点は、特定工場等の敷地の境界線の地表とすること。

2 試料採取装置は、ハイボリュームエアサンプラーを用いること。

3 試料採取は、二四時間連続採取とすること。

二 分析試料溶液は、六価クロム化合物を捕集したろ紙の四分の一量を細切りし、蒸留水(容量五〇~一〇〇ミリリットル)を用いて常温で一時間連続振とう抽出して調製すること。

三 分析方法は、規格K〇一〇二の六五・二・一に該当する方法によること。

四 六価クロム化合物濃度の測定値の有効数字は、小数点以下四位までとし、五位以下は切り捨てること。

別表第十二(第六条関係)

(平二三条例二八・令四条例二・一部改正)

地域の区分

K値

徳島市(川内町及び応神町に限る。)、阿南市(富岡町、学原町、日開野町、七見町、領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津地町、向原町、辰巳町、才見町、中林町、見能林町、大潟町、津乃峰町及び橘町に限る。)、那賀郡那賀川町並びに板野郡北島町の区域

八・七六

前号に掲げる区域以外の地域

一七・五

備考

1 この表に掲げる地域の区分は、平成十七年四月一日における行政区画によって表示されたものとする。

2 この表に掲げるK値を適用して算出される第六条第一項第一号の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算出される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。

一 規格K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量を測定する方法

二 規格K二三〇一、規格K二五四一―一からK二五四一―七まで又は規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z八七六二―一からZ八七六二―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

三 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号)別表第一の備考三の規定により環境大臣が定める方法

別表第十三(第二十一条関係)

施設の種類

構造並びに使用及び管理基準

別表第三の一の項に掲げる施設

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

二 散水設備によって散水が行われていること。

三 防じんカバーで覆われていること。

四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第三の二の項に掲げる施設

粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に次号又は第四号の措置が講じられていること。

三 散水設備によって散水が行われていること。

四 防じんカバーで覆われていること。

五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第三の三の項に掲げる施設

おがくずを発生し、使用し、又はたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

二 集じん機が設置されていること。

三 防じんカバーで覆われていること。

四 前三号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第十四(第二十五条関係)

その一

騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置された騒音発生工場等(同法第二条第二項の特定工場等に該当するものを除く。)において発生する騒音の規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

朝・夕

夜間

第一種区域

五〇デシベル

四五デシベル

四〇デシベル

第二種区域

五五デシベル

五〇デシベル

四五デシベル

第三種区域

六五デシベル

六〇デシベル

五五デシベル

第四種区域

七〇デシベル

六五デシベル

六〇デシベル

その二

騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域以外の地域内に設置された騒音発生工場等において発生する騒音の規制基準

昼間

朝・夕

夜間

六五デシベル

六〇デシベル

五五デシベル

備考

1 昼間とは、午前七時から午後七時までとし、朝とは、午前五時から午前七時までとし、夕とは、午後七時から午後十時までとし、夜間とは、午後十時から翌日の午前五時までとする。

2 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

一 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

二 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

三 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九〇パーセントレンジの上端の数値とする。

四 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九〇パーセントレンジの上端の数値とする。

5 第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。

一 第一種区域 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年/厚生省/農林省/通商産業省/運輸省/告示第一号。以下この項において「告示第一号」という。)第一条第二項第一号に規定する第一種区域をいう。

二 第二種区域 告示第一号第一条第二項第二号に規定する第二種区域をいう。

三 第三種区域 告示第一号第一条第二項第三号に規定する第三種区域をいう。

四 第四種区域 告示第一号第一条第二項第四号に規定する第四種区域をいう。

別表第十五(第三十六条関係)

次に掲げるとおりとする。ただし、この基準は、第一号の基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設作業について第三十六条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

一 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八五デシベルを超える大きさのものでないこと。

二 特定建設作業の騒音が、午後十時から翌日の午前六時までにおいて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

三 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、一日一四時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

四 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

五 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

備考

1 デシベルとは、計量法別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

一 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

二 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

三 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九〇パーセントレンジの上端の数値とする。

四 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九〇パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第16(第37条関係)

(平23条例10・令2条例16・令2条例36・令3条例4・令4条例28・一部改正)

その一

吉野川及び新町川並びにこれらに接続する公共用水域に係る排水基準

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

動植物油脂類含有量

日間平均

最大

日間平均

最大

最大

最大

最大

既設

下水道整備地域に所在するもの

20

25

70

90

0.5

10

その他の地域に所在するもの

食料品製造業(蒸留酒・混成酒製造業を除く。)に係るもの

100

120

70

90

10

染色整理業に係るもの

90

110

50

60

0.5

製糸業に係るもの

100

120

70

90

紙製造業に係るもの

手すき和紙製造業に係るもの

150

100

120

セロファン製造業に係るもの

60

80

20

30

その他のもの

板紙製造業に係るもの及びパルプ製造設備を有するもの

90

120

120

150

パルプ製造設備を有しないもの(板紙製造業に係るものを除く。)

40

50

100

130

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの

60

80

20

30

コールタール製品製造業に係るもの

50

60

10

20

0.5

医薬品製造業に係るもの

30

40

60

80

0.5

10

油脂製造業に係るもの

60

80

60

80

10

その他のもの

1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの

20

30

50

60

0.5

10

1日の通常の排水量が1,000立方メートル未満のもの

60

80

50

60

0.5

10

金属製品製造業及び機械器具製造業に係るもの

20

30

20

30

鉱山

2

と畜場

60

80

自動式車両洗浄施設(自動車用燃料小売業,鉄道業,道路旅客運送業,道路貨物運送業及び自動車整備業に係るものに限る。)

30

40

70

90

下水道終末処理施設に係るもの

120

その他の特定事業場(食料品製造業(蒸留酒・混成酒製造業に限る。),砕石業,砂利採取業及び洗濯業に係るもの並びにし尿処理施設のみを設置するものを除く。)

30

40

70

90

0.5

10

新設及び増設

吉野川及びこれに接続する公共用水域に排出するもの

下水道整備地域に所在するもの

20

25

70

90

0.5

10

その他の地域に所在するもの

食料品製造業に係るもの

蒸留酒・混成酒製造業に係るもの

120

150

その他のもの

80

100

70

90

10

染色整理業に係るもの

70

90

50

60

0.5

製糸業に係るもの

80

100

50

60

紙製造業に係るもの

手すき和紙製造業に係るもの

50

60

70

90

セロファン製造業に係るもの

50

60

20

30

その他のもの

板紙製造業に係るもの及びパルプ製造設備を有するもの

50

60

70

90

パルプ製造設備を有しないもの(板紙製造業に係るものを除く。)

20

30

60

80

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの

50

60

20

30

コールタール製品製造業に係るもの

40

50

10

20

0.5

油脂製造業に係るもの

50

60

50

60

5

その他のもの

20

30

50

60

0.5

5

鉱山

2

と畜場

60

80

下水道終末処理施設に係るもの

高級処理施設を有するもの

70

中級処理施設を有するもの

120

その他の特定事業場(砕石業,砂利採取業及び洗濯業に係るもの並びにし尿処理施設のみを設置するものを除く。)

20

30

50

60

0.5

5

新町川及びこれに接続する公共用水域に排出するもの

すべての特定事業場(生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については,し尿処理施設のみを設置するもの及び下水道終末処理施設に係るものを除く。)

20

25

50

60

0.5

5

2

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

3 既設又は新設の区分は,次のとおりとする。

(1) 旧公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和33年法律第181号)の規制対象施設を有する特定事業場で,昭和46年3月23日において既に設置されているもの(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし,その他のものは新設とする。

(2) 旧徳島県公害防止条例(昭和42年徳島県条例第67号)の規制対象施設を有する特定事業場(新町川水系(園瀬川,千切山川,多々羅川,大松川,嵯峨川及び音羽川を除く。)に排出水を排出するものに限る。)で,昭和44年2月1日において既に設置されているもの(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし,その他のものは新設とする。

(3) (1)及び(2)以外の施設を有する特定事業場で,昭和47年4月1日において既に設置されているもの(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし,その他のものは新設とする。

4 昭和47年4月1日後において,特定施設(異なる業種に属するものを含む。)を増設した既設の特定事業場及び新たに2以上の業種に属する特定施設を設置する特定事業場に適用される排水基準は,次の式により算出する。

S=((VA+vB)/(V+v))

この式において,S,V,v,A及びBは,それぞれ次の値を表すものとする。ただし,新たに2以上の業種に属する施設を設置する特定事業場については,「既設の」とあるのは「一の業種に属する」と,「増設の」とあるのは「他の業種に属する」とそれぞれ読み替えるものとする。

S 当該特定事業場に適用される排水基準

V 既設の施設に係る排水量

v 増設の施設に係る排水量

A 既設の施設に係る排水基準

B 増設の施設に係る排水基準

5 既設の特定事業場が昭和47年4月1日後において特定施設を増設し,かつ,当該施設に係る排水口(既設の特定施設に係る排出水を同時に排出するものを除く。)を新たに設置した場合の当該排水口の排出水に係る排水基準は,前項の規定にかかわらず,新設のものとする。

6 この表において「下水道整備地域」とは,下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

7 この表において,「高級処理施設」とは活性汚泥法,標準散水床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合における当該処理施設をいい,「中級処理施設」とは高速散水床法,モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合における当該処理施設をいう。

8 この表において「特定事業場」とは,昭和46年6月24日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。

その二

那賀川水系派川那賀川及びこれに接続する公共用水域に係る排水基準

項目

区分

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

パルプ又は紙製造業に係るもの

クラフトパルプ製造施設を有するもの

70

90

備考 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

その三

小松島港(小松島市中田町根井の鼻と同市和田島町州端海上自衛隊小松島航空隊に設置された突堤基部とを結んだ線と陸岸によって囲まれた水域をいう。)及びこれに流入する公共用水域に係る排水基準

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

動植物油脂類含有量

日間平均

最大

日間平均

最大

最大

最大

既設

食料品製造業に係るもの

果実缶詰又は飲料製造業に係るもの

1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの

80

100

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

150

70

90

その他のもの

100

120

70

90

10

紙製造業に係るもの

板紙製造業に係るもの

90

120

120

150

その他のもの

20

30

その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するものを除く。)

30

40

70

90

新設及び増設

神田瀬川水域に排出するもの

食料品製造業に係るもの(昭和49年10月31日までに設置又は増設に着手したものに限る。)

60

80

50

60

その他の特定事業場(生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については,し尿処理施設のみを設置するもの及び下水道終末処理施設に係るものを除く。)

20

25

20

30


5

その他の公共用水域に排出するもの

食料品製造業に係るもの

80

100

70

90

10

パルプ,紙又は紙加工品製造業に係るもの

セロファン製造業に係るもの

50

60

20

30

その他のもの

板紙製造業に係るもの及びパルプ製造設備を有するもの

50

60

70

90

パルプ製造設備を有しないもの(板紙製造業に係るものを除く。)

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

30

40

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

30

40

60

80

繊維工業に係るもの

70

90

50

60

0.5

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの

50

60

20

30

コールタール製品製造業に係るもの

40

50

10

20

0.5

油脂製造業に係るもの

50

60

50

60

5

その他のもの

20

30

50

60

0.5

5

と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの

60

80

その他の特定事業場(砕石業,砂利採取業及び洗濯業に係るもの,し尿処理施設のみを設置するもの並びに生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については下水道終末処理施設に係るものを除く。)

20

30

50

60

0.5

5

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

3 昭和47年11月1日において既に設置されている特定事業場(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし,同日後において新たに設置されるものは新設とする。

4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用する。この場合において,神田瀬川にあっては,千歳橋から下流を海域とする。

5 この表において「神田瀬川水域」とは,千歳橋から上流の水域をいう。

6 昭和47年11月1日後において,特定施設(異なる業種に属するものを含む。)を増設した既設の特定事業場及び新たに2以上の業種に属する特定施設を設置する特定事業場に適用される排水基準は,次の式により算出する。

S=((VA+vB)/(V+v))

この式において,S,V,v,A及びBは,それぞれ次の値を表すものとする。ただし,新たに2以上の業種に属する施設を設置する特定事業場については,「既設の」とあるのは「一の業種に属する」と,「増設の」とあるのは「他の業種に属する」とそれぞれ読み替えるものとする。

S 当該特定事業場に適用される排水基準

V 既設の施設に係る排水量

v 増設の施設に係る排水量

A 既設の施設に係る排水基準

B 増設の施設に係る排水基準

7 既設の特定事業場が昭和47年11月1日後において特定施設を増設し,かつ,当該施設に係る排水口(既設の特定施設に係る排出水を同時に排出するものを除く。)を新たに設置した場合の当該排水口の排出水に係る排水基準は,前項の規定にかかわらず,新設のものとする。

8 この表において「特定事業場」とは,昭和47年10月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。

その四

那賀川(桑野川及び岡川を含む。)及び勝浦川並びにこれらに接続する公共用水域に係る排水基準

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

動植物油脂類含有量

日間平均

最大

日間平均

最大

最大

最大

既設

食料品製造業に係るもの

果実缶詰又は飲料製造業に係るもの

1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの

80

100

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

100

120

70

90

その他のもの

100

120

70

90

10

化学工業に係るもの

60

80

50

60

鉱山,砕石業及び砂利採取業に係るもの

70

90

と畜場及び死亡獣畜取扱業に係るもの

60

80

し尿処理施設のみを設置するもの(海部郡の区域に所在するものに限る。)

30

自動式車両洗浄施設(自動車用燃料小売業,鉄道業,道路旅客運送業,道路貨物運送業及び自動車整備業に係るものに限る。)のみを設置するもの

30

40

70

90

その他の特定事業場(洗濯業に係るもの,海部郡の区域以外の区域に所在するし尿処理施設のみを設置するもの及び生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については海部郡の区域以外の区域に所在する下水道終末処理施設に係るものを除く。)

30

40

70

90

新設及び増設

食料品製造業に係るもの

果実缶詰又は飲料製造業に係るもの

1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの

60

80

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

80

100

70

90

その他のもの

80

100

70

90

10

パルプ,紙及び紙加工品製造業に係るもの

セロファン製造業に係るもの

50

60

20

30

その他のもの

板紙製造業に係るもの及びパルプ製造設備を有するもの

50

60

70

90

パルプ製造設備を有しないもの(板紙製造業に係るものを除く。)

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

30

40

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

30

40

60

80

繊維工業に係るもの

70

90

50

60

0.5

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの

50

60

20

30

その他のもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

20

30

50

60

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

40

50

50

60

鉱山,砕石業及び砂利採取業に係るもの

70

90

と畜場及び死亡獣畜取扱業に係るもの

60

80

し尿処理施設のみを設置するもの(海部郡の区域に所在するものに限る。)

30

その他の特定事業場(洗濯業に係るもの,海部郡の区域以外の区域に所在するし尿処理施設のみを設置するもの及び生物化学的酸素要求量についての排水基準の適用については海部郡の区域以外の区域に所在する下水道終末処理施設に係るものを除く。)

20

30

50

60

0.5

5

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

3 昭和48年12月1日において既に設置されている特定事業場(同日において既に着工されているものを含む。)は既設とし,同日後において新たに設置されるものは新設とする。

4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用する。この場合において,那賀川にあっては大京原橋から下流を海域とし,勝浦川にあっては江田潜水橋下流の潮止めせきから下流を海域とする。

5 昭和48年12月1日後において,特定施設(異なる業種に属するものを含む。)を増設した既設の特定事業場及び新たに2以上の業種に属する特定施設を設置する特定事業場に適用される排水基準は,次の式により算出する。

S=((VA+vB)/(V+v))

この式において,S,V,v,A及びBは,それぞれ次の値を表すものとする。ただし,新たに2以上の業種に属する施設を設置する特定事業場については,「既設の」とあるのは「一の業種に属する」と,「増設の」とあるのは「他の業種に属する」とそれぞれ読み替えるものとする。

S 当該特定事業場に適用される排水基準

V 既設の施設に係る排水量

v 増設の施設に係る排水量

A 既設の施設に係る排水基準

B 増設の施設に係る排水基準

6 この表に掲げる排水基準は,工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については,当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において,この表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,これらの基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

7 既設の特定事業場が昭和48年12月1日後において特定施設を増設し,かつ,当該施設に係る排水口(既設の特定施設に係る排出水を同時に排出するものを除く。)を新たに設置した場合の当該排水口の排出水に係る排水基準は,第5項の規定にかかわらず,新設のものとする。

8 この表において「特定事業場」とは,昭和47年10月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。

その五

橘湾及び椿泊湾並びにこれらに接続する公共用水域に係る排水基準

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

動植物油脂類含有量

日間平均

最大

日間平均

最大

最大

最大

食料品製造業に係るもの

畜産食料品製造業に係るもの

肉製品製造業に係るもの

50

60

70

90

10

その他のもの

30

40

70

90

10

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの

1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの

60

80

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの

80

100

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

100

120

70

90

飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。)

50

60

70

90

みそ,しょう油又はソースを製造するもの

1日の通常の排水量が200立方メートル以上もの

50

60

70

90

1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの

60

80

70

90

水産食料品製造業に係るもの

新設のもの

80

100

70

90

10

既設のもの

100

120

70

90

10

その他のもの

80

100

70

90

10

繊維工業に係るもの

副蚕糸製造業に係るもの

40

50

50

60

その他のもの

1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの

20

30

50

60

0.5

1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの

70

90

50

60

0.5

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの

35

45

20

30

その他のもの

1日の通常の排水量が20,000立方メートル以上のもの

15

25

50

60

0.5

1日の通常の排水量が20,000立方メートル未満のもの

20

30

50

60

0.5

パルプ,紙又は紙加工品製造業に係るもの

セロファン製造業に係るもの

25

35

20

30

古紙のみを原料とするもの

50

60

70

90

未使用パルプのみを原料とするもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

20

30

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

30

40

60

80

その他のもの

50

60

70

90

金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

15

20

50

60

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

20

30

50

60

洗濯業に係るもの

100

120

と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの

60

80

鉱業,砕石業,砂利採取業,生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの

20

30

70

90

異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場

1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの

30

40

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

50

60

その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するもの及び下水道終末処理施設に係るものを除く。)

1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの

20

30

50

60

0.5

5

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

30

40

50

60

0.5

5

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において,この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該工場又は事業場に係る排出水については,異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については,当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

5 この表において,「既設のもの」とは昭和49年11月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい,「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており,かつ,同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの

(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により,同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)

6 既設の工場又は事業場が,公害の防止のため,汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については,前項の規定にかかわらず,既設のものとする。

7 この表において「特定事業場」とは,昭和47年10月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。

その六

瀬戸内海水域に係る排水基準

1 食料品製造業に係るもの等

項目

区分

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

日間平均

最大

食料品製造業に係るもの

畜産食料品製造業に係るもの

肉製品製造業に係るもの

50

60

その他のもの

30

40

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの

1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの

80

100

1日の通常の排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの

100

120

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

吉野川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの

100

120

その他のもの

120

150

飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。)

蒸留酒製造業に係るもの

80

100

その他のもの

新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの

20

25

その他のもの

50

60

みそ,しょう油又はソースを製造するもの

1日の通常の排水量が200立方メートル以上のもの

50

60

1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの

新設のもの

60

80

既設のもの

100

120

その他のもの

新設のもの

60

80

既設のもの

80

100

繊維工業に係るもの

副蚕糸製造業に係るもの

40

50

その他のもの

1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの

20

30

1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの

新設のもの

70

90

既設のもの

90

120

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの(化学繊維製造業に係るものとセロファン製造業に係るものとの汚水等を処理する事業場を含む。)

35

45

その他のもの

1日の通常の排水量が20,000立方メートル以上のもの

15

25

1日の通常の排水量が20,000立方メートル未満のもの

20

30

パルプ,紙又は紙加工品製造業に係るもの

クラフトパルプを製造するもの

80

100

セロファン製造業に係るもの

25

35

古紙のみを原料とするもの

新設のもの

50

60

既設のもの

90

120

未使用パルプのみを原料とするもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

30

40

その他のもの

新設のもの

50

60

既設のもの

60

80

金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

15

20

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

20

30

洗濯業に係るもの

100

120

と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの

60

80

鉱業,砕石業,砂利採取業,生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの

20

30

し尿処理施設のみを設置するもの(その一の表に規定する下水道整備地域に所在するものを除く。)

新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの

20

25

神田瀬川水域に係るもので昭和47年11月1日以後に設置されたもの

20

25

その他のもの

新設のもの

20

25

既設のもの

30

40

異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場(化学繊維製造業に係るものとセロファン製造業に係るものとの汚水等を処理する事業場を除く。)

1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの

30

40

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

50

60

下水道終末処理施設に係るもの

新設のもの

20

25

既設のもの

高級処理施設を有するもの

20

25

中級処理施設を有するもの

60

80

その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するものであって,その一の表に規定する下水道整備地域に所在するものを除く。)

1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの

20

30

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

30

40

上記に掲げる各区分の規定にかかわらず,新町川及びこれに接続する公共用水域並びに神田瀬川水域に係る新設の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するもの及び下水道終末処理施設に係るものを除く。)

20

25

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,県の区域のうち海部郡を除く区域に所在する工場又は事業場であって,1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。

3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において,この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該工場又は事業場に係る排出水については,異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については,当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

5 この表において,「既設のもの」とは昭和49年11月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい,「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており,かつ,同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの

(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により,同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)

6 既設の工場又は事業場が,公害の防止のため,汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については,前項の規定にかかわらず,既設のものとする。

7 この表において,「高級処理施設」とは活性汚泥法,標準散水床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合における当該処理施設をいい,「中級処理施設」とは高速散水床法,モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合における当該処理施設をいう。

8 この表において「特定事業場」とは,昭和47年10月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。

9 この表において「神田瀬川水域」とは,千歳橋から上流の水域をいう。

2 指定地域特定施設のみを設置する工場又は事業場

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

新設のもの

新町川及びこれに接続する公共用水域並びに神田瀬川水域に係るもの

20

25

その他のもの

20

30

既設のもの

60

80

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,水質汚濁防止法施行令第3条の2に規定するし尿浄化槽(以下「指定地域特定施設」という。)のみを設置する工場又は事業場で,1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。

3 この表において,「既設のもの」とは平成5年6月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい,「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。

(1) 指定地域特定施設が既に設置されているもの(既に当該指定地域特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされているもの

4 この表において「神田瀬川水域」とは,千歳橋から上流の水域をいう。

その七

県南沿岸海域(県の沿岸海域のうち阿南市蒲生田岬から南の海域をいう。)及びこれに接続する公共用水域に係る排水基準

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

動植物油脂類含有量

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

最大

最大

食料品製造業に係るもの

畜産食料品製造業に係るもの

肉製品製造業に係るもの

50

60

50

60

70

90

10

その他のもの

30

40

30

40

70

90

10

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの

1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの

60

80

80

100

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの

80

100

100

120

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

100

120

120

150

70

90

飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。)

50

60

50

60

70

90

みそ,しょう油又はソースを製造するもの

1日の通常の排水量が200立方メートル以上のもの

50

60

50

60

70

90

1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの

60

80

60

80

70

90

水産食料品製造業に係るもの

新設のもの

80

100

60

80

70

90

10

既設のもの

100

120

80

100

70

90

10

その他のもの

80

100

80

100

70

90

10

繊維工業に係るもの

副蚕糸製造業に係るもの

40

50

40

50

50

60

その他のもの

1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの

20

30

20

30

50

60

0.5

1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの

70

90

70

90

50

60

0.5

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの

35

45

35

45

20

30

その他のもの

1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの

40

50

40

50

50

60

0.5

1日の通常の排水量が1,000立方メートル未満のもの

60

80

60

80

50

60

0.5

パルプ,紙又は紙加工品製造業に係るもの

セロファン製造業に係るもの

25

35

25

35

20

30

古紙のみを原料とするもの

50

60

50

60

70

90

未使用パルプのみを原料とするもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

20

30

20

30

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

30

40

30

40

60

80

その他のもの

50

60

50

60

70

90

金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

15

20

15

20

50

60

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

20

30

20

30

50

60

洗濯業に係るもの

100

120

100

120

70

90

と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの

60

80

60

80

鉱業,砕石業,砂利採取業,生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの

20

30

20

30

70

90

し尿処理施設のみを設置するもの

新設のもの

20

25

既設のもの

30

40

異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場

1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの

20

30

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの

30

40

30

40

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

50

60

50

60

その他の特定事業場

1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの

20

30

20

30

50

60

0.5

5

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

30

40

30

40

50

60

0.5

5

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。ただし,阿南市の区域に所在する工場又は事業場に係る排出水については,その六の表に掲げる化学的酸素要求量又は生物化学的酸素要求量についての排水基準が適用されない場合に限り,この表に掲げる化学的酸素要求量又は生物化学的酸素要求量についての排水基準を適用する。

3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において,この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該工場又は事業場に係る排出水については,異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については,当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

5 この表において,「既設のもの」とは昭和50年11月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい,「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており,かつ,同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの

6 既設の工場又は事業場が,公害の防止のため,汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については,前項の規定にかかわらず,既設のものとする。

7 この表において「特定事業場」とは,昭和49年12月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2,第66号の2及び第71号の2に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。

その八

県北沿岸海域(鳴門市里浦町大磯崎から北の県の沿岸海域をいう。)及びこれに接続する公共用水域(吉野川水系撫養川を除く。)に係る排水基準

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

動植物油脂類含有量

日間平均

最大

日間平均

最大

最大

最大

食料品製造業に係るもの

畜産食料品製造業に係るもの

肉製品製造業に係るもの

50

60

70

90

10

その他のもの

30

40

70

90

10

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの

1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの

60

80

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの

80

100

70

90

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

100

120

70

90

飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。)

50

60

70

90

みそ,しょう油又はソースを製造するもの

1日の通常の排水量が200立方メートル以上のもの

50

60

70

90

1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの

60

80

70

90

水産食料品製造業に係るもの

新設のもの

80

100

70

90

10

既設のもの

100

120

70

90

10

その他のもの

80

100

70

90

10

繊維工業に係るもの

副蚕糸製造業に係るもの

40

50

50

60

その他のもの

1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの

20

30

50

60

0.5

1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの

70

90

50

60

0.5

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの

35

45

20

30

その他のもの

1日の通常の排水量が1,000立方メートル以上のもの

40

50

50

60

0.5

1日の通常の排水量が1,000立方メートル未満のもの

60

80

50

60

0.5

パルプ,紙又は紙加工品製造業に係るもの

セロファン製造業に係るもの

25

35

20

30

古紙のみを原料とするもの

50

60

70

90

未使用パルプのみを原料とするもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

20

30

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

30

40

60

80

その他のもの

50

60

70

90

金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

15

20

50

60

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

20

30

50

60

洗濯業に係るもの

100

120

70

90

と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの

60

80

鉱業,砕石業,砂利採取業,生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの

20

30

70

90

異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場

1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの

30

40

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

50

60

その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するものを除く。)

1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの

20

30

50

60

0.5

5

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

30

40

50

60

0.5

5

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において,この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該工場又は事業場に係る排出水については,異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については,当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

5 この表において,「既設のもの」とは昭和51年11月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいい,「新設のもの」とは既設のもの以外の工場又は事業場をいう。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており,かつ,同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの

(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により,同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)

6 既設の工場又は事業場が,公害の防止のため,汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については,前項の規定にかかわらず,既設のものとする。

7 この表において「特定事業場」とは,昭和51年6月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2,第64号の2,第66号の2,第69号の2,第71号の2及び第73号に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場をいう。

その九

紀伊水道海域(鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県南あわじ市潮崎とを結んだ線,阿南市蒲生田岬から前島及び伊島を経て和歌山県紀伊日の御岬灯台に至る線並びに陸岸によって囲まれた徳島県の海域をいう。)及びこれに接続する公共用水域(その一の表からその五の表までに掲げる公共用水域を除く。)に係る排水基準

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

動植物油脂類含有量

日間平均

最大

日間平均

最大

最大

最大

食料品製造業に係るもの

畜産食料品製造業に係るもの

肉製品製造業に係るもの

50

60

70

90

10

その他のもの

30

40

70

90

10

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業又は飲料製造業に係るもの

1日の通常の排水量が500立方メートル以上のもの

60

80

70

90

10

1日の通常の排水量が500立方メートル未満のもの

80

100

70

90

10

飲料製造業に係るもの(野菜又は果実を原料とするものを除く。)

50

60

70

90

10

みそ,しょう油又はソースを製造するもの

1日の通常の排水量が200立方メートル以上のもの

50

60

70

90

10

1日の通常の排水量が200立方メートル未満のもの

60

80

70

90

10

水産食料品製造業に係るもの

新設のもの

80

100

70

90

10

既設のもの

100

120

70

90

10

その他のもの

80

100

70

90

10

繊維工業に係るもの

副蚕糸製造業に係るもの

40

50

50

60

その他のもの

1日の通常の排水量が5,000立方メートル以上のもの

20

30

50

60

0.5

1日の通常の排水量が5,000立方メートル未満のもの

70

90

50

60

0.5

化学工業に係るもの

化学繊維製造業に係るもの

35

45

20

30

その他のもの

1日の通常の排水量が20,000立方メートル以上のもの

15

25

50

60

0.5

5

1日の通常の排水量が20,000立方メートル未満のもの

20

30

50

60

0.5

5

パルプ,紙又は紙加工品製造業に係るもの

セロファン製造業に係るもの

25

35

20

30

古紙のみを原料とするもの

50

60

70

90

未使用パルプのみを原料とするもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

20

30

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

30

40

60

80

その他のもの

50

60

70

90

金属製品製造業又は機械器具製造業に係るもの

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上のもの

15

20

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

20

30

20

30

洗濯業に係るもの

100

120

70

90

と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの

60

80

鉱業,砕石業,砂利採取業,生コンクリート製造業又はコンクリート製品製造業に係るもの

20

30

70

90

異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場

1日の通常の排水量が50,000立方メートル以上のもの

20

30

1日の通常の排水量が10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満のもの

30

40

1日の通常の排水量が10,000立方メートル未満のもの

50

60

その他の特定事業場(し尿処理施設のみを設置するものを除く。)

20

30

50

60

0.5

5

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,昭和51年9月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表第1号の2,第64号の2,第66号の2,第69号の2,第71号の2及び第73号に掲げるものを除く。)を設置する水質汚濁防止法第2条第6項の特定事業場で,1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。

3 一の工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において,この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該工場又は事業場に係る排出水については,異なる業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係るものを除き,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

4 同一の業種に属する工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については,当該汚水等を処理する事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

5 この表の適用については,昭和53年4月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場を「既設のもの」とし,既設のもの以外の工場又は事業場を「新設のもの」とする。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており,かつ,同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの

(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により,同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)

6 既設の工場又は事業場が,公害の防止のため,汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の工場又は事業場及び既設の工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については,前項の規定にかかわらず,既設のものとする。

その十

県のすべての沿岸海域及びこれに接続する公共用水域に係る排水基準

1 旅館業に係るもの等

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

動植物油脂類含有量

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

最大

旅館業に係るもの

し尿処理施設を有するもの

新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの

20

25

50

60

神田瀬川水域に係るもので昭和47年11月1日以後に設置されたもの

20

25

20

30

瀬戸内海水域に係るもの(新町川及びこれに接続する公共用水域並びに神田瀬川水域に係るものを除く。)で昭和49年11月1日以後に設置されたもの

20

25

70

90

その他のもの

新設のもの

20

25

70

90

既設のもの

30

40

70

90

その他のもの

新設のもの

新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもの

20

25

50

60

神田瀬川水域に係るもの

20

25

20

30

その他のもの

60

80

60

80

70

90

既設のもの

100

120

100

120

70

90

科学技術に関する研究,試験,検査又は専門教育を行う事業場に係るもの

し尿処理施設を有するもの

新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもので昭和47年4月1日以後に設置されたもの

20

25

50

60

5

神田瀬川水域に係るもので昭和47年11月1日以後に設置されたもの

20

25

20

30

5

瀬戸内海水域に係るもの(新町川及びこれに接続する公共用水域並びに神田瀬川水域に係るものを除く。)で昭和49年11月1日以後に設置されたもの

20

25

70

90

10

その他のもの

新設のもの

20

25

70

90

10

既設のもの

30

40

70

90

10

その他のもの

新設のもの

新町川及びこれに接続する公共用水域に係るもの

20

25

50

60

5

神田瀬川水域に係るもの

20

25

20

30

5

その他のもの

60

80

60

80

70

90

10

既設のもの

100

120

100

120

70

90

10

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上である事業場に係る排出水について適用する。ただし,海部郡の区域に所在するものについては,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である事業場に係る排出水について適用する。

3 一の事業場が同時にこの表及びその一の表からその九の表までに掲げる他の業種に属する場合において,これらの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

4 同一の業種に属する事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については,当該汚水等を処理する事業場が当該事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

5 この表において「し尿処理施設」とは,水質汚濁防止法施行令別表第1第72号に規定するし尿処理施設をいう。

6 この表において「神田瀬川水域」とは,千歳橋から上流の水域をいう。

7 この表において,「既設のもの」とは昭和50年11月1日において次の各号のいずれかに該当する事業場をいい,「新設のもの」とは既設のもの以外の事業場をいう。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており,かつ,同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの

8 既設の事業場が,公害の防止のため,汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の事業場及び既設の事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については,前項の規定にかかわらず,既設のものとする。

2 畜産農業又はサービス業に係るもの

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

畜産農業又はサービス業に係るもの

1日の通常の排水量が50立方メートル以上のもの

新設のもの

40

50

60

80

70

90

既設のもの

60

80

90

120

70

90

1日の通常の排水量が7.5立方メートル以上50立方メートル未満のもの

新設のもの

60

80

90

120

70

90

既設のもの

120

160

120

160

150

200

1日の通常の排水量が7.5立方メートル未満のもの

新設のもの

120

160

120

160

150

200

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 一の事業場が同時にその一の表からその九の表まで及びその十の1の表に掲げる他の業種に属する場合において,これらの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

3 同一の業種に属する事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については,当該汚水等を処理する事業場が当該事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

4 この表において,「既設のもの」とは昭和51年4月1日において次の各号のいずれかに該当する事業場をいい,「新設のもの」とは既設のもの以外の事業場をいう。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしており,かつ,同法第9条の規定による実施の制限を受けているもの

(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により,同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)

5 既設の事業場が,公害の防止のため,汚濁負荷量を増加することなく移転した場合における当該移転後の事業場及び既設の事業場に係る汚水等を処理する事業場を設置した場合における当該汚水等を処理する事業場のこの表に掲げる排水基準の適用については,前項の規定にかかわらず,既設のものとする。

3 冷凍調理食品製造業に係るもの等

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

冷凍調理食品製造業に係るもの

60

80

60

80

70

90

たばこ製造業に係るもの

30

40

30

40

70

90

木材・木製品製造業に係るもの

50

60

50

60

70

90

新聞業,出版業,印刷業又は製版業に係るもの

50

60

50

60

70

90

ゴム製品製造業に係るもの

50

60

50

60

70

90

空き瓶卸売業に係るもの

50

60

50

60

70

90

浄水施設のみを設置するもの

20

30

20

30

70

90

病院

昭和49年11月1日前にし尿処理施設を設置したもの

30

40

40

50

70

90

その他のもの

20

25

40

50

70

90

卸売市場

30

40

40

50

70

90

自動車特定整備事業に係るもの

50

60

50

60

70

90

廃棄物処理施設のみを設置するもの

50

60

50

60

70

90

上記に掲げる各区分の規定にかかわらず,右の公共用水域に係るもの(既設のものを除く。)

新町川及びこれに接続する公共用水域

20

25

20

25

50

60

神田瀬川水域

20

25

20

25

20

30

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,水質汚濁防止法施行令別表第1第18号の2,第18号の3,第21号の2から第21号の4まで,第23号の2,第51号の2,第51号の3,第63号の2,第64号の2,第68号の2,第69号の2,第70号の2,第71号の3若しくは第71号の4に規定する施設を設置する工場若しくは事業場又はこれらの工場若しくは事業場から排出される水に係る同表第74号に規定する施設を設置する工場若しくは事業場(第4項において「74号事業場」という。)で,1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。ただし,海部郡の区域に所在するものについては,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。

3 一の工場又は事業場が同時にこの表及びその一の表からその十の2の表までに掲げる他の業種に属する場合において,これらの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該工場又は事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

4 74号事業場に係る排出水については,当該74号事業場が当該水を排出する工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

5 この表において「浄水施設のみを設置するもの」又は「廃棄物処理施設のみを設置するもの」とは,昭和57年7月1日現在における水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する施設のうち,同表第64号の2又は第71号の3若しくは第71号の4に規定する施設のみを設置する工場又は事業場をいい,同表第64号の2に規定する施設と同表第71号の3又は第71号の4に規定する施設を設置する工場又は事業場で,同表に規定する他の施設を設置しないものは,「浄水施設のみを設置するもの」とみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

6 この表において「し尿処理施設」とは,水質汚濁防止法施行令別表第1第72号に規定する施設をいう。

7 この表において「既設のもの」とは,昭和59年4月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいう。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされているもの

(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により,同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)

8 この表において「神田瀬川水域」とは,千歳橋から上流の水域をいう。

4 共同調理場等

項目

区分

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

共同調理場

40

50

40

50

70

90

弁当仕出屋又は弁当製造業に係るもの

し尿処理施設を有するもの

20

25

40

50

70

90

その他のもの

50

60

50

60

70

90

飲食店

し尿処理施設を有するもの

20

25

40

50

70

90

その他のもの

50

60

50

60

70

90

上記に掲げる各区分の規定にかかわらず,右の公共用水域に係るもの(既設のものを除く。)

新町川及びこれに接続する公共用水域

20

25

20

25

50

60

神田瀬川水域

20

25

20

25

20

30

備考

1 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は,水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の4から第66号の8までに規定する施設を設置する工場若しくは事業場又はこれらの工場若しくは事業場から排出される水に係る同表第74号に規定する施設を設置する工場若しくは事業場(第4項において「74号事業場」という。)で,1日当たりの最大の排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。ただし,海部郡の区域に所在するものについては,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であるものに係る排出水について適用する。

3 一の工場又は事業場が同時にこの表及びその一の表からその十の3の表までに掲げる他の業種に属する場合において,これらの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,当該工場又は事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

4 74号事業場に係る排出水については,当該74号事業場が当該水を排出する工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。

5 この表において「し尿処理施設」とは,水質汚濁防止法施行令別表第1第72号に規定する施設をいう。

6 この表において「既設のもの」とは,平成元年10月1日において次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場をいう。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が既に設置されているもの(既に当該特定施設の設置の工事に着工しているものを含む。)

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされているもの

(3) 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可を受けているもの(同法附則第2条の規定により,同法第5条第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)

7 この表において「神田瀬川水域」とは,千歳橋から上流の水域をいう。

別表第十七(第三十八条関係)

(平二三条例一〇・平二九条例六・一部改正)

その一 汚水等有害物質による排出水の汚染状態に係る排出水の規制基準

汚水等有害物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム

シアン化合物

一リットルにつきシアン一ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

一リットルにつき一ミリグラム

鉛及びその化合物

一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム

六価クロム化合物

一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム

素及びその化合物

一リットルにつき素〇・一ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム

トリクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇三ミリグラム

テトラクロロエチレン

一リットルにつき〇・一ミリグラム

ジクロロメタン

一リットルにつき〇・二ミリグラム

四塩化炭素

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

一・二―ジクロロエタン

一リットルにつき〇・〇四ミリグラム

一・一―ジクロロエチレン

一リットルにつき一ミリグラム

シス―一・二―ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・四ミリグラム

一・一・一―トリクロロエタン

一リットルにつき三ミリグラム

一・一・二―トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇六ミリグラム

一・三―ジクロロプロペン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

チウラム

一リットルにつき〇・〇六ミリグラム

シマジン

一リットルにつき〇・〇三ミリグラム

チオベンカルブ

一リットルにつき〇・二ミリグラム

ベンゼン

一リットルにつき〇・一ミリグラム

セレン及びその化合物

一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの 一リットルにつきほう素一〇ミリグラム

海域に排出されるもの 一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム

ふつ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの 一リットルにつきふつ素八ミリグラム

海域に排出されるもの 一リットルにつきふつ素一五ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

一リットルにつきアンモニア性窒素の値に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム

一・四―ジオキサン

一リットルにつき〇・五ミリグラム

備考

1 この表の排出水の規制基準は、排水基準を定める省令第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合における検出値によるものとする。

2 「検出されないこと。」とは、前項に掲げる方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

3 この表に掲げる排出水の規制基準は、別表第六第二号から第八号までに掲げる施設を設置する汚水等排出工場等について適用する。

その二 その他の項目による排出水の汚染状態に係る排出水の規制基準

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの 五・八以上八・六以下

海域に排出されるもの 五・〇以上九・〇以下

生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)

一六〇(日間平均一二〇)

化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)

一六〇(日間平均一二〇)

浮遊物質量(単位 一リットルにつきミリグラム)

二〇〇(日間平均一五〇)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム)

三〇

フェノール類含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

銅含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

一〇

溶解性マンガン含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

一〇

クロム含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)

日間平均三、〇〇〇

窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

一二〇(日間平均六〇)

りん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

一六(日間平均八)

硫化物含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

一〇

備考

1 硫化物含有量についての排出水の規制基準は、規格K〇一〇二の三九・一又は三九・二に該当する方法により排出水の汚染状態を検定した場合における検出値によるものとする。

2 硫化物含有量以外の項目についての排出水の規制基準は、排水基準を定める省令(以下この表において「省令」という。)第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合における検出値によるものとする。

3 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

4 この表に掲げる排出水の規制基準のうち、水素イオン濃度からりん含有量までについての排出水の規制基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であるゴム製品製造業及び紙加工品製造業に属する工場又は事業場に係る排出水について適用し、硫化物含有量についての排出水の規制基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である化学繊維製造業、セロファン製造業及び化学工業に属する工場又は事業場に係る排出水について適用する。

5 生物化学的酸素要求量についての排出水の規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排出水の規制基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。

6 窒素含有量についての排出水の規制基準は、省令別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が定める湖沼又は海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

7 りん含有量についての排出水の規制基準は、省令別表第二の備考7の規定に基づき環境大臣が定める湖沼又は海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

徳島県生活環境保全条例

平成17年3月30日 条例第24号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年3月30日 条例第24号
平成17年10月25日 条例第104号
平成18年3月30日 条例第19号
平成20年10月24日 条例第44号
平成23年3月18日 条例第10号
平成23年7月15日 条例第28号
平成29年3月21日 条例第6号
平成30年3月20日 条例第14号
平成31年3月27日 条例第2号
令和2年3月17日 条例第16号
令和2年7月17日 条例第36号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第2号
令和4年7月12日 条例第28号