○徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成17年3月31日

徳島県病院局管理規程第13号

徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

(趣旨)

第1条 徳島県病院局病院事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関しては、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(平20病管規程5・平21病管規程7・令5病管規程4・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日(第3項及び第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 管理者は、職員(管理者が定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として管理者が定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

(平20病管規程5・平21病管規程7・令5病管規程4・令7病管規程2・一部改正)

第4条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、管理者が定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者が定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平20病管規程5・令5病管規程4・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 管理者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者が定めるところにより、第3条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定は、職員に第3条第3項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に」と読み替えるものとする。

(令7病管規程2・一部改正)

(休憩時間)

第6条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 管理者は、次に掲げる場合には、管理者の定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。

(2) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。

(3) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。

(令7病管規程2・一部改正)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条 管理者は、第2条から5条までに規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の勤務において、職員に超過勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮し、上限時間を超えない範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

2 前項の上限時間は、次の各号に定める時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

3 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に前項に定める上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として管理者が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる場合として定めた場合)は、前項の規定にかかわらず、管理者は、次の各号に定める時間及び月数(同表に掲げる事業に従事する職員については、同条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間及び月数として定めた時間及び月数)を上限として、超過勤務を命ずるものとする。なお、1年の中途において所属の異動により、前段の規定により超過勤務を命ぜられる場合に該当することがなくなった職員(同表に掲げる事業に従事する職員を除く。)については、管理者が定める時間及び月数を上限として、超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

4 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)において、職員に超過勤務を命ずる必要があると管理者が認める場合には、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

5 管理者は、前項の規定により、第2項及び第3項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平31病管規程4・全改)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条 管理者は、中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が別に定める者を含む。次条第1項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(第3条第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、管理者が定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第16条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(次条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が別に定める者を含む。次条第1項から第3項までにおいて同じ。)」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平18病管規程8・平22病管規程6・平29病管規程5・令7病管規程2・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、管理者が定める時間を超えて、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が管理者が定めるところにより当該要介護者を介護する」と、前項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平22病管規程6・平29病管規程5・平31病管規程4・令7病管規程2・一部改正)

(超勤代休時間)

第9条の2 管理者は、徳島県病院局職員給与規程(平成17年徳島県病院局管理規程第14号)第17条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者が定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、管理者が定める期間内にある第11条第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22病管規程2・追加)

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が、第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日に当たるときは、管理者が定める日。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(令7病管規程2・一部改正)

(休日の代休日)

第11条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、管理者が定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22病管規程2・令7病管規程2・一部改正)

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び無給休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)

(2) 第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年において職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員、県以外の地方公共団体の職員若しくは国家公務員(以下「勤務時間条例適用職員等」という。)又は会計年度任用職員となった者で、引き続き新たに職員となったもの 勤務時間条例適用職員等又は会計年度任用職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の前年において勤務時間条例適用職員等又は会計年度任用職員であった者で引き続き当該年に新たに職員となったもの及び当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に勤務時間条例適用職員等になり引き続き再び職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第3号及び第4号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

3 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される職員で管理者が定めるものの当該変更の日以後における年次有給休暇の日数は、管理者が別に定める。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第1項第1号の規定により管理者が定める日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、管理者が別に定める日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

5 管理者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間とする。

7 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。

(平20病管規程5・平21病管規程7・平21病管規程13・令2病管規程10・令5病管規程4・一部改正)

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の管理者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病その他管理者が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあっては、180日)を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 徳島県病院局安全衛生規程(平成17年徳島県病院局訓令第5号)第13条の規定により例によるとされた徳島県職員安全衛生管理規程(昭和61年徳島県訓令第20号)第22条第1項の規定による同訓令別表第2に規定する勤務に関する区分Bの指導区分の決定若しくは同訓令第24条第1項の規定による同表に規定する勤務に関する区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第25条の措置を受けた場合

2 前項ただし書の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として管理者が定める場合にあっては、その日数を考慮して管理者が定める期間。第19条第3項において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に徳島県病院局職員服務規程(平成17年徳島県病院局管理規程第17号)第19条の規定により徳島県職員の例によることとされる育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の管理者が定める時間(以下この項において「育児部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(別表第2の17の特別休暇の日その他の管理者が定める日を除く。)は、第1項ただし書及び前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

4 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(平23病管規程8・全改、平26病管規程10・平31病管規程4・令4病管規程7・一部改正)

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その種類は別表第2の種類欄に掲げる場合とし、その期間は、同欄に掲げる場合に応ずる同表の期間欄に定める期間とする。

(平21病管規程7・一部改正)

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者(第18条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、管理者が定める。

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、介護休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平21病管規程7・令7病管規程2・令7病管規程7・一部改正)

(無給休暇)

第17条 無給休暇は、前3条に規定する場合を除くほか、職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その種類及び期間は別表第3のとおりとする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認)

第18条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇については、管理者の承認を受けなければならない。

(妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第18条の2 管理者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、管理者が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 管理者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7病管規程7・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第18条の3 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7病管規程2・追加、令7病管規程7・旧第18条の2繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第18条の4 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7病管規程2・追加、令7病管規程7・旧第18条の3繰下)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の請求)

第19条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日(第5条の規定に基づく週休日を含む。以下同じ。)第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等(以下「超勤代休日」という。)、休日及び代休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を付して管理者に請求しなければならない。ただし、管理者がこの期間中に請求することができない正当な理由があったと認める場合には、この限りでない。

3 連続する8日以上の期間の特定病気休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

4 特別休暇(別表第2の9、12及び24を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き、引き続き6日以内の請求を行う場合(別表第2の8の請求を行う場合を除く。)には、この限りでない。

(平22病管規程2・平22病管規程6・平23病管規程8・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第20条 第2条から第11条までの規定にかかわらず、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、管理者が定める。

2 非常勤職員の休暇等については、第12条から前条までの規定にかかわらず、常勤職員に適用される休暇等の種類及び期間の範囲内において、その職務の性質等を考慮して、管理者が定める。

(平21病管規程7・令2病管規程10・令5病管規程4・一部改正)

(雑則)

第21条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、この規程に定めるもののほか、勤務時間条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令2病管規程13・旧附則・一部改正)

2 令和2年度における特別休暇については、別表第2に定めるもののほか、第15条の職員が勤務しないことが相当である場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和2年12月26日から令和3年1月11日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、3日を超えることはできない。この場合において、同表の備考の2の規定を準用する。

(令2病管規程13・追加)

(平成18年病管規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち管理者が別に定めるものの休息時間については、平成21年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平21病管規程7・一部改正)

(平成20年病管規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年病管規程第8号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち管理者が別に定めるものの休息時間については、当分の間、なお従前の時間の範囲内で管理者が別に定める。

(平成21年病管規程第13号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年病管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年病管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用された改正前の徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第2の21の特別休暇については、改正後の徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第2の21の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年病管規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する病気休暇について適用する。

3 この規程の施行の際現に改正前の徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第14条第1項第2号及び第3号に掲げる負傷又は疾病のために病気休暇を使用している職員については、施行日以後における当該病気休暇の期間は、改正後の規程第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。

(1) 改正前の規程第14条第1項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間

(2) 改正後の規程第14条第1項の規定による病気休暇の期間

(平成23年病管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年病管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年病管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病管規程第10号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年病管規程第7号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年病管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における改正後の第7条第3項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(徳島県病院局職員給与規程の一部改正)

3 徳島県病院局職員給与規程(平成17年3月31日徳島県病院局管理規程第14号)第10条第1項第1号中「第9条第2項」を「第7条第1項」に改める。

(令和2年病管規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年病管規程第15号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年病管規程第10号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第11号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の別表第2の備考の6の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第2条第3項、第3条、第4条第2項、第13条第1項、第4項及び第6項、第20条並びに別表第2の備考の7、8及び11の3の規定を適用する。

(令和5年病管規程第14号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年病管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年病管規程第7号)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)

(平19病管規程4・平20病管規程5・平20病管規程8・平21病管規程7・平22病管規程2・平22病管規程6・平23病管規程12・平23病管規程16・平24病管規程11・平28病管規程7・令2病管規程10・令2病管規程15・令3病管規程10・令4病管規程11・令5病管規程4・令5病管規程14・一部改正)

種類

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

2 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

その都度必要と認める日又は時間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準じる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

その都度必要と認める日又は時間。ただし、10日を超えることはできない。

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める日又は時間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき

その都度必要と認める日又は時間

8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動

(2) 社会福祉施設、特別支援学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他の管理者が定める施設における活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他管理者が定める活動

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

9 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める日又は時間

10 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。

11 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

12 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし、7日を超えることはできない。

12の2 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき6日(体外受精その他の管理者が別に定める不妊治療を受ける場合にあっては、10日)を超えることはできない。

13 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、14日を超えることはできない。

14 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

15 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)に従い、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

 

 

 

 

区分

回数

 

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回

 

 

 

16 分べんの場合

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間。ただし、予定日前に分べんした場合において、管理者が母体保護上必要と認めるときは、分べんの日の翌日から分べんの予定日までの期間に相当する期間(当該期間が8週間を超える場合にあっては、8週間)の範囲内において延長することができる。

17 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。

18 職員が生後満1年6月に達しない子を保育する場合

1日2回、1回45分

19 職員の配偶者が分べんする場合であって、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前2週間目に当たる日から分べんの日以後2週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、3日を超えることはできない。

20 職員の配偶者が分べんする場合であって、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日以後1年を経過する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、5日を超えることはできない。

21 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この21において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えることはできない。

22 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この22において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹その他管理者が定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この22において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えることはできない。

23 父母、配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。

24 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

 

 

 

1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

25 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、14年、19年、24年、29年、34年又は39年を経過する日の属する年において、連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して14年、24年又は34年を経過する日の属する年にあっては、3日)の範囲内の期間

26 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの特別休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、6月から10月までの期間)において、その都度必要と認める日又は半日。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

備考

1 8、10、12の2、21、22、25及び26の特別休暇の日数は、暦年によるものとする。

2 8、12から13まで、19から22まで、25及び26の特別休暇を週休日、超勤代休日、休日又は代休日を挟んでとった場合は、当該週休日、超勤代休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。

3 備考の2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日、超勤代休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 23の特別休暇の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事等を主催する場合にあっては、配偶者の父母を含む。

5 25の特別休暇をとることができる年において長期間の派遣等特別の事情があると管理者が認める職員にあっては、25の規定にかかわらず、管理者が別に定める期間において、当該特別休暇をとることができるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的に任用された職員にあっては、25の特別休暇は適用しない。

7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ)であって1日の勤務時間が7時間45分である定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、26の特別休暇は、1日を単位とする。

8 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8、12、13、19、20及び26の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数)を5日で除して得た数を乗じて得た期間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。

9 3、8、12の2、13及び19から22までの特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該特別休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

10 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

11 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(3) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 7時間45分

別表第3(第17条関係)

(令6病管規程3・一部改正)

種類

期間

1 通信教育における面接授業を受ける場合

別表第2の10の期間を超えて必要と認める期間

2 職員(育児短時間勤務職員等及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下、育児休業法という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた職員を除く。)が当該職員の子(育児休業法第2条に規定する子をいう。)であって、小学校就学の始期から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを養育する場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間(育児のための特別休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない職員にあっては、2時間から当該特別休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で30分を単位として必要と認める期間

3 その他管理者が必要と認めた場合

当該事項につき管理者が認める日又は時間

徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院局/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第13号
平成18年3月31日 病院局管理規程第8号
平成19年3月31日 病院局管理規程第4号
平成20年3月31日 病院局管理規程第5号
平成20年7月31日 病院局管理規程第8号
平成21年3月31日 病院局管理規程第7号
平成21年12月25日 病院局管理規程第13号
平成22年3月31日 病院局管理規程第2号
平成22年6月30日 病院局管理規程第6号
平成23年4月20日 病院局管理規程第8号
平成23年4月28日 病院局管理規程第12号
平成23年12月28日 病院局管理規程第16号
平成24年7月25日 病院局管理規程第11号
平成26年12月25日 病院局管理規程第10号
平成28年12月28日 病院局管理規程第7号
平成29年3月31日 病院局管理規程第5号
平成31年3月29日 病院局管理規程第4号
令和2年3月31日 病院局管理規程第10号
令和2年12月22日 病院局管理規程第13号
令和2年12月25日 病院局管理規程第15号
令和3年12月28日 病院局管理規程第10号
令和4年3月31日 病院局管理規程第7号
令和4年9月27日 病院局管理規程第11号
令和5年3月31日 病院局管理規程第4号
令和5年12月27日 病院局管理規程第14号
令和6年2月27日 病院局管理規程第3号
令和7年3月31日 病院局管理規程第2号
令和7年12月25日 病院局管理規程第7号