○徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成十七年三月三十一日
徳島県病院局管理規程第十三号
徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程を次のように定める。
徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
(趣旨)
第一条 徳島県病院局病院事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関しては、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(一週間の勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
3 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前三項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(平二〇病管規程五・平二一病管規程七・令五病管規程四・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平二〇病管規程五・平二一病管規程七・令五病管規程四・一部改正)
第四条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、管理者が定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者が定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(平二〇病管規程五・令五病管規程四・一部改正)
(休憩時間)
第六条 管理者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合には、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第七条 管理者は、第二条から五条までに規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の勤務において、職員に超過勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮し、上限時間を超えない範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
一 一箇月において超過勤務を命ずる時間について四十五時間
二 一年において超過勤務を命ずる時間について三百六十時間
3 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に前項に定める上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として管理者が別に定める場合(労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第三十六条第一項の協定において、同条第三項の限度時間を超えて労働させることができる場合として定めた場合)は、前項の規定にかかわらず、管理者は、次の各号に定める時間及び月数(同表に掲げる事業に従事する職員については、同条第一項の協定において、同条第三項の限度時間を超えて労働させることができる時間及び月数として定めた時間及び月数)を上限として、超過勤務を命ずるものとする。なお、一年の中途において所属の異動により、前段の規定により超過勤務を命ぜられる場合に該当することがなくなつた職員(同表に掲げる事業に従事する職員を除く。)については、管理者が定める時間及び月数を上限として、超過勤務を命ずるものとする。
一 一箇月において超過勤務を命ずる時間について百時間未満
二 一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間
四 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて超過勤務を命ずる月数について六箇月
4 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合(労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第三十三条第一項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)において、職員に超過勤務を命ずる必要があると管理者が認める場合には、前二項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
6 前各項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平三一病管規程四・全改)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第八条 管理者は、中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が別に定める者を含む。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、管理者が定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第三項において同じ。)をさせるものとする。
2 前項の規定は、第十六条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次条第四項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が別に定める者を含む。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が管理者が定めるところにより当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平一八病管規程八・平二二病管規程六・平二九病管規程五・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第九条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、管理者が定める時間を超えて、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
3 管理者は、三歳に満たない子のある職員が管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
(平二二病管規程六・平二九病管規程五・平三一病管規程四・一部改正)
(超勤代休時間)
第九条の二 管理者は、徳島県病院局職員給与規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十四号)第十七条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者が定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、管理者が定める期間内にある第十一条第一項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平二二病管規程二・追加)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平二二病管規程二・一部改正)
(休暇の種類)
第十二条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び無給休暇とする。
三 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年において職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員、県以外の地方公共団体の職員若しくは国家公務員(以下「勤務時間条例適用職員等」という。)又は会計年度任用職員となった者で、引き続き新たに職員となったもの 勤務時間条例適用職員等又は会計年度任用職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される職員で管理者が定めるものの当該変更の日以後における年次有給休暇の日数は、管理者が別に定める。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の二十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第一項第一号の規定により管理者が定める日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、管理者が別に定める日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
5 管理者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
6 年次有給休暇の単位は、一日、半日又は一時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一日又は一時間とする。
7 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができるものとする。
(平二〇病管規程五・平二一病管規程七・平二一病管規程一三・令二病管規程一〇・令五病管規程四・一部改正)
(病気休暇)
第十四条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の管理者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病その他管理者が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあっては、百八十日)を超えることはできない。
一 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
二 徳島県病院局安全衛生規程(平成十七年徳島県病院局訓令第五号)第十三条の規定により例によるとされた徳島県職員安全衛生管理規程(昭和六十一年徳島県訓令第二十号)第二十二条第一項の規定による同訓令別表第二に規定する勤務に関する区分Bの指導区分の決定若しくは同訓令第二十四条第一項の規定による同表に規定する勤務に関する区分Bへの指導区分の変更を受け、同訓令第二十五条の措置を受けた場合
2 前項ただし書の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として管理者が定める場合にあっては、その日数を考慮して管理者が定める期間。第十九条第三項において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に徳島県病院局職員服務規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第十七号)第十九条の規定により徳島県職員の例によることとされる育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の管理者が定める時間(以下この項において「育児部分休業等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 病気休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、一時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、一日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(平二三病管規程八・全改、平二六病管規程一〇・平三一病管規程四・令四病管規程七・一部改正)
(平二一病管規程七・一部改正)
(介護休暇)
第十六条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、管理者が定める。
2 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、介護休暇の残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(平二一病管規程七・一部改正)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認)
第十八条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇については、管理者の承認を受けなければならない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の請求)
第十九条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。
3 連続する八日以上の期間の特定病気休暇の請求を行うに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。
(平二二病管規程二・平二二病管規程六・平二三病管規程八・一部改正)
(平二一病管規程七・令二病管規程一〇・令五病管規程四・一部改正)
(雑則)
第二十一条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、この規程に定めるもののほか、勤務時間条例の規定の適用を受ける徳島県職員の例による。
附則
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(令二病管規程一三・旧附則・一部改正)
2 令和二年度における特別休暇については、別表第二に定めるもののほか、第十五条の職員が勤務しないことが相当である場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和二年十二月二十六日から令和三年一月十一日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、三日を超えることはできない。この場合において、同表の備考の2の規定を準用する。
(令二病管規程一三・追加)
附則(平成一八年病管規程第八号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年病管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第四条第一項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち管理者が別に定めるものの休息時間については、平成二十一年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
(平二一病管規程七・一部改正)
附則(平成二〇年病管規程第五号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年病管規程第八号)
この規程は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則(平成二一年病管規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第四条第一項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち管理者が別に定めるものの休息時間については、当分の間、なお従前の時間の範囲内で管理者が別に定める。
附則(平成二一年病管規程第一三号)
この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年病管規程第二号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年病管規程第六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に使用された改正前の徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第二の二十一の特別休暇については、改正後の徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程別表第二の二十一の特別休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成二三年病管規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する病気休暇について適用する。
3 この規程の施行の際現に改正前の徳島県病院局病院事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第十四条第一項第二号及び第三号に掲げる負傷又は疾病のために病気休暇を使用している職員については、施行日以後における当該病気休暇の期間は、改正後の規程第十四条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。
一 改正前の規程第十四条第一項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間
二 改正後の規程第十四条第一項の規定による病気休暇の期間
附則(平成二三年病管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年病管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年病管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年病管規程第一〇号)
この規程は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二八年病管規程第七号)
この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年病管規程第五号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年病管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三十一年八月三十一日までの間における改正後の第七条第三項第三号の規定の適用については、同号中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。
(徳島県病院局職員給与規程の一部改正)
3 徳島県病院局職員給与規程(平成十七年三月三十一日徳島県病院局管理規程第十四号)第十条第一項第一号中「第九条第二項」を「第七条第一項」に改める。
附則(令和二年病管規程第一〇号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年病管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年病管規程第一五号)
この規程は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和三年病管規程第一〇号)
この規程は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年病管規程第七号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年病管規程第一一号)
この規程は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年病管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の別表第二の備考の6の規定を適用する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第二条第三項、第三条、第四条第二項、第十三条第一項、第四項及び第六項、第二十条並びに別表第二の備考の7、8及び11の三の規定を適用する。
附則(令和五年病管規程第一四号)
この規程は、令和六年一月一日から施行する。
附則(令和六年病管規程第三号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第十三条関係)
在職期間 | 日数 |
一月に達するまでの期間 | 二日 |
一月を超え二月に達するまでの期間 | 三日 |
二月を超え三月に達するまでの期間 | 五日 |
三月を超え四月に達するまでの期間 | 七日 |
四月を超え五月に達するまでの期間 | 八日 |
五月を超え六月に達するまでの期間 | 十日 |
六月を超え七月に達するまでの期間 | 十二日 |
七月を超え八月に達するまでの期間 | 十三日 |
八月を超え九月に達するまでの期間 | 十五日 |
九月を超え十月に達するまでの期間 | 十七日 |
十月を超え十一月に達するまでの期間 | 十八日 |
十一月を超え一年未満の期間 | 二十日 |
別表第二(第十五条関係)
(平一九病管規程四・平二〇病管規程五・平二〇病管規程八・平二一病管規程七・平二二病管規程二・平二二病管規程六・平二三病管規程一二・平二三病管規程一六・平二四病管規程一一・平二八病管規程七・令二病管規程一〇・令二病管規程一五・令三病管規程一〇・令四病管規程一一・令五病管規程四・令五病管規程一四・一部改正)
種類 | 期間 | ||||||
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める日又は時間 | ||||||
二 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断 | その都度必要と認める日又は時間 | ||||||
三 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準じる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | その都度必要と認める日又は時間。ただし、十日を超えることはできない。 | ||||||
四 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める日又は時間 | ||||||
五 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||||||
六 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める日又は時間 | ||||||
七 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき | その都度必要と認める日又は時間 | ||||||
八 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動 イ 社会福祉施設、特別支援学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他の管理者が定める施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ その他管理者が定める活動 | その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日を超えることはできない。 | ||||||
九 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める日又は時間 | ||||||
十 通信教育における面接授業を受ける場合 | その都度必要と認める期間。ただし、一年につき二十日とする。 | ||||||
十一 国民体育大会に参加する場合 | その都度必要と認める期間 | ||||||
十二 婚姻の場合 | その都度必要と認める期間。ただし、七日を超えることはできない。 | ||||||
十二の二 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき六日(体外受精その他の管理者が別に定める不妊治療を受ける場合にあっては、十日)を超えることはできない。 | ||||||
十三 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合 | 当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、十四日を超えることはできない。 | ||||||
十四 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じ一時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間 | ||||||
十五 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条又は第十三条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)に従い、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間 | ||||||
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| 区分 | 回数 |
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妊娠満二十三週まで | 四週間に一回 | ||||||
妊娠満二十四週から満三十五週まで | 二週間に一回 | ||||||
妊娠満三十六週から分べんまで | 一週間に一回 | ||||||
分べん後一年まで | 一回 | ||||||
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十六 分べんの場合 | その分べんの予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)目に当たる日から分べんの日後八週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間。ただし、予定日前に分べんした場合において、管理者が母体保護上必要と認めるときは、分べんの日の翌日から分べんの予定日までの期間に相当する期間(当該期間が八週間を超える場合にあっては、八週間)の範囲内において延長することができる。 | ||||||
十七 生理日に勤務することが著しく困難な場合 | その都度必要と認める期間。ただし、三日を超えることはできない。 | ||||||
十八 職員が生後満一年六月に達しない子を保育する場合 | 一日二回、一回四十五分 | ||||||
十九 職員の配偶者が分べんする場合であって、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき | その分べんの予定日前二週間目に当たる日から分べんの日以後二週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、三日を超えることはできない。 | ||||||
二十 職員の配偶者が分べんする場合であって、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | その分べんの予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)目に当たる日から分べんの日以後一年を経過する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、五日を超えることはできない。 | ||||||
二十一 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この二十一において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)を超えることはできない。 | ||||||
二十二 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この二十二において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹その他管理者が定める者で、負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この二十二において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間。ただし、一年につき五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)を超えることはできない。 | ||||||
二十三 父母、配偶者又は子の祭日 | その都度必要と認める期間。ただし、二日を超えることはできない。 | ||||||
二十四 忌引 | 次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間 | ||||||
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| 死亡した者 | 日数 |
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配偶者 | 十日 | ||||||
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 七日 | |||||
一親等の直系卑属(子) | 七日 | ||||||
二親等の直系尊属(祖父母) | 三日 | ||||||
二親等の直系卑属(孫) | 一日 | ||||||
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 三日 | ||||||
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 一日 | ||||||
姻族 | 一親等の直系尊属 | 三日 | |||||
一親等の直系卑属 | 一日 | ||||||
二親等の直系尊属 | 一日 | ||||||
二親等の傍系者 | 一日 | ||||||
三親等の傍系尊属 | 一日 | ||||||
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注 1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | |||||||
二十五 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 新たに職員として採用された日の翌日から起算して九年、十四年、十九年、二十四年、二十九年、三十四年又は三十九年を経過する日の属する年において、連続する五日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して十四年、二十四年又は三十四年を経過する日の属する年にあっては、三日)の範囲内の期間 | ||||||
二十六 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの特別休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、六月から十月までの期間)において、その都度必要と認める日又は半日。ただし、一年につき五日を超えることはできない。 | ||||||
備考 1 八、十、十二の二、二十一、二十二、二十五及び二十六の特別休暇の日数は、暦年によるものとする。 2 八、十二から十三まで、十九から二十二まで、二十五及び二十六の特別休暇を週休日、超勤代休日、休日又は代休日を挟んでとった場合は、当該週休日、超勤代休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。 3 備考の2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日、超勤代休日、休日及び代休日を含むものとする。 4 二十三の特別休暇の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事等を主催する場合にあっては、配偶者の父母を含む。 5 二十五の特別休暇をとることができる年において長期間の派遣等特別の事情があると管理者が認める職員にあつては、二十五の規定にかかわらず、管理者が別に定める期間において、当該特別休暇をとることができるものとする。 6 定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的に任用された職員にあっては、二十五の特別休暇は適用しない。 7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ)であって一日の勤務時間が七時間四十五分である定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、二十六の特別休暇は、一日を単位とする。 8 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八、十二、十三、十九、二十及び二十六の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、その者の一週間の勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、一週間当たりの平均勤務日数)を五日で除して得た数を乗じて得た期間(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。 9 三、八、十二の二、十三及び十九から二十二までの特別休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、当該特別休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。 10 一日を単位とする特別休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。 11 一時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分 二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数) 三 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 七時間四十五分 |
別表第三(第十七条関係)
(令六病管規程三・一部改正)
種類 | 期間 |
一 通信教育における面接授業を受ける場合 | 別表第二の十の期間を超えて必要と認める期間 |
二 職員(育児短時間勤務職員等及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下、育児休業法という。)第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けた職員を除く。)が当該職員の子(育児休業法第二条に規定する子をいう。)であって、小学校就学の始期から満九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを養育する場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日につき二時間(育児のための特別休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない職員にあっては、二時間から当該特別休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で三十分を単位として必要と認める期間 |
三 その他管理者が必要と認めた場合 | 当該事項につき管理者が認める日又は時間 |