○徳島県病院局病院事業職員の旅費及び費用弁償に関する規程
平成17年3月31日
徳島県病院局管理規程第15号
〔徳島県病院局病院事業職員旅費規程〕を次のように定める。
徳島県病院局病院事業職員の旅費及び費用弁償に関する規程
(令2病管規程4・改称)
(旅費の支給)
第1条 公務のため旅行する徳島県病院局の職員で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員であるもの(次条において「旅行者」という。)のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員以外のものに対して支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の例によるものとする。
(令2病管規程4・旧本則・一部改正)
(費用弁償)
第2条 旅行者のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例により、費用弁償として、通勤に要する費用及び旅費を支給する。
(令2病管規程4・追加)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(令和2年病管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。