○徳島県病院局病院事業職員の旅費及び費用弁償に関する規程
平成十七年三月三十一日
徳島県病院局管理規程第十五号
〔徳島県病院局病院事業職員旅費規程〕を次のように定める。
徳島県病院局病院事業職員の旅費及び費用弁償に関する規程
(令二病管規程四・改称)
(旅費の支給)
第一条 公務のため旅行する徳島県病院局の職員で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員であるもの(次条において「旅行者」という。)のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員以外のものに対して支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の例によるものとする。
(令二病管規程四・旧本則・一部改正)
(費用弁償)
第二条 旅行者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員には、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例により、費用弁償として、通勤に要する費用及び旅費を支給する。
(令二病管規程四・追加)
附則
この規程は、平成十七年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(令和二年病管規程第四号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。