○徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則

平成十七年三月三十一日

徳島県規則第四十号

徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 林業に関する研修(第二条―第五条)

第三章 施設及び機械器具の利用等(第六条―第九条)

第四章 農業大学校(第十条―第三十条)

第五章 雑則(第三十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立農林水産総合技術支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 林業に関する研修

(平二五規則一〇・改称)

(研修の対象者、種類等)

第二条 徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例(平成十六年徳島県条例第六十九号。以下「条例」という。)第四条の規則で定める研修(以下この章において「研修」という。)は林業に関する研修とし、次に掲げる者を対象に行う。

 林業従事者

 林業に従事しようとする者

 その他知事が特に研修を受けることが適当と認める者

2 研修は、一般研修及び専門研修とする。

3 前項の一般研修及び専門研修の内容、実施方法その他研修の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二五規則一〇・一部改正)

(研修許可申請書の提出)

第三条 条例第四条の規定により研修の許可を受けようとする者は、研修許可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

(研修手数料の還付)

第四条 条例第六条第三項の規定により手数料の還付を受けようとする者は、研修手数料還付申請書(様式第一号の二)を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則二六・追加、平二九規則一七・旧第三条の二繰下・一部改正)

(修了証書の授与)

第五条 知事は、研修を修了した者に対し、修了証書(様式第二号)を授与するものとする。

(平二九規則一七・旧第四条繰下)

第三章 施設及び機械器具の利用等

(平二九規則一七・全改)

(利用できない日等)

第六条 センターの施設及び機械器具を利用できない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。ただし、徳島県立農林水産総合技術支援センター所長(以下「所長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 センターの施設及び機械器具を利用できる時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二九規則一七・全改)

(利用の許可の申請)

第七条 条例第七条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第二号の二)を所長に提出しなければならない。

(平二九規則一七・全改)

(試験、分析又は成績書の再交付の依頼)

第八条 条例第十条第二項の規定により試験、分析又は成績書の再交付を依頼しようとする者は、依頼書(様式第二号の三)を所長に提出しなければならない。

(平二九規則一七・全改)

(使用料等の額等)

第九条 条例別表第二の規定により規則で定める使用料の額は、別表第一のとおりとする。

2 条例別表第三の規定により規則で定める手数料の額は、別表第二のとおりとする。

3 条例第十条第四項の規定により同条第三項に規定する使用料等の還付を受けようとする者は、施設及び機械器具の使用料等還付申請書(様式第二号の四)を所長に提出しなければならない。

4 条例第十条第一項に規定する使用料(次項に規定するものを除く。)条例第七条の利用の許可の申請の際に、条例第十条第二項に規定する手数料は試験、分析又は成績書の再交付の依頼の際に、それぞれ納付しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 別表第一に規定する農業関係機械器具使用料は、所長が指定する日までに納付しなければならない。

(平二九規則一七・全改)

第四章 農業大学校

(コース等)

第十条 条例第十一条第一項の農業大学校(以下「大学校」という。)の本科に、別表第三に掲げるコースを置く。

2 大学校の研修課程は、必要に応じてインターネット等の方法を用いて研修を行うことができる。

(平一七規則八一・全改、平二一規則一七・平二五規則一〇・一部改正、平二九規則一七・旧第六条繰下・一部改正、平二九規則三八・一部改正)

(定員)

第十一条 大学校の各科及び研修課程の定員は、それぞれ、次の各号に掲げるとおりとする。

 本科 八十人(各学年四十人)を基準として、毎年度知事が定める人数

 研究科 毎年度知事が定める人数

 研修課程 その都度知事が定める人数

(平一七規則八一・一部改正、平二九規則一七・旧第七条繰下)

(修業期間)

第十二条 大学校の修業期間は、それぞれ、次の各号に掲げるとおりとする。

 本科 二年

 研究科 一年又は二年

 研修課程 その都度知事が定める期間

(平一七規則八一・一部改正、平二九規則一七・旧第八条繰下)

(教授科目等)

第十三条 本科は、農業に関する実践的な教育を行うものとし、その教授科目は、別表第四に掲げる科目のうちから毎年度知事が定めるものとし、その教授時間数及び単位数は、同表に掲げるとおりとする。

2 研究科の教授科目は、別表第五に掲げる科目のうちから毎年度知事が定めるものとし、その教授時間数及び単位数は、同表に掲げるとおりとする。

3 研修課程の研修の内容は、知事が別に定める。

(平一七規則八一・平二一規則一七・一部改正、平二九規則一七・旧第九条繰下・一部改正)

(校外訓練)

第十四条 前条に掲げる教授科目のほか、校外において実地訓練を行うものとする。

(平二九規則一七・旧第十条繰下)

(休業日等)

第十五条 大学校の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、研修課程の休業日は、その都度知事が別に定める。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 大学校創立記念日 六月八日

 春季休業日 三月二十六日から四月十日まで

 夏季休業日 七月二十六日から九月二十五日まで

 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月十日まで

2 知事は、大学校の管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業し、又は休業日においても授業を行うことができる。

(平二九規則一七・旧第十一条繰下)

(入学)

第十六条 条例第十二条の規定による大学校への入学の許可(以下「入学の許可」という。)は、それぞれ、次の各号に掲げる者に対し、第十九条第一項の入学試験の結果に基づいて行うものとする。

 本科 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十五条第三項に規定する者

 研究科 本科を卒業した者、短期大学を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有する者として知事が認めたもの

2 研修課程を受講することができる者の決定は、その都度知事が定める要件を具備する者に対し、選考により行うものとする。

(平一七規則八一・平一九規則八一・平二三規則一六・一部改正、平二九規則一七・旧第十二条繰下・一部改正)

(入学出願手続等)

第十七条 入学出願手続その他入学に関し必要な事項は、毎年度知事が告示する。ただし、研修課程に係る受講手続等については、この限りでない。

(平二九規則一七・旧第十三条繰下)

第十八条 大学校に入学しようとする者(研修課程を受けようとする者を除く。)は、入学願書(様式第三号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 調査書(最終学校の長が作成したもの)

 推薦書(次条第三項の規定により筆記試験に代えて論文試験を受けようとする者に限る。)

 写真(出願前三月以内に撮影した名刺型の正面上半身無帽のもの)

 その他知事が必要と認める書類

(平二九規則一七・旧第十四条繰下)

(入学試験等)

第十九条 知事は、前条の書類を提出した者について入学試験を実施する。

2 入学試験は、筆記試験及び口述試験とする。

3 前項の規定にかかわらず、知事が指定する学校の長から推薦された者については、筆記試験に代えて論文試験を実施するものとする。

4 前項の規定により筆記試験に代えて論文試験を受けた者の入学の許可は、定員のおおむね三分の二の範囲内において行うものとする。

(平二一規則一七・一部改正、平二九規則一七・旧第十五条繰下)

(誓約書の提出等)

第二十条 入学の許可を受けた者は、知事が指定する日までに、住民票及び二人の保証人と連署した誓約書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 学生は、第一項の保証人がその住所又は氏名を変更したときは、保証人住所等変更届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

4 学生は、第一項の保証人を変更したときは、当該変更に係る保証人と連署した保証人変更届(様式第六号)を知事に提出しなければならない。

(平一七規則八一・平二一規則一七・平二七規則一五・一部改正、平二九規則一七・旧第十六条繰下、令四規則二九・一部改正)

(授業料の納付期限)

第二十一条 条例第十五条第二項の規則で定める日は、四月三十日及び十月三十一日(条例第十四条第二項ただし書に規定する減免対象者(以下「減免対象者」という。)にあっては、毎年二回、知事が指定する日)とし、条例第十五条第一項の授業料の年額(減免対象者にあっては、当該年額から当該減免対象者に対する減免の額を減じた額)の二分の一の額をそれぞれ納付するものとする。

(平一七規則八一・追加、平二九規則一七・旧第十六条の二繰下・一部改正、令二規則二五・一部改正)

(授業料の免除)

第二十二条 条例第十五条第三項の授業料の免除を受けようとする者は、知事が別に定める授業料免除申請書及び必要書類を知事に提出しなければならない。

2 授業料の免除の期間は、一年以内とし、当該学年末までを限度とする。

(平一七規則八一・追加、平二〇規則二六・一部改正、平二九規則一七・旧第十六条の三繰下、令二規則二五・一部改正)

(受講料の額等)

第二十三条 条例第十六条第一項の受講料の額は、次に掲げる場合を除き、日額六百二十円(一日の研修の時間が、九十分である場合は日額二百円、百八十分である場合は日額四百十円)とする。

 終日センター以外の場所で行う実習の場合

 インターネット等の方法を用いて行う研修の場合

 知事が別に定める短期の研修の場合

2 前項の受講料は、受講しようとする研修課程の受講手続の際納付しなければならない。

(平一七規則八一・追加、平二一規則一七・平二四規則二九・平二五規則一〇・平二六規則一九・一部改正、平二九規則一七・旧第十六条の四繰下・一部改正、平三一規則二五・一部改正)

(授業料等の還付)

第二十四条 授業料又は受講料の還付を受けようとする者は、知事が別に定める授業料等還付申請書を知事に提出しなければならない。

2 入学料の還付に係る手続については、知事が別に定めるところによるものとする。

(平一七規則八一・追加、平二〇規則二六・一部改正、平二九規則一七・旧第十六条の五繰下、令二規則二五・一部改正)

(休学及び退学)

第二十五条 学生及び研修課程を受講する者は、疾病、傷害その他特別の理由により休学し、又は退学しようとするときは、大学校の長(以下「学校長」という。)の許可を受けなければならない。

(平二三規則一六・一部改正、平二九規則一七・旧第十八条繰下)

(懲戒)

第二十六条 学校長は、教育上必要があると認めるときは、学生に対して退学、停学又は訓告の処分を行うことができる。この場合において、退学の処分は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

 性行が不良で改善の見込みがないとき。

 学業の成績が悪く成業の見込みがないとき。

 正当な理由がなく引き続き一箇月以上欠席したとき。

 大学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為をしたとき。

(平二三規則一六・全改、平二九規則一七・旧第十九条繰下)

(除籍)

第二十七条 学校長は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、除籍することができる。

 正当な理由がなく授業料を納付しないとき。

 心身の故障のため授業又は実習に堪えられないと認めるとき。

(平二三規則一六・追加、平二九規則一七・旧第十九条の二繰下)

(卒業証書等)

第二十八条 学校長は、本科の所定の課程を修了した者に対し、卒業証書(様式第七号)を授与するものとする。

2 前項の者は、専門士(農業専門課程)と称することができる。

3 学校長は、研究科の所定の科目を履修した者に対し、修了証書(様式第八号)を授与するものとする。

4 前項の者は、徳島県農業経営士と称することができる。

(平一七規則八一・平二三規則一六・一部改正、平二九規則一七・旧第二十条繰下、令二規則二五・一部改正)

(表彰)

第二十九条 学校長は、修業成績が優秀であり、操行が善良であって他の学生の模範となる学生を表彰することができる。

(平二三規則一六・一部改正、平二九規則一七・旧第二十一条繰下)

(学生の保健衛生)

第三十条 学校長は、学生の保健衛生に留意し、毎年度一回以上健康診断を実施しなければならない。

(平二三規則一六・一部改正、平二九規則一七・旧第二十二条繰下)

第五章 雑則

(補則)

第三十一条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二九規則一七・旧第二十三条繰下)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 徳島県立農林水産総合技術センター管理規則(平成十三年徳島県規則第三十四号)

 徳島県農業大学校管理規則(昭和四十一年徳島県規則第二十五号)

3 前項の規定による廃止前の徳島県農業大学校管理規則第十一条第一項の規定により実施された徳島県農業大学校の平成十七年度の入学に係る入学試験は、第十五条第一項の規定により実施された大学校の平成十七年度の入学に係る入学試験とみなす。

(平成一七年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四〇号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第十七条第一項の規定により寄宿舎に入舎している者は、改正後の第十七条の規定による入舎の許可を受けた者とみなす。

(平成一九年規則第八一号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年規則第二六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一七号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 改正後の第六条、第九条第一項及び第二項、別表第三並びに別表第四の規定は、平成二十一年度以降に農業大学校の本科又は研究科に入学する者について適用し、平成二十年度以前に農業大学校の本科又は研究科に入学した者でこの規則の施行の際現に当該科に在学するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第十六条第二項の規定は、平成二十二年度以降の農業大学校への入学の許可を受けた者に係る身元保証人について適用する。

(平成二三年規則第一六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一九号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用又は木材の試験若しくは成績書の再交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第一五号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の第十六条第二項の規定は、平成二十八年度以降の農業大学校への入学の許可を受けた者に係る身元保証人について適用する。

(平成二九年規則第一七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第三の規定は、平成三十年度以降に農業大学校の本科に入学する者について適用し、平成二十九年度以前に農業大学校の本科に入学した者でこの規則の施行の際現に当該科に在学するものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第一五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二五号)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている機械器具の利用に係る使用料及び現に依頼がなされている試験又は分析に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和二年規則第二五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和二年徳島県条例第二十二号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年八月二四日)

(令和三年規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第二九号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十条、様式第四号、様式第五号及び様式第六号の規定は、令和五年度以降の農業大学校への入学の許可を受けた者について適用する。

別表第一(第九条関係)

(平二五規則一〇・平二六規則一九・平二九規則一七・平三〇規則一五・平三一規則二五・令二規則二五・令三規則五・一部改正)

区分

単位

金額

農業関係機械器具使用料

一 農薬残留分析用機器(単成分定量分析用)

一式一時間

一、七五〇円

二 農薬残留分析用機器(多成分一斉分析用)

一式一時間

五、二三〇円

三 空調装置(第一研修室及び第二研修室)

一台一日

四六〇円

四 空調装置(講堂)

一台一日

七四〇円

五 スクリーン

一台一日

四七〇円

六 ビデオプロジェクター

一台一日

五七〇円

七 音響セット

一式一日

七三〇円

八 受精卵融解機器

一式一時間

六六〇円

食品加工研究関係機械器具使用料

一 スチームコンベクションオーブン

一台一時間

四九〇円

二 真空凍結乾燥機

一台一時間

一、三七〇円

三 小型高温高圧調理機

一台一時間

一、〇四〇円

四 ベーカリーオーブン

一台一時間

七一〇円

五 アイスクリームフリーザー

一台一時間

一一〇円

六 野菜乾燥機

一台一時間

二二〇円

七 製菓・製パン用ミキサー

一台一時間

三二〇円

八 パン発酵器

一台一時間

二二〇円

九 粉砕装置

一台一時間

五〇円

十 カッターミキサー

一台一時間

三二〇円

十一 ブラストチラー・ショックフリーザー

一台一時間

二七〇円

十二 真空包装機

一台一時間

一六〇円

十三 製缶機

一台一時間

一六〇円

十四 カップシール機

一台一時間

一一〇円

十五 レトルト殺菌装置

一台一時間

四、〇一〇円

林業関係機械器具使用料

一 木材実大強度試験機

一台一時間

四、八七〇円

二 直角二面かんな盤

一台一時間

五二〇円

三 横切盤

一台一時間

二六〇円

四 角のみ盤

一台一時間

二〇〇円

五 一面かんな盤

一台一時間

二〇〇円

六 ボール盤

一台一時間

一五〇円

七 卓上帯のこ盤

一台一時間

一五〇円

八 面内水平せん断試験機

一台一時間

四、八七〇円

九 万能試験機

一台一時間

二、七二〇円

十 引っ張り試験機

一台一時間

二、四〇〇円

十一 蒸気式水分調節装置

一台一時間

一、三五〇円

十二 試験片調整装置(四面調整用)

一台一時間

一、三五〇円

十三 試験片調整装置(縦面調整用)

一台一時間

九一〇円

十四 非破壊テレビシステム

一台一時間

一、五七〇円

十五 超音波測定システム

一台一時間

一、二〇〇円

十六 光学顕微鏡

一台一時間

七六〇円

十七 マイクロスコープ

一台一時間

五九〇円

十八 減圧加圧加熱含浸処理総合システム

一台一時間

一、三〇〇円

十九 低温恒温恒湿器

一台一時間

一五〇円

二十 接着接合剥離試験装置

一台一時間

一〇〇円

二十一 生物劣化促進試験装置

一台一時間

四二〇円

二十二 分光測色計

一台一時間

六五〇円

二十三 簡易強度測定装置

一台一時間

二七〇円

二十四 室内快適性測定装置

一台一時間

四三〇円

二十五 音響振動測定装置

一台一時間

一、一五〇円

二十六 木材粉砕固形化装置

一台一時間

七六〇円

二十七 携帯型サーモグラフィー

一台一時間

八一〇円

二十八 クロスカットランニングソー

一台一時間

三二〇円

二十九 高周波加熱熱風乾燥機

一台一時間

二、六三〇円

三十 積層プレス

一台一時間

四三〇円

三十一 レーザー変わい測定装置

一台一時間

八一〇円

三十二 高熱加熱圧縮成形プレス

一台一時間

八七〇円

三十三 恒温恒湿器

一台一時間

一五〇円

水産関係機械器具使用料

一 PHメータ

一台一時間

三八〇円

二 水分活性計

一台一時間

四三〇円

三 倒立顕微鏡

一台一時間

三二〇円

四 マイクロスコープ

一台一時間

一、七五〇円

五 滅菌用オートクレーブ

一台一時間

二七〇円

六 真空包装機

一台一時間

二六〇円

七 レトルト食品用オートクレーブ

一台一時間

二六〇円

八 スチームコンベクションオーブン

一台一時間

二七〇円

九 冷風乾燥機

一台一時間

九三〇円

十 鮮魚脂肪率測定装置

一台一時間

一一〇円

備考 「一日」とは、二十四時間以内の時間をいう。

別表第二(第九条関係)

(平二九規則一七・追加、平三一規則二五・一部改正)

区分

単位

金額

試験手数料

木材の試験

一 木材実大強度試験

一件

一三、〇八〇円

二 面内水平せん断強度試験

一件

三六、一三〇円

三 万能試験

一件

一〇、八八〇円

四 引っ張り強度試験

一件

六、三八〇円

五 吸湿性能試験

一件

一五、〇八〇円

六 含水率試験

一件

五、七五〇円

七 接着接合剥離試験

一件

一九、八〇〇円

八 その他の木材試験

一件

四、〇六〇円

水産加工の試験

食品の殺菌試験(レトルトを使用する場合に限る。)

一件

六、二一〇円

分析手数料

一 水素イオン濃度の測定

一件

六二〇円

二 水分活性計を使用して行う分析

一件

八〇〇円

三 食塩又は水分の分析

一件一成分

九二〇円

四 ナトリウムの分析

一件

三、四〇〇円

五 たん白質、灰分又は脂質の分析

一件一成分

一、六〇〇円

六 一般生菌、カビ又は酵母の測定

一件一成分

二、〇一〇円

七 大腸菌群の測定

一件

一、九〇〇円

八 その他の細菌の測定

一件一成分

一、九九〇円

別表第三(第十条関係)

(平二九規則三八・全改)

一 農業生産技術コース

二 六次産業ビジネスコース

別表第四(第十三条関係)

(平二一規則一七・全改、平二四規則二九・一部改正、平二九規則一七・旧別表第三繰下・一部改正)

区分

教授科目

教授時間数及び単位数

教養教科

くらしと経済 人間と社会 くらしと法律 くらしと科学 現代社会と文化 英会話 現代文 体育 英語 国語 数学 化学 生物 社会と倫理 地域経済 コミュニケーション

二、四〇〇時間以上又は八〇単位以上

専門教科

農業経営 農業政策 農産物貿易と流通 海外農業と食料 農業簿記 農業経営分析・設計 農業金融 農業協同組合 農村社会 農業(生活)指導 農業法規 作物 園芸 畜産 生物工学 作物保護 土壌肥料 農薬 環境保全と農業 有機農業 農業気象 農業機械利用 農業機械整備 農業土木と水利 農村生活環境 労働科学 農村社会福祉 生活経営 食生活 消費者ニーズとマーケティング マネージメント論 組織論 経営戦略論 負債再建論 企業経営論 食の安全・安心 食育 地域計画 農業法人 地域営農組織 アグリビジネス 農村景観 生活設計と経営 農村計画 情報処理 家族論 労働衛生 農業労働と法制度 農業労働 経営移譲と家族経営協定 栄養(公衆栄養を含む。) 農産物加工・貯蔵 食品衛生 食品加工 食品栄養 食品機能 商品開発 食品産業 消費者保護 農村環境 余暇活動とグリーン・ツーリズム 農学実験 営農計画 農業技術論 植物生理 土壌と施肥設計 病害虫と防除計画 施設園芸 育種 野菜経営 野菜栽培各論 野菜機械施設利用 野菜流通加工 果樹経営 果樹栽培各論 果樹機械施設利用 果樹流通加工 花き・花木経営 花き・花木栽培各論 花き・花木機械施設利用 花き・花木流通 造園 測量 フラワーデザイン バイテク各論 育種各論 畜産経営 家畜栄養 家畜飼養管理 家畜育種 家畜解剖 家畜繁殖 飼料作物 草地管理 環境保全とふん尿処理 家畜生理 家畜衛生 畜産機械施設利用 畜産物流通加工 システム論 農業簿記各論 経営分析 専攻実験 専攻演習 専攻実習 農業基礎実習 農業体験学習 専攻プロジェクト演習 農業機械 園芸福祉 卒業論文

別表第五(第十三条関係)

(平一七規則八一・旧別表第六繰上、平一九規則四〇・平二一規則一七・平二四規則二九・一部改正、平二九規則一七・旧別表第四繰下・一部改正)

教授科目

教授時間数及び単位数

農業経営管理 農業法人・集団組織 会計システム 財務分析 税法 農業情報処理 流通加工 応用生物工学 環境保全型農業 畜産環境保全 農業普及 農業法規 農政時事 国際農業 家庭経営論 農村環境 食品加工 食品栄養 食品機能 商品開発 食品産業 地域経済 専攻演習 専攻実習 専攻プロジェクト実習 指導実習 先進農業者等派遣実習 特別講義 卒業論文

修業期間が、一年の場合にあっては一、二〇〇時間以上又は四〇単位以上、二年の場合にあっては二、四〇〇時間以上又は八〇単位以上

(平27規則15・全改、令3規則21・一部改正)

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(平20規則26・追加、平29規則17・令3規則21・一部改正)

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(平29規則17・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則21・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則21・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則21・一部改正)

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(平17規則81・平21規則17・平29規則17・令3規則21・一部改正)

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(平29規則17・令3規則21・令4規則29・一部改正)

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(平29規則17・令3規則21・令4規則29・一部改正)

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(令4規則29・全改)

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(平17規則81・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則16・平29規則17・一部改正、令2規則25・旧様式第11号繰上)

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(平17規則81・旧様式第8号繰下、平23規則16・平29規則17・一部改正、令2規則25・旧様式第12号繰上)

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徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則

平成17年3月31日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 農林水産業
沿革情報
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年9月9日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年12月18日 規則第81号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月26日 規則第17号
平成23年3月25日 規則第16号
平成24年3月28日 規則第29号
平成25年3月27日 規則第10号
平成26年3月20日 規則第19号
平成27年3月27日 規則第15号
平成29年3月21日 規則第17号
平成29年5月1日 規則第38号
平成30年3月20日 規則第15号
平成31年3月27日 規則第25号
令和2年3月17日 規則第25号
令和3年3月19日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第29号