○徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則

平成17年3月31日

徳島県規則第40号

徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 施設及び機械器具の利用等(第6条―第9条)

第4章 農業大学校(第10条―第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立農林水産総合技術支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 削除

(令8規則15)

第2条から第5条まで 削除

(令8規則15)

第3章 施設及び機械器具の利用等

(平29規則17・全改)

(利用できない日等)

第6条 センターの施設及び機械器具を利用できない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、徳島県立農林水産総合技術支援センター所長(以下「所長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 センターの施設及び機械器具を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平29規則17・全改)

(利用の許可の申請)

第7条 徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年徳島県条例第69号。以下「条例」という。)第7条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

(平29規則17・全改、令8規則15・一部改正)

(試験、分析又は成績書の再交付の依頼)

第8条 条例第10条第2項の規定により試験、分析又は成績書の再交付を依頼しようとする者は、依頼書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

(平29規則17・全改、令8規則15・一部改正)

(使用料等の額等)

第9条 条例別表第1の規定により規則で定める使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 条例別表第2の規定により規則で定める手数料の額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第10条第4項の規定により同条第3項に規定する使用料等の還付を受けようとする者は、施設及び機械器具の使用料等還付申請書(様式第2号の2)を所長に提出しなければならない。

4 条例第10条第1項に規定する使用料(次項に規定するものを除く。)条例第7条の利用の許可の申請の際に、条例第10条第2項に規定する手数料は試験、分析又は成績書の再交付の依頼の際に、それぞれ納付しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 別表第1に規定する農業関係機械器具使用料は、所長が指定する日までに納付しなければならない。

(平29規則17・全改、令8規則15・一部改正)

第4章 農業大学校

(コース等)

第10条 条例第11条第1項の農業大学校(以下「大学校」という。)の本科に、別表第3に掲げるコースを置く。

2 大学校の研修課程は、必要に応じてインターネット等の方法を用いて研修を行うことができる。

(平17規則81・全改、平21規則17・平25規則10・一部改正、平29規則17・旧第6条繰下・一部改正、平29規則38・一部改正)

(定員)

第11条 大学校の各科及び研修課程の定員は、それぞれ、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本科 80人(各学年40人)を基準として、毎年度知事が定める人数

(2) 研究科 毎年度知事が定める人数

(3) 研修課程 その都度知事が定める人数

(平17規則81・一部改正、平29規則17・旧第7条繰下)

(修業期間)

第12条 大学校の修業期間は、それぞれ、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本科 2年

(2) 研究科 1年又は2年

(3) 研修課程 その都度知事が定める期間

(平17規則81・一部改正、平29規則17・旧第8条繰下)

(教授科目等)

第13条 本科は、農業に関する実践的な教育を行うものとし、その教授科目は、別表第4に掲げる科目のうちから毎年度知事が定めるものとし、その教授時間数及び単位数は、同表に掲げるとおりとする。

2 研究科の教授科目は、別表第5に掲げる科目のうちから毎年度知事が定めるものとし、その教授時間数及び単位数は、同表に掲げるとおりとする。

3 研修課程の研修の内容は、知事が別に定める。

(平17規則81・平21規則17・一部改正、平29規則17・旧第9条繰下・一部改正)

(校外訓練)

第14条 前条に掲げる教授科目のほか、校外において実地訓練を行うものとする。

(平29規則17・旧第10条繰下)

(休業日等)

第15条 大学校の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、研修課程の休業日は、その都度知事が別に定める。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 大学校創立記念日 6月8日

(4) 春季休業日 3月26日から4月10日まで

(5) 夏季休業日 7月26日から9月25日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月10日まで

2 知事は、大学校の管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業し、又は休業日においても授業を行うことができる。

(平29規則17・旧第11条繰下)

(入学)

第16条 条例第12条の規定による大学校への入学の許可(以下「入学の許可」という。)は、それぞれ、次の各号に掲げる者に対し、第19条第1項の入学試験の結果に基づいて行うものとする。

(1) 本科 学校教育法(昭和22年法律第26号)第125条第3項に規定する者

(2) 研究科 本科を卒業した者、短期大学を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有する者として知事が認めたもの

2 研修課程を受講することができる者の決定は、その都度知事が定める要件を具備する者に対し、選考により行うものとする。

(平17規則81・平19規則81・平23規則16・一部改正、平29規則17・旧第12条繰下・一部改正)

(入学出願手続等)

第17条 入学出願手続その他入学に関し必要な事項は、毎年度知事が告示する。ただし、研修課程に係る受講手続等については、この限りでない。

(平29規則17・旧第13条繰下)

第18条 大学校に入学しようとする者(研修課程を受けようとする者を除く。)は、入学願書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 調査書(最終学校の長が作成したもの)

(2) 推薦書(次条第3項の規定により筆記試験に代えて論文試験を受けようとする者に限る。)

(3) 写真(出願前3月以内に撮影した名刺型の正面上半身無帽のもの)

(4) その他知事が必要と認める書類

(平29規則17・旧第14条繰下)

(入学試験等)

第19条 知事は、前条の書類を提出した者について入学試験を実施する。

2 入学試験は、筆記試験及び口述試験とする。

3 前項の規定にかかわらず、知事が指定する学校の長から推薦された者については、筆記試験に代えて論文試験を実施するものとする。

4 前項の規定により筆記試験に代えて論文試験を受けた者の入学の許可は、定員のおおむね3分の2の範囲内において行うものとする。

(平21規則17・一部改正、平29規則17・旧第15条繰下)

(誓約書の提出等)

第20条 入学の許可を受けた者は、知事が指定する日までに、住民票の写し及び2人の保証人と連署した誓約書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、成年者であって、そのうち少なくとも1人は、独立の生計を営むものでなければならない。

3 学生は、第1項の保証人がその住所、氏名又は電話番号を変更したときは、保証人住所等変更届(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

4 学生は、第1項の保証人を変更したときは、当該変更に係る保証人と連署した保証人変更届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平17規則81・平21規則17・平27規則15・一部改正、平29規則17・旧第16条繰下、令4規則29・令6規則32・一部改正)

(授業料の納付期限)

第21条 条例第15条第2項の規則で定める日は、4月30日及び10月31日(条例第14条第2項ただし書に規定する減免対象者(以下「減免対象者」という。)にあっては、毎年2回、知事が指定する日)とし、条例第15条第1項の授業料の年額(減免対象者にあっては、当該年額から当該減免対象者に対する減免の額を減じた額)の2分の1の額をそれぞれ納付するものとする。

(平17規則81・追加、平29規則17・旧第16条の2繰下・一部改正、令2規則25・一部改正)

(授業料の免除)

第22条 条例第15条第3項の授業料の免除を受けようとする者は、知事が別に定める授業料免除申請書及び必要書類を知事に提出しなければならない。

2 授業料の免除の期間は、1年以内とし、当該学年末までを限度とする。

(平17規則81・追加、平20規則26・一部改正、平29規則17・旧第16条の3繰下、令2規則25・一部改正)

(受講料の額等)

第23条 条例第16条第1項の受講料の額は、次に掲げる場合を除き、日額620円(1日の研修の時間が、90分である場合は日額200円、180分である場合は日額410円)とする。

(1) 終日センター以外の場所で行う実習の場合

(2) インターネット等の方法を用いて行う研修の場合

(3) 知事が別に定める短期の研修の場合

2 前項の受講料は、受講しようとする研修課程の受講手続の際納付しなければならない。

(平17規則81・追加、平21規則17・平24規則29・平25規則10・平26規則19・一部改正、平29規則17・旧第16条の4繰下・一部改正、平31規則25・一部改正)

(授業料等の還付)

第24条 授業料又は受講料の還付を受けようとする者は、知事が別に定める授業料等還付申請書を知事に提出しなければならない。

2 入学料の還付に係る手続については、知事が別に定めるところによるものとする。

(平17規則81・追加、平20規則26・一部改正、平29規則17・旧第16条の5繰下、令2規則25・一部改正)

(休学及び退学)

第25条 学生及び研修課程を受講する者は、疾病、傷害その他特別の理由により休学し、又は退学しようとするときは、大学校の長(以下「学校長」という。)の許可を受けなければならない。

(平23規則16・一部改正、平29規則17・旧第18条繰下)

(懲戒)

第26条 学校長は、教育上必要があると認めるときは、学生に対して退学、停学又は訓告の処分を行うことができる。この場合において、退学の処分は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 性行が不良で改善の見込みがないとき。

(2) 学業の成績が悪く成業の見込みがないとき。

(3) 正当な理由がなく引き続き1箇月以上欠席したとき。

(4) 大学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為をしたとき。

(平23規則16・全改、平29規則17・旧第19条繰下)

(除籍)

第27条 学校長は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、除籍することができる。

(1) 正当な理由がなく授業料を納付しないとき。

(2) 心身の故障のため授業又は実習に堪えられないと認めるとき。

(平23規則16・追加、平29規則17・旧第19条の2繰下)

(卒業証書等)

第28条 学校長は、本科の所定の課程を修了した者に対し、卒業証書(様式第7号)を授与するものとする。

2 前項の者は、専門士(農業専門課程)と称することができる。

3 学校長は、研究科の所定の科目を履修した者に対し、修了証書(様式第8号)を授与するものとする。

4 前項の者は、徳島県農業経営士と称することができる。

(平17規則81・平23規則16・一部改正、平29規則17・旧第20条繰下、令2規則25・一部改正)

(表彰)

第29条 学校長は、修業成績が優秀であり、操行が善良であって他の学生の模範となる学生を表彰することができる。

(平23規則16・一部改正、平29規則17・旧第21条繰下)

(学生の保健衛生)

第30条 学校長は、学生の保健衛生に留意し、毎年度1回以上健康診断を実施しなければならない。

(平23規則16・一部改正、平29規則17・旧第22条繰下)

第5章 雑則

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平29規則17・旧第23条繰下)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 徳島県立農林水産総合技術センター管理規則(平成13年徳島県規則第34号)

(2) 徳島県農業大学校管理規則(昭和41年徳島県規則第25号)

3 前項の規定による廃止前の徳島県農業大学校管理規則第11条第1項の規定により実施された徳島県農業大学校の平成17年度の入学に係る入学試験は、第15条第1項の規定により実施された大学校の平成17年度の入学に係る入学試験とみなす。

(平成17年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第40号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第17条第1項の規定により寄宿舎に入舎している者は、改正後の第17条の規定による入舎の許可を受けた者とみなす。

(平成19年規則第81号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条、第9条第1項及び第2項、別表第3並びに別表第4の規定は、平成21年度以降に農業大学校の本科又は研究科に入学する者について適用し、平成20年度以前に農業大学校の本科又は研究科に入学した者でこの規則の施行の際現に当該科に在学するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第16条第2項の規定は、平成22年度以降の農業大学校への入学の許可を受けた者に係る身元保証人について適用する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用又は木材の試験若しくは成績書の再交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(平成27年規則第15号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第2項の規定は、平成28年度以降の農業大学校への入学の許可を受けた者に係る身元保証人について適用する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第38号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成30年度以降に農業大学校の本科に入学する者について適用し、平成29年度以前に農業大学校の本科に入学した者でこの規則の施行の際現に当該科に在学するものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第25号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている機械器具の利用に係る使用料及び現に依頼がなされている試験又は分析に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和2年徳島県条例第22号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年8月24日)

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和4年規則第29号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条、様式第4号、様式第5号及び様式第6号の規定は、令和5年度以降の農業大学校への入学の許可を受けた者について適用する。

(令和6年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第20条及び様式第4号から様式第6号までの規定は、令和7年度以降の農業大学校への入学の許可を受けた者に係る保証人について適用する。

(令和8年規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平25規則10・平26規則19・平29規則17・平30規則15・平31規則25・令2規則25・令3規則5・令8規則15・一部改正)

区分

単位

金額

農業関係機械器具使用料

1 農薬残留分析用機器(単成分定量分析用)

一式1時間

1,750円

2 農薬残留分析用機器(多成分一斉分析用)

一式1時間

5,230円

3 空調装置(第一研修室及び第二研修室)

1台1日

460円

4 空調装置(講堂)

1台1日

740円

5 スクリーン

1台1日

470円

6 ビデオプロジェクター

1台1日

570円

7 音響セット

一式1日

730円

8 受精卵融解機器

一式1時間

660円

9 土壌分析装置

1式1時間

2,760円

食品加工研究関係機械器具使用料

1 スチームコンベクションオーブン

1台1時間

490円

2 真空凍結乾燥機

1台1時間

1,370円

3 小型高温高圧調理機

1台1時間

1,040円

4 ベーカリーオーブン

1台1時間

710円

5 アイスクリームフリーザー

1台1時間

110円

6 野菜乾燥機

1台1時間

220円

7 製菓・製パン用ミキサー

1台1時間

320円

8 パン発酵器

1台1時間

220円

9 粉砕装置

1台1時間

50円

10 カッターミキサー

1台1時間

320円

11 ブラストチラー・ショックフリーザー

1台1時間

270円

12 真空包装機

1台1時間

160円

13 製缶機

1台1時間

160円

14 カップシール機

1台1時間

110円

15 レトルト殺菌装置

1台1時間

4,010円

林業関係機械器具使用料

1 木材実大強度試験機

1台1時間

4,870円

2 直角2面かんな盤

1台1時間

520円

3 横切盤

1台1時間

260円

4 角のみ盤

1台1時間

200円

5 1面かんな盤

1台1時間

200円

6 ボール盤

1台1時間

150円

7 卓上帯のこ盤

1台1時間

150円

8 面内水平せん断試験機

1台1時間

4,870円

9 万能試験機

1台1時間

2,720円

10 引っ張り試験機

1台1時間

2,400円

11 蒸気式水分調節装置

1台1時間

1,350円

12 試験片調整装置(4面調整用)

1台1時間

1,350円

13 試験片調整装置(縦面調整用)

1台1時間

910円

14 非破壊テレビシステム

1台1時間

1,570円

15 超音波測定システム

1台1時間

1,200円

16 光学顕微鏡

1台1時間

760円

17 マイクロスコープ

1台1時間

590円

18 減圧加圧加熱含浸処理総合システム

1台1時間

1,300円

19 低温恒温恒湿器

1台1時間

150円

20 接着接合剥離試験装置

1台1時間

100円

21 生物劣化促進試験装置

1台1時間

420円

22 分光測色計

1台1時間

650円

23 簡易強度測定装置

1台1時間

270円

24 室内快適性測定装置

1台1時間

430円

25 音響振動測定装置

1台1時間

1,150円

26 木材粉砕固形化装置

1台1時間

760円

27 携帯型サーモグラフィー

1台1時間

810円

28 クロスカットランニングソー

1台1時間

320円

29 高周波加熱熱風乾燥機

1台1時間

2,630円

30 積層プレス

1台1時間

430円

31 レーザー変わい測定装置

1台1時間

810円

32 高熱加熱圧縮成形プレス

1台1時間

870円

33 恒温恒湿器

1台1時間

150円

水産関係機械器具使用料

1 PHメータ

1台1時間

380円

2 水分活性計

1台1時間

430円

3 倒立顕微鏡

1台1時間

320円

4 マイクロスコープ

1台1時間

1,750円

5 滅菌用オートクレーブ

1台1時間

270円

6 真空包装機

1台1時間

260円

7 レトルト食品用オートクレーブ

1台1時間

260円

8 スチームコンベクションオーブン

1台1時間

270円

9 冷風乾燥機

1台1時間

930円

10 鮮魚脂肪率測定装置

1台1時間

110円

備考 「1日」とは、24時間以内の時間をいう。

別表第2(第9条関係)

(平29規則17・追加、平31規則25・一部改正)

区分

単位

金額

試験手数料

木材の試験

1 木材実大強度試験

1件

13,080円

2 面内水平せん断強度試験

1件

36,130円

3 万能試験

1件

10,880円

4 引っ張り強度試験

1件

6,380円

5 吸湿性能試験

1件

15,080円

6 含水率試験

1件

5,750円

7 接着接合剥離試験

1件

19,800円

8 その他の木材試験

1件

4,060円

水産加工の試験

食品の殺菌試験(レトルトを使用する場合に限る。)

1件

6,210円

分析手数料

1 水素イオン濃度の測定

1件

620円

2 水分活性計を使用して行う分析

1件

800円

3 食塩又は水分の分析

1件1成分

920円

4 ナトリウムの分析

1件

3,400円

5 たん白質、灰分又は脂質の分析

1件1成分

1,600円

6 一般生菌、カビ又は酵母の測定

1件1成分

2,010円

7 大腸菌群の測定

1件

1,900円

8 その他の細菌の測定

1件1成分

1,990円

別表第3(第10条関係)

(平29規則38・全改)

1 農業生産技術コース

2 六次産業ビジネスコース

別表第4(第13条関係)

(平21規則17・全改、平24規則29・一部改正、平29規則17・旧別表第3繰下・一部改正)

区分

教授科目

教授時間数及び単位数

教養教科

くらしと経済 人間と社会 くらしと法律 くらしと科学 現代社会と文化 英会話 現代文 体育 英語 国語 数学 化学 生物 社会と倫理 地域経済 コミュニケーション

2,400時間以上又は80単位以上

専門教科

農業経営 農業政策 農産物貿易と流通 海外農業と食料 農業簿記 農業経営分析・設計 農業金融 農業協同組合 農村社会 農業(生活)指導 農業法規 作物 園芸 畜産 生物工学 作物保護 土壌肥料 農薬 環境保全と農業 有機農業 農業気象 農業機械利用 農業機械整備 農業土木と水利 農村生活環境 労働科学 農村社会福祉 生活経営 食生活 消費者ニーズとマーケティング マネージメント論 組織論 経営戦略論 負債再建論 企業経営論 食の安全・安心 食育 地域計画 農業法人 地域営農組織 アグリビジネス 農村景観 生活設計と経営 農村計画 情報処理 家族論 労働衛生 農業労働と法制度 農業労働 経営移譲と家族経営協定 栄養(公衆栄養を含む。) 農産物加工・貯蔵 食品衛生 食品加工 食品栄養 食品機能 商品開発 食品産業 消費者保護 農村環境 余暇活動とグリーン・ツーリズム 農学実験 営農計画 農業技術論 植物生理 土壌と施肥設計 病害虫と防除計画 施設園芸 育種 野菜経営 野菜栽培各論 野菜機械施設利用 野菜流通加工 果樹経営 果樹栽培各論 果樹機械施設利用 果樹流通加工 花き・花木経営 花き・花木栽培各論 花き・花木機械施設利用 花き・花木流通 造園 測量 フラワーデザイン バイテク各論 育種各論 畜産経営 家畜栄養 家畜飼養管理 家畜育種 家畜解剖 家畜繁殖 飼料作物 草地管理 環境保全とふん尿処理 家畜生理 家畜衛生 畜産機械施設利用 畜産物流通加工 システム論 農業簿記各論 経営分析 専攻実験 専攻演習 専攻実習 農業基礎実習 農業体験学習 専攻プロジェクト演習 農業機械 園芸福祉 卒業論文

別表第5(第13条関係)

(平17規則81・旧別表第6繰上、平19規則40・平21規則17・平24規則29・一部改正、平29規則17・旧別表第4繰下・一部改正)

教授科目

教授時間数及び単位数

農業経営管理 農業法人・集団組織 会計システム 財務分析 税法 農業情報処理 流通加工 応用生物工学 環境保全型農業 畜産環境保全 農業普及 農業法規 農政時事 国際農業 家庭経営論 農村環境 食品加工 食品栄養 食品機能 商品開発 食品産業 地域経済 専攻演習 専攻実習 専攻プロジェクト実習 指導実習 先進農業者等派遣実習 特別講義 卒業論文

修業期間が、1年の場合にあっては1,200時間以上又は40単位以上、2年の場合にあっては2,400時間以上又は80単位以上

(平29規則17・追加、令3規則21・一部改正、令8規則15・旧様式第2号の2繰上・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則21・一部改正、令8規則15・旧様式第2号の3繰上・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則21・一部改正、令8規則15・旧様式第2号の4繰上・一部改正)

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(令8規則15・全改)

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(平29規則17・令3規則21・令4規則29・令6規則32・一部改正)

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(平29規則17・令3規則21・令4規則29・令6規則32・一部改正)

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(令4規則29・全改、令6規則32・一部改正)

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(平17規則81・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則16・平29規則17・一部改正、令2規則25・旧様式第11号繰上)

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(平17規則81・旧様式第8号繰下、平23規則16・平29規則17・一部改正、令2規則25・旧様式第12号繰上)

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徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則

平成17年3月31日 規則第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年9月9日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年12月18日 規則第81号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月26日 規則第17号
平成23年3月25日 規則第16号
平成24年3月28日 規則第29号
平成25年3月27日 規則第10号
平成26年3月20日 規則第19号
平成27年3月27日 規則第15号
平成29年3月21日 規則第17号
平成29年5月1日 規則第38号
平成30年3月20日 規則第15号
平成31年3月27日 規則第25号
令和2年3月17日 規則第25号
令和3年3月19日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第32号
令和8年3月19日 規則第15号