○徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する規程
平成十七年六月十七日
徳島県企業管理規程第十一号
徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する規程を次のように定める。
徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第二条に規定する規則等で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録
三 その他企業局長が必要と認める書類
(令四企管規程二・一部改正)
(選定の特例に係る提出書類)
第三条 条例第四条第二項に規定する規則等で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 書類の提出の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、書類の提出の日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録
三 その他企業局長が必要と認める書類
(令四企管規程二・一部改正)
(変更の届出)
第四条 指定管理者は、名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、速やかに、その旨を企業局長に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年企管規程第二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する規程の様式に相当する改正前の徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令4企管規程2・一部改正)