○徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関する条例施行規則
平成19年4月27日
徳島県規則第47号
徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関する条例(平成19年徳島県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「農用地」とは、農地及び採草放牧地並びにこれらの目的に供しようとする土地をいう。
3 この規則において「汚泥肥料」とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号)第1条の2第1号の汚泥肥料をいう。
(令2規則86・令3規則54・一部改正)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が理由があると認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 施用等を行う農地等の位置図
(2) 施用等を行う農地等の公図の写し
(3) 施用等を行う農地等に係る登記事項証明書
(4) 届出者の住民票(法人にあっては、登記事項証明書)
(5) 届出者が当該農地等において肥料等の施用等を行う権利を有することを証明する書類の写し
(6) 汚泥肥料の施用等を行う場合にあっては、当該汚泥肥料の成分を示す書類の写し及び売買契約書その他の当該汚泥肥料の入手の内容を示す書類の写し
(7) 汚泥肥料の施用等の量が10アールにつき累積11トンを超える場合にあっては、当該農用地の土壌中の亜鉛含有量の検査結果を記載した書類の写し及び当該汚泥肥料中の亜鉛含有量の検査結果を記載した書類の写し
(8) その他知事が必要と認める書類
(公表の方法等)
第6条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、徳島県報への登載その他の広く県民に周知する方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 勧告の内容
(3) 公表の理由
(弁明の方法等)
第7条 条例第9条第2項の規定による弁明は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 知事は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該公表の対象となる者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 公表しようとする内容及び理由
(2) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(適用除外)
第9条 条例第11条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の独立行政法人をいう。)であって知事が別に定めるものの試験研究機関
(2) 国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項の国立大学法人をいう。)であって知事が別に定めるものが設置する国立大学
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第86号)抄
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第54号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農地等の区分 | 肥料等の種類 | 施用等の量 | |
農用地における施用等 | 汚泥肥料 | 10アールにつき累積11トン又は10アールにつき当該汚泥肥料中の窒素成分量の合計が年間100キログラムを超えることとなる施用等の量 | |
堆肥 | 牛糞堆肥 | 10アールにつき年間13トン | |
豚糞堆肥 | 10アールにつき年間7トン | ||
鶏糞堆肥 | 10アールにつき年間5トン | ||
すだち搾りかす堆肥 | 10アールにつき年間7トン | ||
その他の堆肥 | 10アールにつき当該堆肥中の窒素成分量の合計が年間100キログラムを超えることとなる施用等の量 | ||
動物の排せつ物 | 10アールにつき当該動物の排せつ物中の窒素成分量の合計が年間100キログラムを超えることとなる施用等の量 | ||
樹皮等の木質系資材 | 10アールにつき年間50立方メートル | ||
森林における施用等 | 森林に施用することを目的とした肥料その他知事が別に定める肥料等 | 10アールにつき年間500キログラム | |
備考 この表の中欄に掲げる肥料等を保管する場合における同表の右欄に掲げる施用等の量については、保管場所1箇所(当該保管を行おうとする一団の土地をいう。)当たりの量とする。
(令3規則21・一部改正)


(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

