○徳島県立中央武道館管理規則
平成二十年三月三十一日
徳島県規則第二十七号
徳島県立中央武道館管理規則を次のように定める。
徳島県立中央武道館管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立中央武道館(以下「武道館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第二条 徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第二十六号。以下「条例」という。)第八条第一項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、徳島県立中央武道館利用許可申請書(別記様式)を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、柔道場、剣道場又は弓道場を個人が半日(条例別表の備考第四項に規定する半日をいう。)を単位として共同利用する場合については、この限りでない。
一 柔道場、剣道場又は弓道場を専用利用する場合(これらの施設の利用の目的と同一の目的で、これらの施設以外の武道館の施設等を併せて利用する場合を含む。) 利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して三月前の日から利用日の前日から起算して二十一日前の日まで
二 前号に掲げる場合以外の場合 利用日の前日から起算して二十日前の日から利用日まで
(利用の内容の変更等)
第三条 利用の許可を受けた者は、武道館を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して武道館を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。