○一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成21年12月25日

徳島県条例第87号

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公設試験研究機関(法第2条第1号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の研究業務(同条第2号に規定する研究業務をいう。以下同じ。)に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例6・一部改正)

(適用除外となる職員)

第2条 法第2条第3号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。

(1) 公設試験研究機関の長の職

(2) 公設試験研究機関の長を補佐し、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長等の職

(3) 公設試験研究機関に置かれる支所等の長の職

(4) 公設試験研究機関に置かれる支所等の長を補佐し、当該支所等の業務を整理する次長等の職

(任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合

(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(任期の更新)

第4条 任命権者は、法第5条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第5条 第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

428,000

2

491,000

3

556,000

4

642,000

5

746,000

6

851,000

2 第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

358,000

2

395,000

3

424,000

3 任命権者は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号俸を、その者が従事する研究業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

4 任命権者は、第1号任期付研究員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号俸の給料月額にその額と同表に掲げる5号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)である第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の給料月額は、前各項の規定にかかわらず、その者の受ける号俸に応じた額又は前項の規定による額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 任命権者は、第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

7 第3項の規定による号俸の決定、第4項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平22条例41・平23条例39・平26条例61・平27条例60・平28条例64・平29条例52・平30条例49・令元条例34・令4条例57・令5条例42・令6条例53・令7条例54・一部改正)

2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与条例第9条の3第9条の4第1項及び第11条第2項の規定の適用については、給与条例第9条の3及び第9条の4第1項中「受ける職員」とあるのは「受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第11条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。

3 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する警察職員給与条例第16条第16条の2第1項及び第18条第2項の規定の適用については、警察職員給与条例第16条中「警察職員」とあるのは「警察職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された警察職員」と、警察職員給与条例第16条の2第1項中「受ける警察職員」とあるのは「受ける警察職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された警察職員」と、警察職員給与条例第18条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。

(平22条例41・平26条例61・平26条例76・平27条例60・平27条例74・平28条例64・平28条例75・平29条例52・平29条例60・平30条例49・平30条例56・令元条例34・令元条例42・令2条例60・令2条例63・令4条例4・令4条例20・令4条例57・令4条例62・令5条例42・令5条例54・令6条例53・令6条例64・令7条例54・令7条例60・一部改正)

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第7条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第1号任期付研究員を、勤務時間条例の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合における第1号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について同条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。

4 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。

5 勤務時間条例第3条第2項及び第3項第4条第5条第7条の3並びに第9条の規定は、第1項の場合における第1号任期付研究員には、適用しない。

(平22条例3・令7条例3・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項(給与条例第11条第2項に係る部分に限る。)及び第3項(警察職員給与条例第18条第2項に係る部分に限る。)の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

3 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

4 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

5 職員の給与の特例に関する条例(平成19年徳島県条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成23年条例第39号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成26年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び附則第5項から第14項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して、人事委員会規則で定める。

(人事委員会への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平27条例60・旧第15項繰上)

(平成26年条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項から第12項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日における任期付研究員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号)第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して、人事委員会規則で定める。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平27条例74・旧第13項繰上)

(平成27年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成27年条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第10項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第10項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項及び別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成30年条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和2年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第12条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15(給与条例第11条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、107.5分の15)

(2) 給与条例第11条第3項に規定する再任用職員 72.5分の10(特定幹部職員にあっては、62.5分の10)

(3) 第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定の適用を受ける職員 167.5分の10

3 令和3年12月に徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(人事委員会への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項、第2項、第4項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる警察職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる警察職員以外の警察職員 127.5分の15(給与条例第18条第2項に規定する特定幹部警察職員(以下「特定幹部警察職員」という。)にあっては、107.5分の15)

(2) 給与条例第5条第11項に規定する再任用警察職員 72.5分の10(特定幹部警察職員にあっては、62.5分の10)

(3) 第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第3項の規定の適用を受ける警察職員 167.5分の10

3 令和3年12月に職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる警察職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(人事委員会への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和4年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和4年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項第1号及び第3号、第11条第2項及び第3項並びに第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第8条第2項第1号及び第3号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年6月1日から、第1条の規定(給与条例第11条第2項及び第3項並びに第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第2項第1号及び第3号、第18条第2項及び第3項並びに第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第13条第2項第1号及び第3号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年6月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び第3項並びに第18条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和6年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条の3第1項第1号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条第2項及び第3項並びに第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和6年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び第3項並びに第18条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第5項の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条の3第1項第1号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条第2項及び第3項並びに第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和7年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び第3項並びに第18条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成21年12月25日 条例第87号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
平成21年12月25日 条例第87号
平成22年3月30日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第41号
平成23年12月20日 条例第39号
平成26年12月25日 条例第61号
平成26年12月25日 条例第76号
平成27年12月25日 条例第60号
平成27年12月25日 条例第74号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第64号
平成28年12月22日 条例第75号
平成29年12月22日 条例第52号
平成29年12月22日 条例第60号
平成30年12月27日 条例第49号
平成30年12月27日 条例第56号
令和元年12月26日 条例第34号
令和元年12月26日 条例第42号
令和2年11月30日 条例第60号
令和2年11月30日 条例第63号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第20号
令和4年12月26日 条例第57号
令和4年12月26日 条例第62号
令和5年12月27日 条例第42号
令和5年12月27日 条例第54号
令和6年12月26日 条例第53号
令和6年12月26日 条例第64号
令和7年3月18日 条例第3号
令和7年12月25日 条例第54号
令和7年12月25日 条例第60号