○一般職の任期付研究員の採用等に関する条例
平成二十一年十二月二十五日
徳島県条例第八十七号
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第三号、第三条第一項、第五条第一項及び第六条並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、公設試験研究機関(法第二条第一号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の研究業務(同条第二号に規定する研究業務をいう。以下同じ。)に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例六・一部改正)
(適用除外となる職員)
第二条 法第二条第三号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。
一 公設試験研究機関の長の職
二 公設試験研究機関の長を補佐し、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長等の職
三 公設試験研究機関に置かれる支所等の長の職
四 公設試験研究機関に置かれる支所等の長を補佐し、当該支所等の業務を整理する次長等の職
(任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
(任期の更新)
第四条 任命権者は、法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第五条 第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 402,000 |
2 | 461,000 |
3 | 522,000 |
4 | 603,000 |
5 | 701,000 |
6 | 800,000 |
2 第三条第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 336,000 |
2 | 371,000 |
3 | 398,000 |
3 任命権者は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸を、その者が従事する研究業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)である第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の給料月額は、前各項の規定にかかわらず、その者の受ける号俸に応じた額又は前項の規定による額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 任命権者は、第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
(平二二条例四一・平二三条例三九・平二六条例六一・平二七条例六〇・平二八条例六四・平二九条例五二・平三〇条例四九・令元条例三四・令四条例五七・令五条例四二・一部改正)
3 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する警察職員給与条例第十六条、第十六条の二第一項及び第十八条第二項の規定の適用については、警察職員給与条例第十六条中「警察職員」とあるのは「警察職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された警察職員」と、警察職員給与条例第十六条の二第一項中「受ける警察職員」とあるのは「受ける警察職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された警察職員」と、警察職員給与条例第十八条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」とする。
(平二二条例四一・平二六条例六一・平二六条例七六・平二七条例六〇・平二七条例七四・平二八条例六四・平二八条例七五・平二九条例五二・平二九条例六〇・平三〇条例四九・平三〇条例五六・令元条例三四・令元条例四二・令二条例六〇・令二条例六三・令四条例四・令四条例二〇・令四条例五七・令四条例六二・令五条例四二・令五条例五四・一部改正)
(第一号任期付研究員の裁量による勤務)
第七条 任命権者は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第一号任期付研究員を、勤務時間条例の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。
2 前項の場合における第一号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの五日間(当該第一号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について同条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(当該第一号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3 第一項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第一号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第一号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。
4 第一項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第一号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。
(平二二条例三・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項(給与条例第十一条第二項に係る部分に限る。)及び第三項(警察職員給与条例第十八条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)
3 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
4 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
5 職員の給与の特例に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第四項の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(人事委員会への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二三年条例第三九号)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二六年条例第六一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び附則第五項から第十四項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例又は第四条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第四条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第四条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)
5 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において任期付研究員条例第五条第四項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第五条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して、人事委員会規則で定める。
(人事委員会への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二七条例六〇・旧第十五項繰上)
附則(平成二六年条例第七六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条まで及び附則第五項から第十二項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(切替日における任期付研究員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)
5 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第四項の規定による給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号)第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して、人事委員会規則で定める。
(人事委員会への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二七条例七四・旧第十三項繰上)
附則(平成二七年条例第六〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成二十七年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十一条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二七年条例第七四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第六号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第六四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十一条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号。以下この項において「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正条例附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第七項から第十項までの規定による給料を含む。)又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二八年条例第七五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年十二月一日から適用する。
附則(平成二九年条例第五二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成二十九年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十一条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号。以下この項において「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正条例附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第七項から第十項までの規定による給料を含む。)又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二九年条例第六〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十九年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年十二月一日から適用する。
附則(平成三〇年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の四第二項及び別表第四の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成三十年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十一条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成三〇年条例第五六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成三十年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和元年条例第三四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成三十一年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十一条の四第二項第一号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和元年条例第四二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成三十一年四月一日から、第一条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は令和元年十二月一日から適用する。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和二年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項、第二項、第四項若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五(給与条例第十一条第二項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、百七・五分の十五)
二 給与条例第十一条第三項に規定する再任用職員 七十二・五分の十(特定幹部職員にあっては、六十二・五分の十)
三 第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項の規定の適用を受ける職員 百六十七・五分の十
3 令和三年十二月に徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。
(人事委員会への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和四年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる警察職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 次号及び第三号に掲げる警察職員以外の警察職員 百二十七・五分の十五(給与条例第十八条第二項に規定する特定幹部警察職員(以下「特定幹部警察職員」という。)にあっては、百七・五分の十五)
二 給与条例第五条第十一項に規定する再任用警察職員 七十二・五分の十(特定幹部警察職員にあっては、六十二・五分の十)
三 第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第三項の規定の適用を受ける警察職員 百六十七・五分の十
3 令和三年十二月に職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる警察職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。
(人事委員会への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和四年条例第五七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和四年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十一条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和四年条例第六二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和四年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和五年条例第四二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条第二項第一号及び第三号、第十一条第二項及び第三項並びに第十一条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和五年四月一日から、第一条の規定(給与条例第八条第二項第一号及び第三号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年六月一日から、第一条の規定(給与条例第十一条第二項及び第三項並びに第十一条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和五年条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十三条第二項第一号及び第三号、第十八条第二項及び第三項並びに第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和五年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十三条第二項第一号及び第三号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年六月一日から、第一条の規定(給与条例第十八条第二項及び第三項並びに第十八条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。