○徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例
平成二十二年十二月二十二日
徳島県条例第五十一号
徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 保健衛生、薬事及び環境に関する試験研究を実施するとともに、その成果を普及すること等により、本県における保健衛生の向上、環境の保全及び製薬業の振興に寄与するため、徳島県立保健製薬環境センター(以下「センター」という。)を徳島市新蔵町三丁目に設置する。
(業務)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 保健衛生、薬事及び環境に関する試験研究及び指導を行うこと。
二 薬用植物試験栽培圃及び薬事に関する機械器具を利用に供すること。
三 依頼に応じ、保健衛生、薬事及び環境に関する試験、試作及び研究を行うこと。
四 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(利用の許可)
第三条 センターの薬事に関する機械器具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(利用の許可の制限)
第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はセンターの施設若しくは機械器具の利用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
四 利用の許可を受けた者その他のセンターを利用する者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 県は、センターを利用する者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料の徴収)
第六条 利用の許可を受けた者に対しては、別表第一に掲げる額の使用料を徴収する。
(手数料の徴収)
第七条 センターに試験、試作若しくは研究(以下「試験等」という。)又は成績書等の再交付を依頼する者に対しては、手数料を徴収する。
(使用料等の減免)
第八条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の徴収の時期)
第九条 使用料等は、利用の許可の申請又は試験等若しくは成績書等の再交付の依頼をする際、徴収する。ただし、試験等の性質上依頼の際徴収することができないと認められる手数料については、当該試験等の完了後、遅滞なく徴収する。
(使用料等の還付)
第十条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第十一条 センターを利用する者は、センターの施設、機械器具等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年五月一日から施行する。
(徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第四十三号)
二 徳島県保健環境センター手数料徴収条例(昭和五十八年徳島県条例第九号)
(徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に申請又は依頼がなされている前項第一号の規定による廃止前の徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例に規定する機械器具の使用に係る使用料又は試験研究若しくは証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
(徳島県保健環境センター手数料徴収条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に申請がなされている附則第二項第二号の規定による廃止前の徳島県保健環境センター手数料徴収条例に規定する試験若しくは検査又は成績書等の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 徳島県保健所の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県保健福祉関係手数料条例の一部改正)
6 徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第一一号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に依頼がなされている徳島県立保健製薬環境センターにおける成績書等の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第一二号)抄
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第六条関係)
(平二六条例一一・平三一条例一二・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
一 製剤に関する機械器具 | 一台一時間 | 三、七四〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
二 試験に関する機械器具 | 一台一時間等 | 四、九四〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考 機械器具の利用時間又は利用日数(以下「利用時間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用時間等及び利用時間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間等は、それぞれ同表に定める単位の利用時間等として計算する。
別表第二(第七条関係)
(平二六条例一一・平三一条例一二・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
一 細菌学的試験 | 一件一項目等 | 一、九〇〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
二 食品衛生に関する試験 | 一件等 | 二九、一二〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
三 医薬品等に関する試験 | 一件一成分等 | 二八、二六〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
四 水質に関する試験 | 一件等 | 二二五、〇九〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
五 底質に関する試験 | 一件一成分等 | 三四、六七〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
六 大気に関する試験 | 一件一成分等 | 四八、五〇〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
七 環境衛生に関する試験 | 一件等 | 一四、八七〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
八 騒音及び振動に関する試験 | 一件 | 二、〇〇〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
九 悪臭に関する試験 | 一件一成分 | 一八、四三〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
十 廃棄物に関する試験 | 一件一成分等 | 三四、六七〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
十一 試作及び研究 | 一件 | 実費に相当する額 |
十二 成績書、鑑定書、証明書等の再交付 | 一通 | 四一〇円 |