○徳島県暴力団排除条例施行規則
平成23年1月7日
徳島県公安委員会規則第1号
徳島県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。
徳島県暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県暴力団排除条例(平成22年徳島県条例第40号。以下「条例」という。)第19条から第22条までの規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 説明を求められた場合 説明・資料提出書(別記様式第2号)
(2) 資料の提出を求められた場合 説明・資料提出書及び資料となるべき書類又は物件
4 公安委員会は、第1項の規定による要求をするときは、説明・資料提出書の提出期限(口頭による説明を求めるときは、その日時)までに相当な期間をおくものとする。
5 公安委員会は、調査対象者が正当な理由なく提出期限までに説明・資料提出書を提出(口頭による説明を求めたときは、その日時に出頭)しない場合は、説明又は資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。
(口頭による説明の聴取)
第3条 公安委員会は、口頭による説明を求めたときは、徳島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が指定する警察職員にこれを聴取させ、その内容について説明聴取書(別記様式第3号)を作成させるものとする。
3 公安委員会は、前項の規定による申出により又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。
(公表の方法等)
第5条 条例第21条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公表する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、徳島県報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。
3 公安委員会は、第1項の規定による通知をするときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述を行うときは、その日時)までに相当な期間をおくものとする。
(口頭による意見陳述)
第7条 公安委員会は、意見陳述を口頭ですることを認めたときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させ、その内容について意見陳述聴取書(別記様式第11号)を作成させるものとする。
3 公安委員会は、前項の規定による申出により又は職権により、口頭による意見陳述の日時又は場所を変更することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、説明若しくは資料の提出又は意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
3 当事者は、代理人を選任したときは、代理人選任届出書(別記様式第14号)を公安委員会に提出しなければならない。
(警察本部長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。
3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。
(令3公委規則1・全改)
(令3公委規則1・全改)
(令3公委規則1・全改)
(令3公委規則1・全改)
(令3公委規則1・全改)
(令3公委規則1・全改)
(令3公委規則1・全改)