○徳島県暴力団排除条例施行規則

平成23年1月7日

徳島県公安委員会規則第1号

徳島県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。

徳島県暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県暴力団排除条例(平成22年徳島県条例第40号。以下「条例」という。)第19条から第22条までの規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の手続)

第2条 条例第19条の規定による説明(以下単に「説明」という。)又は同条の規定による資料の提出(以下単に「資料の提出」という。)の要求は、説明・資料提出要求書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 説明又は資料の提出を求められた者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものを徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 説明を求められた場合 説明・資料提出書(別記様式第2号)

(2) 資料の提出を求められた場合 説明・資料提出書及び資料となるべき書類又は物件

3 調査対象者は、公安委員会から口頭による説明を求められたときは、前項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、説明・資料提出書を提出することを要しない。

4 公安委員会は、第1項の規定による要求をするときは、説明・資料提出書の提出期限(口頭による説明を求めるときは、その日時)までに相当な期間をおくものとする。

5 公安委員会は、調査対象者が正当な理由なく提出期限までに説明・資料提出書を提出(口頭による説明を求めたときは、その日時に出頭)しない場合は、説明又は資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。

(口頭による説明の聴取)

第3条 公安委員会は、口頭による説明を求めたときは、徳島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が指定する警察職員にこれを聴取させ、その内容について説明聴取書(別記様式第3号)を作成させるものとする。

2 前条第1項の規定による要求を受けた者(公安委員会から口頭による説明を求められた者に限る。以下「説明者」という。)は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書(別記様式第4号)により口頭による説明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出により又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の日時若しくは場所の変更をしたとき又は第2項の規定による申出を受けた場合で口頭による説明の日時及び場所の変更をしなかったときは、速やかにその旨を説明日時等決定通知書(別記様式第5号)により説明者に通知しなければならない。

(勧告の方法)

第4条 条例第20条の規定による勧告は、勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。

(公表の方法等)

第5条 条例第21条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公表する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 公表の原因となる事実

(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、徳島県報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。

(意見陳述の機会の付与)

第6条 公安委員会は、公表の対象となる者(以下「公表対象者」という。)に対し条例第21条第2項の規定による証拠を提出し、及び意見を述べる機会(以下これらを「意見陳述の機会」という。)を与えるときは、当該公表対象者に対し、意見陳述通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

2 意見陳述の機会を付与する場合におけるその方法は、意見書(別記様式第8号)並びに証拠書類等提出書(別記様式第9号)及び証拠となるべき書類又は物件を提出してするものとする。ただし、公安委員会が意見陳述を口頭ですることを認めたときは、意見書を提出することを要しない。

3 公安委員会は、第1項の規定による通知をするときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述を行うときは、その日時)までに相当な期間をおくものとする。

4 公安委員会は、公表対象者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、意見陳述公示送達書(別記様式第10号)を公安委員会の掲示板に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

5 公安委員会は、第1項の規定による通知を受けた者(前項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)が正当な理由なく提出期限までに意見書を提出(口頭による意見陳述を行うときは、その日時に出頭)しない場合は、意見がなかったものとして取り扱うものとする。

(口頭による意見陳述)

第7条 公安委員会は、意見陳述を口頭ですることを認めたときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させ、その内容について意見陳述聴取書(別記様式第11号)を作成させるものとする。

2 前条第1項の規定による通知を受けた者(公安委員会が意見陳述を口頭ですることを認めた者に限る。以下「意見陳述者」という。)は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、意見陳述日時等変更申出書(別記様式第12号)により、口頭による意見陳述の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出により又は職権により、口頭による意見陳述の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見陳述の日時若しくは場所の変更をしたとき又は第2項の規定による申出を受けた場合で口頭による意見陳述の日時及び場所を変更しなかったときは、速やかにその旨を意見陳述日時等決定通知書(別記様式第13号)により意見陳述者に通知しなければならない。

(代理人の選任等)

第8条 第2条第1項の規定による要求を受けた者又は第6条第1項の規定による通知を受けた者(同条第4項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)(以下これらを「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、説明若しくは資料の提出又は意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者は、代理人を選任したときは、代理人選任届出書(別記様式第14号)を公安委員会に提出しなければならない。

4 当事者は、第1項の規定により選任した代理人を解任したときは、代理人解任届出書(別記様式第15号)を公安委員会に提出しなければならない。

(警察本部長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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徳島県暴力団排除条例施行規則

平成23年1月7日 公安委員会規則第1号

(令和3年1月8日施行)