○徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則

平成25年3月27日

徳島県規則第21号

徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付の時期の特例等)

第2条 条例別表第1の18の3の項及び18の4の項の手数料は、これらの項の研修の実施前に、納入通知書により納付しなければならない。

(平26規則58・平27規則70・平28規則29・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第70号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則

平成25年3月27日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成25年3月27日 規則第21号
平成26年7月17日 規則第58号
平成27年12月25日 規則第70号
平成28年3月18日 規則第29号