○徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則

平成二十五年三月二十七日

徳島県規則第二十一号

徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付の時期の特例等)

第二条 条例別表第一の十八の三の項及び十八の四の項の手数料は、これらの項の研修の実施前に、納入通知書により納付しなければならない。

(平二六規則五八・平二七規則七〇・平二八規則二九・一部改正)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第七〇号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第二九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則

平成25年3月27日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成25年3月27日 規則第21号
平成26年7月17日 規則第58号
平成27年12月25日 規則第70号
平成28年3月18日 規則第29号