○徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則
平成二十五年三月二十七日
徳島県規則第二十一号
徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則を次のように定める。
徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付の時期の特例等)
第二条 条例別表第一の十八の三の項及び十八の四の項の手数料は、これらの項の研修の実施前に、納入通知書により納付しなければならない。
(平二六規則五八・平二七規則七〇・平二八規則二九・一部改正)
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第七〇号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。