○徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則
平成25年3月27日
徳島県規則第21号
徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則を次のように定める。
徳島県保健福祉関係手数料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付の時期の特例等)
第2条 条例別表第1の18の3の項及び18の4の項の手数料は、これらの項の研修の実施前に、納入通知書により納付しなければならない。
(平26規則58・平27規則70・平28規則29・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第70号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。