○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成二十七年三月三十一日
徳島県教育委員会規則第六号
教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則を次のように定める。
教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和四十年徳島県条例第三十四号)第六条の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第二条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
一 保健その他厚生に関する事業に参加する場合
二 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
三 資質及び能力の向上に資すると認められる研修会等に参加する場合
四 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
五 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項及び第二項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審査に出頭する場合
六 職員からの苦情相談に関する規則(平成十七年徳島県人事委員会規則九―五)第五条の規定により事情聴取等の調査に応ずる場合
七 教育委員会が認める献血に協力する場合
八 前各号に規定する場合のほか、教育委員会が特に認めた場合
(免除の承認)
第三条 教育長は、職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(別記様式)により、教育委員会の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日以後最初に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四条第一項の規定により教育長が任命された日から施行する。
(教育長が任命された日=平成二八年四月一日)
附則(令和三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3教委規則7・一部改正)