○教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和四十年十一月五日

徳島県条例第三十四号

〔教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例〕をここに公布する。

教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

(平二七条例二六・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項及び第三項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づき、教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例二六・全改)

(給与)

第二条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 前項の給与については、知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)の適用を受ける企業局長の例による。

(昭四五条例六五・昭四七条例五一・昭六〇条例二六・平三条例三九・平一三条例二〇・平二七条例二六・一部改正)

(旅費)

第三条 教育長の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の適用を受ける企業局長の例による。

(平二七条例二六・一部改正)

(退職手当)

第四条 教育長が退職したときは、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額及び支給方法については、知事等の退職手当に関する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十二号)の適用を受ける企業局長の例による。

(平一三条例二〇・一部改正)

(その他の勤務条件)

第五条 教育長の勤務条件については、前三条に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)の適用を受ける職員の例による。

(平二七条例二六・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第六条 教育長は、教育委員会が定める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(平二七条例二六・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年九月十六日から適用する。

(教育長の慰労金等の支給に関する条例の廃止)

2 教育長の慰労金等の支給に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第五十五号)は、廃止する。

(施行前に退職した教育長に対する経過措置)

3 この条例の施行前にすでに退職した教育長に係る退職手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、廃止前の教育長の慰労金等の支給に関する条例の例による。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)第三条の二の規定に基づいて昭和四十年九月十六日からこの条例の施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、第二条の規定による給与の内払とみなす。

(知事等の給与に関する条例の一部改正)

5 知事等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第六五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇九号で昭和四五年一二月二五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第十一項の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和四十年徳島県条例第三十四号)の規定及び附則第十二項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第五号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項及び第十一項から第十三項までの規定は昭和四十八年一月一日から、附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第三九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第四九号で平成四年一月一日から施行)

(平成一三年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第六十条第一項の規定により在任する教育長に係る給与及び退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第二七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項に規定する場合においては、第二条の規定による改正後の教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例第一条、第二条第二項、第五条及び第六条の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第一条、第二条第二項及び第五条の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年11月5日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)