○徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則

平成二十七年十二月二十五日

徳島県規則第六十八号

徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則

(指定の申出)

第二条 条例第三条第一項の申出は、指定申出書(様式第一号)を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第三条第一項第三号に掲げる事項の内容を説明する書類を添付しなければならない。

3 条例第三条第二項第三号に規定する書類は、寄附金充当予定事業一覧(様式第二号)とする。

(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)

第三条 条例第四条第一項第二号イに規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。

 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第二十条に規定する関係をいう。第七条及び第二十九条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。

(総収入金額から控除されるもの)

第四条 条例第四条第一項第二号イ(1)に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 国の補助金等(条例第四条第一項第二号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。以下同じ。)

 委託の対価としての収入で国等(条例第四条第一項第二号イ(1)に規定する国等をいう。)から支払われるもの

 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

 資産の売却による収入で臨時的なもの

 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(条例第四条第一項第二号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第六条第一号において同じ。)に相当する部分

 実績判定期間(条例第三条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの

 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金

 休眠預金等交付金関係助成金(条例第四条第一項第二号ロ(1)に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。次条及び第六条第四号において同じ。)

(令二規則七七・一部改正)

(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)

第五条 条例第四条第一項第二号イ(2)に規定する規則で定める金額は、同号イ(2)に規定する受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人又は認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の五十)に相当する金額とする。

(令二規則七七・一部改正)

(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)

第六条 条例第四条第一項第二号イ(2)に規定する規則で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。

 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額

 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額

 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額

 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額

(令二規則七七・一部改正)

(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)

第七条 条例第四条第一項第二号イ(1)及び(2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。

(実績判定期間の月数の計算方法)

第八条 条例第四条第一項第二号ロ及び第三号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)

第九条 条例第四条第一項第四号に規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イからまでに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

(会員に類するもの)

第十条 条例第四条第一項第四号イに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(条例第四条第一項第四号イに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申出に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者

 当該申出に係る特定非営利活動法人の役員

(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)

第十一条 条例第四条第一項第四号イに規定する当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものは、当該申出に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申出に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。

(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)

第十二条 条例第四条第一項第四号イに規定する規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(条例第四条第一項第四号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの

 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの

 法別表第十九号に掲げる活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成

(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)

第十三条 条例第四条第一項第四号ロに規定する規則で定める活動は、前条第三号に掲げる活動とする。

(役員との特殊の関係)

第十四条 条例第四条第一項第五号イ(1)に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者である関係

 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものである関係

 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族で、当該関係のある者と生計を一にしているものである関係

(特定の法人との関係)

第十五条 条例第四条第一項第五号イ(2)に規定する規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及び当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は、当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。

(役員又は使用人である者との特殊の関係)

第十六条 条例第四条第一項第五号イ(2)に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者である関係

 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員又は使用人である者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものである関係

 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族で、当該関係のある者と生計を一にしているものである関係

(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)

第十七条 条例第四条第一項第五号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。

(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)

第十八条 条例第四条第一項第五号ハの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。

(不適正な経理)

第十九条 条例第四条第一項第五号ニに規定する規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理で、その支出した金銭の使途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正なものとする。

(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)

第二十条 条例第四条第一項第六号ロに規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者である関係

 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものである関係

 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族で、当該関係のある者と生計を一にしているものである関係

(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)

第二十一条 条例第四条第一項第六号ロに規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項並びに第二十九条第一項第三号ロ及び第五号において同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。

 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。

 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

 営利を目的とした事業を行う者、条例第四条第一項第六号イ(1)(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。

(令三規則三〇・一部改正)

(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)

第二十二条 条例第四条第一項第六号ハに規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。

(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)

第二十三条 条例第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における条例第四条第一項第二号イに規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号イ(2)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号イに規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号イに規定する経常収入金額に含めるものとする。

(合併特定非営利活動法人に関する条例第三条及び第四条の規定の適用)

第二十四条 条例第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が合併後存続する特定非営利活動法人であって、当該提出した日の属する事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用については、条例第三条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第四条第一項第十号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。

2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第四条第一項第二号第三号第四号第六号ハ及び並びに第十一号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

 条例第四条第一項第二号第三号第四号並びに第六号ハ及びに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

 条例第四条第一項第十一号(同項第七号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

 条例第四条第一項第十一号(同項第七号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

3 前二項の規定は、条例第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人であって、当該提出した日の属する事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用について準用する。この場合において、第一項中「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「第一項の申出書を提出した日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。

(指定の更新の申出)

第二十五条 条例第九条第三項に規定する規則で定める期間は、指定の有効期間の満了の日の九月前から六月前までの期間とする。

2 条例第九条第三項の申出は、指定有効期間更新申出書(様式第三号)を知事に提出してしなければならない。

3 第二条第二項及び第三項第二十三条並びに前条の規定は、条例第九条第九項において条例第三条第四条第二項及び第五条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「と、条例第四条第一項第十号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする」とあるのは「とする」と、同条第三項中「第三条第一項」とあるのは「第九条第九項において準用する条例第三条第一項」と、「「第一項」とあるのは「「第九条第九項において準用する第一項」と、それぞれ読み替えるものとする。

(役員の変更等の届出)

第二十六条 控除対象特定非営利活動法人は、条例第十条第一項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類正副二通を添付した役員の変更等の届出書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

 代表者の氏名の変更又は役員の氏名若しくは住所若しくは居所に変更があった場合 変更後の役員名簿(代表者又は役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)にあっては、当該代表者又は役員が条例第六条第一号イからまでのいずれにも該当していない旨を説明する書類及び変更後の役員名簿)

 定款の変更をした場合 変更後の定款が条例第六条第三号に該当していない旨を説明する書類、変更後の定款及び次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める書類

 定款の変更が登記事項に係る変更である場合 登記事項証明書及び当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(法第二十五条第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係る変更にあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し)

 に掲げる場合以外の場合 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(法第二十五条第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係る変更にあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し)

(名称等の変更の届出)

第二十七条 控除対象特定非営利活動法人は、条例第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる書類正副二通を添付した役員の変更等の届出書を知事に提出しなければならない。

 名称又は主たる事務所の所在地の変更に係る定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

 変更後の定款

 登記事項証明書

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び作成)

第二十八条 条例第十二条第一項(条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による条例第三条第二項第一号から第三号までに掲げる書類の備置きは、条例第十二条第四項に規定する閲覧を支障なく行わせることができる状態で行うものとする。同条第二項の規定による同項第二号から第四号までに掲げる書類の備置き及び同条第三項の規定による書類の備置きについても、同様とする。

2 条例第十二条第二項の規定による同項各号に掲げる書類の作成は、当該書類が同条第四項及び条例第十四条の規定により閲覧に供されることにも配慮し、当該作成に係る控除対象特定非営利活動法人の事業及び運営の状況を容易に理解することができるような表記により行うものとする。条例第十二条第三項に規定する書類の作成についても、同様とする。

(平二九規則八・令三規則三〇・一部改正)

(控除対象特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)

第二十九条 条例第十二条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引

 役員等との取引

 寄附者(当該控除対象特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

 役員等に対する報酬又は給与の状況

 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(に係る部分を除く。)

 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

2 条例第十二条第二項第四号に規定する規則で定める書類は、条例第四条第一項第五号(に係る部分を除く。)第六号イ及び第七号並びに第九号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第六条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。

3 条例第十二条第三項の書類は、様式第五号により作成しなければならない。

(平二九規則八・令三規則三〇・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第三十条 条例第十三条第一項の規定による書類の提出は、役員報酬規程等提出書(様式第六号)を知事に提出して行わなければならない。

2 条例第十三条第一項及び第二項の規定により提出する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(平二九規則八・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)

第三十一条 知事は、条例第十四条の規定による閲覧又は謄写を、知事が定める場所において行わせるものとする。

2 条例第十四条の閲覧又は謄写の請求は、閲覧(謄写)請求書(様式第七号)を知事に提出して行わなければならない。

3 条例第十四条の規定による閲覧又は謄写は、執務が通常行われる時間中にしなければならない。

4 条例第十四条の規定により閲覧又は謄写をする書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 知事は、前二項の規定に違反する者に対し、その閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することがある。

6 前各項に定めるもののほか、条例第十四条の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二九規則八・一部改正)

(解散の届出)

第三十二条 解散した控除対象特定非営利活動法人の清算人は、条例第十六条の規定による届出をしようとするときは、解散届出書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。

(平二九規則八・一部改正)

(合併の届出)

第三十三条 条例第十七条第一項の届出は、合併届出書(様式第九号)を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第三条第一項第三号に掲げる事項の内容を説明する書類を添付しなければならない。

(平二九規則八・一部改正)

(控除対象特定非営利活動法人等の合併に関する技術的読替え等)

第三十四条 条例第十七条第三項の規定により条例第三条第二項及び第三項第四条(第一項第十号を除く。)第六条並びに第十二条第一項の規定を準用する場合には、条例第三条第二項中「前項の申出書」とあるのは「第十七条第一項の届出」と、同条第三項中「指定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、「五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第二十一条第一項第一号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは「二年」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第四条第一項中「前条第一項の申出書を提出した」とあるのは「第十七条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、「と認める」とあるのは「と認める場合で、第二条第二項に規定する条例に定める事項を変更する必要がある」と、「特定非営利活動法人について、指定」とあるのは「変更」と、同項第四号イ中「当該申出に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同条第二項中「前条第一項の指定の申出をした」とあるのは「第十七条第一項の届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する」と、同条第三項中「指定」とあるのは「第二条第二項に規定する条例に定める事項の変更」と、条例第六条中「該当する特定非営利活動法人」とあるのは「該当する合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定の」とあるのは「第二条第二項に規定する条例に定める事項の変更の」と、条例第十二条第一項中「控除対象特定非営利活動法人は、指定を受けた」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の認証があった」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 条例第十七条第三項の規定により条例第三条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき条例第十七条第三項において準用する条例第四条第一項第二号第三号第四号第六号ハ及び並びに第十一号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

 条例第十七条第三項において準用する条例第四条第一項第二号第三号第四号並びに第六号ハ及びに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

 条例第十七条第三項において準用する条例第四条第一項第十一号(同項第七号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

 条例第十七条第三項において準用する条例第四条第一項第十一号(同項第七号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

(合併の届出に関する規定の準用)

第三十五条 第三条から第二十三条まで及び第二十八条第一項の規定は、条例第十七条第三項において条例第三条第二項及び第三項第四条(第一項第十号を除く。)第六条並びに第十二条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において第九条から第十二条まで及び第二十二条中「当該申出に係る」とあるのは、「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立した」と読み替えるものとする。

(身分証明書)

第三十六条 条例第十八条第六項の証明書は、様式第十号によるものとする。

(平二九規則八・一部改正)

(審査会の会長)

第三十七条 条例第二十二条第一項に規定する審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第三十八条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会長への委任)

第三十九条 前二条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(雑則)

第四十条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三〇号)

1 この規則は、令和三年六月九日から施行する。

2 改正後の第二十九条第一項第五号の規定は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平29規則8・旧様式第7号繰上、令3規則21・一部改正)

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(平29規則8・旧様式第8号繰上)

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(平29規則8・旧様式第9号繰上、令3規則21・一部改正)

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(平29規則8・旧様式第10号繰上、令3規則21・一部改正)

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(平29規則8・旧様式第11号繰上)

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徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第68号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成27年12月25日 規則第68号
平成29年3月21日 規則第8号
令和2年7月17日 規則第77号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月8日 規則第30号