○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

平成二十八年十一月三十日

徳島県規則第七十四号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の施行については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年/内閣府/総務省/令第三号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年/内閣府/総務省/令第五号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和六年/デジタル庁/総務省/令第八号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年/デジタル庁/総務省/令第九号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成二十七年徳島県条例第五十九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二九規則四・令六規則五一・令七規則五〇・一部改正)

(個人番号カードを利用することができる事務)

第二条 条例第四条の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 徳島県庁舎等管理規則(昭和四十五年徳島県規則第二十二号)第二条第一号に規定する万代庁舎の室(企画総務部人事課、総務事務管理課及び情報政策課の用に供するものに限る。)に出入りする際の本人確認の事務

(平二九規則三三・一部改正、平三〇規則四・旧第二条繰下・一部改正、平三〇規則二八・平三一規則四三・令二規則一・令六規則三九・一部改正、令七規則五〇・旧第三条繰上)

(個人番号を利用することができる事務)

第三条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、肝炎治療受給者証の交付、書換交付若しくは有効期間延長の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第四条繰下、令七規則五〇・旧第五条繰上・一部改正)

第四条 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)第六条の二第一項の規定による掛金の額の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第五条繰下、平三一規則六・旧第六条繰下・一部改正、令七規則五〇・旧第七条繰上・一部改正)

第五条 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。以下同じ。)の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第六条繰下、平三一規則六・旧第七条繰下・一部改正、令七規則五〇・旧第八条繰上・一部改正)

第六条 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の対象となる者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平三〇規則四・追加、平三一規則六・旧第十条繰下・一部改正、令七規則五〇・旧第十一条繰上・一部改正)

第七条 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十条繰下・一部改正、平三一規則六・旧第十二条繰下・一部改正、令六規則五・一部改正、令七規則五〇・旧第十三条繰上・一部改正)

第八条 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)第三条第一項の規定による奨学金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 徳島県奨学金貸与条例第八条の規定による奨学金の返還の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十一条繰下・一部改正、平三一規則六・旧第十三条繰下・一部改正、令六規則五・一部改正、令七規則五〇・旧第十四条繰上・一部改正)

(特定個人情報を利用することができる事務等)

第九条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例第六条の二第一項の規定による掛金の額の減額の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の一の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十五条繰下、平三一規則六・旧第十七条繰下、令三規則一二・旧第十八条繰下、令七規則五〇・旧第十九条繰上・一部改正)

第十条 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、私立の高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該補助金の交付に係る生徒についての就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第一項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報とする。

(平三一規則六・追加、令三規則一二・旧第十九条繰下、令七規則五〇・旧第二十条繰上・一部改正)

(学校の設置者が他人の個人番号を利用した事務を行うことができる知事又は教育委員会による事務)

第十一条 条例別表第三の一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金(以下「私立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 私立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。次条第二号において同じ。)の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令七規則五〇・追加)

第十二条 条例別表第三の二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金(以下「公立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 公立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令七規則五〇・追加)

第十三条 条例別表第三の三の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令七規則五〇・追加)

第十四条 条例別表第三の四の項の規則で定める事務は、国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令七規則五〇・追加)

第十五条 条例別表第三の五の項の規則で定める事務は、第五条に規定する事務とする。

(令七規則五〇・追加)

第十六条 条例別表第三の六の項の規則で定める事務は、第六条に規定する事務とする。

(令七規則五〇・追加)

第十七条 条例別表第三の七の項の規則で定める事務は、第八条に規定する事務とする。

(令七規則五〇・追加)

この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(平成二九年規則第四号)

この規則は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年規則第一号)

この規則は、令和二年二月五日から施行する。

(令和二年規則第一二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第五〇号)

この規則は、令和七年六月十六日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

平成28年11月30日 規則第74号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
平成28年11月30日 規則第74号
平成29年3月21日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月20日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年3月27日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第43号
令和2年2月4日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第12号
令和6年3月19日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第39号
令和6年7月12日 規則第51号
令和6年10月18日 規則第60号
令和7年6月13日 規則第50号