○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

平成28年11月30日

徳島県規則第74号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年/内閣府/総務省/令第3号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年/内閣府/総務省/令第5号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第1項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和6年/デジタル庁/総務省/令第8号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年/デジタル庁/総務省/令第9号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年徳島県条例第59号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平29規則4・令6規則51・令7規則50・一部改正)

(個人番号カードを利用することができる事務)

第2条 条例第4条の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 知事が別に定める電子計算機を使用する際の本人確認の事務

(2) 徳島県庁舎等管理規則(昭和45年徳島県規則第22号)第2条第5号に規定する県庁舎等の室(知事が別に定めるものに限る。)に出入りする際の本人確認の事務

(平29規則33・一部改正、平30規則4・旧第2条繰下・一部改正、平30規則28・平31規則43・令2規則1・令6規則39・一部改正、令7規則50・旧第3条繰上、令8規則33・一部改正)

(個人番号を利用することができる事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、肝炎治療受給者証の交付、書換交付若しくは有効期間延長の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平29規則4・追加、平30規則4・旧第4条繰下、令7規則50・旧第5条繰上・一部改正)

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号)第6条の2第1項の規定による掛金の額の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平29規則4・追加、平30規則4・旧第5条繰下、平31規則6・旧第6条繰下・一部改正、令7規則50・旧第7条繰上・一部改正)

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。以下同じ。)の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平29規則4・追加、平30規則4・旧第6条繰下、平31規則6・旧第7条繰下・一部改正、令7規則50・旧第8条繰上・一部改正)

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の対象となる者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平30規則4・追加、平31規則6・旧第10条繰下・一部改正、令7規則50・旧第11条繰上・一部改正)

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(平29規則4・追加、平30規則4・旧第10条繰下・一部改正、平31規則6・旧第12条繰下・一部改正、令6規則5・一部改正、令7規則50・旧第13条繰上・一部改正)

第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 徳島県奨学金貸与条例(平成14年徳島県条例第35号)第3条第1項の規定による奨学金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 徳島県奨学金貸与条例第8条の規定による奨学金の返還の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平29規則4・追加、平30規則4・旧第11条繰下・一部改正、平31規則6・旧第13条繰下・一部改正、令6規則5・一部改正、令7規則50・旧第14条繰上・一部改正)

(特定個人情報を利用することができる事務等)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例第6条の2第1項の規定による掛金の額の減額の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報とする。

(平29規則4・追加、平30規則4・旧第15条繰下、平31規則6・旧第17条繰下、令3規則12・旧第18条繰下、令7規則50・旧第19条繰上・一部改正)

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、私立の高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該補助金の交付に係る生徒についての就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報とする。

(平31規則6・追加、令3規則12・旧第19条繰下、令7規則50・旧第20条繰上・一部改正)

(学校の設置者が他人の個人番号を利用した事務を行うことができる知事又は教育委員会による事務)

第11条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金(以下「私立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 私立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。次条第2号において同じ。)の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令7規則50・追加)

第12条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金(以下「公立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 公立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令7規則50・追加)

第13条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令7規則50・追加)

第14条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。)における奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令7規則50・追加)

第15条 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、第5条に規定する事務とする。

(令7規則50・追加)

第16条 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、第6条に規定する事務とする。

(令7規則50・追加)

第17条 条例別表第3の7の項の規則で定める事務は、第8条に規定する事務とする。

(令7規則50・追加)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第43号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年2月5日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第50号)

この規則は、令和7年6月16日から施行する。

(令和8年規則第33号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

平成28年11月30日 規則第74号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 情報通信
沿革情報
平成28年11月30日 規則第74号
平成29年3月21日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月20日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年3月27日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第43号
令和2年2月4日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第12号
令和6年3月19日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第39号
令和6年7月12日 規則第51号
令和6年10月18日 規則第60号
令和7年6月13日 規則第50号
令和8年3月31日 規則第33号