○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

平成二十八年十一月三十日

徳島県規則第七十四号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の施行については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年/内閣府/総務省/令第三号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年/内閣府/総務省/令第五号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年/内閣府/総務省/令第七号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成二十七年徳島県条例第五十九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二九規則四・一部改正)

(個人番号関係事務実施者が行うことができる事務)

第二条 条例第三条の規則で定める事務は、知事又は教育委員会による条例別表第一の五の項から八の項まで及び十一の項から十四の項までに掲げる事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務とする。

(平三〇規則四・追加、平三一規則六・令三規則一二・一部改正)

(個人番号カードを利用することができる事務)

第三条 条例第四条の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 徳島県庁舎等管理規則(昭和四十五年徳島県規則第二十二号)第二条第一号に規定する万代庁舎の室(経営戦略部人事課、スマート県庁推進課及び総務事務管理課の用に供するものに限る。)に出入りする際の本人確認の事務

(平二九規則三三・一部改正、平三〇規則四・旧第二条繰下・一部改正、平三〇規則二八・平三一規則四三・令二規則一・一部改正)

(個人番号を利用することができる事務)

第四条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第三条繰下・一部改正、令二規則一二・一部改正)

第五条 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、肝炎治療受給者証の交付、書換交付若しくは有効期間延長の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第四条繰下)

第六条 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、肝炎検査費用の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平三一規則六・追加)

第七条 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)第六条の二第一項の規定による掛金の額の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第五条繰下、平三一規則六・旧第六条繰下・一部改正)

第八条 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、私立の中学校、高等学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。以下同じ。)の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第六条繰下、平三一規則六・旧第七条繰下・一部改正)

第九条 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(同法第三条第一項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する支援金(以下「私立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 私立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。第十五条第二号第二十一条第二号及び第二十三条第二号において同じ。)の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第七条繰下、平三一規則六・旧第八条繰下・一部改正、令三規則一二・一部改正)

第十条 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。第二十二条において同じ。)における奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第八条繰下、平三一規則六・旧第九条繰下・一部改正、令三規則一二・一部改正)

第十一条 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、私立の小学校の児童又は中学校の生徒の保護者等に対するその児童又は生徒の修学を支援するための事業に係る補助金の対象となる者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平三〇規則四・追加、平三一規則六・旧第十条繰下・一部改正)

第十二条 条例別表第一の九の項の規則で定める事務は、不妊治療のうち体外受精又は顕微授精に要する費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第九条繰下・一部改正、平三一規則六・旧第十一条繰下・一部改正)

第十三条 条例別表第一の十の項の規則で定める事務は、県立の特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十条繰下・一部改正、平三一規則六・旧第十二条繰下・一部改正)

第十四条 条例別表第一の十一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)第三条第一項の規定による奨学金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 徳島県奨学金貸与条例第八条の規定による奨学金の返還の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十一条繰下・一部改正、平三一規則六・旧第十三条繰下・一部改正)

第十五条 条例別表第一の十二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する支援金(以下「公立高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 公立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十二条繰下・一部改正、平三一規則六・旧第十四条繰下・一部改正)

第十六条 条例別表第一の十三の項の規則で定める事務は、国立又は公立の高等学校等(専攻科を含み、特別支援学校の高等部を除く。第二十四条において同じ。)における奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十三条繰下・一部改正、平三一規則六・旧第十五条繰下・一部改正、令三規則一二・一部改正)

第十七条 条例別表第一の十四の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 公立の高等学校等の専攻科に通う生徒に対する高等学校等専攻科修学支援金(以下「修学支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 修学支援金を受給する者の教育委員会が別に定める保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令三規則一二・追加)

(特定個人情報を利用することができる事務等)

第十八条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 同法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる外国人又は同条第一項に規定する被保護者に準ずる者であった外国人(以下「外国人要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項の療育の給付又は同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施、同法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更、同法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更、同法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止、同法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給又は同法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給に関する情報

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付け又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給に関する情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項若しくは第三項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施に関する情報

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報

 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 外国人要保護者等に係る前号イからまでに掲げる情報

 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 外国人要保護者等に係る第一号イからまでに掲げる情報

 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 外国人要保護者等に係る第一号イからまでに掲げる情報

 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 外国人要保護者等に係る第一号イからまでに掲げる情報

 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 外国人要保護者等に係る第一号イからまでに掲げる情報

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十四条繰下、平三一規則六・旧第十六条繰下・一部改正、令二規則一二・一部改正、令三規則一二・旧第十七条繰下・一部改正)

第十九条 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例第六条の二第一項の規定による掛金の額の減額の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の二の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報とする。

(平二九規則四・追加、平三〇規則四・旧第十五条繰下、平三一規則六・旧第十七条繰下、令三規則一二・旧第十八条繰下)

第二十条 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、私立の高等学校又は専修学校の設置者が行う生徒の授業料を軽減する事業に係る補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該補助金の交付に係る生徒についての就学支援金の支給に関する情報とする。

(平三一規則六・追加、令三規則一二・旧第十九条繰下)

第二十一条 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 私立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

 私立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

(平三一規則六・追加、令三規則一二・旧第二十条繰下)

第二十二条 条例別表第二の五の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等における奨学のための給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報とする。

(平三一規則六・追加、令三規則一二・旧第二十一条繰下)

第二十三条 条例別表第二の六の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 公立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

 公立高等学校等学び直し支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

(平三一規則六・追加、令三規則一二・旧第二十二条繰下)

第二十四条 条例別表第二の七の項の規則で定める事務は、国立又は公立の高等学校等における奨学のための給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る就学支援金の支給又は修学支援金の支給に関する情報とする。

(平三一規則六・追加、令三規則一二・旧第二十三条繰下・一部改正)

第二十五条 条例別表第二の八の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 修学支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

 修学支援金を受給する者の教育委員会が別に定める保護者等の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

(令三規則一二・追加)

この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(平成二九年規則第四号)

この規則は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年規則第一号)

この規則は、令和二年二月五日から施行する。

(令和二年規則第一二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則

平成28年11月30日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)