○徳島県立航空旅客取扱施設管理規則

平成二十九年七月十二日

徳島県規則第四十五号

徳島県立航空旅客取扱施設管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立航空旅客取扱施設(以下「旅客取扱施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第二条 徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例(平成二十九年徳島県条例第三十七号。以下「条例」という。)第六条第一項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して六月前の日から利用日の前日から起算して十四日前の日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の内容の変更等)

第三条 利用の許可を受けた者は、旅客取扱施設を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して旅客取扱施設を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第四条 旅客取扱施設を利用する者は、条例及びこの規則並びに指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(利用料金の額の承認の申請)

第五条 指定管理者が条例第九条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第一号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、旅客取扱施設の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成三〇年一月二一日)

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県立航空旅客取扱施設管理規則

平成29年7月12日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)