○徳島県人事委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和二年三月二十四日
徳島県人事委員会規則二―一一
徳島県人事委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則を次のように定める。
徳島県人事委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の範囲)
第二条 条例第二条第一号の任命権者が定める職員は、人事委員会の事務部局に勤務する職員とする。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)
第三条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償の取扱いについては、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年徳島県規則第二十五号)の例による。この場合において、同規則第八条第二項中「会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年徳島県規則第二十四号)」とあるのは、「徳島県人事委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則(規則二―一〇)」とする。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。