○徳島県人事委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月24日
徳島県人事委員会規則2―11
徳島県人事委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則を次のように定める。
徳島県人事委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の範囲)
第2条 条例第2条第1号の任命権者が定める職員は、人事委員会の事務部局に勤務する職員とする。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)
第3条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償の取扱いについては、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年徳島県規則第25号)の例による。この場合において、同規則第8条第2項中「会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年徳島県規則第24号)」とあるのは、「徳島県人事委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則(規則2―10)」とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。