○徳島県企業局公文書管理規程

令和6年3月29日

徳島県企業局訓令第1号

局中一般

徳島県企業局公文書管理規程を次のように定める。

徳島県企業局公文書管理規程

徳島県企業局文書規程(平成23年徳島県企業局訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公文書の管理

第1節 公文書の収受等(第7条―第9条)

第2節 文書の作成等(第10条―第20条)

第3節 公文書の施行(第21条―第25条)

第4節 公文書の整理、保存及び移管又は廃棄(第26条―第34条)

第5節 管理状況の報告等(第35条―第37条)

第3章 雑則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、徳島県公文書等の管理に関する条例(令和5年徳島県条例第17号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課等 課及び徳島県企業局組織規程第3条の2に規定する課内室をいう。

(3) 総合管理推進センター 徳島県企業局組織規程第2条第3項に規定する事業所をいう。

(4) 公文書 条例第2条第2項に規定する公文書のうち、企業局の職員が職務上作成し、又は取得したものをいう。

(5) 電子文書 公文書のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であるものをいう。

(6) 紙文書 公文書のうち電子文書以外のものをいう。

(7) 電子決裁・文書管理システム 電子計算機を利用して公文書の立案、決裁、保存、廃棄その他公文書の管理に関する事務の処理を行うシステムをいう。

(8) 電子決裁 電子決裁・文書管理システムの機能を利用して電子的方法により行われる電子文書の決裁をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公文書の管理体制)

第3条 経営企画課長は、公文書の管理に関する事務を総括する。

2 所属(課等及び総合管理推進センターをいう。以下同じ。)の長(以下「所属長」という。)は、当該所属における公文書の管理に関する事務を総括する。

(令7企局訓令3・一部改正)

(公文書取扱責任者及び公文書整理担当者)

第4条 所属に、公文書取扱責任者(以下「責任者」という。)及び公文書整理担当者(以下「担当者」という。)を置く。

2 課等の責任者は課の副課長をもって充て、課等の担当者は当該課等の長の指定する者とする。

3 総合管理推進センターの責任者及び担当者は、それぞれ所長(総合管理推進センターの長をいう。以下同じ。)が指名する者とする。

4 責任者は、所属長の命を受けて、所属における次に掲げる事務を処理する。

(1) 公文書の審査に関すること。

(2) 公文書の処理の促進及び改善に関すること。

(3) 公文書の整理、保存及び移管又は廃棄に関すること。

(4) 公文書ファイル管理簿の作成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の管理に関すること。

5 担当者は、責任者の指示を受けて、前項各号に掲げる事務を補助する。

(職員の責務)

第5条 職員は、条例の趣旨にのっとり、所属長の指示に従い、公文書に係る事務を迅速かつ適正に処理するとともに、公文書を適正に管理しなければならない。

(公文書の記号、番号等)

第6条 企業管理規程、告示、訓令、達及び指令には、それぞれ、「徳島県企業管理規程」、「徳島県企業局告示」、「徳島県企業局訓令」、「徳企局達」及び「徳企局指令」と付するものとする。

2 次の各号に掲げる公文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより、記号を付するものとする。

(1) 企業局又は企業局長(以下「局長」という。)名で発する文書 別に例式があるものを除き、「徳企局」を付すること。

(2) 課等において課等の名又は課等の長の名以上で発する公文書(前項に規定する公文書を除く。) 別に例式があるものを除き、「徳企」の次に、課等の名の頭字を付すること。ただし、課等の名の頭字の同じ課等が2以上あるときは課等の名の頭2字を、課等の名の頭2字の同じ課等が2以上あるときは課等の名の頭字と課等の名のうち経営企画課長が指定する他の1字を合わせたものを付すること。

(3) 総合管理推進センターにおいて総合管理推進センター名又は所長名以上で発する公文書 別に例式があるものを除き、「徳企総管」を付すること。

3 前項に掲げる公文書のうち、秘密に属する公文書には、同項の規定により付された記号の次に「秘」と付するものとする。

4 次の各号に掲げる公文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより、番号を付するものとする。

(1) 企業管理規程、告示及び訓令 その種類ごとに暦年による一連番号を付すること。

(2) 第2項各号に掲げる公文書 所属長が別に定めるものを除き、電子決裁・文書管理システムにより、所属ごとに年度による一連番号を付すること。

5 前項第2号に掲げる公文書について、電子決裁・文書管理システムにより番号を付することが困難である場合は、当該公文書については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、番号を付するものとする。ただし、所属長が別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 達 達番号簿(様式第1号)により、所属ごとに年度による一連番号を付すること。

(2) 達以外の公文書 文書発送番号簿(様式第2号)により、所属ごとに年度による一連番号を付すること。

6 第2項及び前2項の規定にかかわらず、記号若しくは番号を付することが適当でないと認められる公文書又は軽易な公文書には、これを省略することができる。

(令7企局訓令3・一部改正)

第2章 公文書の管理

第1節 公文書の収受等

(紙文書の収受等)

第7条 所属に到着し、受領した紙文書は、当該所属の分掌に属するものであることを確認の上、次に定めるところにより、処理しなければならない。

(1) 開封し、軽易なものを除き、その余白に局収受印(様式第3号)又は総合管理推進センター収受印(様式第4号)を押印すること。

(2) 配達証明郵便、特別送達郵便その他の書留郵便及び電報は、特殊文書受付簿(様式第5号)に記録すること。

(3) 収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる紙文書は、受領時刻を記入すること。

2 所属に直接到着した紙文書のうち、当該所属の分掌に属さないものは、直ちに主務課等(主務課その他当該公文書を処理することが適当であると認められる所属をいう。以下同じ。)に回付しなければならない。

3 第1項の紙文書は、定例的又は軽易なものを除き、直ちに所属長その他上位の職にある者の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(郵便料金の未納又は不足の紙文書)

第8条 郵便料金の未納又は不足の紙文書が到着した場合は、発信者が官公署であるときその他受領することが適当であると認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領するものとする。

(電子文書の収受等)

第9条 電子文書は、電子メール(県庁総合サービスネットワーク上のグループウェアのメール機能をいう。以下同じ。)による送信その他の電気通信回線を用いる方法により送付される電磁的記録を受信し、又は記録媒体を受け取ることにより、所属において受領する。

2 前項の規定により受領した電子文書のうち、当該所属の分掌に属さないものは、直ちに主務課等に転送し、又は記録媒体を回付しなければならない。

3 第1項の規定により受領した電子文書(前項の規定により転送し、又は記録媒体を回付したものを除く。)及び前項の規定により転送され、又は記録媒体を回付された電子文書は、軽易なものを除き、そのファイル名に収受した日を追記し、又は記録媒体に収受した日を物理的方法により記入しなければならない。

4 第7条第3項の規定は、前項の電子文書について準用する。

第2節 文書の作成等

(文書主義の原則)

第10条 職員は、所属長の指示に従い、条例第4条の規定に基づき、条例第1条の目的の達成に資するため、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

(公文書の立案)

第11条 公文書の立案は、電子決裁・文書管理システムに公文書の件名、立案日、分類記号、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置、立案者名、文案、事案の処理に必要な書類等(以下「文書件名等」という。)を登録する方法により行わなければならない。ただし、事案の処理に必要な書類については、当該書類が大量である等の理由により電子決裁・文書管理システムに登録することが困難であると主務課等の長が認める場合は、登録することを要しない。この場合においては、当該登録することが困難であると認められる書類(第16条第4項において「登録が困難な書類」という。)は、同項の規定により回議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、電子決裁・文書管理システムに文書件名等(文案及び事案の処理に必要な書類を除く。)を登録する方法により作成した立案用紙(様式第6号)によってすることができる。

(1) 秘密に属する事案である等の理由により電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが適当でないと主務課等の長が認める事案

(2) 電子決裁・文書管理システム以外の専用システム(電子計算機を利用して特定の事案の処理を行うシステムをいう。以下「専用システム」という。)を利用して文案を作成するため、電子決裁・文書管理システムに文案を登録することが事務の効率性を著しく損なうおそれがあると主務課等の長が認める事案

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項に規定する方法により立案することが困難であるものとして、経営企画課長が別に定める事案

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。

(1) 規則その他の規程(この規程を除く。)で立案の様式を定めている事案 当該様式を用いる方法

(2) 専用システムに立案の様式が登録されている事案 当該専用システムを用いる方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事案その他の経営企画課長が別に定める事案 経営企画課長が別に定める方法

(令7企局訓令3・一部改正)

(企業管理規程等に係る予備審査)

第12条 企業管理規程又は訓令の立案に当たっては、経営企画課長又はその指定する者の予備審査を受け、これに基づいて立案しなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

(公文書の発信者名)

第13条 庁外に発する公文書の発信者名は、局長名を用いるものとする。ただし、事案の性質又は内容により、所属長名等を用いることができる。

(例文登録)

第14条 主務課等の長は、局長名で発する公文書のうち、常例の文案(以下「例文」という。)については、経営企画課長の審査を受け、例文登録台帳に、その登録を受けることができる。

(令7企局訓令3・一部改正)

(立案上の留意点)

第15条 公文書の立案は、次に掲げる要領によるものとする。

(1) 立案は、明確かつ平易に表現すること。

(2) 公文書の書き方は、左横書きとすること。ただし、縦書きを通例とするものを除く。

(3) 用字及び用語は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(4) 例文のあるものは、これによること。

(5) 重要なもの又は異例なものについて立案の趣旨を説明する必要があると認められる場合は、処理案の前にその趣旨を簡明に登録し、又は記述するとともに、関係法規その他参考となる事項を登録し、又は付記し、関係書類があるときは、これを添付すること。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定による立案の場合において、当該立案の内容に個人に関する情報が含まれているときその他の当該立案に係る電子文書及び同条第1項又は第2項の規定により登録された文書件名等の閲覧の制限を行う必要があるときは、電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録すること。

(7) 第11条第1項の規定による立案の場合において、同一事案で立案を重ねるものは、適宜、当該事案についてそれまでに行われた立案に係る書類を電子決裁・文書管理システムにおいて閲覧することができるようにし、又は次条第4項の規定の例により回議すること。

(8) 第11条第2項又は第3項の規定による立案の場合において、同一事案で立案を重ねるものは、適宜、当該事案についてそれまでに行われた立案に係る書類を添付すること。

(9) 第11条第1項後段の規定により回議する書類及び同条第2項又は第3項の規定による立案の場合における書類の整備は、次によること。

 左方及び下方をそろえること。

 添付書類等で特に小さいものは、立案用紙大の用紙の中央部に貼ること。

(10) 第11条第1項後段の規定による回議及び同条第2項又は第3項の規定による立案の場合において、金額その他重要部分の字句を訂正したときは、その箇所に立案者の印を押すこと。

(令8企局訓令1・一部改正)

(回議)

第16条 立案文書は、原則として、下位の職にある者から上位の職にある者に順次回議しなければならない。ただし、担当リーダー以外の担当に属する職員の回議の順序については、この限りでない。

2 前項の場合において、他の所属又は実施機関に回議しなければならないものについては、主務課等における回議を経た後、他の所属又は実施機関に回議しなければならない。

3 前2項の規定により立案文書を回議するときは、電子決裁・文書管理システムを利用して行わなければならない。ただし、第11条第2項又は第3項に規定する方法により立案する場合は、この限りでない。

4 前項本文の場合において、登録が困難な書類があるときは、同項本文の規定にかかわらず、経営企画課長が別に定める方法により、当該登録が困難な書類を回議しなければならない。

5 至急処理を要する立案文書を回議するときは、第11条第1項の規定による立案に係る立案文書にあっては電子決裁・文書管理システムの所定の欄にその旨を登録し、同条第2項又は第3項の規定による立案に係る立案文書にあっては当該立案文書の左上欄にその旨を記入した付箋を貼り付けなければならない。

6 第11条第2項又は第3項の規定による立案に係る立案文書のうち、即時処理を要する立案文書、説明を要する立案文書又は特に重要な立案文書は、立案者又は所属長の指定する者が自ら持ち回って、回議しなければならない。

7 第11条第2項又は第3項の規定による立案に係る立案文書のうち秘密に属する立案文書は、袋に入れて回議し、その取扱いに特に注意しなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

(回議文書の処理)

第17条 回議を受けた立案文書は、遅滞なく処理しなければならない。

2 前項の立案文書について異議がある場合は、立案者と協議しなければならない。ただし、立案者が不在の場合又は異議に係る事項が軽微である場合は、第11条第1項の規定による立案に係る立案文書にあっては電子決裁・文書管理システムの所定の欄に意見を登録し、同条第2項又は第3項の規定による立案に係る立案文書にあっては付箋に意見を記述して、当該立案文書の欄外に貼り付けることができる。

(重大な修正があった場合等の通知)

第18条 回議の結果、立案文書の内容について重大な修正が行われた場合又は廃案となった場合は、回議した者にその旨を通知しなければならない。

(企業管理規程等の回議)

第19条 企業管理規程又は訓令の制定又は改廃に係る立案文書については、第16条第1項及び第2項の規定による回議を経た後、経営企画課長へ回議し、その審査を受けなければならない。

2 告示に係る立案文書(登録例文に係るものを除く。)については、第16条第1項及び第2項の規定による回議を経た後、経営企画課長へ回議し、その審査を受けなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

(決裁日の登録等)

第20条 決裁された立案文書には、立案者において、決裁日を登録し、又は記入しなければならない。

第3節 公文書の施行

(審査)

第21条 局長名で発する施行文書については、次に掲げるものを除き、経営企画課の審査担当者の審査を受けなければならない。

(1) 第19条の規定による審査を受けたもの

(2) 登録例文(告示を除く。)

(3) その他経営企画課長が別に定めるもの

(令7企局訓令3・一部改正)

(番号及び日付の登録等)

第22条 施行文書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所属において、第6条第4項及び第5項に定めるところにより番号を登録し、又は記入するとともに、日付を登録し、又は記入するものとする。

(1) 企業管理規程、告示及び訓令 経営企画課

(2) その他所属の名又は所属長の名以上で発する公文書 主務課等

(令7企局訓令3・一部改正)

(公文書の浄書及び照合)

第23条 施行文書の浄書及び照合は、立案者において行うものとする。

(公印の押印等)

第24条 浄書した紙文書のうち次に掲げるものには、徳島県企業局公印規程(昭和41年徳島県企業管理規程第6号)の定めるところにより、公印(契印を除く。以下この条において同じ。)を押印するものとする。

(1) 法令、条例、規則その他の規程により公印の押印が必要とされる紙文書

(2) 県又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす紙文書(経営企画課長が別に定めるものを除く。)

(3) 事実の証明に関する紙文書その他の内容が真正であることを証明する必要がある紙文書(経営企画課長が別に定めるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印の押印が必要と認められる紙文書

2 浄書した紙文書で公印を押印したものは、原議書と契印で割印しなければならない。ただし、第11条第1項の規定による立案に係る浄書した紙文書については、この限りでない。

3 浄書した電子文書のうち電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行うことが必要とされるものには、経営企画課長が別に定めるところにより、電子署名を行わなければならない。

(令7企局訓令3・令8企局訓令1・一部改正)

(公文書の発送)

第25条 公文書の発送は、主務課等において行うものとする。ただし、紙文書で宛先ごとに取りまとめて発送することが適当であるものについては、経営企画課において行うことができる。

2 公文書を発送する者は、次の各号に掲げる立案の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処理を行わなければならない。

(1) 第11条第1項の規定による立案 電子決裁・文書管理システムに発送日を登録すること。

(2) 第11条第2項の規定による立案 発送日を電子決裁・文書管理システムに登録し、かつ、立案文書に記入すること。

(3) 第11条第3項の規定による立案 立案文書に発送日を登録し、又は記入すること。

3 公印を押印しない公文書(次項に規定する電子文書を除く。)の発送については、経営企画課長が別に定めるところにより、次に掲げるいずれかの方法によることができる。

(1) 電子決裁・文書管理システムによる送信

(2) 電子メールによる送信

(3) 徳島県オンラインストレージサービス(県庁総合サービスネットワークの管理者が運用する電磁的記録の送受信のためのシステムをいう。)による送信

(4) 前3号に掲げる方法のほか、県庁総合サービスネットワークの回線を利用する方法による送信

(5) ファクシミリによる送信

4 前条第3項の規定により電子署名を行った電子文書の発送については、電子メールによる送信その他の電気通信回線を用いる方法により行うものとする。

(令7企局訓令3・令8企局訓令1・一部改正)

第4節 公文書の整理、保存及び移管又は廃棄

(公文書ファイル管理情報の登録等)

第26条 主務課等の長は、全ての公文書をいずれかの公文書ファイルにまとめ、管理することができるよう、毎年度当初までに電子決裁・文書管理システムに公文書ファイルの分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置、保存場所その他の公文書ファイルの管理に必要な情報(以下「公文書ファイル管理情報」という。)の登録を行わなければならない。

2 主務課等の長は、前項の規定により登録した公文書ファイル管理情報を変更する必要が生じたときは、電子決裁・文書管理システムにより修正するものとする。

(保存のための整理)

第27条 電子文書は、主務課等において、電子決裁・文書管理システムに保存するため、公文書ファイル管理情報の分類及び保存期間が満了したときの文書館への移管又は廃棄の措置の別並びに年度ごとに公文書ファイルに整理するものとする。

2 紙文書は、主務課等において保存のため整理し、公文書ファイル管理情報の分類及び保存期間が満了したときの文書館への移管又は廃棄の措置の別並びに年度(年度により難いものについては、暦年)ごとに公文書ファイルにまとめ、その背表紙に文書保存用紙(様式第7号)に所要事項を記入して貼り付けるものとする。

(保存期間等)

第28条 公文書の保存期間は、30年、10年、5年、3年、1年及び1年未満の期間とし、その基準は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、常時使用する公文書については、保存期間を常用と設定し、必要な期間保存することができる。

3 前2項の規定は、法令に別段の定めのあるものについては、適用しない。

4 第1項の保存期間の起算日は、保存期間が1年以上の公文書にあっては当該公文書が作成され、又は取得された日の属する年度の翌年度の4月1日とし、保存期間が1年未満の公文書にあっては当該公文書が作成され、又は取得された日とする。

5 公文書ファイルの保存期間は、当該公文書ファイルにまとめられた公文書の保存期間とする。

6 前項の保存期間の起算日は、保存期間が1年以上の公文書ファイルにあっては公文書を公文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とし、保存期間が1年未満の公文書ファイルにあってはファイル作成日とする。

(公文書ファイル管理簿の作成及び公表)

第29条 条例第7条第1項ただし書の公文書管理規程で定める期間は、1年とする。

2 主務課等の長は、公文書ファイル(保存期間が1年未満のものを除く。)について、次の各号に掲げる事項を記載した公文書ファイル管理簿(様式第8号)を作成しなければならない。

(1) 分類

(2) 名称

(3) 保存期間

(4) 保存期間の満了する日

(5) 保存期間が満了したときの措置

(6) 保存場所

(7) ファイル作成日の属する年度

(8) 記録媒体の種別

(9) 主務課等

3 主務課等の長は、前項の規定により公文書ファイル管理簿を作成したときは、速やかに経営企画課長に送付しなければならない。

4 経営企画課長は、前項の規定により送付された公文書ファイル管理簿を、知事の事務部局の例により一般の閲覧に供するとともに、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

(保存公文書ファイルの保存)

第30条 主務課等の長は、公文書ファイル(保存期間が1年未満又は常用のものを除く。以下「保存公文書ファイル」という。)を公文書ファイル管理簿に定める保存場所において保存するものとする。

(公文書ファイルの保存期間の延長)

第31条 主務課等の長は、次に掲げる保存公文書ファイルについて、その必要な限度において一定の期間を定めて、保存期間を延長することができる。

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの

(2) 現に係属している不服申立て又は訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの

(3) 徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号)第6条第1項に規定する公開請求があったもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務処理上その保存期間を延長する必要があると主務課等の長が認めるもの

2 主務課等の長は、前項の規定により保存公文書ファイルの保存期間を延長するときは、電子決裁・文書管理システムにより当該保存公文書ファイルの公文書ファイル管理情報を変更するとともに、公文書ファイル管理簿の当該保存公文書ファイルに係る保存期間及び保存期間の満了する日を修正するものとする。

3 主務課等の長は、紙文書に係る保存公文書ファイルについて第1項の規定により保存期間を延長したときは、当該保存公文書ファイルの背表紙に文書保存用紙を再度作成して貼り付けなければならない。

(保存公文書ファイルの移管)

第32条 経営企画課長は、保存期間が満了したときの措置として文書館に移管することと定められている保存公文書ファイルの保存期間が満了したときは、あらかじめ、徳島県立文書館長(以下「文書館長」という。)に対し、当該保存公文書ファイルについて記載された公文書ファイル管理簿を送付し、文書館に移管する旨を通知した上で移管しなければならない。

2 主務課等の長は、当該主務課等において保存する保存公文書ファイルが前項の規定により文書館に移管されるときは、速やかに、当該保存公文書ファイルを文書館長に引き渡さなければならない。

3 主務課等の長は、第1項の規定により文書館に移管される保存公文書ファイルについて、条例第13条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして文書館において利用の制限を行うこと(以下「利用制限の実施」という。)が適当であると認める場合には、徳島県公文書等の管理に関する条例施行規則(令和5年徳島県規則第42号。以下「規則」という。)第5条の特定歴史公文書等の利用制限に係る意見書(以下「意見書」という。)を文書館長に提出しなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

(廃棄予定の保存公文書ファイルの移管)

第33条 経営企画課長は、保存期間が満了したときの措置として廃棄することと定められている保存公文書ファイルの保存期間が満了した場合において、当該保存公文書ファイルを廃棄しようとするときは、廃棄しようとする日の90日以上前までに文書館長に協議しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、廃棄しようとする保存公文書ファイルについて記載された公文書ファイル管理簿を文書館長に送付しなければならない。

3 経営企画課長は、第1項の規定により協議した保存公文書ファイルについて、文書館長から移管するよう求めがあったときは、主務課等の長にその旨を通知し、電子決裁・文書管理システムにより当該保存公文書ファイルの公文書ファイル管理情報における保存期間が満了したときの措置の定めを変更させるとともに、当該保存公文書ファイルを文書館に移管させなければならない。

4 主務課等の長は、紙文書に係る保存公文書ファイルが前項の規定により文書館に移管されるときは、当該保存公文書ファイルの背表紙に文書保存用紙を再度作成して貼り付け、速やかに、これを文書館長に引き渡さなければならない。

5 主務課等の長は、第3項の規定により文書館に移管される保存公文書ファイルについて、利用制限の実施が適当であると認める場合には、意見書を文書館長に提出しなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

(保存公文書ファイルの廃棄)

第34条 経営企画課長は、前条第1項の規定により協議した保存公文書ファイルについて、文書館長から廃棄することが適当である旨の通知があったときは、当該保存公文書ファイルを廃棄し、又は当該保存公文書ファイルを保存する主務課等の長に対し、当該保存公文書ファイルの廃棄を指示しなければならない。

2 主務課等の長は、前項の規定により経営企画課長から保存公文書ファイルの廃棄を指示されたときは、速やかに、当該保存公文書ファイルを廃棄しなければならない。

3 規則第4条第1項の公文書管理規程で定める期間は、1年とする。

4 主務課等の長は、保存期間が1年未満の公文書ファイルについて、その保存期間が満了したときは、これを廃棄するものとする。

5 経営企画課長又は主務課等の長は、第1項第2項及び前項の規定により廃棄を行うに当たっては、当該廃棄を行う公文書ファイルが不正に使用されることがないよう十分に留意してこれを行うとともに、個人情報その他の非公開情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

第5節 管理状況の報告等

(管理状況の報告)

第35条 経営企画課長は、公文書ファイル管理簿の記載状況その他の公文書の管理の状況について、毎年度、知事に報告しなければならない。

(令8企局訓令1・一部改正)

(公文書の庁外持出しの制限)

第36条 公文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務のために必要がある場合において経営企画課長又は主務課等の長の承認を得たとき、又は火災その他非常災害に際し、その保全のために庁外に持ち出す場合は、この限りでない。

(令7企局訓令3・一部改正)

(紛失等への対応)

第37条 公文書ファイルについて紛失又は保存期間の満了前の不適切な廃棄(以下「紛失等」という。)が発生した場合には、その事実を知った職員は、直ちに責任者に報告しなければならない。

2 責任者は、公文書ファイルについて紛失等が発生した場合には、速やかに公文書ファイルの紛失等による被害の拡大の防止等のために必要な措置を講ずるとともに、主務課等の長及び経営企画課長に報告しなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

第3章 雑則

(点検及び監査)

第38条 所属長は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行い、その結果を経営企画課長に報告しなければならない。

2 経営企画課長は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、監査を行い、その結果を企業局長に報告するものとする。

3 経営企画課長は、前2項の規定による点検又は監査の結果を踏まえ、公文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。

(令7企局訓令3・一部改正)

(研修)

第39条 経営企画課長は、職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技術を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。

2 所属長は、前項の研修に職員を積極的に参加させなければならない。

(令7企局訓令3・一部改正)

(補則)

第40条 この規程に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、企業局長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 公文書ファイル管理情報の登録その他この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の徳島県企業局公文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定中公文書の収受等に係る部分は、施行日以後に受領する公文書について適用し、施行日前に受領した公文書については、なお従前の例による。

4 新規程の規定中公文書の整理、保存及び移管又は廃棄に係る部分は、施行日以後に作成し、又は取得する公文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。

5 新規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

6 改正前の徳島県企業局文書規程第4条第4項第1号から第3号に規定する文書については、令和6年1月1日から同年3月31日までの間の文書に限り、新規程の相当規定により一連番号を付されたものとみなす。

(徳島県企業局公文書管理規程の廃止)

7 徳島県企業局公文書管理規程(平成23年徳島県企業管理規程第2号)は、廃止する。

(令和7年企局訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年企局訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

区分

公文書の内容

保存期間

1 条例、規程、訓令等に関する公文書

(1) 条例及び規程の制定又は改廃及びその経緯に関するもの

30年

(2) 訓令の制定又は改廃及びその経緯に関するもの

重要なもの

30年

軽易なもの

5年

その他

10年

(3) 告示、要綱、要領等の制定又は改廃及びその経緯に関するもの

重要なもの

5年

その他

3年

(4) 条例、規程及び訓令の解釈、運用方針等に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

2 県議会、庁議、県と市町村等の長とで構成される会議等(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯に関する公文書

(1) 県議会の議案、報告案及び会議結果に関するもの

30年

(2) 諸会議における決定及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

3 複数の実施機関による申合せ又は他の実施機関に対して示す基準の設定等及びその経緯に関する公文書

(1) 複数の実施機関による申合せ及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

(2) 他の実施機関に対して示す基準の設定等及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

4 県議会における質問等又は審議会等の結果等に関する公文書

(1) 県議会における質問又は意見及びそれに対する答弁に関するもの

特に重要なもの

10年

重要なもの

5年

その他

3年

(2) 附属機関の審議の経過及び結果に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

3年

5 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯に関する公文書

(1) 許認可等の行政処分(不利益処分を含む。)及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

(2) 補助金、交付金、貸付金等の制度の創設又は運用基準の決定等及びその経緯に関するもの

重要なもの

10年

その他

5年

(3) 補助金、交付金、貸付金等の交付決定等及びその経緯に関するもの

重要なもの

10年

その他

5年

(4) 不服申立てに関する裁決等及びその経緯に関するもの

重要なもの

30年

軽易なもの

5年

その他

10年

(5) 企業局を当事者とする訴訟等の判決等及びその経緯に関するもの

重要なもの

30年

軽易なもの

5年

その他

10年

(6) 行政代執行及びその経緯に関するもの

重要なもの

30年

その他

10年

(7) 行政上の指導、勧告又は助言に関するもの

重要なもの

10年

その他

5年

6 職員の人事等に関する公文書

(1) 職員の任免、分限及び懲戒に関するもの

重要なもの

30年

その他

5年

(2) 職員の履歴に関するもの

30年

(3) 職員の出張、特殊勤務、時間外勤務等の命令に関するもの

5年

(4) 職員の給与、旅費等に関するもの

5年

(5) 職員の服務、研修、福利厚生等に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

軽易なもの

1年

その他

5年

7 予算、決算、財務状況等に関する公文書

(1) 予算編成若しくは決算又は財務状況及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

(2) 収入又は支出に関するもの

重要なもの

10年

その他

5年

(3) 監査又は検査に関するもの

5年

8 企業局の計画等に関する公文書

企業局の経営又は事業に関する計画又は方針の策定及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

9 事業の実施に関する公文書

事業に係る計画、調査、設計、工事等の実施及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

10 局有財産の取得、管理等に関する公文書

(1) 局有財産の取得又は処分及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

(2) 局有財産の管理に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

11 表彰等に関する公文書

(1) 叙位、叙勲又は褒章の候補者の選考及びその経緯に関するもの

30年

(2) 表彰又は褒賞及びその経緯に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

12 調査、統計又は研究に関する公文書

(1) 県民の意識調査等に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

5年

(2) 調査、統計又は研究に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

その他

3年

13 請願、陳情、要望等に関する公文書

請願、陳情その他の県民、団体等からの要望、相談等に関するもの

重要なもの

5年

その他

3年

14 政治、社会、文化又は世相を反映した公文書

(1) 企業局に関連した重大な儀式、行事等に関するもの

重要なもの

30年

その他

10年

(2) 県内で発生し、又は企業局に関連した大規模な災害等又は重大な事件、事故等に関するもの

重要なもの

30年

その他

10年

15 公文書の管理に関する公文書

公文書の移管若しくは廃棄又は管理状況に関するもの

特に重要なもの

30年

重要なもの

10年

軽易なもの

1年

その他

5年

16 その他

前各項に掲げる公文書以外のもの

30年間保存する必要があると認められるもの

30年

10年間保存する必要があると認められるもの

10年

5年間保存する必要があると認められるもの

5年

3年間保存する必要があると認められるもの

3年

1年間保存する必要があると認められるもの

1年

1年以上保存する必要がないと認められるもの

1年未満

備考 公文書に係る事務を分掌し、又は総括する所属以外の所属においては、この表に定める期間より短期の保存期間とすることができる。

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(令8企局訓令1・一部改正)

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徳島県企業局公文書管理規程

令和6年3月29日 企業局訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
令和6年3月29日 企業局訓令第1号
令和7年3月31日 企業局訓令第3号
令和8年3月24日 企業局訓令第1号