○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和48年3月30日
徳島県人事委員会規則6―14
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(規則6―14)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 等級別職務区分(第3条・第4条)
第3章 等級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の等級及び号俸(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第29条)
第7章 削除
第8章 昇給(第34条―第42条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第43条―第45条)
第10章 雑則(第46条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)の規定に基づき、職員の職務の等級の分類、各任命権者がその所属の職員の職務の等級及び号俸を決定する場合の基準その他給料の決定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭60、12、27人委規則・平18、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(1) 職員 一般職員給与条例第4条第1項、学校職員給与条例第4条第1項及び警察職員給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の等級を同一の給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の等級を同一の給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の等級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の等級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の等級を決定する場合に必要な1級下位の職務の等級における在級年数をいう。
(8) 採用試験 人事委員会が行う採用試験(職員採用試験(民間企業等職務経験者)(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)その他人事委員会がこれに準ずると認めるものをいう。
(9) 大学卒業程度 徳島県職員採用上級試験、徳島県職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。
(10) 短大卒業程度 徳島県職員採用中級試験及び徳島県職員採用試験(短期大学卒業程度)をいう。
(11) 高校卒業程度 徳島県職員採用初級試験、徳島県職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。
(昭60、12、27人委規則・平2、3、31人委規則・平18、3、30人委規則・平20、3、31人委規則・平22、3、19人委規則・平28、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・一部改正)
第2条の2 学校職員給与条例第2条第4項に規定する学校栄養職員及び同条第5項に規定する普通職員に、この規則を適用する場合には、他に特別の定めがある場合を除くほか、学校栄養職員にあっては医療職給料表(2)の給料表の適用を受ける職員に適用される規定を、普通職員にあっては行政職給料表の適用を受ける職員に適用される規定を準用する。
(昭49、10、29人委規則・追加、昭50、12、25人委規則・昭51、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
第2章 等級別職務区分
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・改称)
第3条 一般職員給与条例第4条第3項、学校職員給与条例第4条第3項及び警察職員給与条例第4条第3項に規定する等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、別表第1に定める等級別職務区分表に定めるとおりとする。
(平28、3、31人委規則・全改)
第4条 等級別基準職務表及び等級別職務区分表に基づく組織ごとに職名別に定める職務の等級は、別に定める。
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
第3章 等級別資格基準
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・改称)
(等級別資格基準表)
第5条 職員の職務の等級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める等級別資格基準表(以下「等級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(等級別資格基準表の適用方法)
第6条 等級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の等級欄に定める上段の数字は当該職務の等級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の等級に決定するための必要経験年数を示す。
2 等級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの
(3) 経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者
(4) かつて職員であった者及び他の地方公共団体又は国の一般職に属する職員の職その他これに準ずる職に正式に任用されていた者をもって補充しようとする職に任用された職員(前3号に掲げる者を除く。)
3 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される等級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭51、3、30人委規則・昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・令6、5、31人委規則・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第7条 等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 等級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(昭60、3、19人委規則・昭60、12、27人委規則・平4、3、25人委規則・平21、3、31人委規則・平24、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・令2、2、28人委規則・令5、4、28人委規則・一部改正)
第4章 新たに職員となった者の職務の等級及び号俸
(昭60、12、27人委規則・平18、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・改称)
(新たに職員となった者の職務の等級)
第11条 新たに職員となった者の職務の等級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の等級にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の等級 6級、7級、8級及び9級
イ 研究職給料表の職務の等級 4級及び5級
ウ 医療職給料表(1)の職務の等級 4級
エ 医療職給料表(2)の職務の等級 6級、7級及び8級
オ 医療職給料表(3)の職務の等級 6級及び7級
カ 特定獣医師職給料表の職務の等級 5級、6級及び7級
キ 高等学校等教育職給料表の職務の等級 3級及び4級
ク 小学校中学校教育職給料表の職務の等級 3級及び4級
ケ 公安職給料表の職務の等級 7級、8級及び9級
(2) 前号に掲げる職務の等級以外の職務の等級にあっては、その職務の等級について等級別資格基準表に定める資格を有していること。
(昭48、11、20人委規則・昭50、7、18人委規則・昭60、3、19人委規則・昭60、12、27人委規則・平4、3、25人委規則・平5、3、25人委規則・平10、3、31人委規則・平18、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・令3、2、19人委規則・令5、4、28人委規則・令6、5、31人委規則・一部改正)
(2) 前条第3項の規定により職務の等級を決定された職員(以下「経験者試験採用者」という。) 採用試験の結果により採用された部内の他の職員との均衡及び当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸
(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(前号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の等級の最低の号俸
(昭51、3、30人委規則・昭60、12、27人委規則・平4、3、25人委規則・平18、3、30人委規則・平20、3、31人委規則・平28、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者試験採用者及びかつて経験者試験採用者であった者(経験者試験採用者であった後、第6条第2項第4号に掲げる者となった者に限る。)には適用しない。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(平30、7、6人委規則・令6、5、31人委規則・一部改正)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18、3、30人委規則・平20、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・一部改正)
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の等級を第11条第1項第1号に掲げる職務の等級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の等級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2アに定める行政職給料表7級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事委員会の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(昭51、3、30人委規則・昭60、12、27人委規則・平6、3、29人委規則・平13、3、30人委規則・平16、3、16人委規則・平18、3、30人委規則・平19、3、27人委規則・平20、3、31人委規則・平28、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第16条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(平18、3、30人委規則・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない県職員
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 国家公務員
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(7) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(昭62.5・1人委規則・平14、3、29人委規則・平18、3、30人委規則・平20、11、21人委規則・一部改正)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(昭60、3、19人委規則・平4、3、25人委規則・平14、3、29人委規則・平18、3、30人委規則・一部改正)
(特定の職員についての号俸)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の等級を第11条第1項第1号に掲げる職務の等級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその号俸を決定することができる。
(昭60、12、27人委規則・平18、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・令5、4、28人委規則・一部改正)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の等級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の等級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(昭51、3、30人委規則・昭60、12、27人委規則・平19、3、27人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・令2、2、28人委規則・一部改正)
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号。以下「派遣条例」という。)第4条第1項に規定する一般の派遣職員若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の等級に昇格させることができる。
(昭57、10、1人委規則・昭63、3、31人委規則・平14、3、29人委規則・平20、11、21人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(昇格の場合の号俸)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号俸とする。
(昭50、7、18人委規則・昭51、3、30人委規則・昭60、12、27人委規則・平4、3、25人委規則・平6、12、26人委規則・平7、3、28人委規則・平9、12、25人委規則・平10、6、5人委規則・平15、3、31人委規則・平18、3、30人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(降格の場合の号俸)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(昭50、7、18人委規則・昭51、3、30人委規則・昭60、12、27人委規則・平7、3、28人委規則・平18、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の等級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の等級にとどまらせるものとする。
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・平28、12、22人委規則・令2、2、28人委規則・一部改正)
(3) 人事委員会の定める異動に該当する異動をした者 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準により決定される号俸
(平18、3、30人委規則・令2、2、28人委規則・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の等級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の等級は、その異動後の職務に応じ決定するものとする。
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・平28、12、22人委規則・平30、7、6人委規則・令2、2、28人委規則・令5、4、28人委規則・一部改正)
(昭60、12、27人委規則・平18、3、30人委規則・平30、7、6人委規則・令2、2、28人委規則・令5、4、28人委規則・一部改正)
(昭60、12、27人委規則・平18、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
第7章 削除
(平18、3、30人委規則)
第30条から第33条まで 削除
(平18、3、30人委規則)
第8章 昇給
(平18、3、30人委規則・全改)
(昇給日)
第34条 一般職員給与条例第14条第5項、学校職員給与条例第5条第5項及び警察職員給与条例第5条第5項(以下この章において「一般職員給与条例第14条第5項等」という。)の人事委員会で定める日は、第40条又は第41条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18、3、30人委規則・全改)
(勤務成績の証明)
第35条 一般職員給与条例第14条第5項等の規定による昇給(第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。第37条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18、3、30人委規則・全改、平19、3、27人委規則・一部改正)
第36条 削除
(令7、3、31人委規則)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、人事委員会の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 一般職員給与条例第14条第5項等の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸が決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事委員会の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事委員会の定める号俸数)とする。
7 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
(平18、3、30人委規則・全改、平19、3、27人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
第38条 削除
(平19、3、27人委規則)
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第39条 一般職員給与条例第14条第7項、学校職員給与条例第5条第7項及び警察職員給与条例第5条第7項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の人事委員会規則で定める年齢は、60歳とする。
(平18、3、30人委規則・全改)
(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)
第39条の2 一般職員給与条例第14条第7項第2号の人事委員会で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(3) 特定獣医師職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(4) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの
(令7、3、31人委規則・追加)
(研修、表彰等による昇給)
第40条 勤務成績が良好である職員が次の各号いずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、一般職員給与条例第14条第5項等の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18、3、30人委規則・全改、平20、3、31人委規則・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第41条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、一般職員給与条例第14条第5項等の規定による昇給をさせることができる。
(平18、3、30人委規則・全改)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第42条 この章の規定は、職務の等級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
(平18、3、30人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)
第9章 特別の場合における号俸の決定
(平18、3、30人委規則・改称)
(平4、3、25人委規則・平18、3、30人委規則・一部改正)
(復職時等における号俸の調整)
第44条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)の有効期間、派遣期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下この条において「大学院修学休業」という。)の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(昭51、3、30人委規則・昭51、12、27人委規則・昭63、3、31人委規則・平4、3、25人委規則・平13、3、30人委規則・平14、3、29人委規則・平18、3、30人委規則・平19、3、27人委規則・一部改正)
(給料の訂正)
第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(昭51、3、30人委規則・平18、3、30人委規則・一部改正)
第10章 雑則
(等級別資格基準表の適用区分の特例)
第46条 採用試験の対象の職に属する職務の等級(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第26号)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第28号)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第29号)による改正前の一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は採用試験の対象の職の属する職務の等級以外の職務の等級に属する職を新たに占めることとなった職員で、等級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「採用試験」の区分によることができる。
2 前項の規定による場合には、等級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもって、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(昭60、12、27人委規則・平28、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・一部改正)
(人事委員会の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第47条 第18条、第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第3号に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸の決定は、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。
(昭51、3、30人委規則・平18、3、30人委規則・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第48条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(昭和48年3月31日以前に行われた承認等の効力)
第49条 昭和48年3月31日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に人事委員会の行った承認その他の行為及び各任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれ昭和48年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた人事委員会の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
(昭51、3、30人委規則・一部改正)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月20日)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年徳島県条例第41号。以下「昭和48年一般職員給与条例」という。)附則別表第2のアからオまでの表(以下「切替表」という。)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年徳島県条例第55号。以下「昭和48年学校職員給与条例」という。)附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年徳島県条例第57号。以下「昭和48年警察職員給与条例」という。)附則別表第2のアからウまでの表(以下「切替表」という。)のそれぞれの暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第23条第1項又は第24条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号俸とする。
2 前項の規定により昇格又は降格後の号俸を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格後の号俸に係る昇給期間に、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 第1項の規定により昇格後の号俸を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸が、第23条第1項の規定により当該昇格後の号俸に決定されることとなる号俸が2ある場合の上位の号俸又は3ある場合の最上位の号俸である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
第3条 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、第23条第1項又は第24条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸を同日において受けていたものとみなす。
2 前条第3項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
第4条 暫定給料月額を受ける職員に関する第37条第1項、第39条又は第42条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸の1号俸上位の号俸(以下「1号俸上位号俸」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸欄の号俸又は最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(規則6―91)別表第1のアからエまでの表(以下「最高号俸等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸等欄の号俸である場合 1号俸上位号俸に対応する暫定給料月額又は1号俸上位号俸に対応する最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号俸上位号俸が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸欄の号俸以外の号俸又は最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸等欄の号俸以外の号俸である場合 1号俸上位号俸
2 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号俸上位号俸となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
3 第42条の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号俸以上上位の号俸に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第1項の規定を適用するものとする。
第5条 前条の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、当該給料月額に対応する切替表の新号俸欄又は最高号俸等切替表の新号俸等欄の号俸とする。
(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)
第6条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年11月20日人事委員会規則)附則第2条及び第3条の規定は最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、前2条の規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。
附則(昭和49年3月30日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、別表第7に係る改正部分は、公布の日から施行し、同年1月1日から適用する。
附則(昭和49年4月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月30日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月30日)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年9月27日)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年10月29日)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和49年12月21日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月18日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年10月31日)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月12日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により新たに昇格することとなる職員のうち、当該昇格の日の前日において、その者の属する職務の等級が小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の2等級である職員及び昭和52年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により昇格した職員で、改正後の規則の規定により適用日に昇格することとなる職員のうち、適用日の前日において、その者の属する職務の等級が小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の2等級である職員の当該昇格の日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、人事委員会が別に定める。
3 前項の規定の適用を受ける職員の当該昇格の日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間において改正後の規則の規定により決定されることとなる職務の等級及び号俸に基づき支給されることとなる各月の各給与の額が、改正前の規則の規定により決定されていた職務の等級及び号俸に基づき支給されていた各月の各給与(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条の規定による教職調整額は、給料とみなす。)の額に達しないこととなる給与がある場合及び改正前の規則の規定により決定されていた職務の等級に基づき支給されていた給与(教職調整額を除く。)のうち、改正後の規則の規定により昇格することにより支給されないこととなる給与がある場合のその者の当該月の当該給与の額については、改正前の規則の規定により決定されていた職務の等級及び号俸に基づき支給されていた給与の額をその者の改正後の規則の規定により決定されることとなる職務の等級及び号俸に基づいて支給されることとなる給与の額とすることができる。
4 昭和53年4月1日以降に小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の1等級に昇格する職員の当該昇格の日の号俸及び当該昇格の日以降の昇給の取扱いについては、人事委員会が別に定める。
5 第2項の規定の適用を受ける職員及び改正前の規則の規定により適用日以前に小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の1等級に昇格した職員の昭和53年4月1日における号俸及び昭和53年4月1日以降の昇給の取扱いについては、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる限度において、人事委員会が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(昭和53年4月4日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第8の規定は、同年10月1日から適用する。
3 昭和53年10月1日以降において改正後の規則第44条の規定の適用を受ける職員と著しく均衡を失することとなる職員については、人事委員会と協議の上、その者の給料月額及びこれを受けることとなる期間を調整することができる。
附則(昭和54年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第41条の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月19日)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第26号。以下「一般職員給与条例改正条例」という。)附則第3項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第28号。以下「学校職員給与条例改正条例」という。)附則第3項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第29号。以下「警察職員給与条例改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を一般職員給与条例改正条例附則別表第1、学校職員給与条例改正条例附則別表第1又は警察職員給与条例改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(これらの表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2以上掲げられている場合にあっては、そのうち最下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の5等級又は医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を一般職員給与条例改正条例附則別表第1、学校職員給与条例改正条例附則別表第1又は警察職員給与条例改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級及び10級、研究職給料表の4級並びに公安職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 一般職員給与条例改正条例附則第3項、学校職員給与条例改正条例附則第3項又は警察職員給与条例改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の5等級又は医療職給料表(2)の6等級である職員を除くに係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第26号)附則第3項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第28号)附則第3項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第29号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第26号)附則別表第1、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第28号)附則別表第1又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年徳島県条例第29号)附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(これらの表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属している職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
5 一般職員給与条例改正条例による改正後の職員の給与に関する条例、学校職員給与条例改正条例による改正後の徳島県学校職員給与条例若しくは警察職員給与条例改正条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例又は改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給与月額の決定については、一般職員給与条例改正条例附則第4項若しくは第7項、学校職員給与条例改正条例附則第4項若しくは第6項又は警察職員給与条例改正条例附則第4項若しくは第7項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。
附則(昭和61年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月15日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年5月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第6の行政職給料表初任給基準表の改正規定中職種欄の「無線従事者」の区分については、平成2年5月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
4 平成2年4月1日以降平成2年4月30日までの間に、この規則による改正前の別表第6の行政職給料表中職種欄の「無線従事者」の区分を適用するに当たっては、当該初任給基準表に定める号俸の1号俸上位の号俸を同表に定める号俸とする。
5 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成3年3月30日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月2日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月17日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項若しくは第8項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第8項の規定並びに改正後の規則第23条及び第31条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第31条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日以降における給料月額等の調整)
5 平成8年4月1日(以下「基準日」という。)以降の対象級に在職する職員の給料月額等の調整は、次の各号の定めるところによる。
(1) 基準日の前日に対象級に在職する職員(以下「基準日前昇格職員」という。)のうち、前3項の規定の適用がなく、かつ、改正前の規則第23条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に、基準日に受けることとなる給料月額(以下「再計算給料月額」という。)の直近上位の給料月額(再計算給料月額が最高号俸の給料月額を超える場合には、その者の属する職務の級の最高の給料月額と直近下位の給料月額との差額を再計算給料月額に加えた給料月額。以下同じ。)及びこれを受けることとなる期間が、現に受けている給料月額及びこれを受けることとなる期間よりも有利となる職員については、基準日において、再計算給料月額の直近上位の給料月額及びこれを受けることとなる期間に調整を行うことができる。
(2) 基準日前昇格職員の号俸(最高号俸を超える給料月額の場合には給料月額。以下同じ。)及びこれを受けることとなる期間(以下「号俸等」という。)と基準日以降に基準日前昇格職員と同一の職務の級に昇格する職員(以下「基準日以降昇格職員」という。)の号俸等において、基準日前昇格職員の当該昇格の直前における職務の級及び号俸の昇給等の経過(以下「昇給等の経過」という。)と異なる昇給等の経過を持つ基準日以降昇格職員の号俸等が基準日前昇格職員の号俸等と著しく均衡を失する場合には、基準日前昇格職員に対し必要と認められる限度において、基準日以降の昇給に係る昇給期間を9月を上限として期間短縮を行うことができる。
(3) 基準日前昇格職員の号俸等と基準日以降昇格職員の号俸等において、基準日前昇格職員の当該職務の級への昇格の直前における昇給等の経過と同じ昇給等の経過を持つ基準日以降昇格職員の号俸等が基準日前昇格職員の号俸等と等しく均衡を失する場合には、基準日以降昇格職員に対して、改正後の規則第23条及び第31条の規定の適用がなく、かつ、改正前の規則第23条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用し、必要と認められる限度において、当該昇格以降の昇給に係る昇給期間を9月を上限として期間短縮を行うことができる。ただし、基準日以降昇格職員が次項に該当する職員である場合の号俸等は、同項適用後必要と認められる限度において、当該昇格以降の昇給に係る昇給期間を9月を上限として期間短縮を行うことができる。
(4) 休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、休暇の期間若しくは育児休業の期間を有する職員又は昇給について勤務成績が得られない職員が昇給を延伸され、当該延伸のために基準日以降昇格職員となる職員(以下「昇給延伸後昇格職員」という。)の号俸等と基準日前昇格職員で昇給を延伸されていない職員の号俸等において、昇給延伸後昇格職員の号俸等が基準日前昇格職員の号俸等と著しく均衡を失する場合には、昇給延伸後昇格職員に対して、改正後の規則第23条及び第31条の規定の適用がなく、かつ、改正前の規則第23条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用し、必要と認められる限度において、当該昇格以降の昇給に係る昇給期間を9月を上限として期間短縮を行うことができる。
(平8、3、28人委規則・全改)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項及び前項第1号の規定の適用を受けたもの並びに人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第31条の規定を適用するものとする。
(平8、3、28人委規則・一部改正)
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
8 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第26条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第32条第2号の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年3月25日徳島県人事委員会規則。以下この表において「改正規則」という。)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第23条第5項 | 前各号の規定による | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第23条第7項 | 第1項各号 | 改正規則附則第2項 |
第31条第2項 | 又は第45条 | 若しくは第45条の規定又は改正規則附則第2項、第7項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 |
10 改正後の規則第31条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間「又は第45条」とあるのは「若しくは第45条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年3月25日徳島県人事委員会規則)附則第2項、第7項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 0 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 0 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
附則(平成4年3月25日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月25日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校又は養成施設(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の適用の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の医療職給料表(2)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。
附則(平成5年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月29日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月28日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に職員を高等学校等教育職給料表又は小学校中学校教育職給料表の職務の級4級に昇格させた場合又は職務の級3級から降格させた場合における改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条第7項又は第24条第4項の規定の適用については、これらの規定中「学校職員給与条例別表第1の備考2又は別表第2の備考2」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年徳島県条例第43号)による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第5条第1項」とする。
附則(平成7年3月28日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月12日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年5月20日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(平18、3、30人委規則・一部改正)
附則(平成9年3月31日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月5日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(平18、3、30人委規則・旧第1項・一部改正)
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(規則6―137第2条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
3 規則6―137(最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則6―137第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 規則6―137第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第35条及び第37条の規定の適用については、第35条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の規則6―137(最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則)第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第37条中「同条」とあるのは「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年12月24日徳島県人事委員会規則)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。
(雑則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第38条第4号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成14年7月1日から適用する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用する。
附則(平成15年3月31日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用する。
附則(平成16年3月16日)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項等の規定による昇給)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年徳島県条例第22号)附則第8項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年徳島県条例第24号)附則第7項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(平成15年徳島県条例第25号)附則第8項の人事委員会規則で定める職員は、平成16年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、59歳を超えていない職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において55歳を超え、64歳を超えていない職員)とする。
3 前項の職員(基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に限る。)のうち、基準日において55歳を超え、59歳を超えていないもの(特例職員にあっては、基準日において60歳を超え、64歳を超えていないもの)の昇給については、なお従前の例による。
4 第2項の職員(基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。ただし、基準日において55歳(特例職員にあっては、60歳。以下「昇給停止年齢」という。)を超えていない職員のうち、昇給停止年齢に達した日以後における最初の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。
(1) 基準日において53歳を超え、55歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において58歳を超え、60歳を超えていない職員) 昇給停止年齢に達した日以後における最初の3月31日の翌日から57歳(特例職員にあっては、62歳)に達した日以後における最初の3月31日までの間
(2) 基準日において50歳を超え、53歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において55歳を超え、58歳を超えていない職員) 昇給停止年齢に達した日以後における最初の3月31日の翌日から56歳(特例職員にあっては、61歳)に達した日以後における最初の3月31日までの間
5 第2項の職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員に限る。)のうち、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者(以下「人事交流等職員」という。)となり、引き続き人事交流等職員として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職しているもの(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により人事交流等職員として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)の昇給停止年齢に達した日以後における最初の3月31日後の昇給については、第3項及び前項本文の規定を準用する。ただし、基準日において昇給停止年齢を超えていない職員のうち、復帰日が昇給停止年齢に達した日以後における最初の3月31日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において前項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの及び昇給停止年齢に達した日以後における最初の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において前項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。
(平21、3、31人委規則・一部改正)
6 第2項の職員のうち、基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して人事委員会が定めるものの昇給については、前項に規定する職員の例による。
(基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員の給料月額の調整)
7 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち初任の級に在職するもの(以下この項において「基準日前職員」という。)の給料月額が、基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額と著しく均衡を失する場合には、基準日前職員に対し必要と認められる限度において、基準日以後の昇給に係る昇給期間を9月を上限として期間短縮を行うことができる。
(雑則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成16年3月31日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月13日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項等適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号)附則第2項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第2項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第128号)附則第2項(次項において「改正条例附則第2項等」という。)の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項等適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級、5級若しくは8級(改正条例附則第2項等の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)が5級となる場合に限る。)、公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職した期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職した期間
3 改正条例附則第2項等適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級、5級若しくは8級(新級が5級となる場合に限る。)、研究職給料表の5級(新級が4級になる場合に限る。)、医療職給料表(2)の6級(新級が5級となる場合に限る。)、医療職給料表(3)の6級(新級が5級となる場合に限る。)、公安職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並び新級に通算1年以上、旧級が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第1、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則別表第1及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に1年以上」とする。
4 改正条例附則第2項等適用職員のうち、旧級が行政職給料表の8級(新級が5級となる場合に限る。)、研究職給料表の5級(新級が4級となるものに限る。)、医療職給料表(2)の6級(新級が5級となるものに限る。)、医療職給料表(3)の6級(新級が5級となる場合に限る。)となる職員に係る切替日以後の当該新級の1級上位の職務の等級への昇格については、第23条第1項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところによる。
(平28、3、31人委規則・一部改正)
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第37条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(職員の給与に関する条例第14条第7項、徳島県学校職員給与条例第5条第7項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第5条第7項(第7項第2号及び第3号並びに第8項において「一般職員給与条例第14条第7項等」という。)の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から平成18年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数)
7 平成19年1月1日において、特定職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第37条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)第14条第5項、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)第5条第5項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)第5条第5項の規定による昇給(同規則第40条又は41条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事委員会の定める一般職員にあっては、人事委員会の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる一般職員
(2) 一般職員給与条例第14条第7項等の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(一般職員給与条例第14条第7項等の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号俸数は、新規則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(一般職員給与条例第14条第7項等の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸(一般職員給与条例第14条第7項等の適用を受ける一般職員にあって、2号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
9 人事委員会の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない一般職員その他人事委員会の定める一般職員については、前項第3号に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
11 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の一般職員の職員数等を考慮して、人事委員会の定める号俸数を超えてはならない。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第15項等の規定による昇給)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第15項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第15項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則第13項の人事委員会規則で定める職員は、平成16年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、58歳を超えていない職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において55歳を超え、63歳を超えていない職員)とする。
13 前項の職員(基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間に限り、一般職員給与条例第14条第6項、学校職員給与条例第5条第6項及び警察職員給与条例第5条第6項の規定の例により、昇給させることができる。ただし、基準日において55歳(特例職員にあっては60歳。以下「昇給抑制年齢」という。)を超えていない職員のうち、昇給抑制年齢に達した日以後における最初の3月31日に翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員で当該異動後の号俸を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされるものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。
(1) 基準日において55歳を超え、58歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において60歳を超え、63歳を超えていない職員) 昇給抑制年齢に達した日以後における最初の3月31日の翌日から58歳(特例職員にあっては、63歳)に達した日以後における最初の3月31日までの間
(2) 基準日において53歳を超え、55歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において58歳を超え、60歳を超えていない職員) 昇給抑制年齢に達した日以後における最初の3月31日の翌日から57歳(特例職員にあっては、62歳)に達した日以後における最初の3月31日までの間
(3) 基準日において50歳を超え、53歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において55歳を超え、58歳を超えていない職員) 昇給抑制年齢に達した日以後における最初の3月31日の翌日から56歳(特例職員にあっては、61歳)に達した日以後における最初の3月31日までの間
14 第12項の職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員に限る。)のうち、職員から引き続き人事交流等により、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者(以下「人事交流等職員」という。)となり、引き続き人事交流等職員として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職しているもの(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により人事交流等職員として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)の昇給抑制年齢に達した日以後における最初の3月31日後の昇給については、前項本文の規定を準用する。ただし、基準日において昇給抑制年齢を超えていない職員のうち、復帰日が昇給抑制年齢に達した日以後における最初の3月31日後である職員で当該復帰日における号俸を決定する際の計算の過程において前項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの及び昇給抑制年齢に達した日以後における最初の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員で当該異動後の号俸を決定する際の計算の過程において前項又はこの項の規定による昇給をしたこととされるものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。
(平21、3、31人委規則・一部改正)
15 第12項の職員のうち、基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものの昇給については、前項に規定する職員の例による。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年12月25日公布)の一部改正)
16 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年12月25日公布)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年3月25日公布)の一部改正)
17 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年3月25日公布)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(雑則)
18 本規則で医療職給料表(2)に関する規定は、職務の級が8級に関する部分を除き、学校職員給与条例に規定する医療職給料表に準用する。
19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成16年3月16日公布)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月30日公布)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月30日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成24年3月30日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月30日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の別表第1に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であるもの(改正後の別表第1に掲げる職務を除く。)の等級については、改正後の別表第1に掲げる職務との権衡上必要があると認められるときに限り、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第25条第1項、第27条第1項及び別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第7の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月6日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(規則4―13)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月27日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第7の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月29日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。ただし、別表第2、別表第3及び別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年2月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月3日)
この規則は、令和5年3月13日から施行する。
附則(令和5年3月24日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月31日)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月12日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格、降格した職員の号俸の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして第23条、第24条の規定を適用する。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和7年12月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月10日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 等級別職務区分表(第3条関係)
(平30、12、27人委規則・全改、平31、3、29人委規則・平31、4、26人委規則・令元、12、5人委規則・令2、3、31人委規則・令2、6、26人委規則・令3、2、19人委規則・令3、3、23人委規則・令3、3、31人委規則・令3、4、29人委規則・令4、3、25人委規則・令4、3、31人委規則・令5、3、3人委規則・令5、3、24人委規則・令5、3、31人委規則・令5、5、31人委規則・令6、3、12人委規則・令6、3、29人委規則・令7、3、11人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・令8、3、10人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
ア(1) 行政職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 区分 | 職名 |
1級 | 知事等の事務部局 | 主事 |
司書 | ||
教育委員会の事務部局 | 主事 | |
2級 | 知事等の事務部局 | 主任主事 |
主任司書 | ||
教育委員会の事務部局 | 主任主事 | |
3級 | 知事等の事務部局 | 主席 |
工事検査主席 | ||
教育委員会の事務部局 | 指導主事 | |
社会教育主事 | ||
主席 | ||
4級 | 知事等の事務部局 | 車庫長 |
衛視長 | ||
副車庫長 | ||
副衛視長 | ||
船長 | ||
副船長 | ||
機関長 | ||
副工事検査員 | ||
助教 | ||
教育委員会の事務部局 | 管理主事 | |
5級 | 知事等の事務部局 | 室長補佐 |
広報室長 | ||
工事検査員 | ||
准教授 | ||
教育委員会の事務部局 | 室長補佐 | |
班長 | ||
6級 | 知事等の事務部局 | 課内室の室長 |
室の長 | ||
部等の所長 | ||
企画幹 | ||
推進幹 | ||
秘書室長 | ||
外事室長 | ||
政策推進室長 | ||
調整室長 | ||
航空消防防災室長 | ||
工事検査幹 | ||
センター等の所長 | ||
校長 | ||
副所長 | ||
センター等の副局長 | ||
困難な業務を行う支所長 | ||
文書館長 | ||
鳥居龍蔵記念博物館長 | ||
困難な業務を行う副校長 | ||
本部長 | ||
農林水産総合技術支援センターの課長 | ||
収用委員会事務局の次長 | ||
主幹 | ||
専門幹 | ||
航空安全・防災調整幹 | ||
副工事検査幹 | ||
センター等の次長 | ||
副校長 | ||
支所長 | ||
出張所長 | ||
支所の次長 | ||
副館長 | ||
環境保全室長 | ||
困難な業務を行う副本部長 | ||
農林水産総合技術支援センターの担当課長 | ||
分室長 | ||
農林水産総合技術支援センター農業大学校の教頭 | ||
教授 | ||
出納室長 | ||
副室長 | ||
危機管理政策課の担当課長 | ||
観光政策課の担当課長(みなみ阿波観光振興担当課長及びにし阿波観光振興担当課長を除く。) | ||
事務長 | ||
副本部長 | ||
センター等の教頭 | ||
教育委員会の事務部局 | 室長 | |
企画幹 | ||
推進幹 | ||
副所長 | ||
主幹 | ||
教育機関の次長 | ||
統括管理主事 | ||
統括指導主事 | ||
統括社会教育主事 | ||
総合教育センターの課長 | ||
7級 | 知事等の事務部局 | 参事 |
特に困難な業務を行う部等の所長 | ||
危機管理監 | ||
地域保健統括監 | ||
特に困難な業務を行うセンター等の所長 | ||
図書館長 | ||
博物館長 | ||
近代美術館長 | ||
院長 | ||
特に困難な業務を行う副所長 | ||
困難な業務を行う企画幹 | ||
困難な業務を行う部等の所長 | ||
困難な業務を行うセンター等の所長 | ||
困難な業務を行うセンター等の副局長 | ||
困難な業務を行う校長 | ||
困難な業務を行う副所長 | ||
困難な業務を行う農林水産総合技術支援センターの課長 | ||
教育委員会の事務部局 | 困難な業務を行う教育機関の所長 | |
困難な業務を行う企画幹 | ||
8級 | 知事等の事務部局 | 副理事 |
センター等の局長 | ||
困難な業務を行う規模の大きいセンター等の所長 | ||
部等の副局長 | ||
統括監(地域保健統括監を除く。) | ||
二十一世紀館長 | ||
特に困難な業務を行う校長 | ||
困難な業務を行う委員会等の事務局の副局長 | ||
教育委員会の事務部局 | 副教育長 | |
教育改革統括監 | ||
9級 | 知事等の事務部局 | 政策監補 |
知事戦略局長 | ||
部等の担当部長 | ||
理事 |
備考
1 この表は、一般職員給与条例に定める行政職給料表の適用を受ける者に適用する。
2 この表の区分欄の「知事等の事務部局」とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局をいう。以下別表第1において同じ。
ア(2) 行政職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 主事 |
司書 | |
2級 | 主任主事 |
主任司書 | |
3級 | 主席 |
備考 この表は、学校職員給与条例に定める行政職給料表の適用を受ける者に適用する。
ア(3) 行政職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 主事 |
少年補導職員 | |
2級 | 主任主事 |
主任少年補導職員 | |
5級 | 室長補佐 |
師範 | |
警察署の課長 | |
課長代理 | |
少年育成官 | |
6級 | 室長 |
管理官 | |
上席師範 | |
会計官 | |
主幹 | |
管理幹 | |
被害少年支援幹 | |
交通管制官 | |
会計幹 | |
副室長 | |
鑑識教養官 | |
専門官 |
備考 この表は、警察職員給与条例に定める行政職給料表の適用を受ける者に適用する。
イ(1) 研究職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 区分 | 職名 |
1級 | 知事等の事務部局 | 研究員 |
学芸員 | ||
2級 | 知事等の事務部局 | 主任主事 |
主任研究員 | ||
主任学芸員 | ||
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う研究員 | ||
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う学芸員 | ||
3級 | 知事等の事務部局 | 上席学芸員 |
専門学芸員 | ||
学芸係長 | ||
主席 | ||
4級 | 知事等の事務部局 | 統括研究員 |
備考 この表は、一般職員給与条例に定める研究職給料表の適用を受ける者に適用する。
イ(2) 研究職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
2級 | 主任研究員 |
研究員 |
備考 この表は、警察職員給与条例に定める研究職給料表の適用を受ける者に適用する。
ウ 医療職給料表(1)等級別職務区分表
職務の等級 | 区分 | 職名 |
1級 | 知事等の事務部局 | 主任主事 |
主事 | ||
2級 | 知事等の事務部局 | 主席 |
3級 | 知事等の事務部局 | 企画幹 |
推進幹 | ||
所長 | ||
保健所長 | ||
次長 | ||
室長補佐 | ||
4級 | 知事等の事務部局 | 局長 |
医務技監 | ||
困難な業務を行う所長 | ||
困難な業務を行う保健所長 |
エ(1) 医療職給料表(2)等級別職務区分表
職務の等級 | 区分 | 職名 |
1級 | 知事等の事務部局 | 主事 |
2級 | 知事等の事務部局 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事 |
3級 | 知事等の事務部局 | 主任主事 |
4級 | 知事等の事務部局 | 主席 |
5級 | 知事等の事務部局 | 室長補佐 |
6級 | 知事等の事務部局 | 次長 |
7級 | 知事等の事務部局 | 所長 |
備考 この表は、一般職員給与条例に定める医療職給料表(2)の適用を受ける者に適用する。
エ(2) 医療職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
1級 | 主事 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事 |
3級 | 主任主事 |
4級 | 主席 |
備考 この表は、学校職員給与条例に定める医療職給料表の適用を受ける者に適用する。
オ 医療職給料表(3)等級別職務区分表
職務の等級 | 区分 | 職名 |
1級 | 知事等の事務部局 | 主事 |
2級 | 知事等の事務部局 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事 |
3級 | 知事等の事務部局 | 主任主事 |
4級 | 知事等の事務部局 | 主席 |
5級 | 知事等の事務部局 | 教務主任 |
6級 | 知事等の事務部局 | 副所長 |
次長 | ||
教頭 |
カ 特定獣医師職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 区分 | 職名 |
1級 | 知事等の事務部局 | 主事 |
2級 | 知事等の事務部局 | 主任主事 |
3級 | 知事等の事務部局 | 主席 |
4級 | 知事等の事務部局 | 支所長補佐 |
5級 | 知事等の事務部局 | センター等の次長 |
支所長 | ||
6級 | 知事等の事務部局 | 所長 |
キ 公安職給料表等級別職務区分表
職務の等級 | 職名 |
3級 | 隊長伝令 |
分隊長 | |
副分隊長 | |
中隊長伝令 | |
助教 | |
班員 | |
交番所員 | |
警備派出所員 | |
駐在所員 | |
4級 | 班長 |
小隊長 | |
教官 | |
警察署の課長 | |
課長代理 | |
交番所長 | |
交番係長 | |
警備派出所長 | |
駐在所長 | |
困難な業務を行う隊長伝令 | |
困難な業務を行う分隊長 | |
困難な業務を行う副分隊長 | |
困難な業務を行う中隊長伝令 | |
困難な業務を行う助教 | |
困難な業務を行う班員 | |
困難な業務を行う交番所員 | |
困難な業務を行う警備派出所員 | |
困難な業務を行う駐在所員 | |
5級 | 所長補佐 |
隊長補佐 | |
中隊長 | |
室長補佐 | |
通信指令官 | |
警察航空隊長 | |
検視官 | |
外事戦略官 | |
校長補佐 | |
困難な業務を行う警察署の課長 | |
困難な業務を行う課長代理 | |
困難な業務を行う交番所長 | |
主査 | |
総括係長 | |
6級 | 指導官 |
副隊長 | |
副室長 | |
調査官 | |
7級 | 所長 |
隊長 | |
室長 | |
管理官 | |
補佐官 | |
監察官 | |
交通聴聞官 | |
副校長 | |
企画官 | |
支援官 | |
研究官 | |
対策官 | |
統括検視官 | |
広域捜査官 | |
総括情報官 | |
広聴官 | |
生活安全官 | |
地域官 | |
刑事官 | |
交通官 | |
警備官 | |
9級 | 局長 |
首席監察官 | |
首席参事官 | |
校長 |
別表第2 等級別資格基準表(第5条関係)
(昭49、3、30人委規則・昭49、4、26人委規則・昭49、8、30人委規則・昭49、12、21人委規則・昭50、7、18人委規則・昭60、12、27人委規則・平2、3、31人委規則・平2、6、15人委規則・平3、7、5人委規則・平3、7、17人委規則・平5、4、30人委規則・平6、3、29人委規則・平8、4、12人委規則・平13、3、30人委規則・平14、3、29人委規則・平14、12、25人委規則・平16、3、16人委規則・平17、2、25人委規則・平18、3、30人委規則・平20、3、31人委規則・平21、3、31人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、5人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平29、3、31人委規則・平29、12、28人委規則・平30、7、6人委規則・平31、4、26人委規則・令2、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・一部改正)
ア 行政職給料表等級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の等級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
採用試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||
備考
1 電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に対するこの表の適用については、その資格に応じて、次の表に定める学歴免許等欄の区分と同じこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する「採用試験」の区分によることができる。
この場合においてその無線従事者の資格が次の表の調整年数欄に加える年数又は減ずる年数が定められているものであるときは、この表に定める必要経験年数(職務の等級1級の欄に定める必要経験年数を除く。)は、当該必要経験年数にその加える年数又は減ずる年数をそれぞれ加減した年数とする。
無線従事者の資格 | 学歴免許等 | 調整年数 |
第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 大学卒 |
|
第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 高校卒 | -1年 |
航空無線通信士 | 高校卒 | -0.5年 |
第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 | 高校卒 |
|
第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 | 高校卒 | +1年 |
その他の資格 | 高校卒 | +3年 |
注
(1) 調整年数欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
(2) 「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。
2 前項の規定の適用を受ける無線従事者にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれその資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあっては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 第6条第2項第3号に掲げる者の昇格時におけるこの表の適用については、人事委員会の定めるところによるものとする。
イ 研究職給料表等級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の等級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
採用試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
|
| 9 |
| 0 | 9 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 2.5 | 9 | |
0 | 2.5 | 12 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 5 | 9 | |
0 | 5 | 14 | |||
その他 | 中学卒 |
| 6 | 9 | |
3 | 9 | 18 | |||
ウ 医療職給料表(1)等級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の等級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 |
| 6 | 3 |
0 | 6 | 9 | ||
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
エ 医療職給料表(2)等級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の等級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 4 | ||
0 | 2 | 5 | 9 | |||
大学卒 | 5 | 3 | 4 | |||
0 | 5 | 8 | 12 | |||
管理栄養士 | 大学卒 | 5 | 3 | |||
0 | 5 | 8 | ||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | |||
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 |
| |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
診療放射線技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
| |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
診療エックス線技師 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 |
|
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
臨床検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
| |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
衛生検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 |
| |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
臨床工学技士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
| |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
| |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
歯科衛生士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 |
|
|
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 |
| 2.5 | 5 |
|
| |
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校専攻科卒 |
| 4 | 5 |
|
| |
0 | 4 | 9 | ||||
歯科技工士 | 短大3卒 | 1 | 5 | |||
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 | 2.5 | 5 | ||||
0 | 2.5 | 8 | ||||
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 | 短大3卒 |
| 1 | 5 |
|
|
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 |
| 2.5 | 5 |
|
| |
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校卒 |
| 5 | 5 |
|
| |
0 | 5 | 10 | ||||
その他 | 短大卒 |
|
|
|
|
|
0 | ||||||
高校卒 |
|
|
|
|
| |
0 | ||||||
中学卒 |
|
|
|
|
| |
4 | ||||||
備考
1 薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
オ 医療職給料表(3)等級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の等級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 4 |
| 0 | 5 | 8 | 12 | ||
短大卒 |
|
| 7 | 3 | 4 | |
| 0 | 7 | 10 | 14 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
|
|
|
|
0 | ||||||
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
カ 特定獣医師職給料表等級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の等級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
獣医師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 2 | 5 | 9 | ||
大学卒 | 5 | 3 | 4 | ||
0 | 5 | 8 | 12 | ||
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、獣医師免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 昭和53年4月1日以降に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)に新規に入学して獣医学の正規の課程を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において修士の課程を修了した者で、獣医師免許を有するものに対するこの表の学歴免許等の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
キ 高等学校等教育職給料表等級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の等級 | ||
1級 | 2級 | 特2級 | ||
校長 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 | 0 | ||
短大卒 |
|
|
| |
| 0 | 0 | ||
副校長 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 | 0 | ||
短大卒 |
|
|
| |
| 0 | 0 | ||
教頭 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 | 0 | ||
短大卒 |
|
|
| |
| 0 | 0 | ||
主幹教諭 指導教諭 | 大学卒 |
|
| 6 |
| 0 | 6 | ||
短大卒 |
|
| 8.5 | |
| 0 | 8.5 | ||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 | |||
短大卒 |
| 2.5 |
| |
0 | 2.5 | |||
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 | 大学卒 |
|
|
|
0 | ||||
短大卒 |
|
|
| |
0 | ||||
高校卒 |
|
|
| |
0 | ||||
備考
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 |
|
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
注
基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の等級2級欄に定める必要経験年数については、空欄とされているものを除き、1年とする。
ク 小学校中学校教育職給料表等級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の等級 | ||
1級 | 2級 | 特2級 | ||
校長 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 | 0 | ||
短大卒 |
|
|
| |
| 0 | 0 | ||
副校長 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 | 0 | ||
短大卒 |
|
|
| |
| 0 | 0 | ||
教頭 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 | 0 | ||
短大卒 |
|
|
| |
| 0 | 0 | ||
主幹教諭 指導教諭 | 大学卒 |
|
| 6 |
| 0 | 6 | ||
短大卒 |
|
| 8.5 | |
| 0 | 8.5 | ||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 | |||
短大卒 |
|
|
| |
| 0 | |||
助教諭 養護助教諭 講師 | 大学卒 |
|
|
|
0 | ||||
短大卒 |
|
|
| |
0 | ||||
高校卒 |
|
|
| |
0 | ||||
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については、高等学校等教育職給料表等級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。
ケ 公安職給料表等級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の等級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
採用試験 | 高校卒業程度 | 高校卒 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 2 |
0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 22 | |||
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
(平13、3、30人委規則・全改、平14、3、29人委規則・平18、3、30人委規則・平19、3、27人委規則・平20、3、31人委規則・平24、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平31、4、26人委規則・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 海上保安大学校本科の卒業 オ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年課程の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考
1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
2 この表の「特別支援学校」は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含む。
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
(令7、3、31人委規則・全改)
経歴 | 換算率 | |
県、国、他の地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び高等学校等教育職給料表又は小学校中学校教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) | |
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
(令7、3、31人委規則・全改)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限が4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
(昭49、3、30人委規則・昭49、4、26人委規則・昭49、12、21人委規則・昭54、12、25人委規則・昭59、3、31人委規則・昭60、12、27人委規則・平2、3、31人委規則・平2、6、15人委規則・平2、12、26人委規則・平3、7、5人委規則・平3、7、17人委規則・平5、3、25人委規則・平5、4、30人委規則・平6、3、29人委規則・平8、4、12人委規則・平13、3、30人委規則・平14、3、29人委規則・平16、3、16人委規則・平17、2、25人委規則・平18、3、30人委規則・平20、3、31人委規則・平21、3、31人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、5人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平29、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・平31、4、26人委規則・令2、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・一部改正)
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 採用試験 | 大学卒業程度 |
| 1級29号俸 |
短大卒業程度 |
| 1級19号俸 | ||
高校卒業程度 |
| 1級9号俸 | ||
その他 | 高校卒 | 1級5号俸 | ||
無線従事者 |
| 第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 1級29号俸 | |
第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 1級13号俸 | |||
航空無線通信士 | 1級9号俸 | |||
第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 | 1級5号俸 | |||
備考
1 職種欄の「無線従事者」及び学歴免許等欄の「その他の資格」については、別表第2の行政職給料表等級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
イ 研究職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 大学卒業程度 |
| 2級5号俸 |
短大卒業程度 |
| 1級19号俸 | |
高校卒業程度 |
| 1級9号俸 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号俸 | |
ウ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級29号俸 |
大学6卒 | 1級5号俸 |
備考
2 その採用が困難と認められる者に、この表を適用する場合は、当分の間、大学6卒にあっては1級13号俸、博士課程修了にあっては1級37号俸とすることができる。
エ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級17号俸 |
大学卒 | 2級5号俸 | |
管理栄養士 | 大学卒 | 2級5号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級5号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級5号俸 |
短大3卒 | 1級21号俸 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級15号俸 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号俸 |
短大3卒 | 1級21号俸 | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級5号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号俸 |
短大3卒 | 1級21号俸 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級5号俸 |
短大3卒 | 1級21号俸 | |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級21号俸 |
短大2卒 | 1級15号俸 | |
高校専攻科卒 | 1級11号俸 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級21号俸 |
短大2卒 | 1級15号俸 | |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 | 短大3卒 | 1級21号俸 |
短大2卒 | 1級15号俸 | |
高校卒 | 1級5号俸 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号俸 |
備考
2 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
オ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級15号俸 |
短大3卒 | 2級9号俸 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級9号俸 |
短大2卒 | 2級5号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号俸 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)等級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸をそれぞれ「大学卒」にあっては2級13号俸、「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。
カ 特定獣医師職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
獣医師 | 大学6卒 | 1級31号俸 |
大学卒 | 1級19号俸 |
備考
2 昭和53年4月1日以降に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に新規に入学して獣医学の正規の課程を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において修士の課程を修了した者で、獣医師免許を有するものに対するこの表の学歴免許等の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
キ 高等学校等教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級35号俸 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級17号俸 | |
大学卒 | 2級5号俸 | |
短大卒 | 1級15号俸 | |
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
高校卒 | 1級5号俸 |
ク 小学校中学校教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級47号俸 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級29号俸 | |
大学卒 | 2級17号俸 | |
短大卒 | 2級7号俸 | |
助教諭 養護助教諭 講師 | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
高校卒 | 1級5号俸 |
備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、高等学校等教育職給料表初任給基準表の備考の規定を準用する。
ケ 公安職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 高校卒業程度 |
| 1級5号俸 |
備考 都道府県警察の警察学校の初任科の卒業者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事委員会が別に定める。
別表第7 昇格時号俸対応表(第23条関係)
(令7、3、31人委規則・全改)
ア 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 | |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 | |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 | |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 | 4 | |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 | 5 | |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 | 5 | |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 5 | |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 | |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 | 5 | |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 | 5 | |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 | 5 | |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 | 5 | |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 | 5 | |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 | 5 | |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 | 5 | |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 | 5 | |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 | 5 | |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 | 5 | |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 | 5 | |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 | ||
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 | ||
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 | ||
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 | ||
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 | ||
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 | ||
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 | ||
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 | ||
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 | ||
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 | ||
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 | ||
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 | ||
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 | ||
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 | ||
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 | ||
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 | ||
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 | ||
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 | ||
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 | ||
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 | ||
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 | ||
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 | ||
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 | ||
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 | ||
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 | ||
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |||
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |||
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |||
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |||
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |||
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |||
86 | 34 | 47 | 46 | |||||
87 | 35 | 47 | 46 | |||||
88 | 35 | 48 | 46 | |||||
89 | 35 | 48 | 47 | |||||
90 | 36 | 48 | 47 | |||||
91 | 36 | 48 | 47 | |||||
92 | 36 | 48 | 47 | |||||
93 | 37 | 49 | 47 | |||||
94 | 49 | 47 | ||||||
95 | 49 | 47 | ||||||
96 | 49 | 48 | ||||||
97 | 49 | 48 | ||||||
98 | 50 | 48 | ||||||
99 | 50 | 48 | ||||||
100 | 50 | 48 | ||||||
101 | 50 | 48 | ||||||
102 | 50 | 48 | ||||||
103 | 51 | 49 | ||||||
104 | 51 | 49 | ||||||
105 | 51 | 49 | ||||||
106 | 51 | 49 | ||||||
107 | 51 | 49 | ||||||
108 | 52 | 49 | ||||||
109 | 52 | 49 | ||||||
110 | 52 | |||||||
111 | 52 | |||||||
112 | 52 | |||||||
113 | 52 | |||||||
114 | 52 | |||||||
115 | 52 | |||||||
116 | 52 | |||||||
117 | 53 | |||||||
118 | 53 | |||||||
119 | 53 | |||||||
120 | 53 | |||||||
121 | 53 | |||||||
122 | 53 | |||||||
123 | 53 | |||||||
124 | 53 | |||||||
125 | 53 | |||||||
イ 研究職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | 2 | 1 | 2 | 3 |
27 | 3 | 1 | 3 | 4 |
28 | 4 | 1 | 4 | 4 |
29 | 5 | 1 | 5 | 4 |
30 | 6 | 1 | 6 | 4 |
31 | 7 | 1 | 7 | 4 |
32 | 8 | 1 | 8 | 4 |
33 | 9 | 1 | 9 | 4 |
34 | 10 | 1 | 10 | 5 |
35 | 11 | 1 | 11 | 5 |
36 | 12 | 1 | 12 | 5 |
37 | 13 | 1 | 13 | 5 |
38 | 14 | 1 | 13 | 5 |
39 | 15 | 1 | 14 | 5 |
40 | 16 | 1 | 14 | 5 |
41 | 17 | 1 | 15 | 6 |
42 | 17 | 2 | 15 | 6 |
43 | 18 | 3 | 16 | 6 |
44 | 18 | 4 | 16 | 6 |
45 | 19 | 5 | 17 | 6 |
46 | 19 | 6 | 18 | 6 |
47 | 20 | 7 | 19 | 6 |
48 | 20 | 8 | 20 | 6 |
49 | 21 | 9 | 21 | 6 |
50 | 22 | 9 | 21 | 7 |
51 | 23 | 9 | 21 | 7 |
52 | 24 | 10 | 22 | 7 |
53 | 25 | 10 | 22 | 7 |
54 | 25 | 10 | 22 | 7 |
55 | 26 | 11 | 23 | 7 |
56 | 26 | 11 | 23 | 7 |
57 | 27 | 11 | 23 | 7 |
58 | 27 | 12 | 24 | |
59 | 28 | 12 | 24 | |
60 | 28 | 12 | 24 | |
61 | 29 | 13 | 25 | |
62 | 29 | 13 | 25 | |
63 | 29 | 14 | 26 | |
64 | 30 | 14 | 26 | |
65 | 30 | 15 | 26 | |
66 | 30 | 15 | 26 | |
67 | 31 | 16 | 27 | |
68 | 31 | 16 | 27 | |
69 | 31 | 17 | 27 | |
70 | 32 | 17 | 28 | |
71 | 32 | 17 | 28 | |
72 | 32 | 18 | 28 | |
73 | 33 | 18 | 29 | |
74 | 33 | 18 | 29 | |
75 | 34 | 19 | 29 | |
76 | 34 | 19 | 30 | |
77 | 35 | 19 | 30 | |
78 | 35 | 20 | 30 | |
79 | 36 | 20 | 31 | |
80 | 36 | 20 | 31 | |
81 | 37 | 21 | 31 | |
82 | 37 | 22 | ||
83 | 38 | 23 | ||
84 | 38 | 24 | ||
85 | 39 | 25 | ||
86 | 39 | 25 | ||
87 | 40 | 25 | ||
88 | 40 | 25 | ||
89 | 41 | 26 | ||
90 | 41 | 26 | ||
91 | 42 | 26 | ||
92 | 42 | 26 | ||
93 | 43 | 27 | ||
94 | 43 | 27 | ||
95 | 44 | 27 | ||
96 | 44 | 27 | ||
97 | 45 | 28 | ||
98 | 46 | 28 | ||
99 | 47 | 28 | ||
100 | 48 | 28 | ||
101 | 49 | 29 | ||
102 | 50 | 29 | ||
103 | 51 | 29 | ||
104 | 52 | 30 | ||
105 | 53 | 30 | ||
106 | 53 | 30 | ||
107 | 53 | 30 | ||
108 | 54 | 30 | ||
109 | 54 | 31 | ||
110 | 54 | 31 | ||
111 | 55 | 31 | ||
112 | 55 | 31 | ||
113 | 55 | 31 | ||
114 | 56 | 32 | ||
115 | 56 | 32 | ||
116 | 56 | 32 | ||
117 | 57 | 32 | ||
118 | 57 | 32 | ||
119 | 58 | 33 | ||
120 | 58 | 33 | ||
121 | 59 | 33 | ||
ウ 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 | 1 |
23 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 4 | 2 |
25 | 1 | 5 | 2 |
26 | 1 | 6 | 2 |
27 | 1 | 7 | 3 |
28 | 1 | 8 | 3 |
29 | 1 | 9 | 3 |
30 | 1 | 10 | 3 |
31 | 1 | 11 | 4 |
32 | 1 | 12 | 4 |
33 | 1 | 13 | 4 |
34 | 2 | 14 | 5 |
35 | 3 | 15 | 5 |
36 | 4 | 16 | 5 |
37 | 5 | 17 | 5 |
38 | 6 | 18 | 5 |
39 | 7 | 19 | 5 |
40 | 8 | 20 | 5 |
41 | 9 | 21 | 5 |
42 | 10 | 21 | 5 |
43 | 11 | 22 | 5 |
44 | 12 | 22 | 5 |
45 | 13 | 23 | 5 |
46 | 13 | 23 | 5 |
47 | 13 | 24 | 5 |
48 | 14 | 24 | 5 |
49 | 14 | 25 | 5 |
50 | 14 | 25 | 5 |
51 | 14 | 26 | 5 |
52 | 15 | 26 | 5 |
53 | 15 | 27 | 5 |
54 | 15 | 27 | 5 |
55 | 15 | 28 | 5 |
56 | 16 | 28 | 5 |
57 | 16 | 29 | 5 |
58 | 16 | 29 | 5 |
59 | 16 | 29 | 5 |
60 | 17 | 30 | 5 |
61 | 17 | 30 | 5 |
62 | 17 | 30 | 5 |
63 | 18 | 31 | 5 |
64 | 18 | 31 | 5 |
65 | 19 | 31 | 5 |
66 | 32 | 5 | |
67 | 32 | 5 | |
68 | 32 | 5 | |
69 | 32 | 5 | |
70 | 32 | 5 | |
71 | 33 | 5 | |
72 | 33 | 5 | |
73 | 33 | 5 | |
74 | 33 | ||
75 | 33 | ||
76 | 34 | ||
77 | 34 | ||
78 | 34 | ||
79 | 34 | ||
80 | 34 | ||
81 | 35 | ||
82 | 35 | ||
83 | 35 | ||
84 | 35 | ||
85 | 35 | ||
エ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | 1 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 | 1 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 | 1 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 8 | 1 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 | 1 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 | 1 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 | 1 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 9 | 1 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 9 | 1 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 9 | 1 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 | |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 10 | |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 | |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 10 | |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 10 | |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 | 10 | |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 | 10 | |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 | 11 | |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 | 11 | |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 | 11 | |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 | 11 | |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 | 11 | |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 | |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 | 12 | |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 | 12 | |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 | 12 | |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 | ||
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 | ||
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 | ||
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 | ||
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 | ||
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 | ||
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 | ||
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 | ||
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 | ||
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 | ||
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 | ||
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 | ||
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 | ||
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 | ||
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 | ||
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 | ||
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 | ||
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | ||
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | ||
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 | ||
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 | ||
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | ||
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | ||
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | ||
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | |||
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | |||
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | |||
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | |||
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | |||
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | |||
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | |||
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | |||
86 | 56 | 66 | 40 | ||||
87 | 56 | 67 | 40 | ||||
88 | 56 | 68 | 40 | ||||
89 | 56 | 69 | 40 | ||||
90 | 56 | 69 | 40 | ||||
91 | 57 | 70 | 41 | ||||
92 | 57 | 70 | 41 | ||||
93 | 57 | 70 | 41 | ||||
94 | 57 | 70 | 41 | ||||
95 | 57 | 70 | 41 | ||||
96 | 58 | 70 | 42 | ||||
97 | 58 | 70 | 42 | ||||
98 | 58 | 70 | 42 | ||||
99 | 58 | 70 | 42 | ||||
100 | 58 | 70 | 42 | ||||
101 | 59 | 70 | 43 | ||||
102 | 59 | 70 | |||||
103 | 59 | 70 | |||||
104 | 59 | 70 | |||||
105 | 59 | 70 | |||||
106 | 70 | ||||||
107 | 70 | ||||||
108 | 70 | ||||||
109 | 70 | ||||||
オ 医療職給料表(3)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 5 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 | 7 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 | 8 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 | 9 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 | 10 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 | 11 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 | 12 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 | 13 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 | 14 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 | 15 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 | 16 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 | 17 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 | 18 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 | 19 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 | 20 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 | 20 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 | 20 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 | 20 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 | 20 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 | 21 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 | 21 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 | 21 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 | 21 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 | 21 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 | 21 | 22 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 | 22 | 22 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 | 22 | 22 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 | 23 | 22 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 | 23 | 22 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 | 24 | 23 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 | 24 | 23 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 | 25 | 23 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 | 25 | |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 | 26 | |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 | 26 | |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 | 27 | |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 | 27 | |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 | 28 | |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 | 28 | |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 | 29 | |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 | 29 | |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 | 29 | |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 | 29 | |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 | 29 | |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 | 29 | |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 | 30 | |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 | 30 | |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 | 30 | |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 | |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 | 30 | |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 | 30 | |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 | 31 | |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 | 31 | |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 | 31 | |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 | 31 | |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 | 31 | |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 | 31 | |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 | 32 | |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 | 32 | |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 | 32 | |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 | ||
87 | 66 | 59 | 75 | 58 | ||
88 | 66 | 60 | 76 | 58 | ||
89 | 67 | 61 | 77 | 59 | ||
90 | 67 | 62 | 78 | 59 | ||
91 | 68 | 63 | 79 | 60 | ||
92 | 68 | 64 | 80 | 60 | ||
93 | 69 | 65 | 81 | 60 | ||
94 | 70 | 66 | 81 | 60 | ||
95 | 71 | 67 | 82 | 61 | ||
96 | 72 | 68 | 82 | 61 | ||
97 | 73 | 69 | 83 | 61 | ||
98 | 74 | 70 | 83 | 61 | ||
99 | 75 | 71 | 84 | 62 | ||
100 | 76 | 72 | 84 | 62 | ||
101 | 77 | 73 | 85 | 62 | ||
102 | 77 | 74 | 86 | 62 | ||
103 | 78 | 75 | 87 | 63 | ||
104 | 78 | 76 | 88 | 63 | ||
105 | 79 | 77 | 88 | 63 | ||
106 | 79 | 77 | 88 | 63 | ||
107 | 80 | 77 | 89 | 64 | ||
108 | 80 | 78 | 89 | 64 | ||
109 | 81 | 78 | 89 | 65 | ||
110 | 81 | 78 | 90 | |||
111 | 81 | 79 | 90 | |||
112 | 81 | 79 | 90 | |||
113 | 81 | 79 | 91 | |||
114 | 82 | 80 | 91 | |||
115 | 82 | 80 | 91 | |||
116 | 82 | 80 | 92 | |||
117 | 82 | 81 | 92 | |||
118 | 82 | 81 | 92 | |||
119 | 83 | 81 | 93 | |||
120 | 83 | 81 | 93 | |||
121 | 83 | 82 | 93 | |||
122 | 83 | 82 | ||||
123 | 83 | 82 | ||||
124 | 84 | 82 | ||||
125 | 84 | 83 | ||||
126 | 84 | 83 | ||||
127 | 84 | 83 | ||||
128 | 84 | 83 | ||||
129 | 85 | 84 | ||||
130 | 85 | 84 | ||||
131 | 85 | 84 | ||||
132 | 86 | 84 | ||||
133 | 86 | 85 | ||||
134 | 86 | 85 | ||||
135 | 87 | 85 | ||||
136 | 87 | 86 | ||||
137 | 87 | 86 | ||||
138 | 88 | 86 | ||||
139 | 88 | 86 | ||||
140 | 88 | 86 | ||||
141 | 89 | 87 | ||||
142 | 89 | 87 | ||||
143 | 89 | 87 | ||||
144 | 89 | 87 | ||||
145 | 90 | 87 | ||||
146 | 90 | 88 | ||||
147 | 90 | 88 | ||||
148 | 90 | 88 | ||||
149 | 91 | 88 | ||||
150 | 91 | 88 | ||||
151 | 91 | 89 | ||||
152 | 91 | 89 | ||||
153 | 92 | 89 | ||||
154 | 92 | |||||
155 | 92 | |||||
156 | 92 | |||||
157 | 93 | |||||
158 | 93 | |||||
159 | 93 | |||||
160 | 94 | |||||
161 | 94 | |||||
162 | 94 | |||||
163 | 95 | |||||
164 | 95 | |||||
165 | 95 | |||||
166 | 96 | |||||
167 | 96 | |||||
168 | 96 | |||||
169 | 97 | |||||
カ 特定獣医師職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
22 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
23 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | |
24 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
25 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
26 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | |
27 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | |
28 | 1 | 8 | 12 | 8 | 4 | |
29 | 1 | 9 | 13 | 9 | 5 | |
30 | 1 | 10 | 14 | 9 | 5 | |
31 | 1 | 11 | 15 | 10 | 5 | |
32 | 1 | 12 | 16 | 10 | 5 | |
33 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | |
34 | 1 | 14 | 18 | 11 | 5 | |
35 | 1 | 15 | 19 | 12 | 5 | |
36 | 1 | 16 | 20 | 12 | 5 | |
37 | 1 | 17 | 21 | 13 | 5 | |
38 | 2 | 18 | 22 | 13 | 5 | |
39 | 3 | 19 | 23 | 13 | 5 | |
40 | 4 | 20 | 24 | 13 | 5 | |
41 | 5 | 21 | 25 | 14 | 5 | |
42 | 6 | 21 | 26 | 14 | 5 | |
43 | 7 | 22 | 27 | 14 | 5 | |
44 | 8 | 22 | 28 | 14 | 5 | |
45 | 9 | 23 | 29 | 15 | 5 | |
46 | 10 | 23 | 29 | 15 | ||
47 | 11 | 24 | 29 | 15 | ||
48 | 12 | 24 | 30 | 15 | ||
49 | 13 | 25 | 30 | 15 | ||
50 | 13 | 25 | 30 | 15 | ||
51 | 14 | 26 | 31 | 15 | ||
52 | 14 | 26 | 31 | 15 | ||
53 | 15 | 27 | 31 | 15 | ||
54 | 15 | 27 | 32 | 15 | ||
55 | 16 | 28 | 32 | 15 | ||
56 | 16 | 28 | 32 | 16 | ||
57 | 17 | 29 | 33 | 16 | ||
58 | 18 | 29 | 33 | 16 | ||
59 | 19 | 29 | 34 | 16 | ||
60 | 20 | 30 | 34 | 16 | ||
61 | 21 | 30 | 35 | 16 | ||
62 | 21 | 30 | 35 | 16 | ||
63 | 22 | 30 | 36 | 16 | ||
64 | 22 | 30 | 36 | 16 | ||
65 | 23 | 31 | 36 | 16 | ||
66 | 23 | 31 | 36 | |||
67 | 24 | 31 | 36 | |||
68 | 24 | 31 | 36 | |||
69 | 25 | 31 | 36 | |||
70 | 25 | 32 | 36 | |||
71 | 26 | 32 | 36 | |||
72 | 26 | 32 | 36 | |||
73 | 27 | 32 | 36 | |||
74 | 27 | 32 | 36 | |||
75 | 28 | 33 | 36 | |||
76 | 28 | 33 | 36 | |||
77 | 29 | 33 | 36 | |||
78 | 29 | 36 | ||||
79 | 29 | 36 | ||||
80 | 30 | 36 | ||||
81 | 30 | 36 | ||||
82 | 30 | |||||
83 | 31 | |||||
84 | 31 | |||||
85 | 31 | |||||
86 | 32 | |||||
87 | 32 | |||||
88 | 32 | |||||
89 | 33 | |||||
90 | 33 | |||||
91 | 34 | |||||
92 | 34 | |||||
93 | 35 | |||||
キ 高等学校等教育職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
27 | 7 | 1 | 1 | 1 |
28 | 8 | 1 | 1 | 1 |
29 | 9 | 1 | 1 | 1 |
30 | 10 | 1 | 2 | 1 |
31 | 11 | 1 | 3 | 1 |
32 | 12 | 1 | 4 | 1 |
33 | 13 | 1 | 5 | 1 |
34 | 14 | 1 | 6 | 1 |
35 | 15 | 1 | 7 | 1 |
36 | 16 | 1 | 8 | 1 |
37 | 17 | 1 | 9 | 1 |
38 | 18 | 1 | 10 | 1 |
39 | 19 | 1 | 11 | 1 |
40 | 20 | 1 | 12 | 1 |
41 | 21 | 1 | 13 | 1 |
42 | 22 | 2 | 14 | 2 |
43 | 23 | 3 | 15 | 3 |
44 | 24 | 4 | 16 | 4 |
45 | 25 | 5 | 17 | 5 |
46 | 25 | 6 | 18 | 6 |
47 | 26 | 7 | 19 | 7 |
48 | 26 | 8 | 20 | 8 |
49 | 27 | 9 | 21 | 9 |
50 | 27 | 10 | 22 | 9 |
51 | 28 | 11 | 23 | 10 |
52 | 28 | 12 | 24 | 10 |
53 | 29 | 13 | 25 | 11 |
54 | 29 | 14 | 26 | 11 |
55 | 30 | 15 | 27 | 12 |
56 | 30 | 16 | 28 | 12 |
57 | 31 | 17 | 29 | 13 |
58 | 31 | 18 | 30 | 13 |
59 | 32 | 19 | 31 | 14 |
60 | 32 | 20 | 32 | 14 |
61 | 33 | 21 | 33 | 15 |
62 | 33 | 22 | 34 | |
63 | 34 | 23 | 35 | |
64 | 34 | 24 | 36 | |
65 | 35 | 25 | 37 | |
66 | 35 | 26 | 38 | |
67 | 36 | 27 | 39 | |
68 | 36 | 28 | 40 | |
69 | 37 | 29 | 41 | |
70 | 37 | 30 | 42 | |
71 | 38 | 31 | 43 | |
72 | 38 | 32 | 44 | |
73 | 39 | 33 | 45 | |
74 | 39 | 34 | 46 | |
75 | 40 | 35 | 47 | |
76 | 40 | 36 | 48 | |
77 | 41 | 37 | 49 | |
78 | 41 | 38 | 50 | |
79 | 42 | 39 | 51 | |
80 | 42 | 40 | 52 | |
81 | 43 | 41 | 52 | |
82 | 43 | 42 | 52 | |
83 | 44 | 43 | 53 | |
84 | 44 | 44 | 53 | |
85 | 45 | 45 | 53 | |
86 | 45 | 46 | 54 | |
87 | 46 | 47 | 54 | |
88 | 46 | 48 | 54 | |
89 | 47 | 49 | 55 | |
90 | 47 | 50 | 55 | |
91 | 48 | 51 | 55 | |
92 | 48 | 52 | 56 | |
93 | 49 | 53 | 56 | |
94 | 49 | 54 | 56 | |
95 | 50 | 55 | 57 | |
96 | 50 | 56 | 57 | |
97 | 51 | 57 | 57 | |
98 | 51 | 58 | 57 | |
99 | 52 | 59 | 57 | |
100 | 52 | 60 | 58 | |
101 | 53 | 61 | 58 | |
102 | 53 | 61 | 58 | |
103 | 54 | 62 | 59 | |
104 | 54 | 62 | 59 | |
105 | 55 | 63 | 59 | |
106 | 55 | 63 | ||
107 | 56 | 64 | ||
108 | 56 | 64 | ||
109 | 57 | 65 | ||
110 | 57 | 66 | ||
111 | 57 | 67 | ||
112 | 57 | 68 | ||
113 | 58 | 69 | ||
114 | 58 | 69 | ||
115 | 58 | 69 | ||
116 | 58 | 70 | ||
117 | 59 | 70 | ||
118 | 59 | 70 | ||
119 | 59 | 71 | ||
120 | 59 | 71 | ||
121 | 60 | 71 | ||
122 | 60 | 72 | ||
123 | 60 | 72 | ||
124 | 60 | 72 | ||
125 | 61 | 73 | ||
126 | 61 | 73 | ||
127 | 61 | 73 | ||
128 | 61 | 73 | ||
129 | 61 | 73 | ||
130 | 61 | 74 | ||
131 | 62 | 74 | ||
132 | 62 | 74 | ||
133 | 62 | 74 | ||
134 | 62 | 74 | ||
135 | 62 | 75 | ||
136 | 62 | 75 | ||
137 | 63 | 75 | ||
138 | 63 | 75 | ||
139 | 63 | 75 | ||
140 | 63 | 76 | ||
141 | 63 | 76 | ||
142 | 63 | 76 | ||
143 | 64 | 76 | ||
144 | 64 | 76 | ||
145 | 64 | 77 | ||
146 | 64 | |||
147 | 64 | |||
148 | 64 | |||
149 | 65 | |||
150 | 65 | |||
151 | 66 | |||
152 | 66 | |||
153 | 67 | |||
ク 小学校中学校教育職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 | 32 | 1 |
41 | 33 | 1 | 33 | 1 |
42 | 34 | 1 | 34 | 1 |
43 | 35 | 1 | 35 | 1 |
44 | 36 | 1 | 36 | 1 |
45 | 37 | 1 | 37 | 1 |
46 | 37 | 1 | 38 | 1 |
47 | 38 | 1 | 39 | 1 |
48 | 38 | 1 | 40 | 1 |
49 | 39 | 1 | 41 | 1 |
50 | 39 | 1 | 42 | 1 |
51 | 40 | 1 | 43 | 1 |
52 | 40 | 1 | 44 | 1 |
53 | 41 | 1 | 45 | 1 |
54 | 41 | 2 | 46 | 1 |
55 | 42 | 3 | 47 | 1 |
56 | 42 | 4 | 48 | 1 |
57 | 43 | 5 | 49 | 1 |
58 | 43 | 6 | 50 | 1 |
59 | 44 | 7 | 51 | 1 |
60 | 44 | 8 | 52 | 1 |
61 | 45 | 9 | 53 | 1 |
62 | 45 | 10 | 54 | 2 |
63 | 46 | 11 | 55 | 3 |
64 | 46 | 12 | 56 | 4 |
65 | 47 | 13 | 57 | 4 |
66 | 47 | 14 | 58 | 4 |
67 | 48 | 15 | 59 | 4 |
68 | 48 | 16 | 60 | 4 |
69 | 49 | 17 | 61 | 5 |
70 | 49 | 18 | 62 | 5 |
71 | 50 | 19 | 63 | 5 |
72 | 50 | 20 | 64 | 5 |
73 | 51 | 21 | 65 | 5 |
74 | 51 | 22 | 66 | 6 |
75 | 52 | 23 | 67 | 6 |
76 | 52 | 24 | 68 | 6 |
77 | 53 | 25 | 69 | 6 |
78 | 53 | 26 | 70 | 6 |
79 | 53 | 27 | 71 | 7 |
80 | 54 | 28 | 72 | 7 |
81 | 54 | 29 | 72 | 7 |
82 | 54 | 30 | 72 | |
83 | 55 | 31 | 72 | |
84 | 55 | 32 | 72 | |
85 | 55 | 33 | 72 | |
86 | 56 | 34 | 72 | |
87 | 56 | 35 | 72 | |
88 | 56 | 36 | 72 | |
89 | 57 | 37 | 72 | |
90 | 57 | 38 | 73 | |
91 | 58 | 39 | 74 | |
92 | 58 | 40 | 75 | |
93 | 59 | 41 | 75 | |
94 | 59 | 42 | 76 | |
95 | 60 | 43 | 77 | |
96 | 60 | 44 | 78 | |
97 | 61 | 45 | 79 | |
98 | 61 | 46 | 80 | |
99 | 61 | 47 | 81 | |
100 | 61 | 48 | 81 | |
101 | 62 | 49 | 81 | |
102 | 62 | 50 | 81 | |
103 | 62 | 51 | 81 | |
104 | 62 | 52 | 81 | |
105 | 63 | 53 | 81 | |
106 | 63 | 53 | ||
107 | 63 | 54 | ||
108 | 63 | 54 | ||
109 | 64 | 55 | ||
110 | 64 | 55 | ||
111 | 64 | 56 | ||
112 | 64 | 56 | ||
113 | 65 | 57 | ||
114 | 65 | 58 | ||
115 | 65 | 59 | ||
116 | 65 | 60 | ||
117 | 66 | 61 | ||
118 | 66 | 62 | ||
119 | 66 | 63 | ||
120 | 66 | 64 | ||
121 | 67 | 65 | ||
122 | 67 | 65 | ||
123 | 67 | 66 | ||
124 | 67 | 66 | ||
125 | 68 | 67 | ||
126 | 67 | |||
127 | 68 | |||
128 | 68 | |||
129 | 69 | |||
130 | 69 | |||
131 | 70 | |||
132 | 70 | |||
133 | 71 | |||
134 | 71 | |||
135 | 72 | |||
136 | 72 | |||
137 | 73 | |||
138 | 73 | |||
139 | 73 | |||
140 | 74 | |||
141 | 74 | |||
142 | 74 | |||
143 | 75 | |||
144 | 75 | |||
145 | 75 | |||
146 | 76 | |||
147 | 76 | |||
148 | 76 | |||
149 | 77 | |||
150 | 77 | |||
151 | 77 | |||
152 | 78 | |||
153 | 78 | |||
154 | 78 | |||
155 | 79 | |||
156 | 79 | |||
157 | 79 | |||
ケ 公安職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 |
18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 |
19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 |
20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 |
21 | 13 | 9 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 4 |
22 | 14 | 10 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 |
23 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15 | 11 | 7 | 4 |
24 | 16 | 12 | 4 | 1 | 16 | 12 | 8 | 4 |
25 | 17 | 13 | 5 | 1 | 17 | 13 | 9 | 4 |
26 | 18 | 14 | 6 | 1 | 18 | 14 | 10 | 4 |
27 | 19 | 15 | 7 | 1 | 19 | 15 | 11 | 4 |
28 | 20 | 16 | 8 | 1 | 20 | 16 | 12 | 5 |
29 | 21 | 17 | 9 | 1 | 21 | 17 | 13 | 5 |
30 | 22 | 18 | 10 | 2 | 22 | 18 | 14 | 5 |
31 | 23 | 19 | 11 | 3 | 23 | 19 | 15 | 5 |
32 | 24 | 20 | 12 | 4 | 24 | 20 | 16 | 5 |
33 | 25 | 21 | 13 | 5 | 25 | 21 | 17 | 5 |
34 | 26 | 22 | 14 | 6 | 26 | 22 | 18 | 5 |
35 | 27 | 23 | 15 | 7 | 27 | 23 | 19 | 5 |
36 | 28 | 24 | 16 | 8 | 28 | 24 | 20 | 5 |
37 | 29 | 25 | 17 | 9 | 29 | 25 | 21 | 5 |
38 | 30 | 26 | 18 | 10 | 30 | 26 | 22 | 5 |
39 | 31 | 27 | 19 | 11 | 31 | 27 | 23 | 5 |
40 | 32 | 28 | 20 | 12 | 32 | 28 | 24 | 5 |
41 | 33 | 29 | 21 | 13 | 33 | 29 | 25 | 5 |
42 | 34 | 30 | 22 | 14 | 34 | 30 | 25 | 5 |
43 | 35 | 31 | 23 | 15 | 35 | 31 | 26 | 5 |
44 | 36 | 32 | 24 | 16 | 36 | 32 | 26 | 5 |
45 | 37 | 33 | 25 | 17 | 37 | 33 | 27 | 5 |
46 | 38 | 34 | 26 | 18 | 38 | 34 | 27 | |
47 | 39 | 35 | 27 | 19 | 39 | 35 | 28 | |
48 | 40 | 36 | 28 | 20 | 40 | 36 | 28 | |
49 | 41 | 37 | 29 | 21 | 41 | 37 | 28 | |
50 | 42 | 38 | 30 | 22 | 42 | 37 | 28 | |
51 | 43 | 39 | 31 | 23 | 43 | 37 | 28 | |
52 | 44 | 40 | 32 | 24 | 44 | 38 | 28 | |
53 | 45 | 41 | 33 | 25 | 45 | 38 | 28 | |
54 | 46 | 42 | 34 | 26 | 46 | 38 | 28 | |
55 | 47 | 43 | 35 | 27 | 47 | 39 | 28 | |
56 | 48 | 44 | 36 | 28 | 48 | 39 | 28 | |
57 | 49 | 45 | 37 | 29 | 49 | 39 | 29 | |
58 | 50 | 46 | 38 | 30 | 50 | 40 | 29 | |
59 | 51 | 47 | 39 | 31 | 51 | 40 | 29 | |
60 | 52 | 48 | 40 | 32 | 52 | 40 | 29 | |
61 | 53 | 49 | 41 | 33 | 53 | 40 | 29 | |
62 | 54 | 50 | 42 | 34 | 54 | 40 | 29 | |
63 | 55 | 51 | 43 | 35 | 55 | 40 | 29 | |
64 | 56 | 52 | 44 | 36 | 56 | 40 | 29 | |
65 | 57 | 53 | 45 | 37 | 57 | 40 | 29 | |
66 | 58 | 54 | 46 | 37 | 58 | 40 | 29 | |
67 | 59 | 55 | 47 | 38 | 59 | 40 | 29 | |
68 | 60 | 56 | 48 | 38 | 60 | 41 | 30 | |
69 | 61 | 57 | 49 | 39 | 60 | 41 | 30 | |
70 | 62 | 58 | 49 | 39 | 60 | 41 | 30 | |
71 | 63 | 59 | 50 | 40 | 61 | 41 | 31 | |
72 | 64 | 60 | 50 | 40 | 62 | 41 | 31 | |
73 | 65 | 61 | 51 | 41 | 63 | 41 | 31 | |
74 | 66 | 62 | 51 | 42 | 64 | 41 | ||
75 | 67 | 63 | 52 | 43 | 65 | 41 | ||
76 | 68 | 64 | 52 | 44 | 66 | 41 | ||
77 | 69 | 65 | 53 | 45 | 67 | 41 | ||
78 | 69 | 66 | 54 | 46 | 68 | 41 | ||
79 | 70 | 67 | 55 | 47 | 69 | 41 | ||
80 | 70 | 68 | 56 | 48 | 70 | 42 | ||
81 | 71 | 69 | 57 | 49 | 71 | 42 | ||
82 | 71 | 70 | 58 | 49 | 72 | 42 | ||
83 | 72 | 71 | 59 | 50 | 73 | 43 | ||
84 | 72 | 72 | 60 | 50 | 74 | 43 | ||
85 | 73 | 73 | 61 | 51 | 75 | 43 | ||
86 | 74 | 74 | 62 | 51 | ||||
87 | 75 | 75 | 63 | 52 | ||||
88 | 76 | 76 | 64 | 52 | ||||
89 | 77 | 77 | 65 | 53 | ||||
90 | 78 | 78 | 66 | 53 | ||||
91 | 79 | 79 | 67 | 53 | ||||
92 | 80 | 80 | 68 | 54 | ||||
93 | 81 | 81 | 69 | 54 | ||||
94 | 82 | 82 | 70 | 54 | ||||
95 | 83 | 83 | 71 | 55 | ||||
96 | 84 | 84 | 72 | 55 | ||||
97 | 85 | 85 | 73 | 55 | ||||
98 | 86 | 86 | 74 | 56 | ||||
99 | 87 | 87 | 75 | 56 | ||||
100 | 88 | 88 | 76 | 56 | ||||
101 | 89 | 89 | 77 | 57 | ||||
102 | 90 | 89 | 78 | 58 | ||||
103 | 91 | 90 | 79 | 59 | ||||
104 | 92 | 90 | 80 | 60 | ||||
105 | 93 | 91 | 81 | 60 | ||||
106 | 93 | 91 | 82 | 60 | ||||
107 | 93 | 92 | 83 | 60 | ||||
108 | 94 | 92 | 84 | 60 | ||||
109 | 94 | 93 | 85 | 60 | ||||
110 | 94 | 94 | 85 | 60 | ||||
111 | 95 | 95 | 86 | 60 | ||||
112 | 95 | 96 | 86 | 60 | ||||
113 | 95 | 97 | 87 | 61 | ||||
114 | 96 | 98 | 87 | 61 | ||||
115 | 96 | 99 | 88 | 61 | ||||
116 | 96 | 100 | 88 | 61 | ||||
117 | 97 | 101 | 89 | 61 | ||||
118 | 97 | 101 | 89 | 61 | ||||
119 | 98 | 101 | 90 | 61 | ||||
120 | 98 | 102 | 90 | 61 | ||||
121 | 99 | 102 | 91 | 61 | ||||
122 | 99 | 102 | 91 | |||||
123 | 100 | 103 | 92 | |||||
124 | 100 | 103 | 92 | |||||
125 | 101 | 103 | 92 | |||||
126 | 92 | |||||||
127 | 92 | |||||||
128 | 92 | |||||||
129 | 92 | |||||||
130 | 92 | |||||||
131 | 92 | |||||||
132 | 92 | |||||||
133 | 93 | |||||||
134 | 93 | |||||||
135 | 93 | |||||||
136 | 93 | |||||||
137 | 93 | |||||||
138 | 94 | |||||||
139 | 95 | |||||||
140 | 96 | |||||||
141 | 96 | |||||||
備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の等級を示す。
別表第7の2 昇給号俸数表(第37条関係)
(令7、3、31人委規則・全改)
ア 行政職給料表7級以下職員等昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 4(医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの、医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級以上であるもの、第39条の2各号に掲げる職員であるもの以外の職員に適用する。
2 この表に定める上段の号俸数は一般職員給与条例第14条第7項第1号、学校職員給与条例第5条第7項及び警察職員給与条例第5条第7項第1号に規定する職員(以下「昇給抑制職員」という。)以外の職員に、この表に定める下段の号俸数は昇給抑制職員に適用する。
イ 行政職給料表8級以上職員等昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級以上であるもの及び第39条の2各号に掲げる職員に適用する。
別表第8 休職期間等換算表(第44条関係)
(昭49、12、21人委規則・昭51、3、30人委規則・昭53、12、25人委規則・昭63、3、31人委規則・平2、12、26人委規則・平4、3、25人委規則・平7、3、28人委規則・平13、3、30人委規則・平14、3、29人委規則・平16、3、16人委規則・平18、3、30人委規則・平28、12、22人委規則・一部改正)
休職等の期間 | 換算率 |
一般職員給与条例第12条第1項、学校職員給与条例第16条第1項及び警察職員給与条例第19条第1項の休職並びに職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(規則7―1。以下「規則7―1」という。)に掲げる病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
給料等の支給に関する規則(規則6―5。以下「規則6―5」という。)第5条の2第2号、学校職員の給料等の支給に関する規則(規則6―24。以下「規則6―24」という。)第5条の2第2号及び警察職員の給料等の支給に関する規則(規則6―40。以下「規則6―40」という。)第5条の2第2号の休職の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
勤務時間条例第14条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
一般職員給与条例第12条第2項、学校職員給与条例第16条第2項、警察職員給与条例第19条第2項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の休職並びに規則7―1に掲げる病気休暇の期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による期間を除く。) | 1/2以下 |
分限条例第2条第2号の休職の期間(規則6―5第5条の2第2号、規則6―24第5条の2第2号及び規則6―40第5条の2第2号に該当するものを除く。) | 1/3以下 |
一般職員給与条例第12条第3項、学校職員給与条例第16条第3項及び警察職員給与条例第19条第3項の休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |