○初任給調整手当に関する規則

昭和三十六年九月二十九日

徳島県人事委員会規則六―六八

初任給調整手当に関する規則

(昭三九、三、二七人委規則・平二一、三、六人委規則・一部改正)

(初任給調整手当を支給する職)

第二条 一般職員給与条例第五条の三第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。

 離島その他のへき地に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの

 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの

 前二号に掲げる職以外の職

2 一般職員給与条例第五条の三第一項第二号に規定する職は、行政職給料表、研究職給料表及び特定獣医師職給料表の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。

3 学校職員給与条例第十四条の三第一項第一号に規定する職は、高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするもの

(昭三七、八、三一人委規則・昭三九、三、二七人委規則・昭三九、一二、二四人委規則・昭四〇、一、一六人委規則・昭四二、二、七人委規則・昭四二、一二、二五人委規則・昭四三、一二、二五人委規則・昭四六、一二、二五人委規則・昭四七、一二、二五人委規則・昭四八、四、九人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・昭五四、一、一九人委規則・平二〇、三、一八人委規則・令三、二、一九人委規則・一部改正)

(初任給調整手当を支給する職員の範囲)

第三条 一般職員給与条例第五条の三第一項学校職員給与条例第十四条の三第一項及び警察職員給与条例第十条第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

 前条第一項に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあつては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

 前条第二項に規定する職に採用された職員であつて、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)に規定する獣医師免許証(次条において「獣医師免許証」という。)を有するもの

 前条第三項に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が経過期間内に行われたもの

(平八、一二、二五人委規則・全改、平二〇、三、一八人委規則・平二一、三、六人委規則・令五、三、二四人委規則・一部改正)

第四条 一般職員給与条例第五条の三第二項学校職員給与条例第十四条の三第二項及び警察職員給与条例第十条第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

 第二条第一項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、又は同条第三項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第一項に規定する職から異動した職員

 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第三項に規定する職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

 新たに第二条第二項に規定する職を占めることとなつた職員で獣医師免許証を有するもの

(昭五四、一、一九人委規則・全改、平二〇、三、一八人委規則・令五、三、二四人委規則・一部改正)

第五条 前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年(第三条第二号又は前条第三号に規定する職員にあつては、十五年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(昭五四、一、一九人委規則・全改、平二〇、三、一八人委規則・平二八、二、一五人委規則・一部改正)

(支給期間及び支給額)

第六条 初任給調整手当の支給期間は三十五年(第三条第二号又は第四条第三号に規定する職員にあつては、十五年)とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、第三条第一号及び第三号又は第四条第一号及び第二号に掲げる職員で大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条第一号及び第二号に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は同条第一号及び第二号に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第二条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第二条第一項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(一般職員給与条例第十二条第一項学校職員給与条例第十六条第一項警察職員給与条例第十九条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて各任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(昭四三、一二、二五人委規則・全改、昭四五、一二、二五人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・昭五〇、一二、二五人委規則・昭五四、一、一九人委規則・昭五五、一二、二四人委規則・昭五九、一二、二七人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平八、一二、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二〇、三、一八人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二八、二、一五人委規則・一部改正)

第七条 第三条又は第四条に規定する職員となつた者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年(第三条第二号又は第四条第三号に規定する職員にあつては、十五年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭五四、一、一九人委規則・全改、平二〇、三、一八人委規則・平二八、二、一五人委規則・一部改正)

(支給の終了)

第八条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第二条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(平八、一二、二五人委規則・全改、平二〇、三、一八人委規則・一部改正)

(支給要件の改正の場合の措置)

第九条 第二条に規定する職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭四〇、四、一六人委規則・追加、昭五四、一、一九人委規則・旧第八条繰下・一部改正、平二〇、三、一八人委規則・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(令四、一一、四人委規則・旧附則・一部改正)

(一般職員給与条例附則第三項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

2 第二条第二項の職を占める職員のうち、一般職員給与条例附則第三項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

附則別表

(令四、一一、四人委規則・追加)

職員の区分

期間の区分

2項職員


1年未満

35,000

1年以上2年未満

35,000

2年以上3年未満

35,000

3年以上4年未満

35,000

4年以上5年未満

31,500

5年以上6年未満

28,000

6年以上7年未満

24,500

7年以上8年未満

21,000

8年以上9年未満

18,200

9年以上10年未満

15,400

10年以上11年未満

12,600

11年以上12年未満

9,800

12年以上13年未満

7,000

13年以上14年未満

4,200

14年以上15年未満

2,100

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第4条第3号の職員となつた日以後の期間を示す。

2 この表において,「2項職員」とは,第2条第2項の職を占める職員をいう。

(昭和三七年八月三一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三九年三月二七日)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年一月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年四月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四二年二月七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四二年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年四月九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二一日)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年一月一九日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十四年一月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十三号)附則第三項に規定する管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の当該職員に支払う初任給調整手当については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五七年三月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月二三日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月三一日)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年一二月二五日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。

3 改正後の初任給調整手当に関する規則第九条に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとする。

(平成九年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一八日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月六日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二八年二月一五日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(一項職員及び三項職員に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和三年二月一九日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表(第六条関係)

(令5、12、27人委規則・全改)

職員の区分


期間の区分

1項職員

2項職員

3項職員

1種

2種

3種


1年未満

415,600

369,500

309,200

50,000

51,100

1年以上2年未満

415,600

369,500

309,200

50,000

51,100

2年以上3年未満

415,600

369,500

309,200

50,000

51,100

3年以上4年未満

415,600

369,500

309,200

50,000

51,100

4年以上5年未満

415,600

369,500

309,200

45,000

51,100

5年以上6年未満

415,600

369,500

309,200

40,000

51,100

6年以上7年未満

415,600

369,500

309,200

35,000

49,300

7年以上8年未満

415,600

369,500

309,200

30,000

47,500

8年以上9年未満

415,600

369,500

309,200

26,000

45,700

9年以上10年未満

415,600

369,500

309,200

22,000

43,900

10年以上11年未満

415,600

369,500

309,200

18,000

42,100

11年以上12年未満

415,600

369,500

309,200

14,000

40,300

12年以上13年未満

415,600

369,500

309,200

10,000

38,500

13年以上14年未満

415,600

369,500

309,200

6,000

36,700

14年以上15年未満

415,600

369,500

309,200

3,000

35,300

15年以上16年未満

415,600

369,500

309,200


33,900

16年以上17年未満

411,200

365,500

305,900


32,500

17年以上18年未満

406,800

361,500

302,600


31,100

18年以上19年未満

402,400

357,500

299,300


29,700

19年以上20年未満

398,000

353,500

296,000


28,300

20年以上21年未満

393,600

349,500

292,700


26,900

21年以上22年未満

375,700

333,800

279,700


26,300

22年以上23年未満

355,900

316,600

265,700


25,700

23年以上24年未満

336,600

299,900

252,200


24,700

24年以上25年未満

317,200

283,000

238,300


24,100

25年以上26年未満

297,700

266,100

224,600


23,500

26年以上27年未満

275,000

245,300

207,000


22,900

27年以上28年未満

252,800

224,900

189,900


22,300

28年以上29年未満

230,400

204,500

172,600


21,500

29年以上30年未満

207,600

183,700

155,000


21,200

30年以上31年未満

182,800

161,800

137,000


20,800

31年以上32年未満

157,900

139,900

118,700


20,200

32年以上33年未満

133,300

118,200

100,800


19,300

33年以上34年未満

97,500

88,200

76,200


18,400

34年以上35年未満

62,200

58,400

51,900


17,700

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは,第2条第1項の職を占める職員を,「2項職員」とは,同条第2項の職を占める職員を,「3項職員」とは,同条第3項の職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは,第2条第1項第1号の職を占める職員を,「2種」とは,同項第2号の職を占める職員を,「3種」とは,同項第3号の職を占める職員をいう。

初任給調整手当に関する規則

昭和36年9月29日 人事委員会規則第6号の68

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和36年9月29日 人事委員会規則第6号の68
昭和37年8月31日 人事委員会規則
昭和39年3月27日 人事委員会規則
昭和39年11月24日 人事委員会規則
昭和40年1月16日 人事委員会規則
昭和40年4月16日 人事委員会規則
昭和42年2月7日 人事委員会規則
昭和42年12月25日 人事委員会規則
昭和43年12月25日 人事委員会規則
昭和44年12月25日 人事委員会規則
昭和45年12月25日 人事委員会規則
昭和46年12月25日 人事委員会規則
昭和47年12月25日 人事委員会規則
昭和48年4月9日 人事委員会規則
昭和48年11月20日 人事委員会規則
昭和49年12月21日 人事委員会規則
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和51年12月27日 人事委員会規則
昭和52年12月24日 人事委員会規則
昭和53年12月25日 人事委員会規則
昭和54年1月19日 人事委員会規則
昭和54年12月25日 人事委員会規則
昭和55年12月24日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和57年3月5日 人事委員会規則
昭和59年3月23日 人事委員会規則
昭和59年12月27日 人事委員会規則
昭和60年12月27日 人事委員会規則
昭和61年12月25日 人事委員会規則
昭和62年12月24日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
昭和63年12月25日 人事委員会規則
平成元年12月25日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成5年12月24日 人事委員会規則
平成6年12月26日 人事委員会規則
平成7年12月25日 人事委員会規則
平成8年12月25日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成10年12月25日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年11月28日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月18日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年3月6日 人事委員会規則
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成28年2月15日 人事委員会規則
平成28年12月22日 人事委員会規則
平成29年12月22日 人事委員会規則
平成30年12月27日 人事委員会規則
令和3年2月19日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則