○初任給調整手当に関する規則
昭和36年9月29日
徳島県人事委員会規則6―68
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)に基づき、初任給調整手当に関し、次の人事委員会規則を定める。
初任給調整手当に関する規則
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)第5条の3、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)第14条の3及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)第10条の規定に基づき、初任給調整手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭39、3、27人委規則・平21、3、6人委規則・一部改正)
(初任給調整手当を支給する職)
第2条 一般職員給与条例第5条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。
(1) 離島その他のへき地に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの
(2) 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの
(3) 前2号に掲げる職以外の職
2 一般職員給与条例第5条の3第1項第2号に規定する職は、行政職給料表、研究職給料表及び特定獣医師職給料表の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。
3 学校職員給与条例第14条の3第1項第1号に規定する職は、高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするもの
(昭37、8、31人委規則・昭39、3、27人委規則・昭39、12、24人委規則・昭40、1、16人委規則・昭42、2、7人委規則・昭42、12、25人委規則・昭43、12、25人委規則・昭46、12、25人委規則・昭47、12、25人委規則・昭48、4、9人委規則・昭49、12、21人委規則・昭54、1、19人委規則・平20、3、18人委規則・令3、2、19人委規則・一部改正)
(初任給調整手当を支給する職員の範囲)
第3条 一般職員給与条例第5条の3第1項、学校職員給与条例第14条の3第1項及び警察職員給与条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあっては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの
(3) 前条第3項に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの
(平8、12、25人委規則・全改、平20、3、18人委規則・平21、3、6人委規則・令5、3、24人委規則・一部改正)
第4条 一般職員給与条例第5条の3第2項、学校職員給与条例第14条の3第2項及び警察職員給与条例第10条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
(3) 新たに第2条第2項に規定する職を占めることとなった職員で獣医師免許証を有するもの
(昭54、1、19人委規則・全改、平20、3、18人委規則・令5、3、24人委規則・一部改正)
(昭54、1、19人委規則・全改、平20、3、18人委規則・平28、2、15人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は35年(第3条第2号又は第4条第3号に規定する職員にあっては、20年)とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、第3条第1号及び第3号又は第4条第1号及び第2号に掲げる職員で大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条第1号及び第2号に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は同条第1号及び第2号に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(一般職員給与条例第12条第1項、学校職員給与条例第16条第1項、警察職員給与条例第19条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(昭43、12、25人委規則・全改、昭45、12、25人委規則・昭49、12、21人委規則・昭50、12、25人委規則・昭54、1、19人委規則・昭55、12、24人委規則・昭59、12、27人委規則・昭63、3、31人委規則・平8、12、25人委規則・平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・平20、3、18人委規則・平20、11、21人委規則・平28、2、15人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
(昭54、1、19人委規則・全改、平20、3、18人委規則・平28、2、15人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(平8、12、25人委規則・全改、平20、3、18人委規則・一部改正)
(昭40、4、16人委規則・追加、昭54、1、19人委規則・旧第8条繰下・一部改正、平20、3、18人委規則・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(令4、11、4人委規則・旧附則・一部改正)
(一般職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)
2 第2条第2項の職を占める職員のうち、一般職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。
(令4、11、4人委規則・追加)
附則別表
(令8、3、31人委規則・全改)
職員の区分 期間の区分 | 2項職員 |
円 | |
1年未満 | 49,000 |
1年以上2年未満 | 49,000 |
2年以上3年未満 | 49,000 |
3年以上4年未満 | 49,000 |
4年以上5年未満 | 45,500 |
5年以上6年未満 | 42,000 |
6年以上7年未満 | 38,500 |
7年以上8年未満 | 35,000 |
8年以上9年未満 | 32,200 |
9年以上10年未満 | 29,400 |
10年以上11年未満 | 26,600 |
11年以上12年未満 | 23,800 |
12年以上13年未満 | 21,000 |
13年以上14年未満 | 18,200 |
14年以上15年未満 | 15,400 |
15年以上16年未満 | 12,600 |
16年以上17年未満 | 9,800 |
17年以上18年未満 | 7,000 |
18年以上19年未満 | 4,200 |
19年以上20年未満 | 1,400 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第3号の職員となった日以後の期間を示す。 2 この表において、「2項職員」とは、第2条第2項の職を占める職員をいう。 | |
附則(昭和37年8月31日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月27日)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年1月16日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年4月16日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年2月7日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月21日)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年1月19日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第23号)附則第3項に規定する管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の当該職員に支払う初任給調整手当については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 改正後の初任給調整手当に関する規則第9条に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとする。
附則(平成9年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月15日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(1項職員及び3項職員に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月19日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月26日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月31日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令7、12、25人委規則・全改、令8、3、31人委規則・一部改正)
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 | 3項職員 | ||
1種 | 2種 | 3種 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 70,000 | 52,100 |
1年以上2年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 70,000 | 52,100 |
2年以上3年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 70,000 | 52,100 |
3年以上4年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 70,000 | 52,100 |
4年以上5年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 65,000 | 52,100 |
5年以上6年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 60,000 | 52,100 |
6年以上7年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 55,000 | 50,300 |
7年以上8年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 50,000 | 48,500 |
8年以上9年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 46,000 | 46,700 |
9年以上10年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 42,000 | 44,900 |
10年以上11年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 38,000 | 43,100 |
11年以上12年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 34,000 | 41,300 |
12年以上13年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 30,000 | 39,500 |
13年以上14年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 26,000 | 37,700 |
14年以上15年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 22,000 | 36,300 |
15年以上16年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 18,000 | 34,900 |
16年以上17年未満 | 413,200 | 367,300 | 307,500 | 14,000 | 33,500 |
17年以上18年未満 | 408,800 | 363,300 | 304,200 | 10,000 | 32,100 |
18年以上19年未満 | 404,400 | 359,300 | 300,900 | 6,000 | 30,700 |
19年以上20年未満 | 400,000 | 355,300 | 297,600 | 2,000 | 29,300 |
20年以上21年未満 | 395,600 | 351,300 | 294,300 | 27,900 | |
21年以上22年未満 | 381,600 | 339,000 | 283,300 | 27,300 | |
22年以上23年未満 | 365,100 | 324,300 | 271,300 | 26,700 | |
23年以上24年未満 | 348,600 | 308,800 | 258,800 | 25,700 | |
24年以上25年未満 | 332,100 | 293,300 | 246,300 | 25,100 | |
25年以上26年未満 | 315,600 | 277,300 | 233,800 | 24,500 | |
26年以上27年未満 | 298,100 | 260,300 | 218,300 | 23,900 | |
27年以上28年未満 | 280,600 | 243,300 | 202,800 | 23,300 | |
28年以上29年未満 | 263,100 | 226,300 | 187,300 | 22,500 | |
29年以上30年未満 | 245,100 | 208,800 | 171,800 | 22,200 | |
30年以上31年未満 | 227,100 | 191,300 | 155,300 | 21,800 | |
31年以上32年未満 | 209,100 | 173,800 | 138,800 | 21,200 | |
32年以上33年未満 | 190,100 | 155,800 | 122,300 | 20,300 | |
33年以上34年未満 | 171,100 | 137,300 | 104,300 | 19,400 | |
34年以上35年未満 | 152,100 | 118,800 | 86,300 | 18,700 | |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。 2 この表において、「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。 3 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員をいう。 | |||||