○技能労務職員の旅費及び費用弁償に関する規則
昭和32年11月22日
徳島県規則第83号
〔単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則〕を次のように定める。
技能労務職員の旅費及び費用弁償に関する規則
(平16規則5・令2規則4・改称)
(旅費の支給)
第1条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第2条第1項に規定する職員及び同条例第1条に規定する技能労務職員(以下単に「技能労務職員」という。)であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員であるものが公務のため旅行する場合は、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の例により旅費を支給する。
(令2規則4・旧本則・一部改正)
(費用弁償)
第2条 技能労務職員であって地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員であるものには、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例により、費用弁償として、通勤に要する費用及び旅費を支給する。
(令2規則4・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月11日以後の出発に係る旅行から適用する。
2 昭和32年10月10日以前に出発した旅行については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第48号)により改正される前の職員の旅費に関する条例の例による。
附則(平成16年規則第5号)抄
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。