○技能労務職員の旅費及び費用弁償に関する規則
昭和三十二年十一月二十二日
徳島県規則第八十三号
〔単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則〕を次のように定める。
技能労務職員の旅費及び費用弁償に関する規則
(平一六規則五・令二規則四・改称)
(旅費の支給)
第一条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第二条第一項に規定する職員及び同条例第一条に規定する技能労務職員(以下単に「技能労務職員」という。)であって地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員であるものが公務のため旅行する場合は、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の例により旅費を支給する。
(令二規則四・旧本則・一部改正)
(費用弁償)
第二条 技能労務職員であって地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員であるものには、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例により、費用弁償として、通勤に要する費用及び旅費を支給する。
(令二規則四・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月十一日以後の出発に係る旅行から適用する。
2 昭和三十二年十月十日以前に出発した旅行については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年徳島県条例第四十八号)により改正される前の職員の旅費に関する条例の例による。
附則(平成一六年規則第五号)抄
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。