○技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和31年3月23日
徳島県条例第6号
〔単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例〕をここに公布する。
技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例
(平15条例42・改称)
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、同項に規定する者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(平3条例23・平15条例42・平16条例3・一部改正)
(給与の種類)
第2条 技能労務職員で次に掲げるもの(第13条を除き、以下「職員」という。)の給与は、給料及び加給とする。
(1) 常時勤務を要する職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)
2 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第8条の3の規定による手当を含む。)、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)とする。
(昭32条例41・昭33条例35・昭36条例21・昭37条例50・昭42条例58・昭44条例55・昭45条例66・平2条例5・平7条例56・平12条例5・平15条例42・平17条例6・平17条例117・平25条例4・令元条例15・令4条例41・令5条例34・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定の例により任命権者(法令等により職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する者をいう。以下同じ。)が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、加給を除いたものとする。
2 各職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、勤務実績、勤務環境等を考慮したものでなければならない。
(昭44条例55・平元条例2・平7条例3・一部改正)
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(地域手当)
第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して任命権者が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で任命権者が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(昭42条例58・追加、平元条例2・平17条例117・一部改正)
第4条の3 削除
(平17条例117)
(住居手当)
第4条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(任命権者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定めるもの
(昭49条例54・全改、平7条例56・平9条例51・平23条例41・一部改正)
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(昭33条例35・全改、昭42条例58・昭43条例52・平2条例5・一部改正)
(単身赴任手当)
第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の任命権者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平2条例5・追加)
(超過勤務手当)
第6条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給する。
(平元条例2・全改、平7条例3・一部改正)
(休日給)
第6条の2 勤務時間条例第8条の規定の例により任命権者が定める休日(勤務時間条例第9条第1項の規定の例により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日給を支給する。
(平元条例2・全改、平7条例3・一部改正)
(夜勤手当)
第7条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(昭36条例21・全改)
(特地勤務手当等)
第8条の2 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として任命権者が定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。
(昭45条例66・全改)
第8条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は任命権者が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際任命権者の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭45条例66・追加、令6条例54・一部改正)
(期末手当)
第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(昭37条例50・全改、昭40条例54・昭43条例52・平9条例51・平12条例5・平14条例56・令元条例18・一部改正)
(勤勉手当)
第9条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(昭40条例54・全改、昭43条例52・平9条例51・令元条例18・一部改正)
(災害派遣手当等)
第9条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
(平7条例56・追加、平17条例6・平25条例4・平25条例43・令5条例34・一部改正)
(支給額決定の基準)
第10条 職員の給与の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年徳島県条例第4号)、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)、徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)及び徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年徳島県条例第39号)に規定する給与の額を基準とし、任命権者が定めるものとする。
(昭32条例41・昭33条例35・昭45条例66・平14条例4・平14条例39・令4条例41・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第10条の2 第4条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(令4条例41・全改、令6条例54・一部改正)
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、勤務時間条例第10条から第16条までの規定の例により任命権者が定める休暇(介護休暇及び無給休暇を除く。)による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員が、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないこと又は大学その他の任命権者が定める教育施設における修学のため、若しくは55歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日から定年退職の日までの間において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭32条例41・昭40条例20・昭42条例58・昭43条例52・平元条例2・平4条例4・平7条例3・平14条例1・平17条例10・平19条例63・令4条例41・令7条例34・一部改正)
(休職者の給与)
第12条 地方公務員法第28条第2項及び職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)第2条の規定により休職にされた職員には、休職期間中の全部又は一部に対し、休職給を支給することができるものとする。
(昭40条例19・昭43条例52・平9条例51・一部改正)
(専従休職者の給与)
第12条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例52・追加、平3条例23・平16条例3・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第12条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平4条例4・追加)
(平11条例29・追加、平14条例56・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第12条の5 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平19条例64・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第12条の6 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、同条第1項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平26条例47・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第13条 技能労務職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与の種類及び基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「報酬」とあるのは、「給料」とする。
(令元条例15・全改)
第14条 削除
(令元条例15)
(給与の支給方法等)
第15条 給与の支給方法その他この条例の実施に関し必要な事項は、第10条に掲げる条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の例により、任命権者が定めるものとする。
(令元条例15・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 当分の間、職員が60歳(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年徳島県条例第41号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員として任命権者が定める職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員の給料については、職員の給与に関する条例附則第3項及び第4項の規定の例により任命権者が定めるものとする。
(令4条例41・全改)
附則(昭和32年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(昭45条例66・一部改正)
附則(昭和33年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第91号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第7条及び第8条並びに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第105号で昭和40年9月18日から施行)
附則(昭和40年条例第54号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第9項から附則第15項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
14 第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
15 第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条及び第9条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第9条中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同条例第9条の2第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
附則(昭和42年条例第58号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日(第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例附則第3項の規定を除く。)から適用する。
(昭和42年規則第107号で昭和42年12月25日から施行)
附則(昭和43年条例第52号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条及び第9条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第78号で昭和43年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第66号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第109号で昭和45年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定(同条例第10条の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第3ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第90号で昭和49年12月21日から施行)
附則(昭和52年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第56号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び第9条の2の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第51号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の4の改正規定は平成10年1月1日から、第4条の3の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成9年規則第82号で平成9年12月25日から施行)
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の2の任命権者が定める地域又は公署に在勤する職員が平成10年4月1日(以下「切替日」という。)前にその在勤する地域又は公署を異にして異動した場合、これらの職員の在勤する公署が切替日前に移転した場合、これらの職員が切替日以後にその在勤する地域又は公署を異にして異動する場合(これらの職員が切替日の前日に在勤していた地域又は公署に当該異動の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)及びこれらの職員の在勤する公署が切替日以後に移転する場合(これらの職員が切替日の前日に在勤していた地域又は公署に当該移転の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)における調整手当については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第29号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
24 旧再任用職員に対する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例による加給の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定(附則第6項に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第39号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第56号)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第9条及び第12条の4第1項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
3 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の条例第12条の4第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成15年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年徳島県条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
3 職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
5 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第117号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中職員の育児休業等に関する条例第2条第6号の改正規定、同条例第3条の改正規定(同条第3号に係る部分(同号を同条第4号とする部分を除く。)を除く。)、同条例第5条第1号の改正規定、同条例第9条の前の見出しを削る改正規定、同条例第12条を同条例第25条とする改正規定、同条例第11条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第24条とする改正規定、同条例第10条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第23条とし、同条の前に1条を加える改正規定、同条例第9条を削る改正規定、同条例第8条の改正規定(同条第3号を同条第4号とし、同条中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える部分を除く。)、同条を同条例第21条とする改正規定、同条例第6条の前の見出しを削る改正規定、同条例第7条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第9条とする改正規定、同条例第6条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条を同条例第8条とする改正規定、同条例第5条の3の見出しの改正規定、同条を同条例第7条とする改正規定、同条例第5条の2の見出しの改正規定及び同条を同条例第6条とする改正規定、第4条の規定並びに第5条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
2 第3条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の際現に育児休業をしている職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県学校職員給与条例の一部改正)
5 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)
6 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第64号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第41号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成25年4月13日)
附則(平成25年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本則第1号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の5第1項、本則第2号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条の3第1項、本則第3号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2第1項、本則第4号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項、本則第5号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条の5第1項及び本則第6号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第1項の規定は、平成25年8月20日から適用する。
附則(平成26年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第63号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に旧法第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第6条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条及び第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。
2 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
3 前2項に定めるもののほか、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける暫定再任用職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。
(令6条例54・一部改正)
附則(令和5年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第3条第1項並びに第11条の5第5項及び第6項、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第2項及び第9条の3第3項、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第15条の2第3項、第4条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第20条第3項、第5条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第3条第1項並びに第15条の5第5項及び第6項並びに第6条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第5項及び第6項の規定は、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和6年条例第54号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日以後に新たに技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)であって定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)であるもの及び技能労務職員であって暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)であるものに対して適用されることとなる同条例第8条の3第1項の規定は、同日以後に同項に規定する異動をしたこれらの者又は同日以後に同項に規定する公署の移転があったこれらの者について適用する。
附則(令和7年条例第34号)抄
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。