○職員の人事取扱規程

昭和四十二年三月二十四日

徳島県訓令第百五十号

庁中一般

各出先機関

職員の人事取扱規程を次のように定める。

職員の人事取扱規程

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、職員の任免等の発令の形式その他人事の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令五訓令一・一部改正)

(内申)

第二条 所属長において技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第一条に規定する技能労務職員の採用を必要とするときは、所属長において選考の上、理由書、履歴書及び医師の健康診断書を添えて内申することができる。

(昭四九訓令三・平一六訓令二・平一九訓令五・一部改正)

(辞令書の交付)

第三条 職員の任免等の発令は、その職員に辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。

(昭四九訓令三・一部改正)

(発令の形式)

第四条 辞令書に記載する発令の形式は、別表の例示によるものとする。

(特例)

第五条 第三条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員の任免等の発令は、辞令書の交付に代えて、当該辞令書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によつて行うことができる。

 職制又は組織の改廃等に伴い一時に行われる多数の職員に係る同種の異動の発令

 前号に掲げるもののほか、職員の身分その他重要な事項に係る発令を除く発令

(平一七訓令六・全改)

1 この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年訓令第六五一号)

この訓令は、昭和四十二年十月十六日から施行する。

(昭和四九年訓令第三号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第四号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

2 改正後の職員の人事取扱規程別表24の項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において同項中「職員の定年等に関する条例第2条」とあるのは、「昭和56年法律第92号附則第3条」と読み替えるものとする。

(昭和六〇年訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日から施行する。

(平成元年訓令第三号)

この訓令は、平成元年三月三十一日から施行する。

(平成四年訓令第七号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第二号)

この訓令は、平成十二年三月二十八日から施行する。

(平成一四年訓令第四号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表に33の項から35の項までを加える改正規定(同表の34の項の(4)に係る部分に限る。)は、同年三月三十一日から施行する。

(平成一六年訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第六号)

この訓令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第五号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年訓令第六号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第一七号)

この訓令は、平成二十一年十二月二十五日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第八号)

この訓令は、平成二十六年七月十七日から施行する。

(平成三〇年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第一号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 令和十四年三月三十一日までの間、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用される職員に交付する辞令書に記載する発令の形式は、職員の人事取扱規程別表に定めるもののほか、次の表の例示によるものとする。

種類

発令の形式

摘要

暫定再任用職員



1 役付職員に再任用

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県職員に任命する


1週間当たり何時間何分勤務とする

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

勤務形態が常時勤務の場合は,1週間当たりの勤務時間を記載しないものとする。(以下同じ。)

担当事務を指定する場合は,補職発令の役職名の次に「(何担当)」を付記するものとする。(以下同じ。)

2 その他の職員に再任用

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県職員に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

3 役付職員の任期の更新

徳島県職員

氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

4 その他の職員の任期の更新

徳島県職員

氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

5 任期満了による退職

徳島県職員

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定による任期の満了により本職を免ずる

別表(第4条関係)

(昭42訓令651・昭49訓令3・昭51訓令4・昭56訓令4・昭60訓令2・昭60訓令8・平4訓令7・平10訓令10・平12訓令2・平14訓令4・平16訓令2・平17訓令10・平19訓令5・平20訓令2・平20訓令10・平21訓令6・平21訓令17・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令8・平30訓令3・令5訓令1・一部改正)

種類

発令の形式

摘要

1 採用

 

 

(1) 役付職員

氏名

 

 

徳島県職員に任命する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

担当事務を指定する場合は,補職発令の役職名の次に「(何担当)」を付記するものとする。(以下同じ。)

(2) その他の職員

氏名

徳島県職員に任命する

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

 

2 昇任

 

 

(1) 役付職員への昇任

徳島県職員 氏名

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

給料表の適用に異動がある場合は,「何級」を「何職給料表何級」とする。(以下同じ。)

(2) その他

徳島県職員 氏名

(職名)に補する

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる)

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

3 転任

(氏名に他の機関の職を冠するほかは,採用の場合の形式と同様とする。)

 

4 出向

徳島県職員 氏名

(機関名)の事務部局に出向を命ずる

 

5 併任

 

 

(1) 役付職員

他の機関名及びその機関の職 氏名

徳島県職員に併任する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

給料は支給しない

(2) その他の職員

他の機関名及びその機関の職 氏名

徳島県職員に併任する

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

給料は支給しない

6 併任の解除

併任徳島県職員 氏名

徳島県職員の併任を免ずる

 

7 配置換え

 

 

(1) 役付職員

徳島県職員 氏名

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

(何職給料表何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

(2) その他の職員

徳島県職員 氏名

((職名)に補する)

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

(何職給料表何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

8 兼務

 

 

(1) 役付職員

徳島県職員 氏名

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に兼ねて補する)

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する)

同一辞令によつて同一機関内の役付職を兼務する場合は,兼務役職名の部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称を省略することができる。

(2) その他の職員

徳島県職員 氏名

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)兼務を命ずる)

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる)

 

9 兼務の解除

 

 

(1) 役付職員

徳島県職員 氏名

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)の兼任補職を免ずる

 

(2) その他の職員

徳島県職員 氏名

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)兼務を免ずる

 

10 事務取扱い

徳島県職員 氏名

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)の事務取扱いを命ずる

 

11 事務取扱いの解除

徳島県職員 氏名

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)の事務取扱いを免ずる

 

12 心得

徳島県職員 氏名

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)心得を命ずる

 

13 心得の解除

徳島県職員 氏名

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)心得を免ずる

 

14 地方公共団体派遣

徳島県職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定により何年何月何日から何年何月何日まで(地方公共団体名)に派遣を命ずる

 

15 地方公共団体派遣の解除

徳島県職員 氏名

(地方公共団体名)派遣を解く

 

16 休職

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する条例の規定に基づき何月何日間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

徳島県職員 氏名

職員の分限に関する条例第2条第何号に掲げる事由により同条例の規定に基づき何月何日間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

休職徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する条例の規定に基づき引き続き何月何日間休職を命ずる

(休職期間中給与の何分の何を給する)

(休職期間中の給与は従前のとおり)

(給料は支給しない)

 

17 復職

 

 

(1) 役付職員

休職徳島県職員 氏名

復職を命ずる

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

(2) その他の職員

休職徳島県職員 氏名

復職を命ずる

((職名)に補する)

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

18 降任

 

 

(1) 役付職員から役付職員

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)を免じ(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

(2) 役付職員からその他の職員

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)を免じ(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

(3) その他の職員からその他の職員

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(職名)を免じ(職名)に補する

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる)

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

19 分限免職

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免ずる

 

20 失職

徳島県職員 氏名

地方公務員法第16条第何号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した

 

21 管理監督職勤務上限年齢による降任等



(1) 役付職員から役付職員

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)を免じ(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(2) 役付職員からその他の職員

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)を免じ(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(3) 異動期間の延長

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条の5第何項の規定に基づき異動期間を何年何月何日まで延長する


22 定年退職

徳島県職員 氏名

職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づき本職を免ずる

 

23 定年退職の特例



(1) 定年退職の特例による勤務

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条の7第1項の規定に基づき何年何月何日まで引き続き勤務を命ずる


(2) 定年退職の特例の期限の延長

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条の7第2項の規定に基づき定年退職の特例の期限を何年何月何日まで延長する


(3) 定年退職の特例の期限の繰上げ

徳島県職員 氏名

職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定に基づき定年退職の特例の期限を何年何月何日に繰り上げる


(4) 定年退職の特例が適用されない職員への転任等

徳島県職員 氏名

定年退職の特例が適用されない職員となつた


(5) 定年退職の特例の期限の到来

徳島県職員 氏名

地方公務員法第28条の7第何項の規定に基づく定年退職の特例の期限の到来により本職を免ずる


24 戒告

徳島県職員 氏名

 

 

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づいて(今後責務をよく自覚し誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する

( )内は,事案により適切な表現を用いることができる。

25 減給

徳島県職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒に関する条例の規定に基づき何月間給料の何分の何を減ずる

 

26 停職

徳島県職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒に関する条例の規定に基づき何月間停職を命ずる

 

27 懲戒免職

徳島県職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免ずる

 

28 退職

徳島県職員 氏名

願いにより本職を免ずる

 

29 昇給

徳島県職員 氏名

何号俸を給する

 

30 昇格

徳島県職員 氏名

何級に決定する

何号俸を給する

 

31 育児休業

 

 

(1) 育児休業の承認

徳島県職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間休業を承認する

 

(2) 育児休業の期間の延長

徳島県職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定に基づき何年何月何日までの間育児休業の期間の延長を承認する

 

(3) 育児休業の承認の取消し

徳島県職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定に基づき育児休業の承認を取り消す

 

(4) 職務復帰

徳島県職員 氏名

職務復帰を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

32 育児短時間勤務

 

 

(1) 育児短時間勤務の承認

徳島県職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間育児短時間勤務を承認する

1週間当たり何時間何分勤務とする

 

(2) 育児短時間勤務の期間の延長

徳島県職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定に基づき何年何月何日までの間育児短時間勤務の期間の延長を承認する

1週間当たり何時間何分勤務とする

 

(3) 育児短時間勤務の承認の取消し

徳島県職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定に基づき育児短時間勤務の承認を取り消す

 

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定に基づく短時間勤務

徳島県職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定に基づき引き続き短時間勤務を命ずる

 

(5) (育児)短時間勤務の終了

徳島県職員 氏名

(育児)短時間勤務の終了を命ずる

 

33 自己啓発等休業

 

 

(1) 自己啓発等休業の承認

徳島県職員 氏名

地方公務員法第26条の5第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間自己啓発等休業を承認する

 

(2) 自己啓発等休業の期間の延長

徳島県職員 氏名

職員の自己啓発等休業に関する条例第7条第3項において準用する同条例第2条の規定に基づき何年何月何日までの間自己啓発等休業の期間の延長を承認する

 

(3) 自己啓発等休業の承認の取消し

徳島県職員 氏名

地方公務員法第26条の5第5項の規定に基づき自己啓発等休業の承認を取り消す

 

(4) 職務復帰

徳島県職員 氏名

職務復帰を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

34 配偶者同行休業



(1) 配偶者同行休業の承認

徳島県職員 氏名

地方公務員法第26条の6第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間配偶者同行休業を承認する

(2) 配偶者同行休業の期間の延長

徳島県職員 氏名

地方公務員法第26条の6第4項において準用する同条第1項の規定に基づき何年何月何日までの間配偶者同行休業の期間の延長を承認する

(3) 配偶者同行休業の承認の取消し

徳島県職員 氏名

地方公務員法第26条の6第6項の規定に基づき配偶者同行休業の承認を取り消す

(4) 職務復帰

徳島県職員 氏名

職務復帰を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

35 育児休業に伴う任期付採用職員

 

 

(1) 採用

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき徳島県職員に任命する

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

 

(2) 任期の更新

徳島県職員 氏名

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる)

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

 

(3) 任期満了による退職

徳島県職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定による任期の満了により本職を免ずる

 

36 配偶者同行休業に伴う任期付採用職員



(1) 採用

氏名

地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定に基づき徳島県職員に任命する

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

(2) 任期の更新

徳島県職員 氏名

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる)

地方公務員法第26条の6第8項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

(3) 任期満了による退職

徳島県職員 氏名

地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定による任期の満了により本職を免ずる

37 公益的法人等派遣

 

 

(1) 派遣

徳島県職員 氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(派遣先団体名)に派遣を命ずる

 

(2) 派遣期間の延長

徳島県職員 氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条第2項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(派遣先団体名)への派遣の期間を延長する

 

(3) 派遣の解除

徳島県職員 氏名

(派遣先団体名)派遣を解く

 

(4) 退職派遣に係る退職

徳島県職員 氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により本職を免ずる

 

(5) 退職派遣者の役付職員への採用

氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき徳島県職員に任命する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

 

(6) 退職派遣者のその他の職員への採用

氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき徳島県職員に任命する

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

 

38 定年前再任用短時間勤務職員



(1) 役付職員に再任用

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県職員に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする


(2) その他の職員に再任用

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県職員に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする


(3) 任期満了による退職

徳島県職員 氏名

地方公務員法第22条の4第3項の規定による任期の満了により本職を免ずる


39 一般職の任期付職員

 

 

(1) 役付職員への採用

氏名

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第2項の規定に基づき徳島県職員に任命する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

 

(2) その他の職員への採用

氏名

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第2項の規定に基づき徳島県職員に任命する

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

 

(3) 任期の更新

徳島県職員 氏名

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる)

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第7条第1項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

 

(4) 任期満了による退職

徳島県職員 氏名

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第6条第1項の規定による任期の満了により本職を免ずる

 

40 一般職の任期付研究員

 

 

(1) 役付職員への採用

氏名

地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第3条第1項第何号の規定に基づき徳島県職員に任命する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称,役職名)に補する

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第何項に規定する給料表何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

 

(2) その他の職員への採用

氏名

地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第3条第1項第何号の規定に基づき徳島県職員に任命する

(職名)に補する

(部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第何項に規定する給料表何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

 

(3) 任期の更新

徳島県職員 氏名

((部等,東部各局,センター等又は総合県民局の名称)勤務を命ずる)

地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第5条第1項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

 

(4) 任期満了による退職

徳島県職員 氏名

地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第4条第何項の規定による任期の満了により本職を免ずる

 

(平元訓令3・一部改正)

画像

職員の人事取扱規程

昭和42年3月24日 訓令第150号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章
沿革情報
昭和42年3月24日 訓令第150号
昭和42年10月16日 訓令第651号
昭和49年4月1日 訓令第3号
昭和51年3月30日 訓令第4号
昭和56年4月1日 訓令第4号
昭和60年3月20日 訓令第2号
昭和60年12月27日 訓令第8号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第7号
平成10年4月1日 訓令第10号
平成12年3月28日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年11月28日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成21年12月25日 訓令第17号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年7月17日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第1号